令和5年第1回定例会(2月)


本会議

(議案第17号 名取市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)

吉田

 議案第17号資料の第11条の他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準ですが、今、市内の家庭的保育事業所の中で、そのような他の福祉施設を併設しているものは何施設あるのでしょうか。


こども支援課長

 市内には小規模保育所が12施設ありますが、併設されている保育所はありません。


吉田

 現時点で捉えている中で、今後そのようなものが設置されるような計画などを把握しているものもないということですか。


こども支援課長

 現在、そのような状況はありません。


(議案第18号 名取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)

吉田

 第53条の電磁的記録等のところでお伺いします。第1項で、書面に代えて電磁的記録により行うことができることが規定されましたが、引き続き電磁的記録を用いないで書面のみということもあり得るということなのでしょうか。


こども支援課長

 こちらは電磁的記録等の部分について取扱いを定めた規定で、国の基準に合わせた規定になっています。この改正によって、このような電磁的記録をできるように一定の基準を定めたというものですので、紙媒体の取扱いを否定したものではありません。


吉田

 ただ、やはりデジタル化をしたほうが処理が楽になるという部分もあると思うので、導入する施設も出てくると思います。議案書の47ページ第53条第2項の条文の中に電子情報処理組織という文言が出てくるのですが、この電子情報処理組織というのはどういう組織のことを意味するのですか。結局、いろいろな保育施設がある中で、それらが同一の電子情報処理組織を使わなければいけないのか、それともそれぞれがそういったことができる企業などと個別に取引をして契約するのか、そこを教えていただきたいと思います。


こども支援課長

 この第53条第2項の電子情報処理組織の規定の取扱いについては、一般的にメール等でのやり取りができるという形になろうかと思いますので、そういう場合に、例えばメールをやり取りする場合にそういう会社を使うことができるという規定になっています。そのようなことを基準としてうたっているところです。


(議案第20号 土地の売払い・議案第21号 土地の売払い)

吉田

 このような形で売払いということで、今後、議決後の支払いという事務に移っていくと思いますが、それに伴って今度は手数料が発生していくと思います。手数料の支払いのタイミングと、それから金額についてもお伺いしたいと思います。


都市計画課長

 今回の2月補正で、売払いの収入と手数料という形で補正の予定をしています。正確な金額は今押さえていませんが、県の売払い手数料を参考にすることを予定しています。


一般質問

吉田

 10番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、事前の通告に従って一般質問を行います。
 初めに、大項目1 歩行者自転車用防護柵についてお伺いいたします。
 地元で毎日通っているところなので現状は分かっているのですが、質問させていただきます。植松田高線が増田川と交差する場所に架かる大手橋は、昭和49年の竣工から間もなく50年を迎えます。昨年、自動車による衝突事故が発生し、幸い大けがをした人はいなかったようですが、下流側の防護柵が大きく破損してしまいました。体の小さい子供なら通り抜けられるほど隙間が空いてしまい、市当局はロープとパイロンで応急措置を施したものの、復旧工事が始まる様子がなかなか見られなかったため、多数の地域住民から早期復旧を求める声が寄せられていました。その後、修繕方法を検討中との表示を設置していただきましたが、年が明けても復旧工事が始まらなかったことから、一日も早く復旧されるように一般質問を行うことを決めた次第です。
 まず、小項目1 大手橋の防護柵について、車両の衝突による破損から現在に至る経過と復旧の見通しを市長にお伺いいたします。


市長

 大手橋の防護柵への車両の衝突事故につきましては、令和4年2月16日に発生し、復旧方法について、原因者代理人と打合せを重ね、同年11月に合意に至りました。
 その後、原因者にて修繕に必要な材料の手配や工事業者の選定等を行い、既に復旧工事が進められているところです。


吉田

 昨日の時点でいろいろな表示が撤去されていたので終了したと思いますが、令和4年2月16日から約1年ということで、時間がかなり経過しています。その要因として、復旧にどのぐらいの費用がかかったのか、市で把握していますか。


土木課長

 市の発注工事ではないため、費用については捉えておりません。


吉田

 小項目2に移ります。平成16年3月31日道路局長通達で、防護柵の設置基準として、変形または破損するなど防護柵の機能を十分に果たせなくなった場合は、直ちに復旧しなければならないとある。復旧に時間を要した理由の詳細を市長にお伺いいたします。


市長

 事故発生から復旧工事に着手するまでに要した経過については、先ほど答弁したとおりです。
 復旧に時間を要した理由につきましては、原因者代理人より、当初、破損箇所を切断し、同じ形状の防護柵を部分的に溶接交換する方法が提案されましたが、この方法では防護柵の強度計算ができないとのことでした。
 このため、市では、安全性を確保する観点から、防護柵として必要な強度が確認できる復旧方法を採用するよう協議を行ってきたため、時間を要したものであります。


吉田

 復旧されて新しくなった部分を見ました。強度が確保できていることは信用するしかありませんが、防護柵の隙間がかなり空いている形状で、子供だったら通り抜けられるのではないかと思うのですが、その点について市では了としたのですか。


土木課長

 現在、桟といいますかバーの形状として、周りは縦形状ですが、横形状のものが設置されています。その件については、これまで市が業者と打合せをしてきた仕様とは異なるので、先日業者へ話をして、今後、原因者の負担でやり直しを行うことになっています。


吉田

 そうすると、今初めて知ったのですが、現在設置されているものは交換されるのだと思いますが、取り付ける段階で市で確認は行わなかったのですか。


土木課長

 使用する材料については、市の発注工事であれば材料承諾という正式な文書で提出を受けます。今回の工事では対応業者から縦桟形状のもので上がってきましたが、工事が先週から始まり、進捗を見ていたところ、違うものが入ってきたことが判明したという経緯です。


吉田

 いずれにしても、費用は相手方が全部負担するのでしょうから、さほど影響はないのかもしれません。ただ、やはり、これまで1年かけてようやく復旧したと思ったら違うものだったというのはさすがにお粗末ではないかというのが住民の率直な感想だと思います。何らかの方法で防ぐことはできなかったのですか。


土木課長

 今後の対応になりますが、このように一般的ではない材料を使うような場合は、着手前に材料承諾を正式に求めるようにしたいと思います。


吉田

 もう一つ気になるのは、長い時間を要した中で要因がほかにもないのかということです。その一つとして、復旧の費用について、例えば事故を起こした方の対物賠償保険の上限額を超えないように市で調整したなどということはありませんか。


土木課長

 上限を超えないようにするなど費用の調整は市では行っておりません。


吉田

 もう一つは高さの基準です。今回調達した材料について、本来の110センチメートルから工作をして短くする必要が生じたということもないですか。


土木課長

 事故の対応は原形復旧が基本ですので、付加価値分については原因者に対して求められません。加工等は行っていないところです。


吉田

 では、次に移ります。今度は市内全域に視野を広げて、歩行者自転車用防護柵の高さについて考えていきたいと思います。
 先ほど申し上げた道路局長通達の第3章歩行者自転車用柵の3−2種別、3.構造および材料(1)防護柵高さに、柵の路面から柵面の上端までの高さは1.1メートルを標準とすると明記されています。しかし、この基準が定められる前に設置された防護柵はそれ以前の基準に合わせて整備されており、現在でも1.1メートルに満たない防護柵が残されています。
 そこで、小項目3 大手橋の防護柵の高さは現在の設置基準を満たしていないと思われる。市が管理する防護柵について、高さが基準に満たない箇所数と、そのうち通学路に指定されている箇所数を市長にお伺いいたします。


市長

 歩道部における防護柵の標準の高さは、現行の防護柵設置基準において1.1メートルとなっておりますが、市が管理する橋梁に設置された防護柵のうち、高さが当該基準に満たないものは大手橋を含め10か所あり、そのうち通学路は1か所となっております。


吉田

 10か所の詳しい場所について教えていただくことはできますか。


土木課長

 1番目が大手町中央線に架かる東八幡橋、2番目が植松田高線の八幡1号橋、3番目が鉄道西線の西田橋、4番目が牛野塚原線の一本杉1号橋、5番目が牛野塚原線の一本杉2号橋、6番目が塩手中道線の上江堀橋、7番目が小豆島北目原線の月下橋、8番目が内舘清水線の清水橋、9番目が野来1号線の野来2号橋、10番目が植松田高線の今回の案件の大手橋です。


吉田

 旧基準の90センチメートルの防護柵では、私は身長170センチメートルですが、腰ぐらいの高さで結構低く感じ、ふらついたりしたら少し危険だなと思います。逆に、子供は背が低いのでそれほど危険ではないかもしれませんが、例えば荒川議員のような身長が200センチメートル近くある人だったら、恐らく膝ぐらいまでしかなくて恐怖を感じるのではないかと思います。やはり110センチメートルあったほうがいいのではないかと思うのですが、今挙げられた旧基準の橋で過去に人の転落等の事故が発生したケースは捉えていますか。


土木課長

 10橋についてそのような案件は把握しておりません。


吉田

 110センチメートルに満たない防護柵が設置されている橋では、注意喚起等はなされているのでしょうか。


土木課長

 特に対策は取っていないところです。


吉田

 分かりました。では、次に移ります。高さが基準に満たない防護柵に係る対策についてお伺いします。
 小項目4 仙台市は令和元年、広瀬川に架かる大橋の防護柵に20センチメートルのかさ上げを施工し、基準に適合させた。本市でも歩行者の往来が多い箇所を優先的に、かさ上げ等による安全性向上を図るべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 防護柵のかさ上げ等については、5年ごとの橋梁定期点検の結果、修繕が必要と認められる橋梁から、順次、防護柵についても現行の設置基準に合わせた交換を行うなど、防護柵の機能に不具合が認められるものについて、優先的に整備を行っているところです。
 今後も橋梁修繕に合わせて防護柵の交換を行ってまいりますが、歩行者の往来が多い箇所等を十分加味して優先箇所を決定し、歩行者の安全性の向上に努めてまいります。


吉田

 5年ごとの修繕ということで、次の整備箇所について現時点で決まっていればお伺いします。


土木課長

 現在、市の橋梁の修繕については、緊急性の高い判定度IIIに該当するものについて重点的に取り組んでいます。防護柵の関係はIIの予防保全段階に該当するものになるのですが、まだ順番までは決めていないところです。


吉田

 当然、優先度の高いところから進めていくと思いますが、仮に防護柵の高さについて110センチメートルを満たすことが必要になった場合は、付け替えで対応するのですか。かさ上げの方法だと費用が大分抑えられると思いますが、今後想定されるケースについての考え方を伺います。


土木課長

 費用の比較を行っており、かさ上げのほうが高いという結果ですので、今後防護柵を修繕する場合は交換になると思われます。


吉田

 交換のほうがありがたいので、その方法で進めていただきたいと思います。
 最初に申し上げたように、大手橋が事故によって一部分変形して、かなりさびが出ています。塗装について設置基準で塗り替えなどが書かれていますが、それにも費用がかかります。今、新しいタイプだとペンキを塗らなくていいようなものがほとんどだと思いますので、人通りも多いのでできるだけ早く基準に適合させるよう付け替えを行ってほしいと思いますが、今後何年以内ぐらいだったらできそうでしょうか。


土木課長

 現在は判定度IIIの修繕を行っております。5年ごとの定期点検の結果で該当する橋梁が変動しますので、一概に何年以内とは申し上げられません。


吉田

 予算の確保もあると思いますが、旧基準の橋梁についてできるだけ早く対応を進められるようにお願いしたいと思います。
 それでは、次の質問事項に移ります。大項目2 名取市民憲章についてお伺いいたします。
 日本の市民憲章の起源は広島市の「市民道徳」、京都市の「京都市市民憲章」にあると言われおり、いずれも1950年代に制定されました。その後、市民憲章ブームが起こり、平成20年4月時点で全国806都市のうち655都市に広がりました。法令は何かをしてはいけないという規定が並べられるのに対し、市民憲章は、明るいまちづくりに向けてこうしましょうという実践項目が掲げられるのが一般的です。したがって、市民憲章は世の中をよくするためにあるもの、法令は世の中を悪くしないためにあるものと区別する考え方があるようです。
 日本の市民憲章の多くは、市の歴史や地理、制定の事情などを簡潔にまとめた前文と、箇条書による生活の目標などを述べた本文で構成されていますが、中には形式にとらわれないユニークなものもあります。本市の場合は、前文及び5項目の本文から成る、定型と言われる構成となっています。この際、本市の市民憲章の全てを読み上げたいと思います。
 名取市民憲章、昭和43年9月20日議決、昭和43年10月1日制定。
 わたくしたちは、名取市民としての誇りと責任をもって、この憲章を守りましょう。
 一、教養を身につけ、公徳を重んじ、義務を果たす人になりましょう。
 一、勤労をとうとび、互いに励ましあって、みんな豊かなくらしをたてましょう。
 一、暖かい心で、互いに睦みあい、明るく楽しい家庭やまちをつくりましょう。
 一、環境をきれいにし、静かな緑のまちをつくりましょう。
 一、伝統を生かした理想のまちづくりに協力しましょう。
 私の知る限り、本市の市民憲章を見聞きする機会は、旧成人式、現在では二十歳を祝う会における朗読と印刷物のみです。本市の最上位計画である長期総合計画にも、市民憲章への言及は見当たりません。もしかすると私が知らないだけで、どこかで活用されていることもあり得ますので、まずは現状を確認したいと思います。
 小項目1 市政運営における位置づけと、市民による趣旨の理解をどう捉えているのか、市長にお伺いいたします。


市長

 現在の名取市民憲章は、市制施行10周年を記念して、市民から草案を募集し、市民憲章制定委員会での審議、議会の議決を経て、昭和43年10月1日に制定されております。
 市民憲章は、住みよいまちづくり実現のために市民が守っていこうという目標であり、制定から55年が経過した今日でも、市民の自主的行動の規範としての意義を持っているものと捉えております。
 一方で、市民の理解については、これまで二十歳を祝う会で代表者2名が市民憲章を唱和するなどの取組を進めてきたところでありますが、必ずしも広く理解が深まっているとは言えない状況であると認識しております。


