令和6年第2回定例会(2月)
本会議
(議案第16号 名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第47条の5に基づいてということで確認しましたが、必要な事項については教育委員会規則で別に定めるということで、この教育委員会規則の改正については、現在、整備はどのようになっているのかお伺いします。
学校教育課長
現在、規則は最終調整中で、令和5年度中に整える予定です。
吉田
今回はそれが示されていないので、具体的に教育委員会規則のどの部分がどのように改正されるのかお伺いいたします
学校教育課長
新たな規則として名取市学校運営協議会規則を作成しようと考えております。
吉田
学校運営協議会については、学校の教員の任用等についても任命権者に意見を言えるという規定になっているようで、そういった部分も先ほどおっしゃった名取市学校運営協議会規則に規定しなければいけないと思います。先ほど内容と言ったのですが、そういった内容も含まれているのかどうかお伺いいたします。
学校教育課長
委員については現在調整中ですが、委員が個別の意見を伝えるのではなく、合議体として校長の運営方針、経営方針に基づいて委員が協議し、それを教育委員会が受けて必要な部分を検討していく、そのような考え方としております。
人事についても、今申し上げたとおり個別の人事案件に対して意見は言えませんが、このような学校にしたいためにこのような人材が必要だという合議体としての意見を教育委員会が受けることは可能と考えております。
吉田
合議体としてというのは当然です。個人の意見を一つ一つ聞くのではなく、学校運営協議会としての意見ということになると思うのですが、今申し上げたような職員の人事に関してなど、どこまでの範囲で学校運営協議会として意見を言うことができるのか、それを私は聞きたいのです。規則で定める内容とはその部分であり、権限とまではいかないかもしれませんが、どういった役割を与えようとしているのか、内容をもう一度詳しくお伺いします。
教育長
学校教育課長が申し上げたとおり、学校運営協議会の中で教職員の人事に関する意見を述べることができると国のひな形で示されております。ただ、学校運営協議会自体に人事権があるわけではありませんので、特定の個人を対象とした人事ではなく、あくまでも一般的に学校運営上このような人材を当該校に配置すべきであるなど、そのような意見を教育委員会に述べることができるということで、現在、規則を整理しているところです。
(議案第23号 名取市サイクルスポーツセンター条例の一部を改正する条例)
吉田
議案資料の施設位置図で、Cとしておもしろ自転車広場の位置が示されています。図の中でCがどこまでを指すのか分からないのですが、走路の部分だけでなく、恐らくもう少し濃い青の部分も含まれると思うのですが、少し詳細に貸切りを想定している範囲をお示しいただきたいと思います。
商工観光課長
おもしろ自転車広場の区域については、図面上で、東側の境界、海側はサイクリングロードの端、南側はスケートパーク側の植栽まで、西側、広浦湾側は入場ゲートからスポーツ施設へ至る道路沿いの植栽まで、また、北側、図面上の自転車倉庫側については図面に引いている実線までとなっており、おおむね南北に延びる長方形の区域となります。
吉田
実際貸切りで使う範囲は自転車倉庫側の実線のところまでかと思いますが、自転車倉庫側のスペースがまだ空いているわけで、その辺まで含める考えはなかったのか。使い勝手はそのほうがよりよくなると思いますし、貸切りとなれば恐らくここに入り込むような利用者はいないのではないかと思うので、範囲の考え方、検討の内容についてもう1回お伺いいたします。
商工観光課長
走路を貸し切った際に、図面上の自転車倉庫周辺についても御利用いただいております。ただ、自転車倉庫については屋外施設利用者のトイレや自動販売機を備えているので、一般利用者に影響が出ないように、貸切り区域については、その都度イベントの主催者と協議、調整を行って柔軟な運用を図っているところです。
(議案第56号 和解について)
吉田
説明の中で控訴した件に関しては令和5年9月定例会で議会が認めたとありましたが、私はあのとき反対しました。こういう結果になることは予想されていたので、控訴するべきではないと思っておりました。それを控訴するには理由があったわけで、当時の説明では、上級審の判断を仰ぎたい、それから、今後、情報開示、指導要録の開示について整理していきたいという2点が主な理由で、賛成した議員はきっとその理由の下に賛成したと思います。
今、教育部長からは最後にこれから検討していきたいとあり、現在でも検討段階かと思うのですが、まず、令和5年9月定例会での控訴の提案の際に理由として説明された部分と今回の判断との間のそごについてはどのように御説明されるのか、お伺いいたします。
教育長
議員から御指摘がありましたとおり、控訴に当たり、第一審の内容について教育委員会としては不満な部分があり、上級審の判断を仰いだ上で今後の対応を検討していきたいと申し上げました。
先ほど教育部長が説明しましたとおり、第二審においても第一審同様の判断がなされることがほぼ固まった段階で、これ以上争いを続けるよりは、和解に応じて、先ほど申し上げたように、名取市教育委員会としての指導要録の開示請求に対する考え方についての見直しに早急に着手し、できれば令和6年度から新しい方針にのっとって対応していきたいということで、今回和解に応じたいと考えたところです。
吉田
第一審の判決には不服があるということだったわけですが、どの部分に不服があったのか。というのは、議案資料を見れば分かるのですが、事件の経緯の3−1と3−2の双方に、教育委員会が部分開示を決定したと。その後、原告から審査請求があり、個人情報保護審査会が開かれて、個人情報保護審査会は非開示情報を開示すべきとこの時点で答申しているのです。第一審の判決はまさにこの部分が問われているわけで、この部分に対して不服があって控訴したということは、そもそも個人情報保護審査会の答申に対しての不服とイコールになってしまうのですが、そこは何が違うのでしょうか。
教育長
指導要録の開示請求は2回ありました。
1回目の開示請求に際して、名取市教育委員会の開示に対する考え方としては、所見または指導上参考となる事項などを文章で表記する部分については、指導要録の性格上、業務を遂行する上でそれを開示することによって支障が生じる可能性があると。このことについては、第一審の裁判でもその蓋然性がある場合もあるということは認められていますし、文部科学省の平成12年の教育課程審議会の答申でも述べられています。ただ、教育委員会の考え方としては、その内容によって開示する、開示しないと異なる対応を取ることは、開示しない場合は、その内容に何か知られては困るようなことがあるのではないかと推察されてしまうということもあり、所見及び指導上参考となる諸事項については一律非開示とするということで1回目は対応しました。それについて、今お話しいただいたように開示すべきという判断をいただき、開示したわけです。
