令和3年第5回定例会(9月)


本会議

(報告第6号 令和3年度名取市健全化判断比率)

吉田

  報告第6号でお伺いいたします。資料の2ページで、実質公債費比率については、3か年平均ではそれほど大きく差は出ていないようですが、単年度で見ると令和2年度において大きく悪化しているように見受けられます。実質公債費比率の算出式の各項目の数字を確認すると、4)公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金が非常に大きく増額になっていますが、この額の中には利息なども含まれているのかどうか、それから、地方債の償還期間など詳しい内容をお伺いしたいと思います。


財政課長

 資料2ページの4)の増加の理由について御説明いたします。利息を含めた地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金の数値が増加したということで、その要因としては、東日本大震災によって被災した下水道施設の除却による損失に対する繰出金が増加したためです。


吉田

 その中に利息が含まれているとの御答弁でしたが、金額として反映されているということですか。


財政課長

 下水道事業等会計側で支払う利息分も含まれています。


(議案第90号 名取市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

吉田

 宮城県内ではそこまで至っていませんが、最近、首都圏や大都市圏でデルタ株の影響でかなり感染が拡大して、病院や療養施設にすら入れず自宅での療養を余儀なくされて、残念ながら亡くなるケースも増えてきているようです。宮城県においてそうならなければいいのですが、県ではそのようなことも想定しているのではないかと考えているところです。病院などに入れずに自宅療養で休業となった場合でも傷病手当金は支給されるのでしょうか。


保険年金課長

 この傷病手当金は新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ職場に行けない方を対象としていますので、自宅療養であっても対象になると捉えております。


吉田

 疑われる場合も含まれるという説明でしたが、小さいお子さんの感染が増えていて、そこから家庭内での感染というケースも全国的に増加しています。家庭内で濃厚接触者と認められるケースがこれから出てくると思いますが、濃厚接触者という枠組みでの傷病手当金の支給はあり得るのでしょうか。


保険年金課長

 感染が疑われるというのは、自身に発熱やせきなど新型コロナウイルス感染症のような症状を自覚している方となります。濃厚接触者であっても、病院に行って感染が疑われる、もしくは感染していると診断されなければ、その時点では傷病手当金の対象とはならないと捉えております。


吉田

 適用の要件でもう一つお聞きしたことがあります。自宅でできるPCR検査のキットが最近随分と安価になってきています。それでもし陽性の判定となった場合、医療機関にかからなくても休業したら傷病手当金が支給されるのでしょうか。


保険年金課長

 感染が疑われる方については、本人が申し出れば傷病手当金が給付されるということではなく、事業所の証明書や医療機関の証明書を添付していただくので、基本的には何か証明するものが必要ではないかと捉えています。傷病手当金の申請そのものが症状があって休んでいるときに行われるわけではないので、その後病院に行かずに完治したのかどうか、提出された書類によって判断するようになるかと思います。


吉田

 宮城県ではまだそこまで至っていないと思うのですが、保健所の業務もかなり逼迫していてなかなか電話がつながらない、また病院にかかることも困難というケースが生じていると思います。そういった場合、病院へ検査に行くまでの期間が少し長引いても、証明があれば実際に休業した日数が全て支給対象となると考えてよろしいですか。


保険年金課長

 発症して4日目から傷病手当金が支給されます。ですから、被用者が勤務するとスケジュールにのっている日にちが事業所からの証明書で確認が取れるので、4日目以降完治したとされる期間までは対象になるかと考えます。


一般質問

吉田

  10番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、事前の通告に従い一般質問を行います。
 大項目は2つあり、両方とも住民自治の一層の拡充を目指す点で共通するものであります。
 それでは、大項目1 良好な景観の形成についてお伺いいたします。
 このたび、必要がありまして、田中角栄氏の「日本列島改造論」を読みました。これが発表された昭和47年からもうすぐ半世紀が経過することになりますが、近年、角栄ブームという形で、氏の功績が改めて見直されるという動向もありました。しかし、私はどちらかというと改造論は負の遺産を多く残したのではないかと考える立場です。名取市図書館を通して宮城県図書館からお借りし、全体を通して読みましたが、評価すべき点というより、むしろ誤解していた点もあったということも分かりました。
 さて、列島改造の負の遺産の筆頭と言えるのが、日本の良好な景観を全国的に破壊したことではないかと考えております。もちろん改造論以前、明治時代からそのような傾向は確かにありました。それでも、「新日本紀行」の再放送などを見ておりますと、昭和50年頃まではまだ良好な景観が全国に残されていたなと感じます。列島改造で道路網が発達したことなどにより、景観よりも経済効率を優先させる方向性が定まったというのが、日本現代史の大きな流れと捉えられるのかもしれません。
 そもそも景観はなぜ大事なのか。良好な景観とはどういうものなのか。それらの認識から深めていく必要性を今感じております。五感のうち、人間が最も多く働かせているのが視覚です。景観は、人間の視覚に快適さや不快さを催させる大切な要素です。とりわけ生活範囲の景観は、そこに住む人々の精神性にも強く影響すると考えられます。そして、最近では、観光客に選ばれる地域をつくるために景観を整えようという動きも各地で見られております。
 前置きはこのくらいにいたしまして、それでは、最初の質問に入らせていただきます。我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するために制定された景観法についてお伺いいたします。
 小項目1 景観法が施行されて以降、その基本理念が本市の都市計画にどのように反映されてきたのか、市長にお伺いいたします。


市長

 景観法は、都市計画制度の中で運用するものであり、現にある景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することに加え、景観行政を通じて地域の活性化につなげることを基本理念としております。
 本市の都市計画行政においては、これまで良好な都市景観の保全、創出を図るため、地区計画に基づく建築物の意匠制限や壁面の位置の制限等を行うとともに、都市計画道路大手町下増田線や名取駅閖上線、名取駅西線の無電柱化等に取り組んできたところであります。


吉田

 地区計画は恐らくまだ全地域にはなくて一部だけだと思うのですが、この広い名取市の市域の中でいろいろな風景、景観がありますが、例えば、市長として、そこを目的地として観光客から選ばれるような良好な景観を持つ地域はどこだと思いますか。


市長

 景観法の真髄に触れるところだと思いますが、名取市は大都市である仙台市に隣接していて、適度に都会で適度に田舎といった特性がありますし、また、雷神山古墳、熊野三社といった歴史的な背景もあります。震災以降、震災からの教訓を伝える閖上を中心としたまちづくりなどもあります。こういったところについては、景観に関してより深めていく価値があるものと捉えているところです。


吉田

 様々な地域ごとの特色があって、それぞれのよさがあるということで、市長にもいろいろな例を挙げていただきましたが、景観というものの位置づけというか定義を1回確認しておきたいと思います。景観と風景という2つの言葉があって、似ているのですが、実際は似て非なるものだということです。風景は、切り取って額縁に入れることができる自然中心の認識像であると考えられるのに対し、景観は、一般的に、地表のあるまとまった地域を歴史や生活や社会などとともにトータルに捉えた認識像とされております。そして、景観は、自然物だけでなく人工物、そして人間の姿、産業や伝統文化、アートなどによって形成されるものということで、それは日々その姿を変えていくものです。
 良好な景観は、個人だけの努力で形成できるものではなく、地域住民の協働によってデザインされるものです。良好な景観をつくるためには、地域住民の合意形成がまず不可欠であり、日頃から地域の状態に気を配るなど、住民一人一人が当事者として意識や努力を高く保つことが重要であると言われております。まさにこれは住民自治の基本であると言えると思います。
 市長がおっしゃったように、美しい景色、風景、景観、それは本市にもたくさんあると思いますが、今申し上げたような要素をしっかり全部含んだ良好な景観は、なかなか現時点では見つからないのかなと思います。こうした観点から、地域の景観をもう1回捉え直すことが必要ではないかと思いますが、そのあたり、市長はどのようにお考えでしょうか。


市長

 景観法の第2条に基本理念として、様々な良好な景観に関しての基本理念が書かれております。その中に、自然、歴史、文化、そして人の生活、経済活動、これらと調和することによって形成される景観ということでありますので、先ほど申し上げたとおり、いろいろな切り口がこの市内にもあると思っております。それらをどういう形でということになるかと思いますが、景観という視点を用いて何か考えをまとめていくといったようなことについては、方向性としてはあるのかなと思っております。


吉田

 また、少し残念な景観というのも実はあると思います。例えば、本市にとっての玄関口は、もちろん名取駅だと思います。特に東口は図書館や増田公民館が整備されて、市役所にも真っすぐ来ることができ、それこそ利用者も多く、本市の顔と位置づけられると思いますが、この東口から外に出ると、最初に目に映るのは、正面のマンションの壁面にある大きな屋外広告です。それだけでなく、ロータリーを囲んで、様々な大きさやデザインの看板が林立しています。もちろん、これは現状では法的に何の問題もありません。そして、事業者にとっては当然の権利だと思います。しかし、本市に初めて来た人は、この名取駅に降り立って、この景観を最初に目にして、名取に魅力を感じてくれると思いますか。また、それ以前に、市民、住民として、この玄関口の景観を愛することができるかなと。市長、どのように思いますか。


市長

 看板のお話がありましたが、現行の法制度の中で民間の方も含めて今なされていることだろうと思いますので、これについてコメントする立場ではないと思っております。
 ただ、景観行政につきましては、計画を立てるとなれば、今おっしゃったような壁面のことなども含めて、一定の規制を伴うということで、まさにこれは地域住民や事業者など様々な方の声を反映した上で、規制があることについても理解をしていただいた上で、進めていかなければいけないものと捉えているところです。


吉田

 もう一つ指摘したいのが、先ほど市長から紹介のあったいろいろな景観の中に田園の風景が入っていなかったと思います。本市の魅力的な景観の一つに、私は田園の風景もあると思います。この季節になってたわわに実っている稲穂の風景、すばらしいものだと思います。ただ、やはり歴史が進んでくる中で、大規模な開発が続いてきて、住宅地がたくさんできて、市にとっては人口が増えて税収が増えて、ありがたいことではあると思いますが、今まさに、また大規模な開発をされようとしている部分があるとも伺っております。
 景観というものは、その土地の所有者だけのものではなくて、これは広く地域住民全体のものであるということをしっかりと認識した上で、一緒に考えていかなければならない。名取の魅力というものを維持していかなければならないですし、そうした田園の景観を守ることも未来の地域住民に感謝されることになると思いますが、そのあたりは市長、どのようにお考えですか。


市長

 名取市都市計画マスタープランの全体構想の中で、景観について取り上げております。その中で、心地よい市街地、田園景観の形成といったような基本的な方向性も挙げておりますので、これらに沿ってまちづくりを進めていきたいと考えております。


吉田

  それでは、次に移ります。景観法に規定される自治体の責務についてです。
 景観法は、国、地方公共団体、事業者、住民、それぞれの責務を定めております。自治体は、景観法の基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的、社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施する責務を有することとなっております。そして、事業者と住民は、国または地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならないとされております。良好な景観の形成を促進するという自治体の責務は大変重いものであることが分かります。
 そこで、小項目2 景観法第4条に基づく自然的社会的諸条件に応じた施策の策定及び実施について、本市の取組の経過と現状を市長にお伺いいたします。


市長

 本市では第六次長期総合計画の分野目標である「生活環境・都市基盤分野」の施策として、「自然環境の保全・活用」や「良好な生活環境の保全」、「賑わいのある市街地の形成」等の施策の中で、景観に配慮した取組を進めているところです。また、それらを踏まえ、都市基盤や都市計画マスタープランに基づく都市景観の施策に取り組んできたところです。
 都市計画行政としては、さきにお答えした地区計画や無電柱化等に取り組んでいるところであり、今後とも長期総合計画の目標実現に向けて、良好な都市景観の形成に取り組んでまいりたいと考えております。


吉田

 もちろん配慮も大事なのですが、いかに地域住民が事業者も含めて一緒に関わっていくかが景観づくりの大きなポイントだということを先ほど申し上げました。この景観法の第5条と第6条には、それぞれ事業者と住民が、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならないという規定があります。本市が実施する施策に事業者と住民が協力するための仕組みは、どのように構築されているのでしょうか。