吉田

 なぜ成人式、二十歳を祝う会以外で積極的に活用してこなかったのですか。


市長

 二十歳を祝う会以外に、教育要覧、それから本市の統計書の表紙の裏に記載などもしていますが、実際見渡したところ、こういったことしか取り組んでいないということでした。
 名取市制施行60周年のときに、この市民憲章、そして市民歌について取り上げて、改めて見直しをしながら市民に広く理解を深めていきたいという思いはありました。市民歌については、今、様々なところで広がりを見せつつあるようですが、市民憲章については議員御指摘のとおりの状況ですので、今後より市民の方に知っていただき、理解していただくよう取り組んでいきたいと思っております。


吉田

 市長が答弁された、制定当時の方々の意思が今にしっかりと受け継がれていれば、このような現状ではないと思うのです。残念ながら、統計書に印刷されても読む人はごく限られていますし、教育要覧も同様です。地方によっては、学校で朗読したり書き初めで活用しているようです。
 なぜ現在あまり使われていないか私なりに考えると、やはり制定から半世紀以上時間が経過する中で社会情勢がさま変わりして、今の方たちの感覚とは少しずれが生じているのではないかと思います。一例として環境問題の内容の変化ですが、制定された昭和43年の前年、昭和42年は画期的な年で、公害対策基本法が制定された年なのです。当時、環境問題は大気汚染や騒音公害などが中心で、名取市民憲章の第4項目が定められた背景にはそのような事情があったと思われます。しかし、これらの問題は半世紀の間にかなり改善されました。現在は、温室効果ガス、そしてプラスチックごみによる海洋汚染などといった新たな環境問題が持ち上がっています。また、緑のまちとうたいながら、市内の山が切り崩されていく様子を見せつけられるのは、非常につらい気持ちにさせられます。現在の市民憲章に間違ったことが書かれているとは決して申しません。しかし、現代人にとっては物足りなさやしっくりこない感覚が感じられるのではないかと思います。
 そこで、小項目2 昭和43年の制定から今年で55年が経過する。気候変動、国際化、多様性の尊重、デジタル技術の発達など社会情勢が大きく変化する中、改正の必要性をどう考えているのか、市長にお伺いいたします。


市長

 議員御指摘のとおり、制定時と今日では社会情勢が大きく変化しており、時代に合った内容に改正することも一つの考え方であると認識しております。
 一方、市民憲章は、市民の自主的行動の規範となるものであり、議会の議決を経て定められた経過もあることから、改正については慎重に考えていく必要があると捉えております。


吉田

 慎重に考えていくのはこの件に限らず全て同じだと思います。議会の議決を経てと答弁にありましたが、それは後でお聞きします。
 具体的な内容、文言などの意味について確認していきます。今回、他市の例と比較するために、兵庫県加東市が平成22年10月に作成した「市民憲章について」という文章から、近年の市民憲章という節を参考にさせていただきました。
 ここには、平成20年1月1日から平成22年10月1日までに制定された50の市の市民憲章が全文紹介されています。まず、本市の前文に「名取市民としての誇りと責任をもって」とありますが、50例中、誇りという言葉が13で見られます。その使われ方は2つに区別でき、本市のように誇りを持つことを目標とする言い回し、もう一つが誇りとなるものを自分たちでつくっていこうという言い回しです。前者が多数派ですが、後者の例としては、東松島市の「未来に誇れるまちにしましょう」、兵庫県朝来市の「未来に誇るまちをめざします」、福岡県宮若市の「誇れるまちをつくります」、熊本県天草市の「誇れる「ひと」を育てます」といったものが見られます。
 本市ではこれからも移住者がどんどん増えてほしいという考えで施策を進めていますが、引っ越してきていきなり誇りを持ちましょうと言われても、しっくりこないと思います。後者の誇りを持てるまちにしていきましょうという表現のほうが、謙虚さがあって市民憲章にふさわしいと思うのですが、市長の感覚ではどのように捉えますか。


市長

 まず、昭和43年に議決をいただいた市民憲章については、誇りを持ってという表現で定められているということが事実としてあるわけです。私の所感ということでありまして、そのことについては、まずこういった形で市民憲章が定められている、そのように捉えており、どちらがいい悪いということは考えておりません。


吉田

 いい悪いではなく、感覚として違和感はないのかと。本市に引っ越してきた方がいきなり誇りを持ちましょうと言われたら、何に持てばいいのですかとなります。市民に対して何に誇りを持たせたいのですか。


市長

 現在、本市は「愛されるふるさと なとり 〜共に創る 未来へつなぐ〜」を目指す将来像として掲げてまちづくりを進めており、やはり市民にとっては名取に生まれてよかった、住んでよかった、働いてよかった、通ってよかった、そして外から見たら名取に行ってみたい、住んでみたいと思えるようなまちにしていきたい、そういうことの中の一つに誇りという言葉があると思います。


吉田

 それでは市の仕事に対して市民が誇りを持ちましょうと言っているように聞こえて、何かすごく違和感があります。
 次に進みます。本文の第1項目について見ていきますと、50例中、教養という言葉は3つ、公徳はゼロ、義務も見られますが、同義語として決まり、ルールなど7例あります。教養の類語としては教育、学習、学ぶことなどの語が見られます。公徳はかなり堅いイメージで、ほかには見つけられませんでした。逆に、秩序という言葉があったので、いろいろな表現があるのだなと勉強になりました。
 名取市民憲章に掲げられる「義務を果たす」とは、具体的にどのような義務を指しているのか。違法行為をしないというのはあまりにも当たり前過ぎて、市民憲章に盛り込む内容ではないと思いますが、この義務についてどう捉えているのかお伺いいたします。


市長

 最初に申し上げたとおり、市民憲章は市民のいわゆる普遍的な行動規範といったものを表していると思いますので、当然、責務、責任、義務を果たすなどの言葉が出てくるのだろうと思います。その中で、教養や公徳、義務、勤労、豊かな暮らしなど、いろいろなエッセンスを言葉の中にちりばめた結果、義務という言葉が入ったと思います。ただ、これは制定した当時の考え方ですので、それについてどう思うかと言われても、所感としてはなかなか申し上げづらいと思っております。


吉田

 制定された当時の考えを今は活用できないのでは、先ほど市政運営の中で生かす旨の答弁がありましたが、それはできません。例えば書写をするときに子供たちから意味を聞かれたら、先生は答えなければいけませんが、今の状況だと、まず市長が答えられていないですから。答えになっていないです。「義務といったら国民の三大義務なんだよ」とはっきり言えるのであればいいのですが、それは次で触れます。
 第2項目に勤労という言葉があります。50例中、勤労は、同義語として、働くこと、仕事を含めて21例と結構あります。ほとんどがみんなどんどん働きましょうと働くことを促す内容であるのに対し、福岡県宮若市は「働きやすいまちをつくります」という表現で、これは非常に異色な感じがして感心しました。
 また、「勤労をとうとび」とありますが、今、幾ら勤労しても所得が上がらないという人がいる一方、財産収入など勤労ではない形で所得を得る人もいます。現代社会の重要な課題として、格差の拡大、格差の固定、こうしたものが挙げられる中で、勤労を尊ぶという文言は現実からあまりに乖離しているのではないかと思うのですが、どう思いますか。


市長

 勤労が尊いものだという普遍的な観念は私は変わっていないと思います。ただ、新たな切り口として、議員から事例を挙げていただいた働きやすさやワーク・ライフ・バランスといった価値観が生まれているのも事実だと思いますので、それをどう扱うかということになろうかと思います。


吉田

 勤労は国民の三大義務と言われながら、憲法に義務を規定することはいかがかという議論もあるようなので、これは専門の憲法学者じゃないと本当のところは言えないと思います。勤労を尊ぶという意味であることは分かりますが、やはり今社会はもっと難しくなってきているので、そのような現状が反映されないといけないのではないかというのが私の考え方です。
 次の第3項目も同様のことが言えると思うのです。例えば、50例中、家庭あるいは家族という言葉は11例で、もっとあるかなと思いましたが、思ったほど多くありません。「暖かい心」は同義語として思いやりなど、「互いに睦みあい」に近い言葉として、地域のつながり、触れ合い、支え合い、みんなが参加するなど、いろいろな言い回しがあることが分かりました。
 明るく楽しい家庭をつくるというのも、都市化が進んでお一人様世帯が増えています。私も独居で、市民憲章の理念から外れているのかなと自分では戸惑いも感じるのですが、今後一層増加が予想されるお一人様に対しての配慮を感じられますか。


市長

 現実の問題は確かに様々で、それこそ多様性の問題があって、それに当たる一つ一つを全て文言の中に入れるのはなかなか難しいと思います。現在も変わっていないと思いますが、制定した当時の、やはり誰もが明るい家庭を望むということなのだろうと思います。


吉田

 市長の考え方はよく分かります。
 次の第4項目についてです。環境という言葉は50例中13例見られましたが、静かはゼロでした。緑は平仮名表記を含めて10例ありました。環境の類義語として自然、風景、景観、美しいまち、緑の類義語として花、水などがありました。平成20年頃には騒音公害はかなり改善していたことが、静かという言葉が使われなくなった背景にあるのだと思います。
 本市には空港があって、確かに静かにしてほしいと思うことが今でもありますが、それは本来、市民ではなく事業者が努力することではないかと思います。ほとんどの市民は今静かに暮らしていると思うのですが、改めてこの静かという言葉をこのような状況の中で残し続けることに何か意味があるのでしょうか。


市長

 これも先ほどの明るい家庭と一緒で、それぞれの事情があって、例えば線路沿いや空港の間近に住んでいるなど、とても閑静とは言えない状況にある方がおられる中で、なぜこのような文言を定めるのかということになるかと思うのですが、やはり普遍的な価値観として閑静な住環境といったものを望むということなのだろうと思います。


吉田

 制定当時の状況は間違いなく今よりいろいろな騒音が激しくて、静かなまちをみんなで目指していきましょうという思いはあったと思います。時代とともに課題はどんどん変化しますし、現在は静かなまちはかなり出来上がっているので、別な観点からいいまちにしていくことを目指してもいいのではないかとは思います。それはまた改めてお聞きします。
 5項目めにある伝統という言葉も、伝統とは一体何かと聞かれたら、市役所には市役所の伝統、学校には学校の伝統と、団体やまとまりごとにあるものだと思うのです。市民憲章で言う伝統とは、どのようなまとまりの伝統ということになるのでしょうか。


市長

 それぞれの言葉の日本語の正しい定義についてただされているのだと思うのですが、伝統とは一般的に言われている伝統だと思います。歴史や文化、人の暮らし、風土、こういったものの積み重ねによって成り立つのが伝統だと私は思っております。


吉田

 伝統には、いい伝統と変えていかなければいけない古い考え方があります。制定当時はまだ、夫は仕事をして妻は家庭で家事と育児、またお茶くみは女子社員がやるなど、そのようなことが日本の伝統とされて、そしてそれを守りましょうという意識があったのではないかと思うのですが、今はやはり男女共同参画で、意識の変化が求められる時代になっています。そのような時代とともに変化する価値観について市民全体が考えていくことにつなげるのも一つの市の仕事だと思います。
 それでは、小項目3の質問に移ります。
 市長と私とでは少し見解の違いがありますが、時代に合わなくなってきているというよりも、足りない部分が多いと思うのです。今の時代の社会課題に対して、もっと考えていかなければいけないことがあるのではないでしょうか。そういった状況の中で、市民憲章は一文字も変えずに守っていくべきかといえば、それは当然市民が決めることなので、どちらもあり得ると思いますが、現実に市民憲章が改正された事例について紹介したいと思います。
 なお、改正の手続については、議会の議決を得るケースと、当局からの告知とするケースなどがあって一様ではなく、通告では制定されたものを改変するということで改正という言葉を使いましたが、改定という言葉も使われていて、そこは自治体の判断によるようです。
 長崎県佐世保市では、昭和48年1月15日に日常の市民生活における合い言葉として制定された佐世保市民憲章が、市制施行111周年となる平成25年に改定されました。理由として、社会情勢が大きく変容し、制定時とは市民の価値観やライフスタイルが大きく変化していることが挙げられています。
 また、東京都狛江市では、昭和50年に制定された市民憲章が市制施行50周年となる令和2年に改定されました。理由には、転入者が増加し、市民憲章になじみのない市民が増えてきていることが挙げられています。市民によって構成された狛江市民憲章見直し検討委員会と市が共同で検討を進めたそうです。
 こうした実例があり、価値観やライフスタイルの変化、転入者の増加については、いずれも本市にも当てはまるのではないかと思います。
 小項目3 市民の手で改正されるのが望ましいと考える。そのための方法や手続などについて課題を整理すべきではないでしょうか。市長にお伺いいたします。


市長

 見直しに向けた方法や手続については、今後、改正に向けた機運の高まりを見て判断してまいりたいと考えております。


吉田

 先ほど制定の経緯について議会の議決とありました。調べたところ、地方自治法にも本市の条例にも議決事件として市民憲章は含まれていないのですが、その根拠はどこにあったのでしょうか。


総務部長

 地方自治法上の議決事項については議員御指摘のとおりだと思います。昭和43年当時の地方自治法については不明なところがありますので何とも言えませんが、一般的に、今でいう第96条に相当する規定の中で、議決してはいけないという禁止規定があるわけではないと思われますので、その範囲内で議会の議決に付したと捉えております。