2回目の開示請求については、具体的な内容は申し上げませんが、前回とは違って開示すべきではない内容が含まれていると教育委員会では判断しました。ただ、審議会において、その内容について開示しないとするまでの内容とは認められないという判断をいただき、全面開示を行ったという経緯です。
第一審の判決では、そういった経緯を全て教育委員会として違法性があると判断されましたので、さらに上級審の判断を仰いだ上で対応を検討していくということで控訴をしたという経緯で、その後、和解に至った考え方については先ほど申し上げたとおりです。
吉田
今の説明ではよく分からないので、違う観点から確認したいと思います。
第一審の際の和解勧試の内容についても質疑したら、裁判継続中で説明は控えるという答弁だったので、そのときはそれ以上聞きませんでした。今回、議案資料の10番の裁判の経過で、令和6年1月16日の第2回口頭弁論の(3)に和解勧試の内容が記載されています。「市に対して5万円の支払い及び本件訴訟の経緯を何らかの形で公表することを求める内容の和解提案」ということで、ようやくここで分かったわけですが、今回の和解の内容と比較すると、5万円と3万円と確かに金額は小さくなっています。ただ、この2万円の差について、今回の弁護士費用をかけてまで争うべきものだったのかどうかということがまず疑問なのです。市にとっては、5万円の支払いという部分が1回目の和解案を断った理由ではなく、何らかの形で公表することが理由ではないかと推測できるのですが、そこは事実確認としていかがだったのでしょうか。
教育長
第一審の和解案を受け入れなかったことについては、和解案の内容自体に大きな不満があったからというよりは、先ほども申し上げたように、第一審の内容については教育委員会として納得できない部分があり、さらに上級審の判断を仰いだ上で対応を検討していきたいということが主たる理由です。結果として、1回目の和解案に比べて、今回若干の歩み寄りが見られたということです。
吉田
そこまでするならば、今回の控訴審でも市の立場をもっとはっきり打ち出して、最後の最後まで判決を仰ぐという判断までには至らなかったのですか。これまでの経緯を見ていると、一貫性がないというか、一体何を主張したかったのか全く見えてこないのです。この裁判をここまで戦ってきた中で、教育委員会としては一体何を守りたかったのでしょうか。
教育長
控訴した以上、判決を待つという考え方ももちろんあると思います。ただ、これも先ほど申し上げたように、第二審においても第一審と同様の判断が下されると高等裁判所から示され、教育委員会として考えていた上級審の判断を仰いだ上で検討したいというところについては、ほぼ明らかになり見通しが持てたことから、裁判を継続して判決を待つよりは、和解に応じて早めに見直しに着手をしたいと考えました。
(議案第57号 訴えの提起についてから議案第59号 訴えの提起についてまで)
吉田
借りた金は返すのが当然だと私も思いますし、期間が経過しているので何とかしてもらいたいのは同じ立場ですが、個別の事情があるということです。郵送、電話、訪問等で催告を行ってきたものの長期にわたり反応がなかったということで、例えば、今、特殊詐欺などがよく報じられていますから、そのようなものと間違えて一切シャットアウトしているなどといった事情もあったのではないかと思うのですが、督促や催告の進め方についてお伺いします。
社会福祉課長
まず償還金の納入通知を送付して、期限までに納付されれば督促には至らないのですが、納められない場合には督促状を郵送します。督促状には、連絡をいただくなり窓口に来ていただいて納付相談に応じていただけるよう御案内も同封しています。それでも納めていただけない場合には、先ほど申し上げましたとおり、電話や郵送、そして訪問での催告を行っております。訪問して不在の場合にはお知らせをポストに入れるなどして、何とか連絡が取れれば、その先、返済が苦しい場合は、例えば少しの間猶予したり1回の額を少なくしたりします。それも難しければ生活困窮の相談窓口や法律相談におつなぎするといったことができるのですが、なかなかそこには至らなくて、できることは行っているのですが、なかなか難しい状況です。
吉田
努力されていることはよく分かります。今までの努力にもかかわらず、このように訴訟という形に進むのは市としても望んでいないと思いますが、訴訟以外の方法はないのでしょうか。督促だけではなく、例えば財産の差押えなど、あるいは免除などの規定に該当するかどうかという検討も含めていかがでしょうか。
社会福祉課長
望まない形ではありますが、申立てを行うことによって裁判所から連絡が行き、いつもとは違うことなので市に連絡をもらうこともあり、6件中2件はこれをきっかけに債務整理に結びつきました。そして、差押えを強制執行するには、今回のような申立てをして債務名義を取得しなければいけないので、この申立ては行わなければならないことだと思っております。
吉田
先ほど訴訟を起こすことで任意整理に進むケースもあるとおっしゃっていましたが、大久保議員の質疑に対する答弁の中で、今回の3件のうち1件は任意整理を弁護士と相談しているということでした。既に弁護士と相談しているのにあえて訴えるのはどのような理由からでしょうか
社会福祉課長
これをきっかけに弁護士と相談して債務整理の方向で進んでいるところですが、まだ債務整理開始とはなっていないので、申立ては取り下げず、そのまま続けます。
吉田
弁護士と相談して債務整理の手続が進んでいけば償還に至るものと思うのです。ここで訴えて、かえって余計な時間がかかったりしないのか。いろいろと想定されるので分かりませんが、全体として考えれば、こうやって裁判所に正式な手続として次のステップに進めることで、よく分からないで対応に困っている人に対して別な道があることが示されると、そのように整理すればいいのですか。
社会福祉課長
おっしゃったように債務整理など新しい段階に進めば一番いいのですが、裁判で債務名義取得となれば、相手方と今後について話合いを行うようになりますので、なかなか収入がないといった場合には、本人の状況に応じて分割での支払いなどの相談を進めていきたいと思っております。
一般質問
吉田
14番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、事前の通告に従い一般質問を行います。
今日は、花粉症が始まっていまして、多少鼻の通りが悪いですが、お聞き苦しいところがありましたら御了承いただきたいと思います。
では、始めていきます。