都市計画課長

 現在は都市計画上では都市景観について取り組んでおりますが、そういった具体的なところについては、今後の課題として捉えているところです。


吉田

 これは大事なポイントですので、しっかり検討して進めていただきたいと思います。
  それでは、次に移ります。宮城県内の景観行政団体についてです。
 景観行政団体とは景観行政を担う主体のことで、政令市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県知事との協議・同意により景観行政団体になることが可能です。県内の市町村では、平成16年に仙台市、平成20年に登米市、平成21年に松島町、平成23年に多賀城市と塩竈市、そして平成30年に大崎市が、それぞれ景観行政団体に移行しました。
 さらに、令和2年12月11日、宮城県は仙南地域広域景観計画及び仙南地域広域景観マスタープランを策定いたしました。
 このマスタープランの序章には、仙南地域の景観を一体的な景観と捉えて仙南地域らしさを醸し出す景観特性を整理し、景観形成における共有すべき方針を定めた上で、各市町が連携して景観づくりに取り組むことにより、広域全体としての相乗効果を育み、ひいては仙南地域の活性化に資することを目的とする旨が記載されております。
 また、景観計画には、本計画策定後、仙南市町は景観行政団体へ移行し、県と仙南市町との役割分担の下に、本計画に定める行為の制限に係る届出受理事務を担いますと書かれています。この計画に基づき、仙南2市7町が景観行政団体となりました。
 宮城県がこうして仙南地域で景観づくりを推進する背景には、地域で景観づくりに取り組むことで、居住環境の向上や交流人口の拡大のみならず、関係人口創出にもつながり、ひいては地域活力の維持や地域産業の振興など、多岐にわたる効果が期待されるという認識があります。それぞれの地域の景観には特色があります。やる気のある市町村が景観行政の担い手となることは、大変有意義なことだと思います。県が期待するように、この良好な景観づくりが多岐にわたる効果につながっているのか、その部分にも大いに興味がかき立てられるところです。
 そこで、小項目3 令和3年1月から2月にかけて仙南2市7町が景観行政団体となった。県内ではほかに仙台・登米・松島・多賀城・塩竈・大崎の5市1町が景観行政団体である。これら自治体における景観計画の進め方や効果・課題などについて積極的に情報収集すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 景観行政団体になるには、宮城県と協議し、同意を得ることにより移行することとなり、その後、景観計画を策定することになります。
 また、景観計画を策定するに当たっては、景観は地域固有のものであり画一的でなく、多様な景観の保全、創出が重要であることや、また、景観を通じてどのように地域活性化を図っていくかなど、部局間の連携や市民の皆様と一緒に考えていくことが必要と考えており、そのためには地域との協働体制の在り方や、いかに住民の理解、関心を深めていくかが課題になるものと考えております。
 本市といたしましては、まずは先進自治体の事例について十分に情報収集し、検討してまいりたいと考えております。


吉田

 情報収集すべきということに関しては、そうしていきたいという方向で今御答弁されたと思いますが、具体的にどのような形で進めていこうとお考えなのかお伺いいたします。


都市計画課長

 今、議員がお示しされた景観行政団体の事例ですが、景観法に係る観光の部分が大きくなっているところが多い状況です。仙南地域についても蔵王連峰を中心としたものとなっておりますし、大崎市、松島町、多賀城市なども歴史的な観光資源があるところです。本市にも熊野三社とかいろいろと点在しておりますが、面的な区域取りとか、そういったところをどのようにしていくかを検討していかなければならないと考えております。また、住民の財産権もいろいろと関わってくるかと思いますので、それらも考えていかなければならないと捉えております。


吉田

 今、私が質問したのは、現に景観行政団体になっている自治体などからの情報収集の仕方なのです。これは今、国土交通省から毎年宮城県に、景観行政セミナーの開催についての要請があるはずです。毎年これが開催されて、令和3年は宮城県で9月に予定されているそうですが、聞いたところ、本市はこの数年はしっかり出席されているという実績があるということで安心したところですが、こちらについて、これまで出席している中で、他の自治体との情報交換などはしてこなかったのですか。


都市計画課長

 そういった情報交換はしてきておりませんでした。


吉田

 先ほど市長の答弁の中では、情報収集をしていく方向でということだったので、これが9月に開かれるかどうかは今後のコロナの収束状況によるそうですが、そういう様々な機会を捉えながら、他の自治体の情報を積極的に収集されるようにお願いしたいと思います。
  それでは、景観行政の具体的な進め方についてです。
 景観法が施行される前から、金沢市や宮崎県など、独自に景観に関する条例を制定する自治体がありました。しかし、法に基づかない自主条例だったため、強制力がないという課題がありました。その後の景観法の施行によって、景観を整備、保全するための自治体の取組に一定の強制力が付与されることになり、多くの自治体が景観条例を制定するようになりました。また、景観計画については、令和3年3月時点で策定している自治体は22の都道府県と608の市町村に上ります。ところが、本市には、まだ景観条例も景観計画もありません。
 そこで、小項目4 景観条例の制定や景観計画の策定の必要性をどのように捉えておられるのか、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 地域をより魅力的なものへと高めていくためには、景観への配慮は重要な要素であり、景観行政の推進に当たっては、地域が目指すべき景観の在り方を地域の総意として取りまとめていくことが不可欠であると考えております。
 また、具体的な手続として、景観条例や景観計画を策定するには、景観行政団体になるとともに、本市の長期総合計画や都市計画マスタープランに適合する必要があることから、今後、市内各地域の特性や課題を十分に検証した上で、条例の制定や計画を視野に入れながら、本市における景観行政の在り方を検討していきたいと考えております。


吉田

 地域の魅力を高めるのもそうですが、先ほど来申し上げているように、住民がいかに行政に関わっていくか、地域づくりに関わっていくかということで、景観とまちづくりは一体のものとして捉えられているのが、今の全国の動きなのです。ですから、住民自治の拡充を今後より高めていくために、市としても、そうしたことに積極的に取り組んでいただきたいと思うわけです。
 景観計画の策定は、活用可能な国の補助事業が増えるだけでなく、予期せぬ開発行為等に対する一定の抑止力としての働きも期待されるメリットがあります。また、計画的に地域の景観を形成することで、美しい町並みの保全や創出などにより、地元への愛着の向上による若年層の人口流出抑制等にも効果的であると言われております。このようなことからも、ぜひ策定する方向で検討していただきたいと思いますが、もう一度市長のお考えを確認させてください。


市長

 先ほども御答弁申し上げましたが、まずは本市にどういった守るべき、もしくは創出していくべき景観があるのか、地域の特性等を踏まえながら、考え方のベースになるものをまとめていかなければいけないのかなと思っております。
 一方で、景観計画を策定するとなれば、一定の強制力を伴ってくる、規制が入ってくるということになります。地域の特性を守るという意味では、地域の住民の方、事業者の方を含めて、どういった形で声を拾っていけばいいのか、反映していけばいいのか、そういった体制整備についても考えながら進めていかなければいけないと思っておりますので、まず、それらの要素をしっかりテーブルにのせて、その上で検討を進めていく必要があると捉えております。


吉田

 地域の特性については、これまで都市計画マスタープランや第六次長期総合計画の策定の際にもワークショップなどを行って、たくさんの材料が集まっているはずです。そこからそんなに大きく変わっていないと思いますので、そうしたこれまでの情報を有効に生かしながら、スピードアップをしていただきたいと思うわけです。それで、景観行政団体になるということがやはりここで重要になってきますので、次の質問に移ります。
  景観法の運用指針では、良好な景観の形成は居住環境の向上と住民の生活に密接に関係するため、地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導方策が有効なことから、これは基礎自治体である市町村が中心的な役割を担うことが望ましいとされております。市町村が景観行政を担当する意欲を持ち、都道府県との協議を求めた場合、原則的には景観行政団体になることに都道府県は同意することが望ましいともされております。あとは意欲があるかないかの問題だと思いますが、これまでの質問でお伺いした内容では、市長は十分に意欲的だと私は捉えました。
 そこで、小項目4で質問した景観計画についても、景観法第8条の規定により策定のためには景観行政団体にならなければならないとなっていますので、小項目5 本市も景観行政団体となるために県と調整すべきという考えについて、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 景観行政団体となるためには、まずは市民の皆様の御理解を得て、本市における景観行政の在り方、対象とする区域、対象物等について景観計画の素案をしっかり取りまとめることが重要であると考えております。このため、景観行政団体への即時移行は難しいものと考えておりますが、先ほど申し上げましたとおり、地域の魅力を高めていくためには景観への配慮は重要な要素であると考えておりますので、今後の進め方について先進事例を踏まえて十分に検討してまいりたいと考えております。


吉田

 今の市長の御答弁は、そういう方向に目を向けていただけたのかなと捉えて、私は大変うれしく思います。
 ここで少し紹介したいものがあります。美しい都市景観づくりのための19原則についてです。これは、都市政策プランナーの田村 明さんという方が著書である岩波新書の「まちづくりと景観」の中で紹介しています。この1から19までを全部読み上げます。
 1、自然の地形を尊重し、できるだけ生かしていく。2、特色ある自然の山、川、海、湖などを極力意識的に見せる。3、連続した時間の証明者である歴史的遺産を尊重し、現代に生かす。4、都市を拡散させないで、できるだけコンパクトにして豊かな田園を保持する。5、都市の上空は市民総有の空間としてコントロールする。6、都市を一望で捉えられる眺望点を確保し、市民が都市の実感を持てるようにする。7、共同作品としての都市景観に個性ある統一性を求める。8、統一を乱さない範囲の多様性を奨励し、尊重する。9、道路は人間のためにあることを確認し、歩行者空間を拡大する。10、都市のシンボルをつくり、市民が一致できる共感点を育てる。11、都市に潤いとくつろぎを増やすため、緑と花と水場を増やす。12、まちに優れたアートやデザインされたストリートファニチュアを置く。13、地域の素材をできるだけ使い、地域の色彩を見つける。14、地域にそぐわない不良物を排除し、その侵入を防ぐ。15、人々が楽しく安心して動き、憩う場をつくり、市民の交流を深める。16、都市を舞台にして、伝統の祭り、魅力的な新しいイベントを繰り広げる。17、日常生活の中で市民の愛情ある手がいつも加えられていること。18、人や物への人々の優しい気持ちを育てる。19、子供のときから老人まで、まちへの関心を深める教育・学習を行う。
 このようなものですが、この田村さんの考え方のすばらしさは、20番目の項目は各地域で追加していきましょうと委ねられているところです。
 良好な景観の形成はどれも一朝一夕にできることではありません。これは、50年とか100年という単位で長い時間をかけて実践していくものです。今ここにいる私たちが皆あの世に行ってしまったとしても、次の世代、その次の世代がこのまちの担い手となったときに、世界に誇れる景観が形成されていることを夢見て、この質問がその第一歩になることを祈ります。
  次、大項目2 新たな区長制度の運用に対する評価についてに移ります。
 現職の区長として職務に当たっている皆様には、この場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。私自身、区長の立場にある方から様々な助言をいただくなど、お世話になっていることは確かです。地域づくりの活動を率先して行っていただくなど、なくてはならない人材と言える方も多いのではないかと思います。しかし、個々の区長の人格や行動がどんなに優れていたとしても、制度としてどうなのかということとは切り離して考えなければならないと思います。
 さきの地方公務員法改正に伴い、以前の区長業務は公務員として行うことがなじまない業務に整理され、区長は特別職非常勤職員から私人へと身分の位置づけが変わりました。個人情報を取り扱うことができなくなったために、広報等配布業務は民間事業者に委託され、世帯割があった報酬は月3万3,000円の定額とする謝礼へと変更されました。新しい区長制度が始まってから1年以上が経過したため、その運用をどのように評価されているのかを確認していきたいと思います。
 まず、小項目1 令和2年4月に始まった新しい区長制度について、旧区長制度と比較して住民福祉の増進に効果があった点と、改善すべき課題をどのように捉えているのか、市長にお伺いいたします。