吉田

 禁止規定はないということですね。分かりました。
 先ほどの50例の中で本市の市民憲章に用いられていない言葉としては、感謝、友愛、挨拶、元気、活力、健康、文化・スポーツ、音楽・芸術、平和、笑顔、安心・安全、命、それから世界の人々と交流、国際交流などの語も見られます。もし市民による改正作業が進められれば、こうした語についても改めて検討されて、その言葉の重みや大切さの認識が一層広がり、深まることが期待されると思います。そして、小項目2でデジタル技術の発達を社会の変化として挙げましたが、やはり便利さを求めるあまり人間らしい温かさをどこかに置き忘れてはいけないと、見直していく必要があるのではないかと思います。
 市民憲章の制定に関わった当時の方たちの意思を尊重することは非常に大切であると私も思いますが、それは必ずしも文言を一字一句守るということではないと思うのです。これまで何度も申し上げているように、手段を目的化してはいけないということがここでも当てはまるのではないかと思います。市民憲章の制定はあくまでも手段であって、目的ではないはずです。では、目的は何かといえば、それこそが市民の幸せの向上ではないでしょうか。ですから、社会情勢の変化に合わせてより一層幸せを追求していくために新たな市民憲章を制定する、これがむしろ先人が望むことではないかと個人的に思うのですが、人間としての山田市長のお考えを確認したいと思います。


市長

 市民の普遍的な行動規範ですので、基本的に変えるべからざるものというところはあると思います。ただ、例えば現在のライフスタイルの変化や防災の関係、それから多様性の問題といった新たな視点を加える、もしくは文言を時代に合うように整理するといったことは可能性としてはあるのではないかと思います。一方で、やはり変えるべきではないという御意見もあるでしょうし、何より議決をもって定められていますので、やはり機運の高まりを見極めていきたいと思っております。


吉田

 では、最後の質問事項に移ります。大項目3 生徒指導提要の改訂を受けた取組についてお伺いいたします。
 生徒指導提要は、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論、考え方や実際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめ、生徒指導の実践に際し、教職員間や学校間で共通理解を図り、組織的、体系的な取組を進めることができるよう、生徒指導に関する学校教職員向けの基本書として文部科学省が作成したものです。平成22年に初めて作成され、令和4年12月に最初の改訂が行われました。この改訂版は現在デジタルテキストとしてのみ公開されていて、冊子版は令和5年3月27日に刊行が予定されているようですが、現在は画面上で閲覧するかプリントして読むしかできません。
 それにしてもこれは分量が大変膨大です。第I部が生徒指導の基本的な進め方、第II部が個別の課題に対する生徒指導の2部で全13章の構成となっており、本文は約280ページで、1冊分プリントするだけでも時間がかかります。したがって、現場の先生方にとって、改訂版の全部の内容をのみ込むのはかなりの労力を要するのではないかと思います。文部科学省は概要版を作成しておらず、概要版がないのも大変不便に感じます。
 そこで、小項目1 生徒指導提要が12年ぶりに改訂された。東京都教育委員会は教職員向けデジタルリーフレットを作成したが、宮城県教育委員会に同様の動きは見られない。東京都の資料を活用させていただくか、本市教育委員会で資料を作成するなど、改訂の趣旨や課題改善のためのポイント等について現場の理解増進を図るべきと考えますが、教育長の御見解をお伺いいたします。


教育長

 生徒指導提要の改訂については、令和4年12月に文部科学省による通知を受け、各学校にも通知をしております。
 各学校では、生徒指導提要のデジタルテキスト及びリーフレットをダウンロードして活用し、共通理解を図っております。文部科学省により作成されたリーフレットが、改訂内容について簡潔にまとめて作成されていることから、新たな資料を作成することまでは考えておりません。


吉田

 答弁にあったリーフレットとは、例えばここをクリックするとこうなるというデジタル版の活用ガイドも同じページで公開されていますが、それとは別のものですか。


教育長

 説明が不十分でした。文部科学省のホームページで公開されているのは、300ページの生徒指導提要本体とデジタルテキストの活用ガイドです。私が申し上げたのは、先生方を対象とした宮城県教育委員会の研修会の際に、文部科学省から研修会用として提供されたリーフレットで、約50ページに新しい生徒指導提要の内容がコンパクトにまとめてあり、市内の全ての学校に渡っています。


吉田

 そうすると、私は見ることができない資料です。約280ページが50ページで随分凝縮しましたが、それでもかなり分量が多いと思います。
 そのリーフレットを使って行政説明会などが行われていると伺っていますが、教職員の参加状況について名取市教育委員会では把握されていますか。


学校教育課長

 行政による説明会には15校中2校が参加しています。どうしても参加できない学校については、教育長が申し上げたように、資料を各校で共有し、研修を進めるよう促しております。


吉田

 多分、行政説明も相当な濃さの内容だと思います。私が紹介した東京都教育委員会の資料について教育長は御覧になっていますか。


教育長

 私も議員の通告を受けて確認しまして、今手元にありますが、全体で10ページ、表紙的なものが2ページありますが、コンパクトにまとめられていると思います。ただ、印象としては、新しい生徒指導提要の内容について概観はつかめますが、何が大切なのか、またここが変わったといったポイントとなる中身までの理解は少し難しいかなという感じがいたしました。
 研修会で提供されたリーフレットについては、私ももっと広くオープンにしてもいいのではないかと思います。項目ごとにポイントが1ページぐらいにまとめてあって非常に分かりやすく、議員から後で御指摘いただく校則の改正についても触れていますので、新しい生徒指導提要の内容を把握するためには、確かに50ページとボリュームはありますが、こちらのほうが理解しやすいのではないかと思います。


吉田

 東京都の資料はあくまでも参考でいいと思います。ただ、面白いのは、これはデジタルリーフレットで、どのぐらい理解できているかチェックできるのです。クリックすると項目ごとに4択で質問が出てきて最後に採点されるのですが、教育長はチェックしましたか。


教育長

 そこまではしておりません。


吉田

 ぜひチェックしてみていただきたいと思います。私がやったところ、半分しか取れませんでした。結構難しいです。
 次に移ります。
 今般の生徒指導提要の改訂は様々な意味で非常に画期的な内容だと思います。例えば、生徒指導の構造を2軸3類4層として捉えたこと、また、児童の権利に関する条約やこども基本法の理解を促している、そして性的マイノリティーや精神疾患に関する理解と対応に触れていることなどです。これらについては次回以降の定例会で取上げていきたいと思っていますが、今回は、これも新たに盛り込まれた校則の運用見直しについて質問いたします。
 昨今、人権侵害や違法行為、ハラスメントと紙一重の、いわゆるブラック校則がメディアに頻繁に取り上げられています。改訂版生徒指導提要は、それらを是正する意味合いというよりも、健全な学校生活を送り、よりよく成長、発達するために校則は設けられていると、そのように校則の教育的な活用を重視しているように思いました。このテーマは私が特に強い関心を寄せているもので、2年前の一般質問でも提言していて、このたび文部科学省でこうした対応が取られたことを非常に高く評価しております。
 小項目2 令和3年2月定例会の一般質問で、校則等の改正プロセスの明文化について今後研究していきたいとの答弁があった。改訂版生徒指導提要にも校則の見直しと児童生徒の参画に関する記述が盛り込まれているが、研究の経過について、教育長にお伺いいたします。


教育長

 児童生徒が校則を理解し、自主的に遵守するという観点から、校則等の改正プロセスの明文化は大切であると捉えており、教育委員会としましても、継続して調査研究を進めてきたところです。
 令和3年2月定例会の時点では、中学校・義務教育学校後期課程において、生徒の意見を反映し校則の見直しを行った学校は1校でしたが、令和4年度は、全ての中学校・義務教育学校後期課程で、生徒の意見を反映した校則の見直しが行われておりました。
 ただ、改正のプロセスについて明文化するという点はまだ不十分であり、今後の課題であると捉えております。


吉田

 生徒が関与する形で校則が見直されるのは必要なことで、これは今後も継続されると思います。
 見直しのプロセスも課題の一つですが、今回の生徒指導提要では広く公開することを求めています。その点については令和3年2月定例会で指摘しなかったのですが、独自にホームページで公開すること等の研究は行われたのでしょうか。


教育長

 校則の呼び方は生徒指導心得など学校によってまちまちですが、ホームページで公開している学校は現時点ではまだありません。これも一つの課題かと思います。ただ、どこの学校でも、保護者会や新入学説明会などにおいて、校則の内容について資料を渡して説明しているのが現状です。


吉田

 繰り返しになりますが、改正の手続がどのように進んでいくか見えなければ、その正当性、妥当性が確保されないわけです。そして、校則を広く公開することで、子供たちのそれを守らなければいけないという気持ちにもつながると思うので、これからも検討を行い、実際に何らかの形で成果を出してほしいと思います。
 次に移ります。生徒指導提要の改訂作業は令和3年7月に始まっています。それから1年半ぐらい経過していますが、他の自治体において校則の運用見直しに関する動きが独自に表れていまして、私の把握した範囲で紹介いたします。
 まず、令和3年11月、高松市教育委員会は、校則ガイドラインを策定し、児童生徒や保護者も参加する形で毎年の見直しを行うとともに、内容をホームページで公開することを決めています。次に、令和3年12月、九州地方では、7県と県庁所在地の5市、3政令指定都市の全てで校則のガイドラインの策定が開始されました。特に、唯一それ以前からガイドラインが設けられていた熊本市では、見直しに関するQ&A集も作成し、児童生徒が自ら考え、決めていく仕組みを構築することなどが明記されました。令和4年4月には、東広島市教育委員会で全小中学校が校則を見直す際のガイドラインを策定して、見直しにおいては児童生徒が関与し、合意形成と意思決定を基盤とすることが示されました。また、令和4年度中の動きとして、大阪市教育委員会が全ての大阪市立小中学校にホームページでの校則の公開を求め、年内に完了させたそうです。
 これらの実例から、改正プロセスの明文化まで実現できた例は確かに僅かですが、その一段階手前のホームページでの公開については、約2年間で全国的に加速している状況が分かると思います。
 こうしたことから、県の動向を注視などといったことではなく、独自に進められると思うのですが、小項目3 改訂版生徒指導提要に記載された、校則の運用・見直しについての取組例を参考に、一層の調査研究を進め、方針を示すべきについて、教育長の御見解をお伺いいたします。


教育長

 御指摘いただきましたとおり、改訂版生徒指導提要では、「各学級で校則や学校生活上の規則で変更してほしいこと、見直してほしいことを議論」するなどの取組例が幾つか示されております。
 今後、これらの取組例を参考にしながら、引き続き適切な校則の運用・見直しに取り組んでまいりたいと考えております。


吉田

 いつまでに示したいという時期的な目標はないでしょうか。


教育長

 先ほど申し上げたように、全ての中学校・義務教育学校では実際に生徒の意見を取り入れた校則改正が行われています。各学級から上がってきた内容について代議員会や生徒総会等で話合いを行い、その結果を踏まえて学校として校則を見直していくという流れはできており、それをどこにどのように明文化するかということなので、それほど時間はかからないと思います。ただ、各学校との話合い、それからホームページへの公表なども必要ですので、できるだけ早くということで進めていきたいと思います。


吉田

 現場の先生方は本当にいろいろと業務がある中で、この膨大な生徒指導に対応するのは大変だと思いますが、働き方なども考慮しながら、いい方向に進めていくようにお願い申し上げたいと思います。
 以上で一般質問を終わります。


本会議

(議案第11号 名取市個人情報の保護に関する法律施行条例)

吉田

 議案書6ページ、第20条運用状況の公表のところです。運用状況の取りまとめと公表については、現行の条例上でも行っていると思います。年度区切りでその年度内のものを次年度になってから公表すると思うのですが、おおむね公表されている時期、公表の方法、現行の条例下での内容について伺います。


総務課長

 現行条例では、個人情報の開示した数、それから非開示、一部開示などの内容について数を公表しています。なお、公表の形としては、公告板に貼り付けるということで今のところは対応しています。時期については、毎年4月頃に公表しています。


吉田

 公表される内容は件数でいいと思います。前にこれは一般質問でも取り上げたことがあるのですが、公表の方法として現在公告板のみということです。やはり他の自治体ではホームページで公表しているところがありますし、そのあたりは調査研究するという答弁もありましたが、今回この新規条例を制定するに当たって、より分かりやすい開かれた情報公開の一環として、そのような方向で進めていく考えはあるのかどうか伺います。


総務課長

 今まで公告板のみで取扱いしていたところですが、令和5年4月以降、ホームページ等でも公表するよう今準備を進めているところです。


吉田

 議案書6ページの第21条で、実施機関への委任のところです。現行の条例でも施行規則がありますが、この新規条例の施行規則は、現行のものと大きく変化したり、付け加えられたり、あるいはなくなったりする内容があるのかどうか、伺います。


総務課長

 今本来取り扱っている名取市個人情報保護条例は一旦廃止となりまして、施行条例という形で新たに設けることになります。施行条例に基づくものですので、国で定めているものについては除かれます。条例と同じようなつくりになりますが、施行規則はこちらの施行条例の形を細かく規定するような形になります。


吉田

 今の御説明ですと、現行の個人情報保護条例についての施行規則は一旦条例とともに廃止されると。そして、新たに今回制定される施行条例に対しての施行規則が制定されるということだと理解しました。その現行の施行規則と、新しい施行規則の違いについて今お伺いしたのですが、その内容、変わる部分、付け足される部分、削除される部分を改めて伺います。


総務部長

 現行の施行規則の内容としては、施行するために必要な項目ですが、条例上のこれらに準ずる団体を改めて規定していたり、開示請求する場合の請求書、また本人確認、開示決定通知書はこの様式を使う、決定期間を延長した旨の通知、第三者に対する意見書提出の機会の付与、開示の方法、口頭による開示請求することができる個人情報、訂正請求等が規定されております。
 具体的に項目として削られる部分は、条例に付随している、例えば第3条のこれらに準ずる団体、これらについては削除されますが、項目的に残るものは随分残るという印象です。


吉田

 議案書5ページの第14条、この審査請求人等が主張書面または資料提出するときの規定ですが、2行目にある提出すべき相当な期間を審査会が定めることになっているようですが、この相当の期間というのはおおむね何日くらいを想定しているのでしょうか。