大項目1 能登半島地震の被災者支援について。
親類と再会するために多くの人たちが里帰りしている元日の団らんの時間帯を襲った能登半島地震では、石川県でこれまで241人の貴い人命が失われました。全壊した家屋は7,700棟、半壊した家屋は1万2,600棟を超え、生活再建のめどが立たないまま避難所生活を続けている方が今も数多くおられます。被災された皆様には謹んでお悔やみとお見舞いを申し上げます。
これから本格的な復旧作業が始まっていきますが、少しでも早く被災者の生活再建を果たすためには、ボランティアの動員が欠かせません。ところが、発災から2か月が経過した今に至っても、ボランティアが不足していると言われています。石川県が1月27日に受入れを開始してから現在まで、5,500人程度しかボランティアの参加はないということです。平成28年の熊本地震の際には、発災から2か月で9万人近くのボランティアが参加したとの記録がありますから、いかに能登半島地震のボランティアが少ないかが分かります。
ボランティアが集まりにくい要因の一つに、半島という地形があるかと思われます。能登半島は、日本全体から見ると小さく錯覚されがちですが、金沢市から輪島市までの距離は約100キロメートルあり、本市から南三陸町までの距離とほとんど変わりません。鉄道はJR七尾線が和倉温泉駅まで、その先はのと鉄道が穴水駅まで乗り入れていますが、特に死者が多かった珠洲市、輪島市への路線は既に廃線となっています。このような状況ですので、本市から被災地へ入るには、ノンストップの自動車で8時間半、鉄道の乗り継ぎでは15時間の移動時間がかかります。
なお、能登空港と羽田空港を往復する航空便は週3回しか出ていません。
宮城県をはじめ、東北の住民の中にもボランティアへの参加を希望する方は少なくありません。片づけなどの作業以外に、イベント興行などで娯楽を提供したいという団体もあります。しかし、現在の交通状況では、移動だけでかなりの時間を費やすことになるため、こうした人たちは二の足を踏まざるを得ず、せっかくの善意を届けられない状況は残念でなりません。かつて結ばれていた仙台空港と小松空港の空路が再開されれば、少なくとも現在よりは移動時間が短縮され、宮城県周辺から被災地入りしやすくなります。本市は、空港立地自治体として、また、東日本大震災という大きな災害を経験した自治体として、航空便の再開に向けてできることを努力すべきだと思います。
そこで、小項目1 災害ボランティアや二次避難者の交通利便性を高めるため、県や周辺自治体と連携し、仙台国際空港と航空会社に対し、仙台−小松便の再開を要請すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
交通利便性を高める取組は、必要な取組であり、特に災害ボランティアの果たす役割は多岐にわたることから、復旧・復興の大きな力となるだけでなく、被災者の方々に勇気や希望を与えるものであります。
一方で、石川県では、災害ボランティアに関するお願いとして、現時点において被災地の多くがボランティアの受入れ態勢が整っていない状況にあると注意喚起をしています。
このような状況を踏まえると、現時点においては、仙台−小松便の再開を要請することは考えていないところであります。
今後、復旧・復興のフェーズが進み、被災地からそのような要請がありましたら、県や周辺自治体と連携を図りながら、被災地本位の被災者に寄り添った支援を続けてまいりたいと思います。
吉田
前段ではとてもいいことをおっしゃっていたのですが、後半の部分が腑に落ちないです。まだ被災地でボランティアの受入れ態勢がしっかり整っていないという報道もありますが、実際に市長は被災地を自ら訪問されたということで、ボランティアの受入れなども含めてアクセスの課題など、どのような実感を持たれているのかお伺いします。
市長
やはり、道路、交通の関係が一番、特に東日本大震災と比較したときに、道路が寸断されている、通れてはいるのだけれども、本来であれば通行止めになるような道路を通らざるを得ないというような状況になっているということを肌で感じてきています。報道等で見るよりも相当なもので、やはり緊迫感を持って、例えば、電柱などももう倒れそうになっているのではないかというところを気をつけながら通らなければいけないということも実際見てきましたし、仮に、空港まで行けたとして、そこからの道路がどうなっているかということもしっかりと確認をしていかないといけないのかなと思っています。
吉田
私の知人も現地に入って独自にボランティア活動に携わっています。もちろんそういうひどい状況というのも、画像などを送られてきて、思ったよりも、ニュースなどで報じられるよりもひどいなというのは私も実感をしています。
今の段階では航空便再開の要請をする考えはないということですが、今後それが必要になったときに、その手続を始めてから航空便が実際に飛ぶようになるまで結構な時間がかかるのです。その必要性が生じてからお願いしたのでは遅い。いつでも飛ばせるような状況になるように準備を進めてもらいたい、そのことを言っておかなければいけないと思うのですが、いかがでしょうか。
市長
石川県のボランティアの受入れについては、石川県のボランティアセンターが窓口になっています。そのウェブサイトからの情報によりますと、現状ボランティアの方は石川県在住または被災自治体からの方に限定をしているという中で、県外からの受入れについてはかなり消極的に捉えておられると思われます。それは先ほど申し上げた、道路等も含めた被災地の状況から、そのように判断されているのだろうと思っています。
航空便を再開することに対しては、許可や準備も含めて相当な時間がかかることは承知をしていますが、そのような状況の中で現段階で動くというのは、まだ早いのではないかと思っています。
吉田
今の段階ではまだ早くても、今後それが必要になる時期が来ることを想定して動くというのは、全国の各自治体で必要な考え方ではないかなと思います。
市長として、被災地を訪れて、先ほど答弁いただけなかったのでもう1回お聞きしたいのですが、ボランティアの必要性については現地でどのように感じられたでしょうか。
市長
被災地の市長との意見交換の中でも、特に下水に関して、かなりの割合で寸断されていること、それから、瓦礫の処理について非常に困っているといったことも情報としてはいただいています。ただ、り災証明について一番心配していたのですが、それについては対口支援で何とかなりそうだと。ただ、瓦礫の処理、それから下水の対応、そういったことに対して、状況によって力をお貸しいただきたいというお話はいただいています。
吉田