市長

 御案内のとおり、地方公務員法の改正に伴い、令和2年4月から新たな区長制度の運用を開始しています。法改正に伴う制度変更はやむを得ないものであったと捉えておりますが、行政サービスの維持・向上を考慮し、かつ、持続可能な制度を目指し、制度変更を行ったところです。
 新しい区長制度については、区長業務の明確化や広報等配布業務の民間委託など区長業務の見直しを行い、地域と行政をつなぐ重要な役割を果たしてきた区長制度を持続可能な制度として継続でき、行政サービスの低下を招くことなく制度移行できた点について、住民福祉の増進に効果があったものと捉えているところです。
 改善すべき課題といたしましては、定額制とした区長謝金の適正性の検証や行政区域の在り方などが挙げられますが、今後とも区長や地域住民の声に耳を傾けながら、必要に応じて検討していく必要があるものと捉えているところです。


吉田

 継続されたから、それが直ちに住民福祉の向上につながるとはなかなか捉えられないのではないかと思います。そこは非常に疑問があります。区長制度は一体誰のための制度なのかということです。よくこれを受け止めなければいけないと。
 そして、そもそもこの地方公務員法の改正によって、なぜ区長業務は公務員として行うことがなじまない業務に整理されたのか、その捉え方についてお伺いします。


総務課長

 地方公務員法の改正により、特別職非常勤職員については限定的になり、例えば弁護士や産業医のような特別な資格を持った方々について、地方公務員法の第3条第3項第3号に該当させることになりました。区長は、その中に含まれない形になったという状況です。


吉田

 理由の部分でして、なぜ国がそのように法改正をしてまで区長の業務を第3条第3項第3号から外したのか、そこの認識をどう捉えているのかとお聞きしているのですが、もう一度よろしいですか。


総務課長

 区長制度については、地方ではいろいろな行政に携わっている行政区長が一般的ですが、国の認識としては、全国的にはそういうところがあまり多くないと捉えており、特別な資格を有する者という制度改正を行ったものと捉えております。


吉田

 多くないということですが、今でも区長制度を取っている自治体がどのくらいあるのかということだと思います。今回この質問をするに当たって、いろいろと区長制度について書かれた論文を調べてみました。その中で、流通経済大学社会学部教授であった大塚祚保さんという方が平成13年3月に発表された「住民と区長制度」という論文について紹介したいと思います。
 まず、区長制度は全国の自治体で既に一、二割余りしか実施されていないという指摘があります。そして、前近代的な遺物にも近いと、厳しい評価をしております。想像するに、区長業務が公務員として行うことがなじまない業務に整理された背景には、国としても、地域をたくさんの行政区に分けて、それぞれの地域の有力者たる区長個人に税金から報酬を支払うことが問題視されたからではないかと思いますが、自治体が区長制度を自主的に廃止することを促すための法改正とは考えなかったのでしょうか。


総務部長

 先ほどの地方公務員法の第3条第3項第3号の考え方、国の整理の仕方についてですが、特に今回、区長制度に限って国が検討をしてこういった整理がされたということではなく、第3条第3項第3号そのもの、非常勤特別職の全国的な取扱いが、国が当初規定しようとした内容と違って運用がばらばらだったということから、法改正をして統一的な取扱いをするようにしたと。その中で、先ほど総務課長が紹介したとおり、産業医や弁護士などの資格を持っている方々については、当初予定していた非常勤特別職ということで継続し、それ以外については、第3条第3項第3号の非常勤特別職にはなり得ないだろうということで、最終的に、区長が第3条第3項第3号から排除されることになったものです。


吉田

 国の捉え方については後で改めて検証したいと思いますが、ここで一旦次に移りたいと思います。区長設置に関する例外的な措置についてです。
  名取市区長設置要綱第2条に、行政区に区長を1人置くという規定があります。そして、市長が特に必要があると認めるときは、1つの行政区に複数の区長を置き、または置かないことができるとのただし書があります。行政区の広さや人口によって複数の区長を置くのは理解できます。ただ、置かないということがあれば、何らかの支障が生じることも考えられるのではないかと思います。また、これに関連して、区長を町内会等の代表者が兼務している例についても、ここで確認させていただきたいと思います。
 小項目2 市内には区長を置かない行政区と、区長を町内会等の代表者が兼務する行政区がある。それぞれの数と、そのことによる支障をどのように捉えているのか、市長にお伺いいたします。


市長

 住民登録がないため区長を置かない行政区は11行政区で、区長が不在の行政区は4行政区あります。区長が不在の4行政区の内訳といたしましては、成り手不足によるものが1行政区、地元町内会から区長不要と申出されたことによるものが3行政区です。
 地域と行政をつなぐという区長の役割は、市政の円滑な運営において必要不可欠なものでありますので、区長設置に向け、引き続き丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。
 次に、区長が町内会等の代表者を兼務している人数につきましては、135人中31人で、22.96%と捉えております。この場合においては、地域の実情に応じて旧来より同様の運用がなされておりますことから、特段支障はないものと捉えております。


吉田

 兼務のほうは支障がないということですが、そうでなく、区長を置かないことによる支障として具体的にどういうことがあるのかということは、今の御答弁でははっきりしませんでした。もう少し具体的にその支障の部分をお伺いしたいと思います。


市長

 区長の役割は行政と地域をつなぐパイプ役ということで、それぞれの考え方、また地域の要望などをしっかり双方に伝えていただいて、市政運営の円滑化を図るという役割があると思っております。ですので、市といたしましては、できれば行政区に1人、区長を置いていただきたいと思っておりますが、それぞれの事情があって不在の地区もありますので、その地区に関しては、今後も丁寧に説明しながら、区長を置いていただけるように努めていきたいと考えているところです。


吉田

 そういうことではなく、例えば行政サービスが何か滞ってしまって行政の手が届かないとか、災害のときに何か危機に陥るようなケースがあり得るとか、そういう本当に具体的な支障をお聞きしているのです。今の御答弁だと支障はないと言っているのと同じだと思いますが、どうなのでしょうか。


市長

 何度も同じ答弁になりますが、地域と行政のパイプ役ということで、例えば市が考えていること、取り組んでいることを伝えていただく、そしてまた、地域が抱える課題を行政に伝えていただくということ、巡回業務や連絡調整業務などもありますが、これが途絶える、もしくは希薄になることは、非常に大きな課題だと思っております。行政としては、常に地域の声に耳を傾けながら行政運営を行っていかなければいけないと考えておりますので、その大きな役割を区長に果たしていただいていると捉えているところです。


吉田

 市からのお知らせなどは広報なとりなどでも伝えられますし、何も区長が一人一人、行政区内の全員に対して、市がこういうことに取り組もうとしているとか、逆に、全住民の意見を聞き取って市に届けているわけではないので、私はそれは支障とは捉えられないと思います。
 もう一つの兼務のほうですが、ちょっと確認させていただきたいと思います。今、31人ということでしたが、この謝礼については、代表者、兼務している町内会の会長等が受け取っているのか、受け取っているとして、町内会等の会計に入っているのか、これらの現状について確認はされているのでしょうか。


総務課長

 区長の謝礼については区長個人に支出しておりますので、町内会長を兼務していることによって町内会に入っているかどうかという現状については把握しておりません。


吉田

 先ほどの御答弁だと、区長が不在の行政区については、もちろん謝礼を支払う対象がいないので、区長業務と同じような業務を町内会が行っているのではないかと思います。そういうところがありつつ、区長がいるところは謝礼が支払われていると。こういった形で謝礼があるかないかという差がついてしまっている、不公平であると思いますが、そのあたり解消すべきとは考えておられないのでしょうか。


市長

 町内会、それからその他の自治組織ですが、これはそれぞれの成り立ちや熟度、活動の活発さなどがやはりまちまちなのだろうと思っております。町内会の加入率についても地域によって違うということがあって、そこに任せるというよりは、基本的には行政区長を置いて、それで町内会等との連携・連絡をしていただくという考え方で動いているところです。区長個人に謝礼を支払っておりますので、区長が不在のところにはお支払いできないことは致し方ないのかなと思います。


吉田

 予想どおりの御答弁ですが、一旦次に移りたいと思います。区長設置要綱に規定がない業務についてです。
  小項目3 募金、会費の集金業務、各種委員会等の委員等を担当課から別途委嘱するものについて、担当課の依頼に対する受任の状況と、委嘱された業務の遂行に関し把握している内容を市長にお伺いいたします。


市長

 募金、会費の集金業務、各種委員会等の委員等を担当課から別途委嘱している業務は、8部署17業務と捉えております。依頼に対する受任の状況につきましては、全て受任していただいているものと捉えております。
 委嘱された業務の遂行に関し把握している内容についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部あるいは全部の業務について停止しているものがあると把握しているところです。


吉田

 新型コロナウイルス感染症のために、地域が行いたいことがなかなかできないのは本当にもどかしく、苦しいところだと思います。
 そうした区長設置要綱に規定がない業務の中で、募金業務については、制度変更が検討されていた当時、内容が十分に説明されたとはまだ言い難い印象でした。具体的には、日本赤十字社と社会福祉協議会の会費募集と、赤い羽根共同募金の募集業務、この3つがありますが、これは引き続き区長が行っているのでしょうか。


市長

 その点については、正式な区長業務からは除外しております。担当課等から別途お願いをして、受けていただいている状況です。


吉田

 先ほどの8部署17業務の中に含まれるかどうか分かりませんが、そのような依頼に対し、どの区長も全員、全て受任していただいているということですか。現状を確認させてください。


市長

 先ほど答弁したとおり、全て受任していただいているものと捉えております。


吉田

 募金の業務についてはいろいろな方法がありますが、例えば町内会等を介して行っていただいているのかとか、あるいは募金業務に要した時間とか、そういうことを月報で詳細に確認して集計をされているのでしょうか。


総務課長

 区長業務については、地域巡回業務、広報板管理業務など5つの業務について、それぞれ月報を毎月出していただき、その報告に基づいて謝金を支出している状況です。
 また、令和2年4月から日本赤十字社、社会福祉協議会関連の募金、会費については、町内会への依頼ということで変更になっていると捉えております。


吉田

 先ほど市長から答弁があった8部署17業務には含まれないということですか。確認ですが、直接町内会にお願いしているということですね。


総務課長

 議員おっしゃるとおりです。


吉田

 町内会は任意の団体なので、そういった依頼に対して必ず応えなければいけないわけではないと思いますが、恐らくどの町内会もしっかり区長の代わりに集めてくれていると思います。そのあたりの集金の状況をどのように捉えているのでしょうか。


総務部長

 先ほど市長答弁の中で、若干紛らわしいところがありました。今後の答弁の内容にも影響するところがありますので、改めて整理をさせていただきたいと思います。
 冒頭、募金、会費の集金業務、各種委員会等の委員等を担当課から別途委嘱している業務は、8部署17業務と捉えておりますと答弁申し上げました。ここについては、質問要旨の書き出しが、ただいま申し上げたとおりの書き出しだったものですから、そこを引用して答弁を申し上げております。先ほど総務課長が答弁申し上げたとおり、募金、会費の集金業務については、区長の業務には含まれておりませんで、実際には町内会等に直接お願いしております。
 次に、依頼に対する受任の状況については、全て受任をしていただいているものと捉えておりますと答弁申し上げました。こちらについても、前段、募金、会費の集金業務についても区長の業務の受任の状況に含まれているように聞こえてしまったかもしれませんが、現実、ここで答弁したかったのは、区長への依頼に対する受任の状況については、全て受任をしていただいているものという答弁の趣旨ですので、御理解賜りたいと思います。


健康福祉部長

 募金関係ですが、総務部長が整理したとおりで、これまで行政区長に依頼してきた日本赤十字社の募金については、令和2年度より町内会にお願いするように運用を改めております。今年もこの募金事業に取り組んでおりますが、149の町内会に依頼をし、147町内会からは受任いただいておりますが、コロナ禍の現状あるいは町内会の事情により、2つの町内会から今年は協力できないという回答をいただいているところです。


吉田

 日本赤十字社以外の募金についてはいかがでしょうか。


健康福祉部長

 日本赤十字社の募金と大体いつも同時期に行っております。内容としては社会福祉協議会の会員の会費と名取市の共同募金ということで赤い羽根ですが、こちらについては社会福祉協議会の事業として行っているところです。


吉田

 日本赤十字社の募金を町内会に直接依頼ということで区長業務から完全に外したということですが、そうなると、これまで区長業務として行ってきたものが町内会に移されることによって、何らかの支障が出ていないのかなと。協力できないという2つの町内会は恐らくコロナ禍ということがあってだと思いますが、今まで町内会と区長についていろいろと議論してきた中で、例えば行政区と町内会の区域は一致していないという問題が指摘されてきています。この件に関して、今、支障として何か捉えられているものがあればお伺いしたいと思います。