総務課長

 こちらも調整は必要になると思いますが、実際的には半月から長くて1か月程度を見込んでいます。


吉田

 今の御答弁だと、ケースによって期間が変わるということですか。遠方の方が審査請求する場合もあると思うので、そのケースに応じて期間の長さが違うというのはあっても仕方がないと思うのですが、この場合の提出する書類がその期間内に到着するということで、例えば遠方からだと郵送だったり、あるいは電磁的記録という形でメールなどを使用しての提出もできると思います。まず、電磁的記録としての提出が可能かどうか伺います。
 そして、到着するタイミングが、メールだと送信した側の日付、あるいは到着した側がそれを開いた日付に少し差ができてしまうのですが、あくまでも送信した日付のほうで期間内であれば処理してもらえるのかどうか、その点を伺います。


総務課長

 電磁的な送信等も可ということです。その場合は送信した日、郵送等による場合は必着としていますので、こちらに届いた日付で判断することになります。


(議案第12号 名取市市庁舎整備基金条例)

吉田

 今おっしゃったようなケースはこれまではなかったのですか。この基金でなければ対応できないようなケースなのですか。


財政課長

 繰替運用の条項としては、他の基金条例についても規定しております。実際ほかの基金で繰替運用を行った実績としては、直近ですと東日本大震災発災当時、限度額として平成22年度に19億円程度、それから平成23年度に28億円程度の実績があります。


吉田

 今回提案されているのは、市庁舎の整備基金ということで、市庁舎の整備に関してそのような特別なケースが出てきた場合は、この基金から取り崩していくということだと思います。今まででも庁舎の改修が急に生じたことがあったときは、この基金はまだ設置されていなかったわけですから、そのときには処理できていたと思うのですが、あえてこの基金設置を改めて行うのはそれなりの理由があるのでしょうか。


財政課長

 あくまでも今回の主たる目的については、将来的な庁舎の建て替えに対応するものと捉えております。その中で大規模な修繕等々もあった場合に、財政事情を見て取り崩せるというような取扱いで考えているものです。


吉田

 議案書11ページの第4条に係ると思います。ほかの基金でも現金以外の手段での運用がある中で、この基金は突然生じるような改修にも一部充てられるように受け止めたので、使い勝手としてはすぐに引き出せる、崩せる現金のほうがいいかと思います。それ以外の、今利息を考えると20年運用していく中で少しでも利息が有利なほうが助かると思うのですが、そのあたりの基金の運用の方法についてのお考えを確認します。


財政課長

 流動性の高いものについては、金融機関への預金が中心になるかと思います。ただ、現金の使用に支障がない範囲で有利性を追求すれば、有価証券等での運用もあるのかと考えております。


吉田

 それは恐らく基金の管理運用の委員会か何かがあって、そちらで決められると思うのですが、目安としてこういうケースのときはこのぐらい有価証券でみたいな、何か決まった考え方、全体的にケースごとにルール化されていなくても、ある程度の方向性、指針があれば伺います。


会計管理者

 基金の資金運用については、毎年資金運用会議を庁内で開催して、そこで各基金の今後の資金需要を見ながら、どう運用していくか、これくらいの余裕があれば有価証券でいきましょうとか、近いうちに使う見込みがあるので預金でいきましょうという話で決めていくことになります。基本的に有価証券を購入する場合は、1億円単位で今運用しているところです。


(議案第22号 令和4年度名取市一般会計補正予算)

吉田

 事項別明細書の8、9ページ、6款1項1目法人事業税交付金の増額の根拠はどのようなことでしょうか。


財政課長

 法人事業税交付金の増額理由ですが、こちらは県の税ということで、なかなか詳細について増減の動きを捉えることが市としては難しい状況です。年間の見込み額が県から試算値ということで示されるものですから、それに基づいて増額補正をお願いするものです。


吉田

 事項別明細書10、11ページ、14款1項3目農林水産業使用料のろ過海水供給施設使用料の増額ということで、大変出費のほうが大きい項目で、収入が増えるのは喜ばしいことですが、今回増額となった理由について伺います。


農林水産課長

 当初予算において使用料に係る経過措置に伴う増額と、令和3年度の使用料の実績等を勘案し、使用料の増額を見込んだものの、見込み以上に使用料、歳入が見込めることから増額補正をするものです。具体的には、事業者、供給先の3事業所も令和3年度よりも相当多く使っていただいているということで、供給先の事業活動の増加によって使用料が増額したというものです。


吉田

 業者の数そのものは変わっておらず、1業者当たりの使用料が増えてきているということで、使用の単価に掛け算をしていくということだと思うのです。こういう機械を動かすには、やはりそれなりに経費もかかりますし、水道料は別として電気代等も増えている中で、今の燃料高騰の状況も鑑みて、今後の単価の引上げについての検討はしているのでしょうか。


農林水産課長

 ろ過海水供給施設条例において使用料を規定していますが、平成29年から令和8年度まで、経過措置を含めて一定期間の使用料を軽減することになっています。第11条の使用料について、平成29年度から令和3年度まで1トンから500トンまでは100円だったものが、令和4年度から5年度は経過措置により125円に、令和6年度から8年度は150円に、そして令和9年度からは本則の料金ということで200円になるということで、差し当たって令和9年度まではそのような形になっています。その後、使用料の改定が必要な場合には、所定の時期に所定の手続を取っていくということです。


吉田

 14、15ページ、15款2項2目民生費国庫補助金6節住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費について、こちらの補助基本額10分の10ということですが、この数字の根拠について伺います。


社会福祉課長

 こちらは住民税非課税世帯等の臨時給付金について、令和3年度分で見ていた分と令和4年度で見ていた分の実績が1,016世帯分で、1世帯当たり10万円ですので、その分の歳入を今回補正予算でお願いするところです。


吉田

 その1,016世帯分というのは、どのようにその世帯数を割り出したのですか。


社会福祉課長

 既に給付が終わった事業ですので、実績に基づいて1,016世帯分を歳入で上げるものです。


吉田

 事項別明細書の26、27ページ、21款3項3目災害援護資金費収入について、この償還金の元金ということで償還があったということですが、今回この償還があったことによって、資金を受けている件数はどうなったのか、伺います。


社会福祉課長

 この災害援護資金貸付金の償還金元金については、令和元年台風19号災害における貸付金の元金です。対象となっている方は1名で、何年かに分けて償還していただく第1回目が今回発生しましたので、歳入予算をお願いするものです。


吉田

 第1回目ということで、この項目については当初予算で結構大きな額が計上されていて、そのときにはなかなか返済が見込めなかった方が今回改めて増えたということになるのか。それとも、タイミングとして今回の方は今までに予定されていた期限とずれたことによって、この補正で数値として上がってきたものなのですか。


社会福祉課長

 当初で大きな償還額を見ているのは東日本大震災に係る分で、今回のは令和元年度の台風19号の被害に係る貸付金の償還になっています。当初から見込めばよかったのかもしれませんが、今回ははっきりしたところで補正をお願いするものです。


吉田

 先ほど質疑した26、27ページ、21款3項3目災害援護資金費ですが、この元金に対して利子として5,000円ということで1割ほどの割合だと思うのですが、災害援護資金の趣旨からいうと利息が大きいのではないかと思うのですが、利息はどのように設定されているものですか。


社会福祉課長

 今回返していただく5万円に対する利息ではなく、お貸ししている総額に対する利子になります。利率は1.5%、3年間償還据置きで、7年間で返していただくことになりますので、今回の元金5万円に対する利子ではないということです。


吉田

 令和元年に発生した台風で3年据置きですから、つい最近から利息が発生したとすれば、この利息は今後返済が終わる7年後までの全ての利息の分を今回先払いしていただくという考え方ですか。


社会福祉課長

 いいえ、毎回元金分と利子分をお支払いいただくようになります。


吉田

 今の28、29ページ、21款5項2目雑入の(特非)エフエムなとりの残余財産収入について、定款を見ていないので分からないのですが、本市以外にも残余金が配分された団体や個人はあるのですか。


なとりの魅力創生課長

 基本的にはありません。


吉田

 34、35ページ、2款1項6目企画費18節の2番目、買い物機能強化等社会実験補助金です。これは買物バス等に充てるための補助金ということで、何年か実績があると思いますが、今回大きく減額で一部が認められた分かと思いますが、その認められた部分について内容を伺います。


政策企画課長

 令和4年度は事業提案応募が1件ありました。対象事業費が少額であったため、今回不用額を減額するものです。採択した事業は1件で、イトーチェーン様が令和2年度に同事業に応募をいただき、名取が丘地区、山手団地、館腰地区などを回る買物バスの運行事業に取り組んでおります。令和3年12月から新たに、下余田地区、高柳地区、牛野地区を回るルートなどの増便をいただいております。事業の拡充に取り組んでいますので、これらに伴う車両修繕や利用者増加に向けた広告宣伝経費等について補助を行ったものです。


吉田

 聞いた話ですと、結構団地の方も利用されているということで効果は出ているのかなと受け止めています。ただ、今回は広告宣伝の部分ということですが、その部分に対してしか申請がなかったということなのか、もっといろいろな、例えば車両など大きなものの申請があったが認められなかったのか、相手方からの申請の内容と今回の決定に違いがあったかどうか伺います。


政策企画課長

 補助の対象になるのは買物機能の強化拡充のために必要と認める部分になりますので、ランニングコストなどは補助の対象外としております。今回も維持修繕、人件費などほかにもかかっている費用はありましたが、そのような部分は補助の対象外となったところです。


吉田

 34、35ページ、2款1項6目企画費18節負担金補助及び交付金の先ほど質疑した買い物機能強化等社会実験補助金ですが、今回認められた相手方も、一部認められなかった部分があったという御答弁だったので、申請した補助金額は幾らで申請されたのか。あわせて、ほかに申請した企業等はなく、この1件だけだったのかについて伺います。


政策企画課長

 申請に当たっては事前に相談をいただき、その時点で対象外の経費についてお知らせしておりますので、申請した金額全額の補助となっております。
 また、申請されたのは1件のみです。御相談はいただきましたが、令和4年度は難しいということで申請には至らなかったものです。


吉田

 66、67ページ、4款1項9目斎場運営費の12節委託料の減額について、内容を伺います。


クリーン対策課長

 火葬炉運転業務を契約したところ請差が生じたため、今回減額としたところです。


吉田

 84、85ページ、9款1項4目防災費12節委託料の市民防災マニュアル作成委託料の減額についてお聞きします。この市民防災マニュアルは、どのマニュアルのことですか。2020年版がホームページには載っているのですが、それではなくて、たしか令和4年度も浸水の新しいデータに基づいた裏表2枚組みのものが各世帯に配布されたと思うのですが、この市民防災マニュアルはどういうものを指すのか伺います。


防災安全課長

 今回作成したものは、議員御指摘のあった2冊のものになります。一つが本市のハザードマップで、津波浸水と通常の大雨、土砂災害について両面で作成しております。A1判を4つ折りでA4判にできるサイズになっております。もう一つの本市の防災マニュアルは通常冊子判で配布していたものを、これもA1判の両面でA4に折り畳んで使用するものにしております。これについては、どちらも3万8,000部作成して、市内の事業所、各家庭に配布しております。


吉田

 減額ということで、確かに私もこのマニュアルを見て一番最初に思ったのが、壁に貼って見たら使いやすいと思いましたが、壁に貼ると裏面が見えないのですね。冊子だと本棚に入れておくなりしてページを開けば見つかるのですが、冊子ではなく1枚物の裏表にしたのは経費削減みたいな理由もあったのかもしれませんが、これぐらい予算が余るのなら冊子のままでもよかったのではないかと思います。なぜ今回は裏表の1枚物になったのでしょうか。


防災安全課長

 冊子にすると、どうしても地図が全部ばらばらになるということで、大変見にくい、分かりにくいという御指摘もいただいたものですから、今回は1枚物としてお示しできる形で作成したものです。


吉田

 86、87ページ、10款2項1目学校管理費14節工事請負費の増田西小学校体育館トイレ改修工事等です。これは当初の予算にも載っていましたが、今回増額になり、説明のところに新たに等という言葉が載っているのですが、工事そのものの費用が上がっただけでなく、工事の内容も変わったのか。等の部分はどういうことを表しているのかを中心に伺います。


教育総務課長

 この工事請負費の等の部分ですが、これまで終了した工事の請差減額分が含まれております。説明のところにある増田西小学校体育館トイレ改修工事が増額補正の主な要因になっております。
 議員御指摘のとおり、当初予算で計上している工事ですが、トイレの洋式化工事を開始して大便器を取り外したところ、コンクリート床下が沈下し空洞化が発生していたことが確認されたので、そのコンクリート床部の復旧が必要となったので、増額補正をお願いするものです。


吉田

 請差という言葉が今日はたくさん聞こえてくるのですが、この改修工事等ですが、今の内容は体育館のトイレの工事の部分だけでの増額で、等というのはそれ以外の部分や、あるいは何か別なものを設置するのかと受け止めたのですが、そうではなく、もともとの工事の計画の中で新たに生じた部分の費用ということでよろしいですか。


教育総務課長

 この合計額の主な要因は、トイレの改修工事の費用となりますが、ほかの工事で予算上減額になっている部分があるので、合計した額としてお願いしたいと思います。


吉田

 90、91ページ、10款3項2目教育振興費1節報酬の外国語指導助手報酬の部分が減額になっています。こちらが減額になった理由は、指導助手の方々の出勤日数が当初より減ったのか、それとも人数そのものの減があったのか、理由を伺います。


総務課長

 こちらは1名の欠勤の分、それから単価が高い人が辞めて低い人が着任した状況です。当初は4年目、5年目が6人、2年目1人という予定でしたが、実際は2年目が5人、1年目の方2人となったため、その精査で減額443万1,000円となったものです。