ボランティアが入っても、結局は十分に機能しないおそれはもしかするとあるかもしれない。そこは当然、現段階でインフラの寸断が十分に解消されていないということであればそうかもしれません。ただ、ボランティアに行きたいという方は、やはりそれなりの準備をして行きます。何も物見遊山で行くわけではありません。我々も13年前に大きな災害を経験しましたから、こういうときにこそ被災地に行って応援したいという気持ちを持っている方はたくさんいらっしゃる。それは、本市に限らず県、そしてその周辺自治体、こういうときこそ国民の一人として助け合おうという気持ちを持っている方がたくさんいらっしゃるはずです。しかし、その際に、現地に行くための交通が東北からだと非常に不便だということです。航空便がもし仙台から再開されれば、宮城県周辺の東北地方、南東北、岩手県なども含めて、今後ある程度ボランティアを送り出すことができる。そして、中には実際に人手として働くだけではなくて、現地で被災された方々にいろいろな娯楽を提供していきたいという団体などもあります。ですから、今考えていないとこの場で即答されるのではなく、どうしたら飛行機を飛ばせる状況に持っていけるのか、市長の力、そして名取市役所の力であれば、情報収集もできると思うのですが、その点についての考えはいかがでしょうか。
市長
状況を見て、周辺の自治体と連携をしながら、必要に応じて必要な対応を取っていきたいと考えています。例えば、能登半島のほうに行くのであれば、小松空港から行くよりも金沢から行ったほうが地理的には近いわけです。金沢までは新幹線が通っています。行こうと思えば今でも行ける状況だと思います。問題は、金沢からその先の道路が、里山街道といったようなメインの道路が1本、もう1本ぐらいしかない中で、本当にそれも片側通行のような状態になっている中で、多くの方々が一度に来られたときにそれに対応できるのかというところを石川県の方が心配されて、今のところ県内を中心にボランティアを募っているという状況なのかと思っています。
一方で、東日本大震災のときに、例えば、阪神・淡路大震災を経験した方々から多くの助けをいただきました。その御恩をお返ししたいという気持ちは、東北の人間であれば皆さんそれぞれお持ちだろうと思っています。ですので、やはりこれは現地の方がどのように考えるかということを大切にしながら、状況によって、できるだけ早く対応していくということになろうかと思います。
吉田
今の御答弁の中で必要に応じてということで、これからそういう必要が生じてくることは当然想定できるわけですから、早め早めに情報収集などをしていきながら、必要になったときにすぐに動ける、実現できる、そういうところまで見据えて対応していくことを求めたいと思います。
それでは、続いて大項目2 清掃推進員制度の変更についてに移ります。
本市において、ごみ集積所の管理は原則として周辺住民に委ねられています。なお、この質問では、家庭用の一般廃棄物に分類されるものをごみと称していきます。
生活する以上、ごみが出るのは当然です。各家庭で出たごみを焼却場まで運ぶ方法はいろいろ考えられますが、地域をブロックに分けて所定の場所に集め、まとめて回収する現在の方法が、最も効率的で負担が少ないと思われます。
本市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員として、集積所ごとに1人ずつ清掃推進員を設置しています。推進員の決め方は、地域によってばらつきがありますが、集積所を利用する近隣住民による輪番制が多いと思われます。本市の清掃推進員設置に関する要綱では、集積所の管理を行うに適当と認める者を町内会長、行政区長等が選任し、市長が委嘱する定めとなっています。今年度、この清掃推進員制度に変更される部分があると地域住民の方からお話がありました。まずは確認をさせていただきたいと思います。
小項目1 清掃推進員制度について、令和5年度の主な変更点を市長にお伺いします。
市長
令和5年度の制度上の変更点につきましては、委嘱方式の活動謝礼の交付について、これまでは名取市商工会が発行するはなもも券を支給しておりましたが、税務署に確認したところ、金券についても所得税の源泉徴収の対象になるということから、令和5年度より現金の支給に変更した経過がございます。
しかしながら、今回御質問の通告をいただき、改めて税務署と取扱いについて協議した結果、市の指導監督を受けない、また時間的に拘束を受けないという活動状況から、源泉徴収の対象にはならないという見解が示されたところです。結果として、委嘱方式の清掃推進員の方々には御迷惑をかける結果となってしまったところです。
吉田
今初めて伺ったのですが、税務署のほうで所得税の対象にならないというのは、いつ決まった話なのでしょうか。
クリーン対策課長
仙台南税務署の担当の方から、本日連絡をいただいたところです。
吉田
本日ということで大変驚いていますが、まず、これまでの経緯を確認したいと思います。なぜ、税務署の判断がころころ変わるようなことがあり得るのか。おかしいではないですか、それは。まず市と税務署とでどういう経緯で一番最初にこうした話になったのか。市役所から税務署に相談したのか、それとも税務署から市役所のほうに先に話が来たのか、そのあたりはどちらが先だったのでしょうか。
クリーン対策課長
清掃推進員の活動についてはボランティア的な活動と捉えており、その活動に対する謝礼は源泉徴収の対象外と考えていました。
しかしながら、令和5年度、事務を精査していく過程の中で、この取扱いに疑問を持ったことから、令和5年12月、税務署に清掃推進員の活動内容と支払いの趣旨を説明し改めて確認を行ったところです。12月の確認の時点では、源泉徴収の対象となるという指導を受けましたが、さらに、令和6年2月28日に、改めてまた税務署のほうに確認をさせていただきました。税務署のほうでは、仙台南税務署には審理専門官がいないことから、仙台中税務署に確認をしたいということで確認の報告を待っていたところです。本日、正式に連絡が来て、源泉徴収の対象にはならないという報告をいただいたところです。
吉田
それは、住民にこうした変更のお願いをする前にしておくべきことではなかったのでしょうか。
クリーン対策課長
令和5年12月8日に仙台南税務署に確認した際に、清掃推進員の謝礼について、年額3,000円のはなもも券でも源泉徴収の対象になるということでしたので、それをもって清掃推進員の方々に連絡をさせていただいたところです。
吉田
二転三転して一番困るのは住民の側ですし、市役所の皆さんも大変だと思います。今の説明だと、市役所の中で事務を精査したときに、これは源泉徴収の対象になると先に気づいたことが発端だったようですが、もう一度確認します。それで間違いないでしょうか。
クリーン対策課長
事務を進める上で源泉徴収の対象になるのではないかと。はなもも券、図書券も源泉徴収の対象になるという事例があったことから、令和5年12月に税務署に相談させていただきました。
吉田
