後援会


「吉田良後援会」会員募集


守るべき所は守り、変えるべきところは変える!
若き力と発想力で日本再生を目指す吉田良を応援してください!

■会員資格
 1. 吉田良の主義、政策に賛同される方
 2. 満18歳以上の方

■入会方法
 入会を希望される方は、こちらから入会申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、吉田良後援会まで送付または送信してください。日時と場所をご指定いただければ、取りに伺うことも可能です。

■入会申込書の送付・送信先
 〒981-1231 宮城県名取市手倉田字八幡165-32西
 TEL 090-3368-1771
 FAX 022-774-1771


■吉田良後援会規約

第1条(名称・所在地)
 本会は吉田良後援会と称し、主たる事務所を名取市におく。
第2条(目的)
 本会は、吉田良を後援することにより市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 講演会、座談会等の開催
 2 会報等の発行及び配布
 3 その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条(会員)
 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
 本会に次の役員をおく。
会長 1名、会計責任者 1名、幹事 若干名、監事 1名
第6条(役員の選出及び任期)
 1 役員は総会において選出する。
 2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
 1 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
 2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
 本会の経費は、寄付金、その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
 1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
 2 会計責任者は、年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
 本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補足)
 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附則
 本規約は平成27年6月8日より施行する。