総務課長

 基本的には日本赤十字社の募金、共同募金等についても、区長本来の業務というよりは、区長になっている方々へ個人的に依頼しているという部分が多いと思いますので、区長業務に関して特に支障が出ているということではないと捉えております。


吉田

 そのとおりだと思います。区長が行ってきた業務を町内会に任せても何も支障がないという一つの例として、この募金業務があると言えると思います。それに限らず、ほかのものも整理して考えればきっとそうなのではないかと思いますが、まずは先に進みたいと思います。整理し切れていなかった部分の改善の経緯についてです。
  小項目4 令和元年10月に開催された新たな区長制度に関する説明会における配布資料には、町内会等自治組織と行政との関わり方など、整理しきれていない部分について、日々改善を図っていく必要がある旨の記載がある。今日までどのように改善に努めてきたのか、市長にお伺いいたします。


市長

 区長業務の円滑な運営を図るため、区長の連絡協議機関として、各地区の会長・副会長で組織する名取市区長連絡協議会があります。令和2年度においては3回、令和3年度においては1回開催をし、区長制度や地域の課題等について議論を行っているところです。
 地域住民の要望を基に、令和2年度議論を行い、令和3年度改善を行った点としては2点あります。1つ目は、町内会区域と行政区域を一致させるため、増田地区の村区及び本町一行政区の区域を一部変更しました。2つ目は、町内会名称と行政区名称を一致させるため、増田西地区の大手町南行政区及び大手町中行政区の名称を、それぞれ大手町三丁目行政区、大手町四丁目行政区へと名称変更をしております。
 そのほか、区長からの要望を受け、区長業務月次報告書の様式の見直しを行うなど、日々改善を行っているところです。


吉田

 整理されていない課題は恐らくほかにもいろいろとあると思います。
 この令和元年10月の説明会の際に、市長が開会の挨拶をされています。その原稿を情報開示請求で入手することができたので、それを拝見したのですが、このように書かれています。区長制度に変化が求められたことは全国的な課題として各自治体が国の動向を注視しているが、特例的な取扱いが示されることなく制度改正を迫られた。御記憶あるでしょうか。この内容ですと、市長が国の対応に対して少し不満があるように読み取れる部分もあるのですが、どのような意図でこの挨拶をされたのか、御記憶にあればお聞きしたいと思います。


市長

 まず、前提として、挨拶文のとおり読む場合と読まない場合がありまして、その点を踏まえてお聞きいただきたいと思います。恐らく趣旨としては、法改正により区長という部分が特別職になじまないということで外されたということであり、新しい制度が令和2年4月から始まることだけは決まっているという状況で、そこに区長業務を入れることができない、長年行政と地域のパイプ役として働いていただいた区長の方々の功績も含めて、この体制をどういう形で維持していくのかということについて国から具体に示されることなく、制度改正のスケジュールだけが進んでいることに対して、何らかの気持ちを持ったのか持たないのかということだろうと思います。


吉田

 大分時間がたっていますので正確でなくてもいいのですが、私が申し上げたいのは、このように国が特例的な取扱いを示さなかったということは、これをどのように維持するかではなく、区長制度そのものを古い時代の制度として廃止していくべきではないかと国が捉えたのではないかと、私はそう素直に受け止めますが、そういう考え方が国にあったのではないかということは検討の段階でどなたかが発言したりとか、市役所の内部で検討はなかったのでしょうか。


市長

 今お尋ねいただいたことの詳細について今お答えすることはちょっとできかねるのですが、先ほど総務部長からも答弁申し上げたとおり、特別職についての考え方を改める、もしくは会計年度任用職員についての考え方が入ってくるという全体の見直しの中で、国としては見直しをされたのだろうと。ただ、我々としては、現実問題、区長制度をどうするかということが課題としてありましたので、その点について実務的にどうするかということを考えなければいけなかったという立場です。


吉田

 整理されていない部分について幾つか改善されたということを先ほどお聞きしまして、日々改善に努めていることは確認できました。ただ、もっと大きな視野で見たときに、この区長制度そのものが、整理できない矛盾に満ちているのではないかと思います。先ほど御紹介した大塚さんの論文には、全国の多くの自治体では、区長制度ではなく、自治会、町内会のみで何の問題もなく機能していると書かれております。そして、先ほどからの小項目2、小項目3の御答弁の中でも、町内会に例えば募金の業務を依頼して何も支障がないと総務課長もおっしゃっています。ですから、そういう意味で、本当に支障はないのではないかという方向で検討をすべきだと思いますが、そういうお考えはありませんか。


市長

 我々としては、区長制度があったために、いわゆるパイプ役として非常によく機能していただいていると思います。他市の事例、全国的な状況は確かにあるかと思いますが、それは、本市にとって今の区長業務がきちんと機能しているのか、行政と地域のパイプ役としてそれぞれの意思疎通をスムーズにするためにきちんと機能しているかどうかが問題であって、私は、これまでの経過などを見て、これは守っていかなければいけないのだろうと当時考えました。そのために新たな制度にするために、例えば広報等配布業務については民間に預けましょうとか、今回、募金についてはそういう形で整理をして町内会にお願いしようということで、確かに今の段階で100点だとは思っていませんが、区長制度をベースにして改善しながら、地域とのつながりを持っていくという方向性を持っているということです。


吉田

 住民自治ということを先ほど来申し上げておりますが、そこで区長制度よりももっと住民自治が進むという、そちらに重きを置くべきではないかというのが私の立場ですので、そこでどうしても市長と考え方の擦れ違いがあるのは仕方がないと思います。
  最後の質問です。区長制度の抜本的な見直しについてです。
 小項目5 区長の職務には町内会等との連絡調整業務がある。町内会等の存在を前提にしているのであれば、町内会等の団体を対象とする交付金または補助金制度を創設し、区長制度は廃止も含め抜本的に見直すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 名取市区長設置要綱に規定のとおり、区長の設置目的は、市政の円滑な運営を図ることであり、区長業務の柱となるのは、地域と行政をつなぐという役割です。その役割を達成するため、相談業務や自治会等連絡調整業務、地域巡回業務などをお願いしているところです。
 これらの業務に共通する点は、様々な機会を捉え、積極的に住民の声を拾い上げ、必要に応じて行政につないでいただくというものです。特に、自治会等連絡調整業務の内容は、町内会に限らず、また、契約会や親睦会といった名称にとらわれることなく、地域における様々な場面において、そこで得た住民の声を行政に届けていただくというものです。
 したがいまして、議員御指摘の町内会等の存在を前提としているものではありませんので、現時点においては、町内会等の団体を対象とする交付金または補助金制度を創設し、区長制度は廃止も含め抜本的に見直すということは考えていないところです。


吉田

 先ほどから紹介している大塚さんの論文では、区長制度の問題点の一つとして、個人への収入を与えることの弊害ということが挙げられています。本市の区長1人当たりの謝金は年間で約40万円です。もしこれが町内会等に交付されるという制度であれば、例えば今、町内会で側溝清掃をみんなで一生懸命取り組んでいますが、高齢化してきて大変です。これを業者に依頼するための財源にもできたり、あるいはごみ捨場などいろいろなところに不法投棄がある場合、今の市の制度ではカメラをそういうごみ捨場には設置できないとなっていますが、それを町内会の任意でカメラをつける財源に回すこともできると。そして、こういうことに使ったとしても、報告書や領収書などの提出をしっかり義務づければ、支出の適正性はしっかり担保できるはずです。ですから、本当は区長個人への謝金よりも町内会への補助金のほうが、地域住民には必要とされて求められているのではないかと思いますが、市長はどのようにお考えですか。


市長

 まず、区長に対して、業務の分について謝金をお支払いするのは当然のことかなと思っております。また、町内会をはじめとした自治組織や各種団体等、地域の中でのつながりがいろいろとあります。それらをやはり行政として側面から支援をしながら、地域の中を活性化していくという方向性は、私はそのとおりなのだろうと思っております。
 ただ、やはり町内会に補助金なりを交付するということは、お金と一緒に責任や負担をお願いすることになりますので、これは以前議員から小規模多機能自治ということで御提案いただいたときにもお話しさせていただいていますが、負担なり責任なりということをお金と一緒にお願いすることについて、やはりそれぞれの町内会等と確認をしていかなければいけないということもありますし、逆に町内会等で意思決定をする際にも例えば総会などを開いてということになりますので、これは恐らく市とその自治組織との一対一の契約という形になると思いますので、非常に膨大な時間や労力がかかってくるのかなと思っております。
 何度も申し上げているとおり、今の区長制度が100点ではないにしても、それなりに地域と行政をつなぐという機能を私はしっかり果たしていただいていると思っておりますので、そこをベースにまちづくりを進めていきたいと考えているところです。


吉田

 責任は、自治には必ず伴うものです。住民自治というのは、それがあるから働いていくと思います。そこにあえて区長を挟まなくても、住民と行政との間をつなぐのが何で町内会であっては悪いのか、いまだに理解できないのですが、そのように区長を置かなくても町内会等があれば支障がないことは、先ほどからの御答弁で明らかです。区長制度が本当に住民のためにある制度と言えるのであれば、また別の観点からそこをしっかり説明してもらいたいのです。
 先ほどの大塚さんの論文によりますと、茨城県の旧三和町で、住民を対象に区長制度に関するアンケートが実施されております。ここに大変批判的な意見や問題点が多数寄せられたということが論文にしっかり書かれております。一部を申し上げますが、例えば区長の仕事の内容が不透明であるとか、新住民の意見が反映されない、あるいは法律的にも問題がある行政区、区長制を廃止すべきとか、そこは本当はどうか分かりませんが、行政からの押しつけ的な行政区、区長制が住民自治を阻害しているという意見もあります。本市でもし同様のアンケートを行ったら、どういう回答が返ってくるのかと非常に興味深いのですが、もし市長がおっしゃるように住民がこの区長制度を必要としているのであれば、一度住民の意向をアンケートで調査してみたらいかがかと思いますが、どうでしょうか。


市長

 現状は、約2年の月日をかけて何とかこの区長制度を形を変えて維持したいということで進めてきて、いろいろな議論を重ねて、地域ともお話をして、区長ともお話をして進めてきた制度が始まったばかりです。この制度をベースに地域と行政の在り方については常に模索したいとは思っておりますが、今のところこれをベースに進めていきたいと考えておりますので、今御提案いただいたようなアンケートを取るといったことまでは考えていないところです。


吉田

 地域の声を聞いてとおっしゃいましたが、聞いたのはあくまでも当時の区長の声であって、広く住民の声は聞いていなかったわけです。だから、そんなに市長が自信を持ってこの制度は必要なのだと、これからも続けていくとおっしゃるのであれば、それはやはり本市の納税者である住民の方々に、直接アンケートでも何でも実施して聞いてみたらいいのではないかと思います。それで住民の方の大多数がこのまま行ってくださいというのであれば、それは私もそのほうがいいと思います。ただ、現状では、ほかの自治体でそういう傾向が見られてきたというデータがあって、恐らくどこの地区も人の心は変わらないわけですから、似たような傾向が出てくるのではないかということは予想されるわけです。だからこのように提案しているのです。
 先ほど来、市長と住民自治について擦れ違ってしまっているのですが、こんなことを聞いて非常に恐縮なのですが、住民自治は憲法にどのように位置づけられているか、市長は御存じですか。


市長

 担当より答弁をいたさせます。


総務部長

 住民自治についての御質問です。住民自治イコール地方自治ということになろうかと思いますが、そもそも地方自治といいますのは、国家の内部において、その国家とは別の人格を持った地域的団体を認めて、その地域的団体にその地域の公共的事務を行わせるということが、一般的には地方自治と捉えられているところです。
 明治憲法下の時代、地方自治については、憲法とは無関係に、府県政ですとか市政、町村政、そういった法律の下に形づくられておりました。それが現在の日本国憲法になりますと、第8章地方自治ということで新たな一章が設けられ、その第92条においては、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めると規定されたところです。これにより、地方自治制度は憲法で保障された制度ということになっていると理解しております。