仙台南税務署で最終的な判断ができないということであれば、最終的な判断が下るまで、本来は住民に対して変更のお願いをすべきではなかったと私は思います。それがもし年度をまたぐのであれば、それこそ次の年度でもいいわけですし、それよりももっと早く気づいて、令和6年度の当初予算に間に合わせるとか、令和5年度に間に合わせるということも考えられたわけなのですが、時期的にも年度末の最悪な時期に変更のさらに変更ということが起こってしまったのは、大変残念だと言わざるを得ません。
委嘱方式、登録方式という中で今回出された変更点については、はなもも券の源泉徴収以外の部分にも何か変更点があるのかお伺いします。
クリーン対策課長
はなもも券から現金支給に変えた以外は変更はありません。
吉田
ということは、次の年度の清掃推進員は、引き続きこの委嘱方式と登録方式2種類から選んでもらうことになると思いますが、委嘱方式の活動謝礼は引き続き、はなもも券3,000円分ということなのでしょうか。
クリーン対策課長
令和6年度については今事務を進めているところです。はなもも券にするか現金にするかについては、今後、清掃推進員の希望をお聞きしながら事務を進めていきたいと考えています。
吉田
登録方式についても従来はなもも券と私の地域では伺っているのですが、現時点の変更前の登録方式の活動謝礼については、どのように取り扱われているのでしょうか。
クリーン対策課長
登録方式の場合は、個人へ振り込むということではなくて、町内会にまとめて振込をしています。
吉田
町内会に対して、3,000円掛ける町内会で登録される人数分のはなもも券をお渡しして、あとは町内会の中で3,000円分ずつはなもも券を各清掃推進員にお出ししている形なのか、それとも現金なのか、どちらか確認をさせていただきたいと思います。
クリーン対策課長
登録方式の場合、町内会に振り込み、現金でお渡ししています。
吉田
ということは、登録方式の部分については特に変更はなしと。変更後の変更で、今回の税務署からの正式な回答をもって変更はなしということでよろしいでしょうか。
クリーン対策課長
変更はありません。
吉田
それでは、変更が変更されたということですが、一応通告はしていますので通告のとおりに進めていきます。
小項目2 この変更が行われた際、委嘱方式の場合、市と清掃推進員は雇用関係となり、業務遂行に義務と責任が生じると思われますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
清掃推進員は、名取市清掃推進員設置に関する要綱に基づき市長が委嘱しており、集積所利用者に対してごみの正しい分別や出し方の指導、集積所の清潔保持、定期的な巡視等に努めていただくよう活動内容を規定しております。
清掃推進員の活動の前提といたしまして、集積所を利用する全ての方々に対し、清掃推進員への協力と集積所の清潔保持をお願いしていることから、清掃推進員の義務とは捉えていないところであります。
また、清掃推進員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、市町村の施策への協力を行うとされていることから、市との雇用関係はないものと捉えております。
吉田
そういうことであれば結構です。何も問題はないです。ただ、今回変更されて、所得税が引かれるということになると、いろいろとこれまでと違うということになってしまうので、その部分を懸念していたのですが、税務署から正式に従来どおりで問題ないということであれば、私は何もそれ以上申し上げることはありません。
ここで、小項目3については、特に変更がなかったということなので、これは取り消してもよろしいでしょうか。
通告どおりに質問はさせていただきます。
小項目3 登録方式により町内会等を通して活動謝礼を受けた場合でも、雑所得として申告する必要が生じると思われますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
登録方式は、ごみ集積所の利用者が当番制で清掃推進員の活動をしていただくことを想定しており、活動謝礼の使途については各町内会に一任しておりますので、実態を把握していないところです。
御質問をいただいたケースについては、雑所得にならないことから、税務署より申告は不要と指導を受けております。
吉田
税務署からはっきりとそのような見解が示されているのであれば問題ないということだと思います。
今回、変更することがほぼなくなったということで、私もこういう変更があるのであれば、もう少しほかに手があるのではないかということで次の質問を用意していました。そこまでする必要があるかどうかということも、変更なしということであれば私自身も再考したいとは思うのですが、こちらも一応通告はしていますので、質問させていただきたいと思います。
小項目4 活動謝礼を廃止し、ごみ集積所の清潔保持を住民のボランティアに委ねるとともに、施設の設置や補修等は原則として市が担うべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
活動謝礼は、清掃推進員へ日々の活動に対する感謝の意を表するために支給しており、廃止については今のところ考えておりませんが、清掃推進員制度の在り方については、必要に応じて見直しを検討していきたいと考えております。
ごみ集積所に対する基本的な考え方でありますが、地域全体で対応していただくことから、集積所の清潔保持及び設置補修等については、これまでどおり地域で実施していただきたいと考えております。
なお、新年度予算において、町内会等のごみ集積所の維持管理に関する負担を軽減するため、ごみ集積所設置等補助金を提案させていただいている経過もありますので、今後とも地域と協働により取り組んでまいりたいと考えております。
吉田
今おっしゃった市長の御発言に私も賛同したいと思います。
この変更がなくなったということについては、これからどのようにどのタイミングで住民に周知をされていく考えなのか、お伺いします。
クリーン対策課長
清掃推進員の選任については、現在事務を進めているところです。既に提出されている方もいますし、これから提出される方もいますので、そのような中で、このように通知しましたけれども、実際は源泉徴収の対象とならないというお話をさせていただいて、相談していきたいと思っています。
吉田
いつ頃までなのか時期が分かりません。先ほどの御答弁の中で、活動謝礼ははなもも券か現金か、委嘱方式のときにどちらがいいのか意見聴取していきたいという答弁がありましたが、そうしたことを進められるタイミングなども含めて、今後の流れをどう考えているのかお伺いします。
クリーン対策課長