吉田

 外国語指導助手の方の報酬の決め方が分からないのです。単価が違うと言われましたが、給料が一律ではなくその方の持つ能力に応じて変わるものなのですか。恐らく常勤ではなく非常勤だと思うのですが、非常勤であっても助手の方一人一人、経験等に応じて1時間当たりの授業の単価は変わってくるのですか。


総務課長

 1年目、2年目、3年目、4年目と、年によって上がっていく形になっています。今のところ1年目28万円、2年目30万円というような形で上がっていく状況です。


吉田

 100、101ページ、12款1項2目利子の償還ということですが、当初に比べると少なくなっているのですが、これはなぜ利息の部分がこんなに大きく減ったのでしょうか。


財政課長

 利子の減額の内容ですが、年度を通してまず所要見込額を算定しております。減額の主な理由ですが、当初予算計上の際に新規で借り入れるものについて利率を1.5%で見込んで予算を組んでいます。実績として0.2%程度の利率による借入れを実行しているということで、その差が生まれまして減額となっています。


吉田

 このところの長期金利が少し上がってきているとか、何かそういう状況があるようですが、そういう最近の情勢との関連ということではないのですね。


財政課長

 全体的に長期金利の上昇傾向というところももちろんありますが、予算の組み方としては、先ほど当初1.5%で見積もっているというのは民間資金、銀行で借入れの区分を割り振られた際に、金融機関である程度政府系の銀行より利率が高いものですから、実績を踏まえて支出ができなくならないように1.5%で組んでいるということです。


(議案第28号 令和4年度名取市宅地造成事業特別会計補正予算)

吉田

 166、167ページ、歳出1款1項1目愛島台地区造成事業費18節負担金補助及び交付金の水道開発負担金について、当初から皆減ということですが、この皆減の理由について伺います。


都市計画課長

 当初の見込みでは、産業用地と住宅用地の全部が対象になるのですが、担当課と協議して、今回産業用地の工事が完了しましたが担当課では全部の工事が完了した時点での支払いということで、今回皆減して、新年度で改めて計上させていただくものです。


吉田

 すると、今後産業用地の開発負担金は、新年度の分で全て終わりということで、それ以上は生じないことになるのですか。


都市計画課長

 お見込みのとおりです。


財務常任委員会

(議案第1号 令和5年度名取市一般会計予算)

吉田

 5、6ページの1款1項1目個人分1節現年課税分です。説明資料では、均等割260人増、所得割291人増とあります。この課税対象者の増加の数が、前の年に比べると少し減ってきているように見えるのですが、今回のこの数を見込んだ理由というか、どういうことでこういう予測を立てたのかお伺いいたします。


税務課長

 今回の予算を見込むに当たっては、令和4年度は現在まだ継続しているわけですが、令和4年9月時点で課税された対象者を基に、その納税義務者をもって今回予算編成をさせていただいております。


吉田

 実際に人口8万人になるかならないかというところで人口そのものは大きく伸びていないわけですし、高齢化が進んでいるという状況もあると思いますが、この予想の中では、例えば新たに課税対象になる方がいる一方で、これまでの課税対象から外れる方もいると思います。そのあたりの予測はないのですか。


税務課長

 今回の予算編成に当たっては、お一人お一人という積み上げ方式ではなく、全体の課税客体の金額や人数で判断していますので、課税対象から外れるとか、その逆もまたあるとは思いますが、そういったものが全て反映された結果がその数字と人数に表れておりますので、その部分で今回は、個別の部分は捉えていませんが、実態としてはそこまで入った形で予算編成されていると考えています。


吉田

 5、6ページ、1款1項1目個人住民税ですが、令和4年度の特例のような形で、所得税の住宅ローン控除の方で控除し切れなかった分を個人住民税から控除するという、令和4年度から令和7年度までに住んだ方という特例があるようですが、これは令和5年度にも引き継がれるということでよろしいでしょうか。


税務課長

 住宅ローン控除の特例分ですが、こちらは令和4年の課税状況を基に、実績として1億4,600万円ほどの税額控除を見込んでいます。したがって、こちらの住宅ローン控除の対象も予算措置には含めているということです。


吉田

 これは国の制度ということで、控除ということは、その分、市として税収に影響が出ているわけですが、国から交付税などの補填みたいなものはあるのでしょうか。


税務課長

 住宅ローン控除の関係ですが、財源として、事項別明細書15ページの10款1項1目地方特例交付金で見られるようになっています。


吉田

 5、6ページ、1款2項1目固定資産税1節現年課税分で、土地に係る固定資産税です。昨日の総括質疑でもその部分の答弁があったと記憶していますが、具体的に負担調整措置がかかっている部分、商業地の5%に戻る件数はどのぐらいあるのでしょうか。


税務課長

 今回この商業地の2.5%から5%に戻す分というのが一つの増額の要因ですが、商業地だけを切り取った形でその増額の部分については捉えておらず、全体でもって負担調整の5%という形で今回予算にお願いをさせていただいています。


吉田

 実際に令和4年度の中で2.5%に特例がかかっている部分があるので、単純にそれが5%に戻る、全てとはいかないところがいろいろと出てくるのは分かるのですが、令和4年度の実績の部分では今どう捉えた上で令和5年度につながっていくのか、そこがもし分かればお伺いしたいと思います。


税務課長

 現在、その部分の数字については今押さえていませんので、御理解願います。


吉田

 9、10ページ、1款6項1目入湯税1節現年課税分の宿泊分です。説明では名取ゆりあげ温泉を入れて5施設ということですが、名取ゆりあげ温泉は泊まった方は皆さん温泉を利用すると。それ以外の民間のホテルは、以前から随分指摘しているように、大浴場が別についていて、入湯税が宿泊者全員にかかるわけではありませんが、令和5年度は民間のホテル4施設それぞれ、どのような人数のカウントの方法を取られていくのか、施設ごとに御説明を願います。


税務課長

 施設ごとのカウントというのは当然捉えて予算を計上していますが、その内訳について申し上げることは控えさせていただきたいと思います。あくまでそれぞれの宿泊施設を市として特別徴収義務者という形で指定していまして、その特別徴収義務者の責務の中で徴収をしていただいているということですので、あくまでもその入湯行為に対して徴収をしていただいているものと考えています。


吉田

 その数字を聞いているのではありません。この入湯税が最初に予算に盛り込まれたときには、その対象となる施設は1つしかなかったのかと思いますが、どうやってカウントするのかと聞いたら、ドアにセンサーをつけておいて、1回開け閉めしたら1回分の入湯税でしたか、そういうカウントをするという説明があったのです。ですから、それがこうして4施設に増えてきたときに、それぞれの施設でカウントの仕方があって、それを当然説明できるものと思うのですが、それはもうざるで、カウントの仕方などは全くこちらとしては関与せずに、施設側から幾らと言われたら、それをそのまま何のチェックもせずにこちらとして受け止めるしかないのですか。


税務課長

 特別徴収義務者のカウントの仕方というのは、市としては、当然入湯行為があった方に対して課税していただいたものが納付されていると理解しています。それで、ドアの開閉の部分については、入湯税そのものは入湯行為が1回あったからどうこうということではありませんので、1日に何回入湯行為があっても条例上1日150円という形になりますので、それでもって特別徴収義務者が適切に徴収をしているものと判断しています。


吉田

 15、16ページの11款1項1目地方交付税1節地方交付税の震災復興特別交付税の部分でお伺いします。補足説明で、内訳として4つの項目があって、そのうち1つが市税の減収分となっています。今回、市税は当初比で4.7%増を見込んでいるわけですが、減収分ということでこういう数字になっている理由についてお伺いします。


税務課長

 市税の減収分ですが、金額として令和5年度は1億1,000万円程度を見込んでいます。こちらの内容としては、復興産業集積区域内の事業者の土地、施設の課税免除とか、それから、被災した住宅跡地の所有者の宅地に対して、住宅があったこととして住宅用地の特例適用者の課税免除等がありますが、件数の増加を見込んでいまして、そちらに伴って減収分が増えていると捉えています。


吉田

 これは市税全体ということではなく、市税の中の特定の項目での減収がこの数字に反映しているということと今理解したのですが、免除の部分があるとかは分かりましたが、これは例えば減収分が縮小したということに仮になった場合、この部分の返還が生じる可能性はあるのですか。


税務課長

 こちらについては、震災復興特別交付税の一つの算定の基礎ということになっていますので、全体的な震災復興特別交付税の事業で頂いている分等も含めて、全体的に精算をかけて、返還が必要な場合は返還が生じてくるという捉え方です。


吉田

 17、18ページ、14款1項1目総務使用料1節行政財産目的外使用料、先ほど千葉委員からも質疑がありましたが、今回、この金額と日数、合計の金額が出たということで、かなり例外的な扱いで、どのようにこれが決まっていったのかという趣旨で恐らく先ほど質疑されたと思うのですが、そのあたりがはっきり分からないので、この金額はいつ検討を始めていつ決定したのですか。


文化・スポーツ課長

 ベガルタ仙台への箱塚グラウンドの目的外使用料の使用料の検討を始めたのはいつかというお話でした。こちらについては、令和5年の1月から2月にかけて検討して、2月に決裁をもって決定したところです。


吉田

 今までのルールがあり、そのルールとは外れた形に結果としてなったということで、決裁があるとはいえ、果たしてその手続がどうなのかということは、先日の荒川議員の一般質問を聞いていて私も大変疑問に思ったところではあるのですが、こうした決め方をしたことに対しての反省みたいなものは何か感じておられませんか。


教育部長

 こちらのベガルタ仙台については、民間の練習施設が使えなくなるということもあり、その代替先を探していたという中で、教育委員会にも相談があったというところからスタートしました。それで、先ほど文化・スポーツ課長が答弁しましたとおり、夕方から使いたいということでしたので、そこから夜まで延長して使用させるということになりますと、無料体育施設ということですので目的外使用で減免して使用料を頂くということになりますので、そちらの手続については特に問題はなくなされたものと思っています。


吉田

 17、18ページ、14款1項2目衛生使用料1節環境衛生使用料の墓地使用料のところです。先ほど区画ごとの数字が出てきましたが、現状で被災者墓地に当たっている部分の増減と、当初の段階で空いている区画数がどうなっているのかを確認したいと思います。


クリーン対策課長

 被災者墓地については、E区画、F区画となっています。E区画については整備数が200区画、F区画については302区画となっています。令和4年度末までの予定ですが、E区画については40区画、F区画については11区画の使用許可をする予定です。
 令和5年度については、E区画1か所、使用料は発生しないのですが、管理料が発生するものとして1件見ているところです。


吉田

 区画が結構な割合でまだ使用されていないのですが、そちらの今後についての検討は、令和5年度中どのように考えておられるのでしょうか。


クリーン対策課長

 被災した墓地については国の復興交付金を頂いて整備している状況です。整備からまだ5年程度ということで、今後まだその利用の推移については見守っていきますが、10年をめどに、どうするか検討していきたいと考えています。


吉田

 27、28ページ、15款2項1目総務費国庫補助金3節地方公共団体情報システム標準化・共通化事業費のデジタル基盤改革支援補助金ですが、この金額の算定の根拠、基準等についてお伺いします。


AIシステム推進課長

 この2,417万2,000円、令和5年度の予算で使うところになりますが、本市が運営している現行の基幹系システムの仕様と運用形態を、国が定めている標準仕様書と乖離している部分について分析を行ったり、差分の調査を行ったり、乖離内容の整理を行って、課題の抽出、解決策の検討、確実な移行計画策定に向けたシステム仕様のピットアンドギャップの調査を行うという業務委託料になります。これをもって令和5年度、分析をかけて令和7年度に向けた移行計画を立てて、それに基づいて本市の側の運用の形態を改造しなければいけないとか、取扱いをどのように持っていくかということの検討材料とするものになります。


吉田

 そうすると、今の御説明ですと具体的な改修される中身は令和6年度ですから、もう少し詳しく内容を歳出のほうで聞きたいと思って歳出の項目のどこに入っているのか知りたかったのですが、これはあくまでも次に至るまでの調査費みたいな形なのですか。取りあえず、これが歳出のどこに反映しているのか確認させてください。


AIシステム推進課長

 委員お見込みのとおり、令和5年度については調査分析の委託業務という形になります。それで、103,104ページの2款1項13目電算運営費の12節委託料の中で予算措置しているものになりますが、その具体については、


吉田

 51、52ページ、16款2項3目衛生費県補助金3節保健衛生総務費の出産・子育て応援交付金です。これは国のほうにもあったはずですが、補助率は県が6分の1と4分の1ということですが、これは先日50万円に引上げになった支援とはまた別なのでしょうか。


こども支援課長

 52ページにある出産・子育て応援交付金は、先ほどお話がありましたとおり、国、県、市で負担するもので、補助率が3分の2、6分の1、6分の1という形になっています。これについては、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な相談に応じて、必要な支援の実効性を高めるために、母子手帳交付時に5万円、あと出産後の新生児訪問時の面談のときに5万円を支払うような現金給付の制度になっています。令和4年度補正で対応させていただいていますが、令和5年度についても同じような形で対応させていただきたいと考えています。


吉田

 今回見込まれた対象者の数はどのようにして算出したのかお伺いします。


こども支援課長

 給付金のほうですが、先ほど説明させていただいたとおり5万円、5万円ということで、合計10万円になります。対象は600人と見込み、経済的支援の部分については6,000万円を予定しているところです。


吉田

 57、58ページ、17款1項9目市営住宅建設基金収入の市営住宅建設基金利子ですが、これまでにも定期預金のほかに地方金融機構債でしたか、国債と都市再生債、その債券での運用があるということですが、今回新たに債券での運用を増やす部分はあるのでしょうか。


会計管理者

 今回の基金の歳入分については、令和4年度までに購入している債券に係る利子というか配当分を計上しています。令和5年度新たに債券を購入するかどうかについては、資金運用会議を今後開いて、その中で今後の資金需要等を見て決定していくことになります。