吉田

 できれば行政の長である市長に答えてもらいたかったのですが、憲法第92条に規定されている地方自治の本旨の二本柱なのです。地方自治の本旨というのは、逐条解説に多分載っていると思いますが、住民自治と団体自治という2つの要素で成り立っているということです。だから、これは憲法上では非常に重要なものだと位置づけられているわけですから、その観点から、もう一度、この行政区長制度が果たして住民自治にのっとったものかどうか、その原則に沿ったものかどうかという部分は、きちんと検討を深くしていただきたいと願うばかりです。
 具体的な内容を確認させてください。町内会等との連絡調整業務が区長職務の中にありますが、これは具体的にどういう内容であるかということです。


総務課長

 この町内会等との連絡調整業務に関しては、区長が町内会の総会や会合などに積極的に参加して情報収集を行ったり、住民の意見を聞くといった業務です。


吉田

 先ほど来、区長は行政と住民とのパイプ役というお話でしたが、区長が例えば町内会から何か要望を聞いて、それを市役所のしかるべき部署にお願いしたときと、区長を通さないで町内会や個人が市役所に要望した場合とでは、それを実施するかどうかには差がつくものなのでしょうか。


総務部長

 先ほどの区長の設置目的の件に非常に関与するところだと思いますが、区長制度ができた段階から、区長の位置づけというか在り方については、あくまでも市政の円滑な運営を図ることということで、市側の便益のために設けられているものと捉えております。
 ただ、議員御指摘のとおり、町内会から直接御意見をいただいたりすることを否定するものではなく、区長がいなくても、町内会から直接要望等があればそれをお聞きするということについて、何か差異が出るものではありません。


吉田

 当然そうでなければ困りますが、であれば、そのパイプ役とは一体何なのかという話にまた戻ってしまうわけです。ですから、行政の側から住民に伝えたいことがあって、それを区長を通すと、上下関係は分かりませんが、上から下に向かっての一方通行のパイプになるのかなとも今思うのです。それであっても、結局町内会にお願いして回覧板で回してもらえば、それはそれで話が通じると思いますので、いま一つ、まだかみ合わないままなのですが、この区長制度は、やはりこれから住民の自治性とかボランティアの芽を摘み取ることに作用していないかということもきちんと考えていかなければいけないと。そして、本市の場合は、地域住民の長年にわたる努力によって、自主的活動が非常に活発なのです。これをこれからも絶やさないように、例えば会員の高齢化とか役員の成り手不足とか、そういうものをサポートする方向に行っていただきたいと、ここに尽きるわけです。
 区長制度はこうした時代の要請に反するような官僚主義的な仕組みであるということ、これはもう一度、行政内でしっかり再検討されて、より住民自治が進むような形に落ち着いていくように望むものです。
 以上で私の一般質問を終わります。


本会議

(議案第91号 令和3年度名取市一般会計補正予算)

吉田

  6、7ページの15款国庫支出金で1項2目衛生費国庫負担金と2項3目衛生費国庫補助金に新型コロナウイルスワクチン接種事業に関連する費用が計上されています。これまで進めてきた事業の継続になりますので内容を確認しておきたいのですが、この額の算定に当たっては日数で計算しているのか、従事する医療関係者の人数なども含めているのか、算定方法についてお伺いいたします。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 算定に当たっては、接種者数、接種を受ける市民の数が基礎になるかと思います。


吉田

 今回は何回分として計算しているのでしょうか。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 今のところ、1人2回ということで市民の8割という計算です。


吉田

 6、7ページの先ほどの新型コロナウイルスワクチンの接種事業に関してです。市民の8割が接種するという見込みだと思うのですが、以前は7割と聞いた気もするので、恐らく接種を希望する方が増えていることもあって調整したのかと思います。お聞きしたいのは、これまで令和2年度予算、そして令和3年度当初予算で計上されて、その後、第4号と第8号の補正が行われ、その都度金額が積み上がっています。最初に枠組みを設定して立てた金額の見込みから、なぜこのように補正を組まなければいけなくなるのか。最初に8割なら8割で大体算定できるものではないかと思うのですが、例えば今回は何人分を追加するなどといった方法で決めているわけではないのですか。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 令和3年8月臨時会での第6号補正までお認めいただいた予算は、9月分までの事業の執行の見通しを立てていたものです。当初の段階では接種の対象年齢が16歳以上で、途中から12歳から15歳が加わったという対象年齢の引下げと、接種期間の延長といいますか、当初の見込みよりも期間が長くかかると見込まれましたので、それに対応する歳出を計上しております。


吉田

 そうなると、12歳未満に対する接種が国から今後示されなかった場合は、8割を前提として、今回の補正をもって国から交付される財源は全体を確保できているという考え方でよろしいのですか。それとも、これから8割の前提が9割となる場合は別として、8割の前提で全員分の費用は確保されておらず、改めて国へ要求しなければいけない状況も想定されるのでしょうか。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 現時点では、12歳以上の子供、そして市民の8割については今回計上した経費での対応を考えています。国においてもこれからの検討と報道されていますが、今後3回目の接種となったときには改めて計算のし直しとなると思います。


吉田

 12、13ページの22款1項9災害復旧債です。単独災害復旧事業に対する起債は、歳出でいうと文化会館の災害復旧工事の財源ということでよろしいのですか。


財政課長

 お見込みのとおりです。


吉田

 交付税措置などがあればお伺いします。


財政課長

 交付税措置については、元利償還金の47.5%が算入されます。


吉田

 14、15ページから16、17ページの2款2項1目賦課徴収費のWeb口座振替受付サービス導入の内容についてお伺いいたします。


税務課長

 Web口座振替受付サービスは、パソコンやスマートフォンからインターネット経由で口座振替の申込みができるサービスです。本市のホームページを入り口にして市民がウェブ上で手続をすることができ、今まで口座振替の手続には押印が必要でしたが、それも不要となるものです。


吉田

 運用の開始時期の見込みや運用に係る費用について、現時点で情報があればお伺いしたいと思います。


税務課長

 令和4年4月1日からサービスが開始できるように準備を進めています。費用に関しては、月額10万円前後ぐらいではないかと考えていますが、事業者によって異なりますので何とも言えないところです。


吉田

 20、21ページ、4款1項3目一般予防費です。新型コロナウイルスワクチンについて、市民の8割で2回接種、12歳以上全員分の財源は一応確保できているという歳入での御答弁を踏まえてお伺いします。今後、集団接種と個別接種が引き続き行われますが、それぞれの配分予定をまずお伺いいたします。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 現在、集団接種については11月半ばまで、個別接種は10月までの実施ということで計画を立てて推進しています。その後、令和4年2月までに関しては、今後の感染の動向や接種の状況等を見ながら改めて期間や体制等を考えていくことになります。


吉田

 今の御答弁ですと、集団接種は11月中旬までに12歳以上の8割の枠は確保できているという考え方でしょうか。そうすると、個別接種のほうが少し早く終わるようですが、例えば個別接種で見込みに達しなかった医療機関があった場合、その分を集団接種に回して多くの方が受けられるようにするといった考えについてはいかがでしょうか。


新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

 日程的には先ほど申し上げた日程が具体的に決定しています。ただ、満12歳にならないとファイザー製のワクチンは打てませんので、今後引き続き毎月12歳になる子供に対する接種が行われますが、その進め方については今のところ決定していません。10月までに12歳になる子供に対しては今の体制で対応できるかと思いますが、その後12歳になる子供への接種に関しては今後の課題と捉えており、集団で行うべきか個別で行うべきかといったこともその議論の中で検討していくものと考えています。


吉田

 24、25ページの10款1項2目事務局費12節委託料、夢サポート事業の中継等業務委託料です。夢サポート事業は中学2年生と義務教育学校の8年生が対象で、通常文化会館で行っていたのを、今年度もコロナ対策としてオンライン中継での実施になるかと思うのですが、中継等業務の詳細な内容をお伺いいたします。


教育総務課長

 夢サポート事業については、議員御指摘のとおり、文化会館大ホールを会場に市内の中学2年生、義務教育学校の8年生を対象に行っている事業です。当初予算計上の際は、新型コロナウイルスの感染状況もつかめなかったので、通常どおり文化会館を会場に予定して予算計上しましたが、昨今の感染状況次第では最悪の場合中止も考えられます。中止にまで至らなくても、生徒が集められない状況であれば中継での対応を考えており、今回はそのための予算措置になります。現在想定されるのは、会場として文化会館を使用して中継するか、もしくは別の会場も考えられますが、各学校へのオンライン配信に係る費用と、講演内容のデータ保存といいますか、記録として残すための費用を今回計上しているところです。


吉田

 データを残すということで、話によると大変好評な講演のようですから、今後いろいろな方の目に触れる機会があればいいなと個人的に思います。疑問に思ったのは、同様にオンラインでの開催を考えている成人式の費用に比べて金額が大きいので何か違いがあるのかと思ったのですが、御答弁からすると各学校への配信といった部分で違いが生じるものと思います。子供たちに1人1台タブレット端末が配られている中で、臨時休業や学級閉鎖などで休まざるを得なくなった場合、自宅にいながら端末を使って講演を見られるようなことについては想定していないのでしょうか。


教育総務課長

 今回の補正の内容は、生徒一人一人が端末で見る形ではなく、あくまでも学校への配信を考えており、小中学校、できればはなもも教室の生徒たちも見られるように対応したいと考えています。


吉田

 28、29ページ、10款5項8目文化会館管理運営費の14節工事請負費です。文化会館施設整備工事ということでインターネット通信環境の整備だと思いますが、大中小のホールのほかいろいろな部屋があります。それぞれWi−Fiか有線かも含めてどのような計画なのか、詳細をお伺いいたします。


文化・スポーツ課長

 コロナ禍での公演や行事等の開催など、主催者を支援する目的で今回補正を計上しています。予定している設置箇所としては、大中小ホールに有線のLANを設置します。県内では本市が初めてとなります。それから、1階の会議室と講義室と和室にそれぞれ無線のLANを1か所設置して、3か所で使用できるように考えております。


吉田

 利用者にとっては非常にありがたいことだと思います。工期についてと、工事期間中の施設の利用にどの程度影響があるのか、現時点での想定を伺います。


文化・スポーツ課長

 工期については、補正予算可決後すぐに着手しまして、大ホールにはできれば年内には設置したいと考えており、全体的に年内の工事を予定しております。
 それから、工事の影響については、基本的に休館は考えておりませんので、通常利用の中で保守点検日、休館日等も利用して工事を進めていくよう指導していきたいと考えています。


財務常任委員会

(議案第85号 令和2年度名取市歳入歳出決算の認定)

吉田

  市税全体でお伺いします。昨日の総括質疑で収納方法について一部金額ベースと件数ベースで御答弁がありましたが、令和元年度の決算審査と同様に、恐らく件数ベースだと思いますが、統一してそれぞれの割合をお伺いいたします。


税務課長

 特別徴収は納付方法が選べませんので、普通徴収だけを対象として国民健康保険税も含めて割合を出しており、口座振替が33.88%、納税貯蓄組合が0.13%、コンビニエンスストアでの納付が19.92%、PayBが0.33%、PayPayが0.00%、その他金融機関や市役所窓口等での支払いが45.74%です。


吉田

 総括質疑の御答弁でコンビニ収納が47%とかなり大きいと思ったのですが、それは国民健康保険税を含まないということでしょうか。コンビニ収納の割合が増えているようで、PayPayなどチャネルが増えるのはありがたいですが、令和2年度中、市ではどのようなところに重点を置いて収納を図ったかというか、新しいチャネルが増えたことに関してどのように周知を進めたのかお伺いしたいと思います。


税務課長

 令和2年度で特別に行ったことはなくて、今までどおり、当初の納税通知書にコンビニ収納や口座振替の推進に係るチラシを同封し、また毎月の広報なとりに口座振替を勧める記事を掲載したほか、窓口で推奨するなどして周知を図りました。


吉田

 7、8ページ、1款2項1目固定資産税の家屋についてです。全体に占める割合が47.09%と御説明がありましたが、基準日の1月1日現在の家屋数に関して、令和元年と比較して新規で増えた分と解体などで対象にならなかった分の件数を伺います。