令和6年度の清掃推進員の選任については、3月29日までの提出をお願いしています。提出された方々については、今回こういう事情とお話をさせていただき、提出された内容に変更があるかどうか、確認をしたいと思います。既にいただいている方については、連絡を取らせていただいて、変更するかどうか、それとも提出されている方式でいいかどうか、改めて確認をしたいと思います。
吉田
はなもも券にするか、現金にするかは、委嘱される清掃推進員側で決められるということですか。それとも、市内全清掃推進員一律でどちらかにしていくということなのでしょうか。
クリーン対策課長
登録方式については、町内会の口座に現金で振り込んでいます。
委嘱方式の場合、現金がいいのか、はなもも券の交付を希望するのかは、令和6年度の事務をこれから進めていきますので、これから請求書をもらって、その中で確認等をしていきたいと思っています。
吉田
これから考えていくということであれば、まず、しっかり住民の考え方を聞き取る場面も確保しながら、自分のごみを自分で処理するのは当たり前のことですが、それを1か所の集積所に集めて、交代にはなるけれども、特定の住民の方がそこを清潔保持していくということは、やはり皆さんの協力が必要になっていくわけですので、これからもそのあたりにしっかり気を遣って進めていただきたいと思います。
それでは、最後の質問事項に移ります。大項目3 文化芸術に関する顕彰と報奨についてです。
本市では、毎年10月1日の市制施行記念式典において、市政の発展、教育・文化・産業等の振興及び市民福祉の向上等に貢献し、その功績顕著なる者または徳高卓越し市民の模範となる者を功労者として表彰しています。それとともに、元気高齢者表彰とスポーツ賞顕彰についても表彰を行っています。私も議員となってから毎回出席をし、それほど違和感もなく受賞者の方々に拍手を送り続けてきましたが、ある市民の方から、文化についての表彰制度がないことを指摘され、確かにそうであるなということに気づかされました。それをきっかけに調べてみますと、表彰だけでなく、報奨についてもスポーツと文化には差があることが分かりました。
本市には、文化芸術の分野で優秀な成績を残した方がたくさんいらっしゃいます。令和5年度においては、例えば、多賀城高校の吹奏楽部に所属する本市在住の学生が、第36回全日本マーチングコンテストに出場し銅賞を受賞しています。また同じく本市在住の宮城県農業高等学校3学年の生徒が、第48回全国高等学校総合文化祭の写真部門に参加をして入賞したと伺っています。恐らくこうした例は全体のごく一部でしかなく、ほかにもたくさんの本市ゆかりの方が文化芸術の分野で全国レベルの活躍をしていることが推測されます。したがって、文化芸術の分野において活躍した方に対しても、市から栄誉をたたえる機会を設ける必要があろうかと思います。まずは現状への認識をお伺いします。
小項目1 スポーツに関する顕彰がある一方で、文化芸術に関する顕彰がないことについて、どのように捉えているのか、教育長にお伺いします。
教育長
今議員から御紹介もありましたが、現在、スポーツに関しては、名取市スポーツ賞顕彰として国民体育大会など全国規模以上の特定の大会に出場された個人及び団体への顕彰を行っております。
一方で、文化芸術に関しては、どのようなものを顕彰対象の全国大会等とするのか、スポーツと比べて基準を設けることが難しい面があります。
このことから、現在のところ、スポーツ賞顕彰のような顕彰制度は設けていないところですが、今後、他自治体の状況などを調査し、研究してまいりたいと考えております。
吉田
まず、今のスポーツ賞顕彰のほうは、文化に比べれば基準を設けやすいということで運用されていると思うのですが、その基準が一般に公開されていません。内部の規定があるようですが、どのような基準が設けられているのか、具体的に現状をお伺いします。
文化・スポーツ課長
スポーツ功績賞とスポーツ特別功績賞に分かれていますが、スポーツ功績賞としては、全日本選手権大会、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会または全国高等学校選手権大会など、スポーツ特別功績賞としては、世界選手権大会、オリンピック競技大会またはアジア競技大会などを対象としているところです。
吉田
そうした大会に参加をした方で市民あるいは市にゆかりのある方はどのぐらいいらっしゃるかということを漏れなく把握するために、どのようなプロセスを定めているのかお伺いします。
文化・スポーツ課長
表彰に当たりましては、県内の高等学校や市内の小中学校、県内のスポーツ協会や競技団体、それから、市内の各競技団体にも照会をして推薦をいただく。または、文化・スポーツ課で把握している全国大会出場者などについても推薦をするという形を取っています。
吉田
時期的なものですが、例えば、令和6年10月1日の市制施行記念日に受賞される方について、その対象となる大会が行われていた期間はいつからいつまでと定めているのでしょうか。
文化・スポーツ課長
基本的に前年度に出場した大会を対象としています。
吉田
では、令和5年4月から令和6年3月までの方が、次の市制施行記念日で顕彰されると認識をしました。
そして、今、かなり幅広くいろいろなスポーツがスポーツとして位置づけられてきています。例えば、本市でもeスポーツというものを公民館などで推進しているのですが、こうしたeスポーツ、それから、ボッチャのような障害者スポーツ、そして最近だとオリンピックの種目になるかということでいろいろ話題になっているブレイキンというストリート発祥のダンス、こうした新しいスポーツは、現時点で顕彰の対象となっているのかどうかお伺いします。
文化・スポーツ課長
eスポーツやブレイキンなどについては、今のところ事例はなかったかと思います。ただ、スポーツの内容によっては、種目や主催団体について、例えば、国が実施しているとか日本スポーツ協会が実施しているとか、そういった部分についても対象としていますので、主催団体や内容によって、今後そういった方がいらっしゃったら、整理をしていく必要はあるかと思っています。
吉田
スポーツの枠組みというのは時代によっていろいろ変わってきているところですので、そうしたものに取り組む方の努力や才能はしっかりたたえるということが必要だと思います。そういう意味では、スポーツの範囲をどこまで広げるかというのは、その都度、検討し続けていく必要があろうかと思います。
ちなみに、このスポーツ賞顕彰の対象者を選定するための事務は、文化・スポーツ課の所管でよろしいでしょうか。
文化・スポーツ課長
事務取扱いについては文化・スポーツ課の所管となっています。
吉田
スポーツに関することは教育委員会が所管するということが決められていますので、それで間違いないと思います。
ここで、その次の、スポーツだけでなく文化芸術について質問を続けていきたいと思います。