吉田

 その債券の運用の基本的な考え方を確認したいのですが、市としては満期まで保有しておくことを基本としているのか、それとも、途中で売却みたいなことがあり得るのか、今の考え方はいかがでしょうか。


会計管理者

 基本的には満期まで保有するということで運用を考えています。


吉田

 69、70ページ、21款5項2目雑入の16節雑入の(独)日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金です。補足説明ですと市民球場の改修ということで、スタンドの客席のことだと思いますが、歳出ではこれは設計の委託ということになっていますが、この額は全額その設計の部分に係る費用ということでよろしいですか。


文化・スポーツ課長

 こちらについては、球場の改修ではあるのですが、先日補正で説明した椅子の改修とはまた別なものになります。内容としては全部設計料ということで計上させていただいております。現在、日本スポーツ振興センターに助成金の申請をしているところで、決定については4月下旬になる予定となっています。
 内容としては、グラウンドの土を水はけのよいものに入れ替える、それから、スコアボードの改修や外の防球フェンスの設置、それから、外野のフェンスが今規定の距離に足りていないという話がありまして、公認野球規則の規定ですと約97メートルから100メートルということですが、今は93メートルですので、そちらを100メートルに下げるような形の工事などを考えているところです。


吉田

 この金額は今おっしゃったような事業全体の費用ではなく、やはり一部ということなのですか。本市の直接の負担分がほかにどのぐらい発生するのが、費用負担の割合をお伺いします。


文化・スポーツ課長

 こちらについては、まず設計費用のみ今回計上させていただきました。設計については、こちらの助成金の条件として年度内に施工が完了することが必要になりますので、そのため設計については決定次第着手しなければいけないという部分があり、まずは設計ということになっています。


吉田

 83、84ページ、2款1項2目文書費12節委託料、例規集更新データ作成等委託料の部分でお聞きします。例規集については冊子とホームページで確認することができるのですが、これは両方ここに含まれる一つのサービスということで抱き合わせになっているのでしょうか。その確認をしたいと思います。
 あわせて、例規集の冊子の冊数はどのくらいあるのか、伺います。


総務課長

 例規集は紙ベースのもの、それから電子データということで、ホームページのコンテンツ関係等も含まれる形になります。  冊数ですが、現在126冊あります。


吉田

 そうすると、一つのサービスということで契約の内容は冊子とホームページを一括しての委託と受け止めました。126冊を多いと捉えるか、少ないと捉えるかはそれぞれだと思いますが、少なくとも私は冊子のほうはあまり活用できていません。ホームページの検索ができるほうを主に使っています。職員の皆さんの使用状況がどうなっているのか、それを踏まえて今後も紙のものを続けていくかどうかの検討など、現在の捉え方を伺います。


総務課長

 確かに職員が自席で検索をする場合は電子データで検索する形を取っていますが、その場から離れての会議等では、現在のところ紙の例規集を用いておりますので、一概に電子データに移行するということは今のところ検討はしていません。今後どのような利用になるか、動向を見ながら検討していきたいと考えております。


吉田

 89、90ページ、2款1項6目企画費7節報償費に限らないのですが、情報発信プラットフォーム基盤構築・運用事業です。こちらは総括質疑でも御答弁があったので、ぼんやりしたイメージはあるのですが、そもそもプラットフォームとは何なのかという部分から私も完全には理解できていませんので、そこをもう少し詳細に御説明いただけないでしょうか。


DX推進室長

 プラットフォームというのは、そのシステムを使うための基盤、土台みたいなものと考えていただければと思います。内容については、市のホームページや各SNS、既存のアプリケーションの共通窓口となるものを想定しており、行政情報や市からのお知らせなどを住民の属性や関心に合わせてプッシュ通知する機能や、住民アンケート回収機能のほか、情報発信媒体となるその他のSNS等との連携により、一元的な情報発信機能を実装するものとなります。


吉田

 まだこの辺にはてなが浮かんでいると思うのですが、ホームページのリニューアルは別にあるということで、ホームページに代わるものではないというぐらいは分かりました。今の御説明だと、ホームページのさらに上位にあって、そこからホームページや各種アプリケーションにつながってくるような、そういうぼんやりしたイメージができてきたのですが、プラットフォームへのアクセスというのは利用者側からはどういう形でしょうか。アプリケーションなのか、それともサイトなのか、または何かそれとは別な今後の新しい技術なのか。そこをもう少し、横文字をあまり使わずに、なるべく分かりやすくお願いします


DX推進室長

 まず、使うものについては、LINEなどと同じくスマートフォンにダウンロードするアプリケーションとなります。ウェブとはまた別なアプリケーションということで、一つ一つダウンロードするものです。そのアプリケーションの特徴として、プッシュ通知機能ということで、運営サイト側から利用者に向けてプッシュ通知することができます。
 通常のホームページは、利用者がホームページにアクセスをしていろいろなものを検索すると思うのですが、この情報発信プラットフォームについては、利用者が欲しい情報を選択して、自分の欲しいものだけプッシュ通知で情報を受けて、その内容を確認するものと、必要に応じてはホームページやほかの本市の持っているアプリケーションに誘導するというような機能を持っています。


吉田

 99、100ページ、2款1項10目交通防犯対策費7節報償費の交通指導隊員謝礼で伺います。教育班の業務については、私も現場を見せていただいたりして、非常に高度なことをされていると大変感心しているところですが、令和3年12月定例会の一般質問の際に7名の方が教育班にいるということでした。令和5年度当初の段階で、教育班の方の人数、できればそれぞれの在職期間がどのくらいあるのか、全員の方の分について伺いたいと思います。


防災安全課長

 交通指導隊員の教育班の在籍人数は、令和5年度では令和4年度に引き続き6名を予定しています。男性3名、女性3名です。在籍の年数ですが、こちらの方々は当然地区の隊員としても御活躍いただいている方ですので、10年以上のベテランの方と確認しております。


吉田

 恐らく10年以上というのは指導隊員としての年数ではないかと思うのですが、6名に1名減ってしまったことも大変もったいない気もいたします。令和5年度の取組の中で、教育班の非常に重要な任務をスムーズに遂行していただくために、市からどのようなアドバイスをしていくのか、その考え方を伺います。


防災安全課長

 教育班については、教育班のメンバーによって独自にアイデア等を出していただいて、それぞれ各小学校や保育園等の施設に出向いて交通安全教室をしていただいているということです。その中で、防災安全課だけでなく、岩沼警察署等の御指導もいただきながら、小さい子供たちを対象に交通ルールを守って安全に歩く、または自転車に乗るためのアドバイスを行っている状況です。


吉田

 103、104ページ、2款1項13目電算運営費12節委託料で、電算プログラム改修委託料があります。歳入の審議の中で、現行の情報システムを国の定める標準仕様にする、このデジタル基盤改革支援補助金がこちらに来ているということだったと思うのですが、これは現在市役所で使われている情報のシステムを、国が定めている規格に合わせていくという内容だと思います。実際に情報を処理する企業に今でも管理をお願いしていると思いますが、この改修はその同じ企業に随意契約のような形で委託することになるのでしょうか。


AIシステム推進課長

 随意契約で今のベンダーにお願いするのかという質疑です。委員のおっしゃるとおり、現行のベンダーが国の定める標準化仕様の設計図に基づいた形でシステムを構築、作成しています。ただ、それは国のつくっている設計図に基づいてNEC、富士通、日立など各社各様のベンダーがそれぞれ標準化システムを構築しています。その構築したものに対して、どれに合わせて本市のシステムを移行するかというところについては、まだその方向的なものは定まっておりません。どのような形でどのベンダーにお願いしていくのかは、今後検討して選定することを想定しています。


吉田

 この歳入のほうに書かれている額ですと、実際の改修の部分はもっと大きな規模だと思うので、この金額ではできないと思います。これはあくまでも設計に当たる部分の委託料ではないかと思うのですが、国が定めた標準のものがあれば、例えばベンダーが替わったとしても、そこに新たに競争の原理が働くのではないかと思います。今までA社にお願いしていたものを、B社とC社にも入札に参加してもらって、その中で競争させることが今まで以上にやりやすくなると思いますが、そのあたりの見通しを併せて伺います。


AIシステム推進課長

 委員おっしゃるとおり、そこで競争の原理を持たせるというのが国の目標の一つです。こちらで今予算化している部分については、国がつくろうとしている設計図、標準化のシステムの設計図の部分、確定したものと、今の本市の運用している現状が、どういうシステムで現状動いているのかというところの乖離部分を調査、分析するための設計業務委託になります。構築をお願いする設計業務委託ではありません。その乖離部分をまずは洗い出して、その乖離部分に対してどのような運用で本市の課題を整理しなければいけないのかという分析や、その部分の工夫をどう考えていかなければならないのかという方策を定めるための設計業務委託で、フィット・アンド・ギャップと呼んでいますが、乖離部分の洗い出しの調査委託費となります。


吉田

 125、126ページ、2款3項2目住居表示費の12節委託料、住居表示案内板設置業務委託料ということですが、この内容と場所について伺います。


市民課長

 住居表示板の設置は名取が丘地区を予定しております。私有地の売却によって、それまであった住居表示板を撤去せざるを得なくなりまして、その代替ということで地域の要望があって、今回計上しているものです。


吉田

 旧名取団地かと思うのですが、それでいいのでしょうか。
 あと時々団地に行くと、住居表示板を見かけることがあります。団地ができた当時にその地域の方々の要望等によって作られたものかと思います。よく見かけるのは、世帯ごとの名字まで入っているものもありますが、この御時世でどうなのかなと思ったりします。住居表示板の中でどの範囲まで案内するのか。番地のみに限って個人を特定できる情報は入っていないという確認ができれば、お願いします。


市民課長

 場所については委員お見込みのとおりです。
 それから、個人名が入っている表示板ですが、市で設置しているものには多分ないと思いますので、恐らく町内会などが立てているものかと思われます。


吉田

 157、158ページ、3款2項2目在宅老人福祉費の19節扶助費、在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業です。毎年度、当初でどのくらい見込むか、非常に苦労されているように見受けられます。このたびは増額ということですが、どのような理由で増額されたのか伺います。


介護長寿課長

 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業の増額の理由ですが、対象者が年々減っている中で、紙おむつそのものの単価が上がっていることによる増額になっております。


吉田

 昨今の物価上昇が要因だと思いますが、利用者の方が年々減っている現状は変わっていないということです。在宅で寝たきりでおられる方で利用されない方もいるかと思いますが、そのあたりの把握に関しては、何か取組のお考えはあるのでしょうか。


介護長寿課長

 利用されていない方について実態を把握するのはなかなか難しいところですが、例えば民生委員や包括支援センターに何かしらの情報が寄せられたとき、相談があったときには、こちらの事業を御案内していただくような働きかけをしているところです。


吉田

 191、192ページ、4款1項2目感染症・結核予防費13節使用料及び賃借料、この感染症情報配信アプリ使用料に関しては、こちらで把握している最新の登録件数が、令和4年2月末時点で3,345件ということです。現時点で把握している最新の件数を、まず伺います。


保健センター所長

 感染症アプリの令和5年2月末現在の登録数は3,713件になっております。


吉田

 契約上は5万ライセンスまで登録できると。そして、市民の人口は8万人ですから、8万人中3,700人ということは5%にも満たない利用率です。子供もいるので比率は割り引いて考える必要がありますが。
 これはもともと新型コロナの感染が始まって、その感染拡大を防ぐための意味合いが強いものだったと思うのですが、実際国でもCOCOAというアプリを導入した経緯もあって、なぜ似たようなものを市独自でもやらなければいけないのか、そこが疑問だったのです。国のCOCOAは既に利用が終わっていて、もう出口まで出ている。本市の場合は、この感染症アプリは一体どこを出口として捉えているのか。いつまで続けるのか、その考え方を確認したいと思います。


保健センター所長

 このアプリを導入した時期がちょうど新型コロナの感染症が出てきた時期でしたが、目的としては新型コロナの周知をするものではなく、感染症全体の情報発信ということで導入したアプリになっています。また、このアプリの中に、外国人の方が医療機関にかかるときに言葉が分からなくて困るということがありましたので、例えば胃が痛いとか頭が痛いときにどう伝えればいいかという内容のものが入っています。導入目的としてはそのような形になっております。
 付け加えて、確かに登録件数はなかなか伸びないところですが、今後、乳幼児健診等、小さいお子さんは感染症にかかるリスクも高いことがありますので、機会を捉えて周知していきたいと考えております。


吉田

 195、196ページ、4款1項4目健康増進費7節報償費、心のケア人材育成支援講師謝礼とありますが、心のケア人材育成支援の内容について伺います。


保健センター所長

 歳入の部分でも御説明しましたが、心のケア人材育成事業は、保健師が担当する個別事例の相談や同行訪問、新人研修等を実施する予定にしておりまして、心のケアセンターに勤務した経験のある方にこの講師をお願いするものです。


吉田

 今までの保健センターの機能を充実させるという形での人材育成ということですか。それとも、何か新しい事業をこのことによって始めるということになるのでしょうか。


保健センター所長

 職員のスキルアップを図るために行うものです。


吉田

 199、200ページ、4款1項6目環境衛生費の10節需用費の中で、消耗品費があります。この消耗品費の中には、薬剤の部分も含まれているかと思うのですが、その薬剤の種類はどのようなものがあるのか、製品名でなくていいので、どういう種類があるのか教えていただければと思います。


クリーン対策課長

 薬剤の種類としては、消石灰やユスリカ対策のボンフラン発泡剤などとなっております。


吉田

 その消石灰ですが、前にも一般質問で聞いた記憶もあるのですが、現在使われ方としては町内会等で側溝清掃をしたときに、終わった後そこにまいてもらうような使い方をしているケースが多いようです。これは果たして本当に効果があるのかどうか、少し疑問があります。使い方として本当に適切な使い方を示しながら、薬剤を必要とする団体へ支給しているのか。令和5年度の取組としては、そのあたりどう考えておられるのか、伺います。