税務課長

 新規の家屋数が548棟、それから、差引きになりますが、課税対象にならなくなったのが228棟です。


吉田

 548棟が新築されたということだと思いますが、その中で長期優良住宅の認定を受けているのはどのぐらいになるのでしょうか。


税務課長

 新築家屋のうち長期優良住宅の認定を受けている住宅は110棟です。


吉田

 9、10ページの1款4項1目市町村たばこ税ですが、本数について令和元年度との比較も含めてお伺いします。


税務課長

 令和2年度の売渡し本数は8,797万6,909本で、令和元年度から比べると748万6,294本減少しています。


吉田

 本数が減っているのは税収にも響いていると思いますが、税務の概要を見ると令和2年度から手持品課税を実施しているということです。2万本以上所持して課税対象となる小売業者は市内にどのぐらいあるのでしょうか。


税務課長

 手持品課税の対象店舗数は49店舗となっております。


吉田

 9、10ページの1款3項1目環境性能割です。令和元年度の台数は124台でしたが、令和2年度の台数をお伺いいたします。


税務課長

 課税台数は405台です。


吉田

 年度が替わって台数が大きく増加したのは、課税のルールや割合の変更ではなく、単に期間が長くなったことが要因と理解してよろしいでしょうか。


税務課長

 委員お見込みのとおりです。


吉田

 23、24ページ、14款2項1目総務手数料の3節条例手数料です。戸籍謄本や抄本などの交付ということですが、窓口と窓口以外の件数を割合で捉えていたらお伺いしたいと思います。


市民課長

 令和2年度においては、市民課窓口が84.36%、それから名取駅コミュニティ・プラザも含みますが公民館受付が3.11%、小為替、これは郵便請求になりますが6.68%、そしてコンビニ交付が5.85%という内訳になっております。


吉田

 コンビニ交付ができるようになって随分便利ではないかと思ったのですが、意外と割合が少ないようです。コンビニ交付の率の推移を捉えていたらお聞きしたいと思います。


市民課長

 令和元年度と令和2年度の分しか捉えていませんが、令和元年度においては3.6%、令和2年度が先ほど申しましたように5.85%で2ポイント強伸びています。


吉田

 29、30ページ、15款2項1目総務費国庫補助金の5節マイナポイント事業費でお伺いいたします。予算額に対して減額されて国から交付されているようですが、マイナポイント事業自体は国が強力に推し進めていると思います。このように市の事業として行っている中で国への要求に対してなぜ満額交付されなかったのか、どのような理由でしょうか。


政策企画課長

 マイナポイント事業の補助金は精算、実績に基づいて交付されますので、交付されなかった分があるというわけではありません。


吉田

 その精算については、件数掛ける金額といった算定方法があるのかどうか詳しくお伺いします。


政策企画課長

 これは、市役所1階に窓口を設置しましたが、それに係る人件費、広報費、また会場のパーティションなどコロナ対策に係る消耗品、こういったものの費用です。


吉田

 29、30ページ、15款2項1目総務費国庫補助金の5節マイナポイント事業費について先ほどの質疑に加えてお聞きしたいのですが、この額は負担割合のようなものが設定されていて、そのうちの一部国庫補助なのか、それとも全額でしょうか。


政策企画課長

 要した費用の全額が交付されています。


吉田

 受付等の業務はいつ始まったのか記憶にないので、実際にこの事業が行われた日数について今もしあれば、なければ歳出で聞きますが、お願いしたいと思います。


政策企画課長

 1階に事務室を設置した日数まで捉えておりませんでした。


吉田

 41、42ページ、16款2項6目消防費県補助金で1節消防費です。東京オリンピック・パラリンピックの関係でドクターヘリのランデブーポイント看板ということですが、これはずっと設置されるものなのですか。


消防本部総務課長

 設置した後、維持管理を行っていきます。


吉田

 かなり戻るのですが、7、8ページの1款1項2目法人分の市民税です。企業版ふるさと納税が始まったと思いますが、令和2年度において名のりを上げて協力した企業は何社あったのでしょうか。


政策企画課長

 令和2年度の実績はありませんでした。


財務常任委員会第一分科会

吉田

  市政の成果132ページからお伺いいたします。常備消防費の消防事務の1 予防活動の(2)の防火対象物の立入検査の実施状況ですが、今回、新型コロナにより不備のある事業所のみということでしたが、その不備のある事業所はどのようにして見分けたのでしょうか。


消防署指導係長

 不備のある事業所については、前回査察指導時において違反等があった対象物等を抜粋して、また、継続して違反している対象物に対しても継続指導を行っています。


吉田

 今回の数字ですと312件全てが不備のある事業所で、それ以外については不備がないと捉えていいのかどうか。また、前年度の不備があったところを踏まえてということですが、そのうち今回の検査で不備が解消されて問題のない状況になっていた件数、あるいはまだ問題が残っている件数といったところについてお伺いいたします。


消防署指導係長

 継続して違反している事業所を含めた令和2年度の312件の指導事業所のうち、109件の事業所が違反となっています。そのうち90件の対象物が令和2年度の査察により改善されています。


吉田

 市政の成果132ページの常備消防費、消防事務の1 予防活動の(4)自主防災組織等への訓練指導です。令和元年度34回だったのが1回に減ったというのは、もちろんこれは新型コロナウイルス感染症のため各町内会が自粛したということだと思いますが、逆に、よく1回実施したなと大変感心しております。私の知っているところも軒並み中止しているのですが、この1回実施できたというのは、どういう対策を取ってどういう内容の訓練を行ったのか、日付などももし記録が残っていれば教えていただきたいと思います。


予防課長補佐

 閖上中央町内会で新しく立ち上げた自主防災組織の訓練でした。感染対策としては、皆さんにマスクを着用していただき、アルコール消毒を徹底し、密にならないような訓練をいたしました。訓練内容としては、初期消火訓練、応急手当て、心肺蘇生法ということで、職員の展示による指導がほとんどでした。日付は令和2年11月15日で、58名の参加でした。


吉田

 心肺蘇生なども、今おっしゃったように、参加者が直接集まって訓練するのではなく、職員の方が行うのを見学するということだと思います。令和2年はたしか閖上小中学校を会場として市の防災訓練があったかと思いますが、そのあたりとの連携などはあったのですか。


予防課長補佐

 そのような連携はありませんでした。


吉田

 市政の成果133ページの常備消防費、消防事務の6 通信・指令システムの維持管理の(3)のウ、NET119緊急通報システム導入委託です。こちらは総括質疑でも御答弁いただいており、登録率はまだ11.3%ということで、これから上がってくると思いますが、今後の課題ということで、周知を図ってまいりますという御答弁でした。令和2年度中の周知の仕方はどういったところに重点を置いていたのか、お伺いいたします。


警防課通信指令係長

 令和2年度の登録者を増やす活動においては、市及び消防本部のホームページへの掲載、広報なとりへの掲載、なとらじでの広報を行っております。


吉田

 今回25名の方が登録されたということで、令和3年度どのくらい増えているか分かりませんが、この25名の方が今おっしゃった媒体の何で知って登録したかとか、そういう傾向をもし捉えていれば今後の強化の仕方につながっていくと思います。そのあたりはどのように検討されてきたのでしょうか。


警防課長

 令和2年度中においては、消防本部から障害者手帳を持っている方に郵送で御案内させていただいたり、社会福祉課の窓口でも周知をしてもらい、登録をしてもらったという状況です。


吉田

 事項別明細書219、220ページの9款1項1目常備消防費12節役務費だと思うのですが、消防本部で運用しているホームページについてです。現状として、ホームページの年間のアクセス数のようなものを、ここ数年間の件数の比較なども含めて、もし捉えていればお伺いしたいと思います。


警防課長補佐

 名取市消防本部のホームページにはアクセスカウンターがありませんので、アクセス数は確認できておりません。


吉田

 これは結構大事なことだと思うので、何かの形で記録が残るようにして、今後のホームページのよりよい運用につなげていただきたいと思います。
 質疑という形でお聞きしたいのですが、ホームページの中には各種申請書のダウンロードができるようなものがありまして、かなり多岐にわたる申請書があると思いますが、そういったものを今後電子申請できるようにしていくための検討の必要性などを令和2年度中に何か協議されたかどうかについてお伺いいたします。


予防課長

 電子申請については、例えば予防関係ですと危険物等の建築関係の申請書、届出書がありますが、国から電子申請についての文書などがまだ何も示されていませんので、今のところ、まだ検討する段階には至っておりません。


吉田

 市政の成果137ページ、非常備消防費の消防団運営事業の3 女性消防隊の活動の(2)高齢者宅防火訪問です。こちらは参考資料で令和2年度は電話での防火診断ということで計62世帯となっていますが、この電話で行う防火診断の内容についてお伺いいたします。


予防課長補佐

 防火診断については、春と秋の火災予防週間に合わせて、市内を10か所の地区に分けて年2回実施しております。対象者は70歳以上の独り暮らし及び世帯者が70歳以上の夫婦のみ世帯となっております。令和2年度は、新型コロナウイルスの感染防止を考慮して、消防本部から電話で聞き取りを行いました。内容については、防火訪問時と同じような台所レンジ周囲、給湯器、暖房機、電気配線、住宅用火災警報器、消火器の設置などを調査しております。


吉田

 今回は対象地区が増田西地区と参考資料に書いてありますが、対象となる70歳以上の独り暮らしあるいは夫婦のみの世帯が何世帯中この62世帯となったのか、その中には、恐らく電話に出なかったり、つながらなかったり、あるいは断られたりというのもあると思いますが、そういった数字の内訳があればお伺いしたいと思います。


予防課長補佐

 令和2年度は増田西地区を対象に実施しましたが、まず、対象者を選定するのに民生委員にお願いして、その世帯が調査を受けたいかどうか確認をしました。それと、民生委員がここはどうしても対象にしてほしいというお宅を選定し、今回、130世帯から了解をいただき、4日間にわたって電話をしましたが、実際実施できたのが62世帯です。拒否されたのが21件ありまして、あとは留守や体調不良ということで、実施できたのが62世帯となっております。


吉田

 市政の成果137、138ページの非常備消防費の中に入ってくると思いますが、令和2年7月に策定された名取市消防団災害対応基本計画の内容についてお伺いいたします。


警防課警防係長

 名取市消防団災害対応基本計画については、今までは消防団員が出動する基準が消防団の活動、地震災害時の活動と計画が分かれていたところを、1冊にまとめて、消防団の幹部、各部に配付しております。


吉田

 出動のときの基準のようなものだとすれば、先ほど来、団員の定数に満たない状況が課題としてあるのですが、計画は消防団員が定数を満たしているという前提で恐らく策定されているかと思います。団員が不足していることによるこの計画の実行について、何か不都合や支障は考えられないのでしょうか。


警防課警防係長

 消防団の出動については、まず、分団が6分団に分かれております。6分団の中でさらに5部から多いところで7部ありますので、少ないところもありますが、その分はほかの部がカバーするという形で対応していただいているところです。


吉田

 市政の成果138ページ、非常備消防費の消防団運営事業の9 消防団員報酬のところで、先ほど学生消防団の話が出ましたので、そのことについてお伺いします。学生消防団員も多いときは2名いて、1名になってゼロになってということで、また今も募集をされているとは思います。学生消防団のメリットは、やはり消防団で活動したことによって就職などでも認証される企業などがあるということだと思いますが、令和2年度の学生消防団に対する認証を行っていて優遇されるような市内の事業所は何か所になっていたのでしょうか。


消防本部総務課総務係長

 委員の今おっしゃった応援支援事業についてですが、現在、宮城県では378店舗が登録してある状況で、本市では13店舗が加入している状況です。


吉田

 今のは、消防団に所属していることで、買物をしたりするときに優遇されるような事業だと思いますが、そちらのほうではなく、学生消防団に所属している学生に対するお得な要素みたいなものは、どういったものが令和2年度あったのでしょうか。


消防本部総務課長補佐

 学生消防団については、令和2年度、1名もおりませんでした。1年以上継続して学生消防団をすると認証制度を交付することができますが、存在していないことから、そういったところはありませんでした。


吉田

 市政の成果141ページ、防災費でお伺いいたします。自主防災組織支援事業の1 負担金補助及び交付金の(1)自主防災組織連絡協議会運営補助金ですが、令和元年度は4協議会だったのが今回は3協議会ということで、1協議会減となった理由をどのように捉えているのかお伺いいたします。