先ほど、文化芸術に関する顕彰がないことについて、教育長から、何を全国大会とするのかということ、それから、その基準を設けるのが難しいということで、これから研究をしていきたいという御答弁がありました。スポーツも文化芸術も、人間にとっては欠かせない活動であり、教育委員会として、片方だけではなく両方をひとしく扱うことが必要ではないかと思います。
そこで、小項目2 文化芸術に関する顕彰の制度を設けるべきと考えますが、教育長の御見解をお伺いします。
教育長
文化芸術に関する顕彰の制度につきましては、今後、他自治体の状況などを調査し、研究してまいりたいと考えております。
吉田
他の自治体にも恐らくそんなに事例は多くないと思います。他自治体の後追いということではなく、今の教育長としての教育委員会としてのお考えをお伺いします。同じような理由で、スポーツだけでも随分広がっていますが、そこにさらに文化となるともっと広くなっていくわけですから、どこまでの範囲でたたえるべきかということは非常に頭を悩ませるところだと思うのですが、そういう状況の中でも、この必要性に関してはどのように捉えているでしょうか。
教育長
今議員からお話ありましたが、スポーツについても、文化芸術についても、ひとしく取り組むべきだということについては、全く私もそのように考えています。ただ、スポーツに比べて文化芸術は基準を設けるのがなかなか難しいというのは現実的な問題かと思います。
県内の市のスポーツあるいは文化芸術に対する顕彰制度を確認しましたところ、スポーツについては、ほとんどの市で顕彰制度を設けています。一方、文化芸術については、半数以上の市が設けていないというのは、やはり基準の設け方になかなか難しさがあるのではないかなと思っています。
ただ、スポーツについて、顕彰を通して、スポーツの振興に大きな力、効力があると思っていますので、文化芸術の振興をより一層推進していくためにどのような手だてがあるのかについては、いろいろ今後さらに調査研究をし、考えていきたいと思っています。
吉田
まず、今後スポーツと文化芸術をひとしく扱うということを一つ前提として、どこまでその顕彰する範囲を設けるのか、そういう形で他の自治体の事例なども研究していただければいいのではないかと思います。文化についても様々多種多様なものがあります。それもどこまでというと確かに難しいかもしれません。ただ、それぞれの分野ごとにいろいろな大会があって、その中で顕著な成績を収める方が出てくるわけですし、文化というものは確かに人と競うものが全てでもないと思います。これは、それぞれ考え方だと思いますが、必ず誰かより優れていなければいけないとか、人と比べてどうこうということでもないのかなと。スポーツもそのあたりは、芸術的な捉え方といいますか、フィギュアスケートなども含めて、その速さとか数値だけではなくて、技そのものの芸術性というものが問われてきている、そういうスポーツもあるわけですし、そういうことからいえば、やはりもう少し総合的にたたえる、そうした範囲というのはどこまでなのかというのを、教育委員会として、これから十分に研究を進めていただければと思います。私も、これはここまでがいいのだと、ここまでやったほうがいいというような線引きをできるものでありませんので、多くの方の意見などを聞きながら、これから検討を進めていただきたいと思います。
次に移ります。報奨についてです。 全国大会や国際大会に出場することになった場合、交通費や宿泊費など莫大な個人負担が生じることになります。才能や努力の結晶である貴重なこの機会を経済的理由で潰さないために、行政としてある程度の補助を行うことは理解できます。
本市では、スポーツ振興報奨金として、対象となる大会に出場する場合、国内大会では、個人に1万円、団体に5万円、国際大会では、個人に最大5万円、団体に最大30万円の現金を交付しています。文化芸術に関しては、全国大会に限っての助成金が設けられ、個人に1万円、団体に10万円が交付されますが、国際大会の出場者に対する報奨や助成はありません。
そこで、小項目3 文化芸術に関する国際大会への出場者に対しても、スポーツ振興報奨金と同額の報奨金を交付すべきと考えますが、教育長の御見解をお伺いします。
教育長
これもただいま御紹介いただきましたが、現在、文化芸術に関する全国大会の出場者に対しましては、名取市文化芸術に関する全国大会出場者助成金交付要綱に基づき助成金を交付しています。予選等を経て、その代表として出場資格を得た場合という条件をつけて、交通費や宿泊費等の経費の一部の助成を行っております。
文化芸術に関する国際大会への出場者に対する助成金につきましては、これまで助成実績はありませんが、今後、在り方を検討してまいりたいと考えております。
吉田
これも検討していただけるということですので、前向きに検討してもらいたいと思います。
スポーツ振興報奨金のホームページを確認したら、公益財団法人日本体育協会の表記があるのですが、これは公益財団法人日本スポーツ協会と同じということでよろしいですか。
文化・スポーツ課長
申し訳ありません。そちらのほうは日本体育協会からスポーツ協会に名称変更していますので、ホームページを修正したいと思います。
吉田
今、文化面の国際大会についても検討していきたいということでしたが、やはりこれもどこまでに線引きをするかが非常に難しいのかなと思います。例えば、私の調べた範囲ですが、音楽に限って申し上げます。音楽といっても楽器、歌、オペラなどいろいろあるのですが、音楽においても国際コンクールを名のっているものが、実は日本国内で開催されているものだけでも50以上確認できています。日本国内で国際コンクールですよといって開催をしている音楽的なコンクールは、私が確認しただけでも50以上ありました。この国際コンクールというのは、実は定義がはっきりしていませんで、先ほど教育長がおっしゃったように予選とかを経て本選に出場するということが果たしてその国際コンクールの定義かというとそうでもなく、国際的に誰でも参加できますという形であっても、別に国際コンクールを名のっていけないというルールはないようです。ですから、国際コンクールと名のっているからというだけの理由で、それに対する助成金となれば、やはりそれはいかがかなというような意見が出てくるのは当然だと思います。
その際に、国際コンクールの範囲を厳格にしておかなければいけないということですので、例えば一つ紹介させていただきたいのは、スイスのジュネーブに本部が置かれる国際音楽コンクール世界連盟です。こちらには、日本に限らず世界中の120を超える国際コンクールが現在加盟しています。厳格に加盟できる基準が設けられていますので、全ての加盟団体がその基準を満たしているということになっています。そこに日本国内で開かれている国際コンクールが一体どのぐらい加盟しているかというと、昨日時点で9つの大会が加盟していることが確認できました。これはスイスのジュネーブということで日本語の表記がないので、なかなか全部調べるのが外国語が堪能な方でないと難しく、私もJAPANと書いてあるところだけ調べていったら9つ見つかったのですが、その中にはお隣仙台市で開かれている仙台国際音楽コンクールも含まれていました。ということで、先ほど国際コンクールを名のっている日本国内50の大会に比べれば、9に絞られるということで、一つ参考にはなるのかなと思います。