クリーン対策課長

 消石灰の散布は、風による飛散防止に注意してまくよう、注意事項のペーパーを作りながら注意喚起してお願いしているところです。


吉田

 213、214ページ、5款1項1目労働諸費の18節負担金補助及び交付金の公益社団法人名取市シルバー人材センター補助金について、この金額の根拠を伺います。


介護長寿課長

 名取市シルバー人材センターへの補助金は、同様に国からも補助金が出ています。市としては、国の補助金算出に準じた形で補助することを基本としています。その算出については、11月時点の会員数、就業延べ人数、会員の増加率などの実績を得点化したものを基準額表に合わせて算出したものです。


吉田

 例えば、令和3年11月は全会員数が434人でうち女性が141人だったとか、前年より女性が6人増えたとか、そういうことは令和4年度当初予算の審査のときに教えていただいたのですが、今回は会員数や男女の増減数、また、それ以外で算定に関わることで特に変わったところがあれば、それも含めて詳しく伺います。


介護長寿課長

 まず会員数ですが、令和3年度は全会員数434名、うち男性が293名、女性が141名でした。令和4年度は、全会員数444名、うち男性が298名、女性が146名となっています。増減としては男女ともに5人ずつ増えていまして、全体では10名の増となっています。
 補助金の算出に関して変わったところは、国の基準額表が見直されたことにより、今回減額となっています。


吉田

 223、224ページ、6款1項7目農業土木費12節委託料の農道橋点検計画策定等委託料について、歳入の中で国からの10分の10の補助となっていたと思います。そもそも農道橋の耐用年数はどのくらいなのか。そして、市内7か所の農道橋は、あと何年で耐用年数を迎えるのか伺います。


農林水産課長

 農道橋7か所については、これまで特に対策をしていませんでした。今回は、橋梁の定期点検を実施し、長寿命化に向けて個別計画を策定するための委託料を計上しています。
 その後、基本的には5年に一回確認をしつつ、直すところがあれば修繕していく。例えば令和5年度で委託料を措置しましたが、その後令和6年度で修繕をして、また5年後に確認をしてと、それを繰り返していくと考えています。


吉田

 農道橋はかなり古くなっているということですが、40年か50年ぐらいが基本的な耐用年数なのでしょうか。点検の後、長寿命化、そして点検のサイクルは5年に一回と今説明がありました。それに向かっての令和5年度中の計画策定だと思いますが、どういう流れで計画が策定されていくのか、その流れを伺います。


農林水産課長

 あくまでも今現在、橋梁のダメージがあるのか点検の委託を行うということで、予算をお認めいただいた後、仕様を決定し、委託発注し、点検できる業者に点検をしていただきます。その結果、もしかすると、全然ダメージがなく、大丈夫ですということも考えられますし、ここは早い段階で対策を講じないと駄目ということも考えられます。一方、もう少したったら修繕しないと駄目という結果が出てくることも考えられます。


吉田

 227、228ページ、6款2項1目林業費の事業内容で森林病害虫防除事業です。先ほど松くい虫などの話が出ましたが、以前外来種のカミキリムシ、ツヤハダゴマダラカミキリの駆除費用が道路維持費で計上されていました。市有林での駆除費用はこの中には計上されていないのでしょうか。


農林水産課長

 計上されていません。


吉田

 それは、これまでの経緯の中で道路維持に係る部分の樹木以外の山林等での発生がなかったからということでよろしいですか。


農林水産課長

 外来種の関係で山林に影響があるかというと、その影響は確認が取れていません。あくまでも街路樹で確認ができたもので、こちらの森林病害虫防除事業の中では、山林等での確認も取れていないので予算措置していません。


吉田

 昨年、故障したポンプの交換の際に、課長のほうから2台混合運転というような御答弁がありました。令和5年度もそういう形で続けていくと思いますが、2台混合運転というのはどういう運転の仕方なのか。通常の運転が別にあって、それとは別に2台混合というのがあるのかどうか。お願いします。


農林水産課長

 2台をミックスするという混合ではなくて、交互運転です。いわゆる、ポンプの1号機が動いています、止まりました。次は2号機を動かす。それを機械的に自動的に判定しながら、1号機が動いて2号機が動いて1号機が動いて2号機が動くということで、交互運転をしています。


吉田

 235、236ページ、7款1項2目商工振興費12節委託料のふるさと寄附金特産品取扱委託料です。令和4年度は6ポータルサイトに委託をしたということだったと思います。今回減額になっているのは、恐らくは全体の大きさが縮小ということかと思いますが、確認のため、令和5年度はサイト数の増減があるのかないのか、伺います。


財政課長

 ポータルサイトの使用については11節役務費になります。令和4年度は6ポータルサイトでしたが、令和5年度については1つ増えて7ポータルサイトと見込んでいます。


吉田

 確認のため、その7ポータルサイト名を全て教えてください。
 そして、サイトごとに大体何%ぐらい使われるのか。今回計上されている1,100万円を金額にして一つ一つに当てはめなくてもいいので、サイトごとの使用割合の見込みがあればお示しいただきたいと思います。


財政課長

 委託料の1,100万円については特産品の取扱委託料です。こちらは寄附金額4億円の2.5%に消費税を掛けた分ということで、1社分の委託料です。
 先ほど言われましたポータルサイトの関係については、11節役務費の指定納付受託手数料等4,492万円に含まれています。ポータルサイトとしては、楽天、ふるさとチョイス、さとふる、ふるなび、ANA、セゾン、JALが運営しているポータルサイトになっています。ポータルサイトごとに本市に寄附を頂いている方の実績を捉えて、ある程度の構成比を見て手数料を見込んでいますが、一番高い手数料率は12%に消費税を加えた分、一番低い手数料率は6%に消費税を加えた分になっています。


吉田

 245、246ページ、8款1項3目公共物管理費で今回18節がなくなっています。公共物管理費の中で、これまで私道等整備補助金200万円が当初予算で措置されていたのですが、令和5年度当初予算に措置されていない理由について伺います。


土木課長

 18節については、例年200万円の定額で予算措置させていただいていたところです。ただ、新年度要求時点で申請の相談がなかったことや、舗装であれば予算額を超えて補正することもあり得ることから、令和5年度は案件が発生した際に必要額に応じて補正で対応する流れを試験的に行うこととしたものです。
 なお、補助金の交付は整備完了後となりますので、整備時期について、申請者と協議しながら進めていきたいと考えています。


吉田

 247、248ページ、8款1項4目地籍調査事業費の11節役務費でアレルギー抗体検査料とありますが、こちらの内容を伺います。


土木課長

 こちらの検査料については、調査実施前に、推進委員及び協力員への蜂毒に対するアレルギー検査の費用となっています。


吉田

 調査対象となっている場所は山の中にあって、蜂に刺されるおそれが非常に高いということですか。アレルギーというと蜂に刺されることを前提に対策をするように感じますが、そもそも蜂に刺されないための対策はどうなっていますか。


土木課長

 平地に比べて、山なので蜂に刺される可能性はあると思っています。対策としては、蜂退治用のスプレー、救急セット等を携行して調査を行う予定としています。状況に応じてネットつき帽子の着用も考えながら、あとは緊急時に連絡が取れるようにトランシーバーの携行も考えて、調査に当たりたいと思っています。


吉田

 253、254ページ、8款2項3目道路新設改良費の中で伺います。12節委託料の一番下、熊野堂柳生線関連道路補償調査委託料ということで、この関連道路というのがほかの節にも出てきているのですが、この熊野堂柳生線の関連道路で何が起きるのか伺いたいと思います。どういうことをしようとしているのでしょうか。


土木課長

 こちらの関連道路の整備については、令和3年に開通した熊野堂柳生線によって地域の道路が分断されたものですから、その周辺の道路整備に係る費用となっています。


吉田

 もう少し具体的に、何か所ぐらいそういう課題となっている場所があるのですか。


土木課長

 新しい道路ができて分断されたということで、箇所であれば北と南の2か所となります。


吉田

 259、260ページ、8款4項1目都市計画総務費で伺います。令和4年度に名取駅東地区にぎわい再生計画の策定が進められて、つい先日までパブリックコメントを募集していました。ホームページ上で示されているその計画案によると、計画は令和5年度から令和12年度までと見受けられるのですが、令和5年度当初予算の中でその計画が反映されている部分はありますか。


都市計画課長

 予算上における反映はありません。


吉田

 263、264ページ、8款4項4目コミュニティプラザ等管理費の中の12節委託料です。名取駅東西自由通路点検調査委託料の点検調査の内容について伺います。


都市計画課長

 こちらについては、東西自由通路が駅の線路の上を通っていることから、道路法に基づき5年に1回の点検が必要ですので、その点検の委託業務です。


吉田

 スケジュールとしてはいつ頃になるのか。また、その間、通行に支障が出てくるのか、伺います。


都市計画課長

 まず、委託時期については、明確なところはまだ計画していません。この調査は近接目視で行うため、利用者または列車等には支障はありません。委託先については、JR関連のコンサルタントに委託する予定です。


吉田

 289、290ページ、10款1項2目事務局費18節負担金補助及び交付金の中で、時々質疑していますが、仙台地区教科用図書採択協議会負担金についてお伺いします。令和5年度に使用される教科書は、令和元年に小学校、中学校それぞれ採択されたもので、このときの協議会の事務局はたしか名取市教育委員会に置かれていたはずです。以前、教育長からは、事務局の所在する市町村のホームページにて審議過程等を公開していると御答弁がありましたが、令和5年度に使用される教科書についての情報公開は、現在、名取市教育委員会で行っているのでしょうか。


教育長

 まず申し上げますが、現在使用している小学校の教科用図書については、令和2年度から使用を開始しており、4年間継続して使用することになっておりますので、令和5年度まで使用いたします。当該年度の仙台地区教科用図書採択協議会の会長が所属する教育委員会が事務局になりますので、令和4年度は塩竈市教育委員会が事務局で、令和4年度の採択に関する情報公開は塩竈市教育委員会のホームページ上で行われています。


吉田

 あくまでも採択が行われた年度に事務局が置かれていた教育委員会のホームページということではないのでしょうか。私も、多賀城市に事務局が置かれていたのが令和2年度から令和3年度、そして令和4年度は塩竈市で、どちらもホームページで審議経過について公開しているのを確認しています。令和5年度に使われる教科書の採択のときの事務局は名取市教育委員会にあったはずなので、名取市教育委員会で公開しなければいけないと捉えているのですが、そのあたりの事実関係も含めて改めてお伺いします。


学校教育課長

 ホームページでの公開についてお答えいたします。令和元年度9月1日に名取市教育委員会のホームページで公開し、もう1年事務局が続いたので1年間公開した後、令和2年9月1日にその年の採択結果について公開しました。そして、次の事務局に引き継ぎましたので、翌年の9月1日あたりをめどに公開を終了しています。なお、その情報については、開示請求の際にも対応できるようもちろん保管しております。


吉田

 289、290ページ、10款1項2目事務局費18節負担金補助及び交付金、仙台地区教科用図書採択協議会負担金です。令和5年度、本市を含む仙台地区で使用される教科書のうち、東京書籍の教科書は、小学校で国語、書写、社会、算数、理科、生活、家庭科、保健、道徳、英語、中学校が国語、書写、地理、歴史、公民、数学、理科、保健体育、英語、道徳と、非常に大人気です。
 先日、国会の審議で、2022年に使われていた高校の地図の教科書に約1,200か所の訂正があったことが明らかになりました。確認したら、小中学校の教科書でも訂正が結構あります。それは東京書籍に限ったことではなく、どの教科書会社でもあり得ることで、そこだけ殊さら強く指摘するわけではないのですが、ただ、今年は採択の年ですので、そのような過去の訂正箇所などについて審議委員会でチェックできる体制になっているのか、そして、過去にあった訂正の実績が教科書採択にどの程度影響するかお伺いいたします。


教育長

 教科用図書の採択については、先ほど申し上げたように、仙台地区教科用図書採択協議会で仙台地区で使用する教科用図書の採択を決定しています。流れとしては、仙台地区教科用図書採択協議会として各教科に数名ずつ専門委員をお願いします。その専門委員が文部科学省の検定を通った全ての教科書について様々な観点から調査研究を行い、報告書をまとめます。それらを基に、各市町村において、どの教科書会社の教科書がふさわしいか選定作業を行い、最終的には仙台地区として1つの会社の教科書に絞り込むことになります。
 私も、委員御紹介の地図の訂正についてニュースで見てちょっと驚きました。過去にそれほどたくさんの訂正があったことは私は記憶にないのですが、訂正が多いということは間違いが多いことになりますので、全く影響がないとは言い切れないと思います。ただ、訂正はどの教科書でもあり得ることであり、様々な観点から選定を行いますので、必ずしも訂正箇所があった教科書は使わないということではないと思います。


吉田

 採択というより本来は検定の段階で気づかなければいけないのですが、やはり選定に当たる委員は実物を見ているので、その中で気づけなかったのか、残念です。高校だけではなく、小中学校の教科書も訂正がしばしば見られますので、採択の際にはよく見極めて、子供たちがより使いやすい教科書を選んでいただきたいのです。
 訂正があると、教育の現場でそれを直さなければいけない。そうすると、例えばその授業のとき休んだ子供は訂正が分からない。あるいは、次に聞きたいのですが、例えば一つ一つの間違いの箇所にシールを貼って訂正するのか、プリント1枚に全ての訂正箇所を印刷して保護者宛てに送るのか、それとも授業での説明だけで済ませるのか、その対応によって子供に差が生じては困るのです。
 確認ですが、現在、名取市教育委員会では教科書の訂正についてはどのような方法で行っているのでしょうか。