防災安全課防災係長

 自主防災組織連絡協議会の運営補助金については、交付のなかった1協議会については、コロナの影響等により活動が少なかったため申請がなかったものと捉えております。


吉田

 今回、補助金を申請して実際に受け取った3協議会については、どのような内容に充てられているのでしょうか。


防災安全課防災係長

 申請のあった3協議会の活動内容については、防災訓練資機材用のベストの購入や訓練資機材の発電機のバッテリーやヘルメットなどの購入に際しての補助と捉えております。


吉田

 市政の成果140ページの防災費の防災対策事業の2 委託料の(10)名取市防災啓発情報誌作成印刷業務委託ということで、名称は忘れたのですが電話帳を少し薄くしたような冊子ですよね。こちらの印刷業務委託ということですが、この冊子の反響は何かありましたでしょうか。


防災安全課防災係長

 防災啓発情報誌について、市民の方々からは、ハザードマップがついていることで、自宅がある地域がどういった状況になっているかが把握できたということと、また、日頃からの備えも書いてあるということで、読みやすいものになっているとは伺っているところです。


吉田

 私も内容はとても優れたものだと思います。この冊子の今後の活用方法について、今はなかなか防災訓練とかはできない状況ですが、何か検討はあったのでしょうか。


防災安全課防災係長

 活用方法については、防災安全課で市内に出張して防災講話などをさせていただく機会があるのですが、そういったときに皆さんに配って内容について見直しをさせていただくような活用をしているところです。


吉田

 市政の成果140、141ページの防災費です。総括質疑でもお伺いして答弁いただいているのですが、名取市国民保護計画の内容がかなり古くなっておりまして、それは前々から、ここ何年も指摘をしているところで、今回も改正する必要があるということで予定されていたのですが、やはりこの新型コロナの関係で見送られたようです。どの段階でというか、コロナでもちろん業務も大変立て込んだとは思いますが、見送らなければいけないほどのことなのかということをどの段階で判断されたのか、その経緯をお伺いしたいと思います。


防災安全課長

 令和2年度の当初予算審査の際に、国と県と整合を図り、古いデータを修正しながら検討して、県では市町村に対して側面の支援を行うということなので、県から助言をいただくことで計画の改正に向け取り組んでいきたいと答弁いたしました。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の現下の状況を踏まえ、災害が発生し避難所を開設・運営する際には感染症対策を徹底する必要があるということで、令和2年6月に、県において災害発生時に避難を要する住民の安全・安心を確保するためのガイドラインを取りまとめました。各市町村に対して、そのガイドラインを参考に対応を検討して、災害時には円滑な避難所運営のための体制の構築をして、命が最優先であるということを前提に避難所における避難者の受入れを実施してほしいということから、避難所運営の基本となる避難所運営マニュアルを市内の指定避難所、緊急避難場所の43か所全てで新たに作成するということで、それを優先したところです。内容については、第1版として令和2年9月に一度作成し、その後、コロナの関係でいろいろと内容が変わってきましたので、第2版として令和3年4月に改定しました。それを最優先とした関係で、名取市国民保護計画の改正に至らなかったということです。


吉田

 限られた人数で業務が本当に立て込んでいる中、あれもこれもとはなかなかいかないということはもちろん理解するところなのですが、やはりいつ何が起きるか分からないということでいろいろなことを想定していく上で、こうした課題があるということは、これはいつかは取り組まなければいけないことだと思います。その際に、以前の答弁の中にあったのですが、避難実施要領パターンの作成についても、実際に今後何か起きたときに避難をしていく上で、感染症対策などと実際には一つの大きな枠組みの中で一緒に考えていかなければいけないことではないかと思うのですが、この避難実施要領パターンの作成についてはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。


防災安全課長

 市としましても、名取市国民保護計画の改正の必要性については認識していまして、その中で、今言われた避難実施要領パターンの作成ということがありますので、名取市国民保護計画の内容について、今、防災安全課で内容の精査を行っています。その中で、先ほど御説明したとおり、県に助言をいただきながら、名取市国民保護計画の早期の改正に取り組んでいきたいと考えています。あわせて、その中でも避難実施要領パターンについても助言をいただきながら作成の方向に進めていければと考えております。


吉田

 事項別明細書の81、82ページ、2款1項5目会計管理費です。補足説明の参考資料で、令和2年度は電気料金が口座振替による支払いに変更になったということでした。これは令和2年9月までは口座振替ではなかったということだと思います。電話と水道は令和元年度から口座振替に変えたということですが、今回このように変更した理由をお伺いしたいと思います。


会計課審査係長

 導入当時、口座振替による支払いについてどの種類を導入するか検討し、支払いが多いものから準備を始めました。電話、水道に関しては処理がスムーズに行えたのですが、電力に関してはいろいろと電力側の取決めがありました。電気料金は契約件数が約7,000件あり、今まで納付書では15回に分けて支払いをしておりましたが、導入後の支払回数を7,000件弱のものを40件まで集約しなければならないことから時間を要するということで、導入時期をずらしたものです。


吉田

 今、約7,000件とおっしゃったのは、施設数掛ける12か月ということですか。大変多くの施設を抱えている中でということだと思いますが、約7,000件の支払いを口座振替にしたことによって、市の業務としてはどういったメリットがあるのかをお伺いしたいと思います。


会計課審査係長

 納付書で支払いをしていた場合、納付書の件数が4,068件ありました。それを1,627時間の作業時間をかけて処理をしておりました。これは電話と水道も含んだ数字になります。導入後、件数が127件で作業時間が51時間に削減されまして、差引きしますと1,576時間の削減になりました。


吉田

 事項別明細書の77、78ページ、2款1項2目文書費ですが、個人情報保護法に基づく開示の件数と情報公開制度に基づく開示の件数についてお伺いいたします。


総務課情報統計係長

 令和2年度のそれぞれの請求件数ですが、情報公開制度が95件、個人情報については13件ありました。


吉田

 申請から開示の決定に至る平均的な日数はどのくらいになっているのでしょうか。


総務課情報統計係長

 いずれも条例では15日以内に決定すると決まっております。もちろん2日程度で決定するものもありますし、15日ぎりぎり、14日とかいただいているケースもあります。おおむね1週間から10日程度で決定がなされているものと捉えております。


吉田

 事項別明細書の75、76ページの2款1項1目一般管理費で、行政不服審査法第三者機関事務とありますが、令和2年度、不服申立ての件数があればお伺いいたします。


総務課総務係長

 令和2年度においては1件ありました。


吉田

 その1件の申立てから、最終的にどういう形になったのかの経緯について確認させてください。


総務課総務係長

 内容としては、令和元年7月に先端設備等導入計画に関する不認定という処分が行われたことに対する不服ということで申請がありました。


吉田

 市政の成果7ページ、交通防犯対策費の防犯事業の1 防犯推進団体、被害者支援団体活動費の(6)防犯カメラ設置事業補助金です。今回2団体ということでしたが、どちらの団体に対しての補助かをお伺いいたします。


防災安全課交通防犯係長

 ゆりが丘・みどり台連合自治会とみどり台自治会の2団体となっております。


吉田

 この防犯カメラの設置に当たってはいろいろと制限が設けられていますが、実際にどういう役割を持たせるのか、どういう目的でどういった場所に設置されたと把握されているのでしょうか。


防災安全課交通防犯係長

 基本的には路上等での犯罪防止のために路上に設置したケース、それから、集会所の敷地から周辺の路上を映すように設置されたケースがあります。


吉田

 市政の成果の6ページ、交通防犯対策費の交通安全事業の2 交通指導隊の活動です。これは令和2年度に名取市交通指導隊員設置要綱を設置して交通指導隊員は私人になったということで、行政区長と同じ扱いだと思います。この設置要綱には教育班の位置づけというか定義が全く含まれていないのですが、令和2年度からは教育班はなくなったのでしょうか。


防災安全課交通防犯係長

 教育班については、引き続き活動しているところです。


吉田

 それは総括質疑でもお聞きしていたので今改めて聞いたのですが、では、教育班を置いている根拠はどこにあるのでしょうか。


防災安全課交通防犯係長

 通常、交通指導隊は各地区の班で構成していて、地区ごとの班にいる隊員、班長、副隊長、隊長という形の組織となっていますが、教育班については、通常の隊員の中から希望者というか協力者を募って行っている形です。独立した班という形ではなくて、兼任という形で行っているものです。


吉田

 教育班についてどこにも規定がなくて、それでも運用上は何か理由があって置かれているということなのかもしれませんが、では、その教育班に所属する方の選定の仕方はどのようになっているのでしょうか。


防災安全課交通防犯係長

 あくまでも幼稚園や高齢者を対象とした交通安全教室などの趣旨に賛同していただいている隊員という形です。


吉田

 それは今おっしゃったように、例えば隊員の中で教育班に入りたいという意思を持った方がきちんと教育班に入れるような仕組みはできているのですか。


防災安全課交通防犯係長

 そのような意思表示をいただければ教育班長などと相談しながら、基本的には教育班に入れるという形になっております。


吉田

 市政の成果6ページの交通防犯対策費の交通安全事業、2 交通指導隊の活動、先ほど3,127回の出動延回数ということで、現在の隊員数40名ということですので、平均すると1人当たり80回程度の出動ということになると思います。出動回数の一番多い方の回数と一番少ない方の回数をお伺いいたします。


防災安全課交通防犯係長

 令和2年度中の出動回数の一番多い方は297回です。例えば、1回の出動が4時間を超えるような長い場合は2回とカウントするとか、朝は街頭指導に出た後、昼間は交通教室に行くとか、そういう短時間の行事が2回あった場合には1.5回とカウントするとか、そういった計算もある中で297回という方がいました。一番少ない方については、体調を崩して活動ができなかった方でゼロ回という方がいました。


吉田

 体調を崩された方は仕方がないと思いますが、一番多い方があまりにも突出しているのではないかと思います。全体の1割弱を占めているということですが、実際それは教育班としての職務ということではなく、恐らく通常の出動かとは思いますが、参考までに、その方は教育班所属ということでよろしいですか。


防災安全課交通防犯係長

 教育班所属の班長です。


吉田

 市政の成果6ページ、交通防犯対策費について、先ほどから申し上げている交通指導隊の教育班についてです。私人とはいえ、これだけ回数にばらつきがあるというのはいかがなものかと思います。しかも、教育班の位置づけが規則の中に何ら規定がないと。少なくともそういうものがあって、例えば組織の中で選ぶとかであればまだしも。先ほどの御説明ですと、教育班を希望した人は全員なる資格はあるとも受け止められましたが、ただ、そこで教育班長の判断になるということも一言ありました。もし仮に全員が教育班になりたいと言ったら教育班になれるということでよろしいですか。


防災安全課交通防犯係長

 極端なお話ではありますが、確かに希望する方については教育班になれるという形です。例えば、令和元年度は教育班5名で活動していましたが、令和2年度は教育班が7名で活動しているところです。


吉田

 行政区長についても、例えば区長連絡協議会の構成についてという規定はあるはずです。交通指導隊は要綱の中に規定がない教育班の活動があったり、しかも出動回数も非常に偏っていると。これはどういうことなのか、非常に疑問に思うわけです。それで、出動の回数については、皆さんそれだけ活動に熱心に参加しているわけですが、3,000回というと相当回数が多くなっていると思います。そして、これは、決められた活動時間が何時から何時までとあったり、あるいは交通安全教室の打合せに赴いて主催者と打合せをしたりということも含まれていると思いますが、そういった活動が適正に時間内で行われているかどうかの確認はしっかり取っているのですか。


防災安全課交通防犯係長

 各隊員の出動報告書を毎月班長にまとめていただきますが、その際は必ず班長が1回内容を確認して、その後、事務局に上がってくる形になっております。


吉田

 事項別明細書の97、98ページの2款1項26目諸費の行政区長事務ですが、令和2年度の新任の区長の名前が広報なとりの5月号に掲載されました。名前を見ると男性か女性か大体分かるので、私は女性の方を1名確認しましたが、令和2年度の区長の男女の人数をまずお伺いいたします。