委員長

 吉田委員に申し上げます。協議会の内容、そして負担金の意味から外れてきていますので、その辺は改めて別な機会でお願いしたいと思います。


吉田

 先ほど質疑が少し広がり過ぎたということで、改めて、285、286ページ、10款1項2目事務局費の中でお伺いします。教科書の訂正が実際に各教科書会社で起きているということで、今回私は初めてその実情を知りました。教育委員会に対して、訂正があるという事実については文部科学省から伝えられるのか、それとも教科書会社からなのか。教育委員会を挟んで現場へ送られると思いますが、伝達のルートはどのような取扱いになっているのかお伺いいたします。


委員長

 吉田委員に申し上げますが、285、286ページということでしたが、具体的な予算に関する説明書の項目に関連した質疑を改めてお願いしたいと思います。吉田 良委員。


吉田

 今までの例では事務局費全体の中でということで質疑してきたと思うのですが、教科書そのものについての項目はもちろん予算に関する説明書にありませんし、小学校、中学校、義務教育学校でそれぞれ教科書を使っていますので、教育委員会の事務の中で訂正についてどのように現場へ伝達していくのかということをまずお聞きしたのですが、よろしくなかったでしょうか。今そういう情報がないのであれば、ないとおっしゃっていただければいいのですが。


委員長

 前にもお話ししたように話が少し広がり過ぎています。予算に関する説明書に基づいた中でお願いしたいと思います。


吉田

 335、336ページ、10款5項5目文化財保護費14節工事請負費の中で、昭和三陸津波碑整備工事の内容についてお伺いをいたします。


文化・スポーツ課長

 太子堂地区の名取川堤防にある昭和三陸津波碑が斜めの状態になっており、その移設と、それから看板の更新を考えております。


吉田

 看板はどのような内容に更新する予定か伺います。
 あわせて、現状では定期的な周辺の草刈り等は行われていなかったと思うのですが、今後、教育委員会へ津波碑の管理が移管される中で、周辺の草刈り等についてはどのように取り組んでいく考えか、お伺いいたします。


文化・スポーツ課長

 移設先によると思いますが、基本的に堤防の草刈りは国土交通省の仙台河川国道事務所で行っています。
 看板の内容については、詳細は未定ですが、市の文化財としての紹介を基本に考えていきたいと思います。


(議案第2号 令和5年度名取市国民健康保険特別会計予算)

吉田

 370、371ページ、1款1項2目退職被保険者等国民健康保険税の1節から3節までの滞納繰越分ですが、前年度と金額が変わっていない数値となっています。こちらは納付の対象となる方が全く変化しない、増減なしでこうなっているのか、人数と併せてお伺いいたします。


税務課長

 退職者分の滞納繰越額については令和4年度と同額となっていまして、滞納額が納付されていない状況ということで、今回このような形になっています。人数は今、手元にありませんので詳細を申し上げられませんが、令和4年度から変化がないという状況です。


吉田

 人数は保留して後で聞けないのですね。数字から見ると、恐らくそんなに人数は多くない、もしかすると1名とか、そのような状況ではないかと思います。1名だとして、この調定見込みが20%となっていますが、それは例えば5回に分けて納付してもらうとか、そういう考え方に基づいているのでしょうか。その20%のところの考え方をお伺いします。


税務課長

 20%の考え方ですが、これも令和4年度と同じものを採用させていただいている結果になります。こちらも滞納されている方からの納付を確実に見込むのがなかなか難しいということもあって、どの程度納付いただけるかが実数としては出せないということで、このような令和4年度と同じ率という形にさせていただいております。
 対象者の見込みについては、保留とさせていただきたいと思います。


吉田

 374、375ページ、6款1項1目一般会計繰入金の6節未就学児均等割保険税負担金繰入金について、令和4年度の補正から措置されてきたもののようですが、この制度ですと、国民健康保険に加入している未就学児均等割額が2分の1ということで、今回ここに上げられている金額はその全額になるのか、それとも国、県からの補助などがあれば、ほかのところでそれが措置されているのか、歳入全体としての考え方をお伺いします。


保険年金課長

 こちらの繰入金については、事項別明細書の153、154ページ、一般会計の3款1項8目国民健康保険費の未就学児均等割保険税負担金繰出金が特別会計に来ています。内容的には、補助については国が2分の1、県が4分の1、市負担が4分の1という内訳になっていまして、こちらは総額の金額で示されているところです。


吉田

 市の4分の1の金額がここに示されているということになると、国、県の部分は、予算書の中でどこに含まれているのですか。一般会計のほうでも国、県から来ているということですよね。


保険年金課長

 一般会計になりますが、こちらは事項別明細書の23、24ページの民生費国庫負担金のところで、まず国負担分の2分の1が159万6,000円と示されているところです。次に、県負担分が、同じく一般会計の39、40ページの民生費県負担金の中で県4分の1というのが示されています。それに市負担分が加わった格好で、153、154ページ、一般会計繰出金として示されています。これが丸ごと特別会計に繰り出されているという内容です。


吉田

 374、375ページ、6款1項1目一般会計繰入金6節、先ほどの未就学児均等割保険税負担金繰入金の説明、大変分かりやすかったです。ありがとうございます。この令和5年度見込まれる世帯数、人数についてお伺いいたします。


保険年金課長

 こちらについては、令和4年度時点では292人を見込んでいましたが、今回、令和5年度については267人、25人の減と見込んでいるところです。


吉田

 割合としては大きな減かと思いますが、単純に人数が減ったのか、それとも、令和4年度のこの数は実績としてあるのですよね。それに対して、令和5年度はあくまでも見込みだと。見込みもある程度はっきり分かると思うのですが、その減の要因として何か特別なものがあればお伺いします。


保険年金課長

 こちらの計算については実績ベースではなく、県が示している被保険者全体の推計値、被保険者数と世帯数が各市町村ごとに示されるのですが、こちらの数字に、対象となる未就学児の本市における比率を乗じて推計しているものです。今回減った理由については、その母体となる県の推計値、被保険者全体の推計値が減ったことが原因です。


吉田

 390、391ページ、5款2項1目保健事業費の7節報償費、令和4年度の資料を見ると保健師の謝礼として90万円分が計上されていて、令和5年度はそれが見当たらないのですが、理由についてお伺いいたします。


保険年金課長

 令和4年度にあった保健師謝礼としての金額が今回なくなった部分ですが、こちらについては、同じページの5款2項1目の12節委託料の訪問指導委託料に移ったものです。移した理由としては、令和4年度までこちらの7節報償費については、訪問指導に係るデータ入力とか指導準備とか事務系の業務に関して、謝礼として別立てで措置していたのですが、それは予算執行の内容的に訪問指導の委託業務の一環という内容なので委託料にまとめるべきだということで、今回そこを整理させていただいた結果として、これまでの報償費における謝礼が移ったということです。


吉田

 であれば、委託料の金額が増になっているのはそこが大きく影響しているということだと思うので納得はしたのですが、保健師の仕事そのものの内容について令和4年度から令和5年度にかけて変化するものがあるかどうかと、あと、保健師の人数、体制についても何か変化があればお伺いします。


保健センター所長

 保健師の人数や体制ということですが、特に令和5年度についての変更はありません。


(議案第5号 令和5年度名取市介護保険特別会計予算)

吉田

 427、428ページ、1款3項1目介護認定費1節の報酬、先ほど荒川委員からの質疑に対する御答弁の中で、令和5年度はオンラインと対面による組合せにより審査が行えるように進めていきたいということでした。令和4年度の当初にも、いずれそういうことを見込んで準備を進めていきたいという答弁がありましたが、オンラインをもし使うとなれば、やはり60名の方それぞれにそうした機材なども必要になってくると思います。そのような準備のための予算は、令和5年度の当初の中でどのようなところで措置されているのでしょうか。


介護長寿課長

 認定審査会をオンラインなどを使って開催するに当たって予算で計上しているのは、事務局サイドの環境を整えるためのPCの借り上げなどです。審査会の委員の皆様については、それぞれの環境の中で行っていただくということで考えていますので、委員の環境の整備のための予算措置は今回はしておりません。


吉田

 まず、そういうオンライン審査となったときに、仮に皆さんが端末を持っている、通信環境があるということを前提としても、それを使いこなせるかどうかという技術的な部分であるとか、やはりそういうものを使うためにはある程度の講習などを開いて共通理解すべきところ、共有すべきところも結構いろいろと出てくると思います。そのようなものに対しては当初の中でどういう計画で考えておられるのかお伺いいたします。


介護長寿課長

 オンラインへの切替えということは、その環境が備わっていて使いこなせる方でないとなかなか難しいと捉えています。大半の方はそういった環境がない状況にありますので、そうした方については、対面式で、市役所に会場を設けて、そこに来て参加いただくというように考えています。
 また、初めての試みでもあり、開催の進行によっては不具合が出る可能性も考えられますので、現在のところは試行的に実施している段階です。これを徐々に全体に広めていくに当たっては、研修会などを行いながら進めていきたいと考えています。


(議案第9号 令和5年度名取市水道事業会計予算)

吉田

 21ページの1款1項1目原水及び浄水費20節委託料、高舘浄水場等運転維持管理業務等の内容ですが、この中には機械類を運転するための電気代は含まれているのでしょうか。


水道事業所長

 今委員からお話があったとおり、この委託料の中には高舘浄水場等の水道施設を動かすための動力費、電気料を含む動力費も含まれているところです。それもあって、令和4年12月補正では電気料高騰分の増額をお願いしたところであり、令和5年2月に至っては、さらに国の施策により電気料の物価高騰対策による事業者支援によってある程度電気料が抑えられたという状況がありましたので、それに合わせた一部減額の補正も今回出させていただいたところです。


吉田

 令和4年度当初と比べるとあまり数字の増減はないのですが、これから令和5年度、国の制度などでまた電気代が、このまま何もしなければ恐らくどんどん上がっていって、どこが天井なのかが見通せない状況です。もちろんそこは今後補正などをしていくと思いますが、この電気に限らず、いろいろな物価が高騰しています。そして、浄水場を運営するためには安全な水を供給するためのいろいろな薬品なども購入しなければいけませんが、そういうものも含めて今後の補正がスムーズにできるような体制が取れているということでよろしいですか。


水道事業所長

 受託事業者であるJVとの間で契約を結んでいる中で、一定の物価上昇率を超えた場合にはそれを変更する旨の申出をすることができるという条項があります。それにより、一定の水準を超えた場合にはJVのほうから変更の申出があります。さらに、それに合わせて協議をした上で妥当だということであれば、増額の補正予算を計上して、議会において皆さんに御審議いただくような形になるかと思います。


吉田

 24ページ、1款1項5目減価償却費41節有形固定資産減価償却費で、一番上に建物とありますが、この建物は何棟分になるのでしょうか。


水道事業所長

 建物数については24件です。


吉田

 24棟の中で一番本体となる高舘浄水場でお聞きしますが、残りの未償却の資産残高、そして、もしも捉えていれば残りの償却期間がどのぐらいになっているのかをお伺いいたします。捉えていなければいいです。


水道事業所長

 高舘浄水場については、昭和48年と昭和49年取得分で、合わせて未償却残高が7,044万6,471円となります。
 残りの償却期間は捉えておりません。


(議案第10号 令和5年度名取市下水道事業等会計予算)

吉田

 31ページ、1款1項1目管渠建設費20節の委託料の小山幹線等調査設計業務委託料(基本設計)等です。地図などで、小山幹線が入る場所が植松田高線の道路にほぼ沿っているようなところまでは分かるのですが、もう少し具体的に、車道なのか歩道なのか、どこの地下に入っていくのか、詳細をお伺いします。


下水道課長

 これから令和5年度で設計という形になりますので、具体的にはそこからの検討になろうかと思います。


本会議

(議案第42号 令和5年度名取市一般会計補正予算)

吉田

 6、7ページ、15款1項2目衛生費国費負担金2節一般予防費、新型コロナウイルスワクチン接種事業費についてお伺いします。たしか接種回数は最大で5回目まで行ったと思いますが、対象となるのは5回打った方だけでしょうか。それとも、提案理由の説明では、春から夏は65歳以上など区分されているようですが、何らかの事情で打たなかった方も含めて全体が対象となるのでしょうか。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 春から夏にかけての接種については、提案理由の説明にあったとおり、65歳以上、基礎疾患を有する者、それから高齢者施設等に従事する者、これらの方々が対象となります。秋から冬の接種については5歳以上の全ての市民が対象となりますので、接種の回数は人によって異なる形になります。


吉田

 ということは、これまで5回打っていなくても、秋から5歳以上が全て対象となると理解したのですが、また対象者全員にお知らせを発送してワクチン接種について周知するという理解でよろしいですか。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 春夏についても、秋冬についても、対象者全てに対して今まで同様に接種券と接種の受け方の御案内を発送する予定です。


吉田

 事項別明細書の8、9ページ、4款1項3目一般予防費です。財源内訳の一般財源で359万6,000円の減となっていますが、この内容についてお伺いいたします。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 当初予算で一般財源で見込んでいたところ、今回追加で春夏と秋冬に接種を実施することになり、一般財源から国庫負担金もしくは国庫補助金に振替ができるということでマイナスになっております。


吉田

 基本的にコロナワクチンの接種事業の費用は全部国で負担したと思うのですが、なぜ当初予算で一般財源で見込んだのか、あるいは国の制度の変更によるものか、詳細をお伺いします。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 当初予算編成の段階では接種の期間が令和5年3月31日までと示されていたため、当初予算では、令和5年3月31日までに接種した分の費用の精算という形になり、接種の費用は国庫負担金、国庫補助金の対象になりますが、新型コロナウイルスワクチン接種対策室内のコピー機の借上料や電話代など、令和5年4月以降に発生した精算に関わる事務的な経費については補助の対象にならないので、一般財源として計上していました。今回、改めて国において接種期間を1年間延長して令和6年3月31日までとなり、そこまでの事務経費も全て補助の対象になるので、一般財源で見ていた分を全て補助金に振り替えたのでマイナスとなっております。