総務課総務係長

 令和3年4月の時点はゼロ名ですが、委員御指摘のとおり令和2年度においては1名です。


吉田

 今、市役所の職員にも女性の方がたくさんいらっしゃいます。社会的に女性に活躍していただくという流れの中で、行政区長という地域のいろいろな声を聞いていく立場の方の中に、女性が1%未満というのは、やはりこの制度そのものに欠陥があるとしか私は思えないのですが、この行政区長の女性の数が少ないことについて、令和2年度は何かしらその対策というか、問題点の協議は行われたのでしょうか。


総務課総務係長

 区長制度については、地域からの推薦という形で委嘱をしているのが現状です。したがって、地域からの推薦の中身について女性をお願いしたいという話はしておりませんし、そういった検討も行っていないところです。


吉田

 事項別明細書の97、98ページ、2款1項26目諸費、行政区長事務について、地域の代表だから男性が選ばれてくると。では、何で地域の代表として女性が選ばれてこないのでしょうか。その理由をどう捉えているのかお伺いします。


総務課総務係長

 一般的な傾向ということでお話をさせていただきたいのですが、区長が男性の方が多い一方で、同じように地域住民の方の相談役である民生委員・児童委員については女性の方が多いということで、ある種、そこでバランスが取られているのではないかと捉えているところです。


吉田

 民生委員・児童委員はそもそも厚生労働省から委嘱されるわけです。だから、行政区長と民生委員・児童委員でバランスを取るというのは何か全然話がつながらないと私は思います。
 区長連絡協議会は各地の区長の中から代表が選ばれて、市全体のことを区長の視点からいろいろと協議をしたり、市長に助言をしたりということもあるのでしょうか、そういう区長の代表者の組織もあるわけですが、当然、そこにも女性の視点がないということだと思います。このことについては令和2年度どのように思われたのでしょうか。


総務課総務係長

 区長は皆さんの声を吸い上げて市に届けていただくという立場から、男性、女性問わずいろいろな意見を聞いた上で、市に届けていただいているものと捉えております。


吉田

 事項別明細書の75、76ページ、2款1項1目一般管理費でお伺いいたします。企画部の所管する部分で二役の旅費、交際費があるようですが、令和2年度の二役の宿泊を伴う出張についてお伺いいたします。


なとりの魅力創生課秘書係長

 宿泊を伴う旅費の発生はありません。


吉田

 事項別明細書の77、78ページ、2款1項3目広報費でお伺いいたします。ためまっぷなとりの運用もこちらかと思いますが、新型コロナでいろいろとこれまで想定していたものが狂ってしまった部分もあると思います。令和2年度のためまっぷなとりの運用に関しての評価をどう捉えているのかお伺いいたします。


なとりの魅力創生課国際交流・広報係長

 ためまっぷなとりについては、令和2年8月から運用開始したものです。まず、数字ですが、令和2年度末、3月26日時点で掲載件数が59件でした。累計では433件となっており、公民館や名取市歴史民俗資料館などの多くのイベント情報や、市民団体のイベントなどを広くお知らせすることで、皆さんに有効的に活用していただいたものと捉えております。


吉田

 令和2年8月からの8か月間で433件ということであれば、もう少し多くてもいいのかなと思ったりもしますが、今後、これをより多くの方に知って利用していただくために、どういった検討をしてきたのかお伺いいたします。


なとりの魅力創生課国際交流・広報係長

 ためまっぷなとりの周知については、広報なとりやホームページ、チラシ、あとは市役所1階の行政情報モニターなどでお知らせしているところです。また、横のつながりでこういったものがあるよという市民団体の口コミでお知らせいただいて、外部団体の登録も増えてきているところです。


吉田

 市政の成果1ページの企画費でお伺いいたします。広域行政推進事務の1 負担金補助及び交付金の(3)仙台市名取市広域行政協議会負担金とありまして、これは補足説明の中では震災後中断していたものが令和2年度から再開したということでしたが、この内容についてお伺いいたします。


政策企画課政策係長

 こちらの負担金については、平成23年度から、震災を機に負担金を徴収しておりませんでしたが、令和2年度から、それまで徴収していた負担金15万円を徴収することになったものです。こちらの使途については、令和3年度から管外視察等の研修を行うことにしておりますので、視察を再開するに当たって令和2年度から負担金を再度徴収し始めたという内容になっております。


吉田

 その15万円という金額については、中断していた間の金額を全部まとめて今回徴収されたということではなく、あくまでも令和2年度中の分ということですか。


政策企画課政策係長

 委員お見込みのとおりです。


吉田

 市政の成果の13ページ、市民活動促進費の市民協働提案事業の2 協働提案事業です。説明の中で、令和3年度に改めて実施というような内容だったと思うのですが、5団体の5事業全てが令和3年度に同じ内容で行われるということでよろしいですか。


市民協働課市民協働推進係長

 市政の成果13ページの担い手育成型協働提案事業については単年度事業となっており、令和2年度に採択、令和2年度に実施しております。御質疑のあった従来型の協働提案事業については、令和元年度採択のものを通常2か年の中で令和2年度に実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症のために各団体と調整した結果、令和2年度実施ではなく令和3年度実施に至ったところです。


吉田

 よく分からないのですが、ここに書いていないということは、令和元年度の決算書に記載されているものが令和2年度、令和3年度に1年ずつ先送りされたという理解ですか。


市民協働課市民協働推進係長

 令和元年度に採択された協働提案事業については、これまでの協働提案事業が2か年計画で行われるものでしたので、採択が令和元年度で実施が令和2年度の予定だったところです。それが今回、令和2年度の実施ではなく令和3年度の実施になるということで、令和2年度の決算書には出てこない形になります。


吉田

 市政の成果の15ページ、震災復興費の震災復興事業で、1 負担金補助及び交付金の(1)心の復興事業補助金ですが、これは閖上公民館で行われたミュージカルを含めての事業の補助金ということでよろしいですか。


政策企画課政策係長

 こちらについては、ミュージカルを含めてということではなく、地域の住民誰もが参加できるワークショップを開催するということで、歌と踊りを通した互いに顔の見える地域づくりのきっかけになるような事業をということで地元の団体が企画したものに対して補助金を支出したものです。内容としては、練習を2回、それから本番ということで、12月20日にミュージカルを行った後に、閖上らしいコラボステージということで実施した部分について補助金を支出したものです。


吉田

 あくまでもミュージカルは別の主催者がいて、そこにコラボしてということと捉えたのですが、そうなると補助金の額が、練習や今おっしゃったような中身でこれだけの金額がかかるものなのかなと疑問に思ったのですが、どういったことに支出された内容なのでしょうか。


政策企画課政策係長

 こちらの内容については、練習と本番にミュージカルの方が来て指導していただく部分ということで委託料が355万円、チラシ等の印刷製本費で1万583円、消耗品として7万1,000円程度、大きなものですとそういったものを含めて合計で360万円となっているところです。


吉田

 市政の成果の127ページ、復興まちづくり事業費の閖上地区定住促進事業です。1 負担金補助及び交付金の住宅取得補助金の件数が29件となっています。補助金はメニューが幾つかあったと思いますが、そのメニューごとの内訳についてお伺いいたします。


なとりの魅力創生課魅力創生係長

 基本的な補助金については50万円となっておりますが、50万円の対象が3件。それから、子育て中の世帯と新婚世帯についてはプラス50万円で合計100万円ですが、そちらについては26件となっております。


吉田

 事項別明細書323、324ページ、1款1項3目繰出金で、愛島台の土地開発というところで、宅地造成事業特別会計繰出金について伺います。愛島台の開発というものが、計画全体からいうと大体どの程度令和2年度で進んだかということを捉えていればお伺いしたいと思います。


財政課財政係長

 愛島台の開発として今回繰り出しておりますが、令和2年度が初めてということで、造成が何年度までかかるか分からないのですが、一番初めの年だと捉えております。


本会議

(議案第106号 令和3年度名取市一般会計補正予算)

吉田

  事項別明細書の8、9ページ、7款1項7目緊急経済対策推進費の18節新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金で伺います。これも第5次か第6次かということでかなり給付が進んでいると思いますが、この新型コロナの影響により収入減で非常に苦しくなっている企業、民間の事業者の事情は大変苦しいところだと思います。その一方で、今回協力金の給付を受けることによって、本当に小さい個人で経営しているような飲食店などが、これまで住民税の課税対象でなかった方が課税対象になるというケースが出てくると思うのですが、どのくらい課税対象になるか、その対象がどう出てくるか、予想はつけているのでしょうか。


中小企業等支援対策室長

 課税対象になるかどうかまでは捉えていないところです。


吉田

 なぜお聞きするかというと、今まで住民税が非課税だった世帯は、もちろん住民税だけでなく国民健康保険税なども含めて徴収されなかったと思うのですが、この課税対象になったことで次の年にどかんと急に大きな支出が生じるというケースが出てくるのではないかと心配しています。私も以前、大学を卒業したばかりの頃にそういう経験があって大変苦労したことがあります。給付を受ける方が全くそういうことを想定しないで通常どおりに生活していて、次の年度になったら急に市からたくさんの徴収のお知らせが来て、もう払えないとなってしまうようなことがあり得るのではないかと思うのですが、そのような対策は何か考えてはおられないのでしょうか。


生活経済部長

 基本的に今回の協力金等について、令和2年からの持続化給付金も含めてですが、一定の額について課税の対象になるというか、収入として算入しなければいけないということは示されております。その際に、市でこのような形のものを支給するときは、課税の対象になるという旨は令和2年度からお知らせはしておりますので、住民には一定の理解があるものと捉えているところです。


(議案第107号 令和3年度名取市水道事業会計補正予算)

吉田

 まず検査を受けたのは、先ほどの消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の第15条第1項の規定によるということでした。そして検査を受けたことによって、今度は特別措置法の第3条第1項に規定されている買いたたきに当たるという判断だったという説明だと思います。この買いたたきの考え方に、特定供給事業者による消費税への転嫁を拒むこととあるのですが、これは拒んだという現実があるのですか。


水道事業所長

 検針委託料の単価については、平成15年に単価の改定を行っております。もちろんそのとき5%という消費税を含めて単価の改正を行って、それに基づいて検針委託者と契約を行ったところです。その後、検針地区の面積に対する検針件数の密度などを加味し、平成15年の単価改定以降に、市街地開発やマンション等の集合住宅の増などによって検針地区の面積の人口密度が高まったところですが、それにより検針効率が上がったことでコストが下がったと判断し、消費税改定時も単価の改正を行わず据え置いたものです。


吉田

 ですから、それが拒んだという概念に含まれるのでしょうか。結局は市の水道事業所と委託先の相手方は個人事業主ということで、この契約はお互いに納得した上で、それでもいいですよということで判を押して成立しているわけです。そのため、そこに何か拒んだから云々ということには該当しないのではないかと思うのですが、そのあたりの解釈はどのように捉えているのでしょうか。


水道事業所長

 こちらではもちろん、消費税の引上げ時には単価を消費税分上げるというのは知っているところです。ただ、先ほども答弁したとおり、コスト的には十分間に合う単価という考えの下、これは適正な判断であるという認識でしたが、立入検査の結果、それは買いたたきに当たるという指導を今回受けて、補正予算をお願いしているところです。


吉田

 消費税の増額分を、このように処理をしなければいけないというのは分かるのですが、委託料ということで今回当時に遡って話されていると思うのです。市の多岐にわたる事務の中で同じようなケースは、きっとどの部署でも調べていると思うのですが、買いたたきに当たるという今回の中小企業庁の判断は本当に妥当なものなのでしょうか。もう少し市がそのことに対して市の立場として、いや、これは本当に市街化が進んだりした上での適切な金額の算定の仕方だったことを、はっきりと伝えることはしなかったのですか。


水道事業所長

 この件については契約の方法を御説明はしました。ただ、最終的に買いたたきに当たるという判断を受けたものです。


吉田

 それはあくまでも中小企業庁の判断であって、本市として、もし中小企業庁に、いや私たちのほうが正当なんだとはっきりと自信を持って言える立場であるのであれば、また別な形で争うことができるのではないかと思うのですが、そういうことは考えなかったのでしょうか。


水道事業所長

 この件については、弁護士の先生にも御相談を申し上げたところです。今回、このような形で考えていたという説明はしましたが、それについては最終的に中小企業庁の判断として、買いたたきに当たるということを受けましたので、今回補正としてお願いしているところです。