音楽に限らず、美術やそれ以外の分野についても、やはりこのように一定の基準を設けたそうした大会を束ねる団体というのがあろうかと思いますので、そうしたものの調査をされながら枠組みを決めていくことが必要ではないかと思います。その際に、やはり先に基準をしっかり示すということ。そして、その基準の中でどうしても処理できないようなものが出てくるかもしれません。例えば、映画のアカデミー賞を取ったというのが急に出てきたときに、この枠組みの中で処理できないと。アカデミー賞となると、顕彰というか、もう国民栄誉賞に近くなってくるのかもしれませんが、そうしたことが出てきたときに、ある程度、教育委員会としての裁量があったほうが柔軟に対応できると思いますので、一定の基準を設けて、それに加えて、教育委員会が適切と判断した個人及び団体というようにその裁量の余地を残していくのも一つの手ではないかと思うのですが、教育長、いかがお考えでしょうか。
教育長
今議員がお話しされたように、芸術文化については、国際大会自体の基準もなかなか難しいということで、スポーツと違って今まで要綱の中に入れていなかったという背景もあろうかと思います。 スポーツの場合ですと、国際大会でも、国内で開催される場合は、1団体30万円から20万円、個人は5万円から3万円と減額をしています。
先ほど、音楽について、一定の基準の参考となる事例について御紹介いただきましたが、芸術関係だけでも音楽、美術、写真、文学、それから、伝統芸能、メディア芸術と言われるもの、それから生活文化に関するもの等々様々な分野で、それぞれに国内で大会、あるいはケースによっては最初から国際大会という海外で行われるような大会もあり、なかなか基準づくりが難しいとは感じております。ただ、一定の国際大会に本市から出場する方への助成ということについて、これまで基準もなく、実績はないのですが、先ほど御紹介いただいたものも一つの参考としながら検討を進めていきたいと思います。
吉田
そのような形で、これからもどんどん本市の文化芸術の振興が進んでいきますように、こうした形で顕彰、報奨というものを設けることはやはり必要ではないかと思います。ぜひ検討を早急に進めていただきまして、早い段階で制度化されることを求めたいと思います。
以上で私の一般質問を終わります。
本会議
(議案第26号 工事請負契約の締結)
吉田
今回は愛島台地区造成工事(その5)ですが、これまでの実績を確認した上での契約締結だと思います。愛島台の土地活用に係る協定を締結して以降、今回のその5の工事以前までに要した費用で、本市の支出のこれまでの累計額は幾らになるのでしょうか。
建設部長
その辺は今把握しておりません。
吉田
把握できなかったら計算すれば出てくると思います。今までの工事で相手方に支払った額、あるいは工事以前に設計についてもたしか契約があったと思うのですが、計算してもらえませんか。
都市開発課長
愛島台地区造成事業でこれまで渋谷商事株式会社にお支払いした金額の合計額は18億1,653万8,500円です。
吉田
非常に大きな額です。それで、今回のその5の工事についても8億7,000万円近い金額で、工事はその6、その7、その8と今後も続いていくわけです。造成が終わってから売り払われるまで時間差が生じるのは分かります。造成が終わっても、すぐに事業者あるいは家を欲しがっている方の手に渡るとはいかないのはもちろん承知していますが、それにしても相当大きな額ですし、私は以前に一般質問で指摘しましたが、本市の土地ですから、やはりこれは行政として負っているリスクが非常に高いのではないかと思います。 そこで、把握していればで結構ですが、この18億1,600何がしのお金をかけて、現時点で本市がそれを売り払って現金にできたのは幾らか、お伺いいたします。
都市開発課長
現時点におきまして、売払いが完了して市に入ったのは12億6,811万円です。
(議案第28号 令和5年度名取市一般会計補正予算)
吉田
12、13ページ、15款2項1目総務費国庫補助金2節デジタル田園都市国家構想推進交付金について、今回の補正の内訳をお伺いいたします。
政策企画課長
今回の補正は、対象事業費の減に伴い、財源となる交付金の減額を行うものです。減額対象事業は2つで、1つ目の地域DX推進事業の中の情報発信プラットフォーム基盤構築運用事業については、アプリ構築や運用に係る委託料の不用額分の減額、2つ目のなとりスーパーキッズ育成事業については、事業費精査に伴う減額となっております。
吉田
金額の内訳は教えてもらえないですか。
政策企画課長
情報発信プラットフォーム基盤構築運用事業が142万7,000円の減額、なとりスーパーキッズ育成事業が418万3,000円の減額です。
吉田
22、23ページ、18款1項1目一般寄附金の金額が153万2,000円です。歳出においてふるさと寄附基金積立金に繰り入れられるのが146万8,000円で少し差がありますが、一般寄附金の中にはふるさと寄附金以外の寄附金も含まれていて、ふるさと寄附金については146万8,000円という理解でよろしいですか。
財政課長
一般寄附金の内訳については、ふるさと寄附金の分で7件の146万9,000円、これはポータルサイト経由以外の分となります。それから、こどもファンド寄附金で4件の6万3,000円、合計して153万2,000円となっております。
吉田
たしか令和4年度決算の審査でこどもファンド寄附金について分かりにくい部分がありました。例えば企業版ふるさと納税に含まれていたのですが、今回は企業版ふるさと納税は計上されていないということでよろしいですか。
財政課長
企業版ふるさと納税については、今回の補正では当初予算から増減は見込んでおりません。
吉田
32、33ページ、2款1項6目企画費12節委託料、今のなとりスーパーキッズ育成事業です。プロポーザル実施要領の業者に求める必要書類の中に企画提案書があり、そこにスポーツ保険への加入に関する書類が明記されています。説明にもあったようにNatori Cupの開催ということで、けがをするおそれが十分あるので、業者のほうで保険を掛けていることは把握しているはずですが、その保険の詳細についてお伺いいたします。
なとりの魅力創生課長
スポーツ保険への加入についてはプロポーザルの段階でも示されております。その内容によりますと、傷害保険である団体総合生活補償保険になりまして、保険期間が1年間、育成期間中は毎年更新となり、保険料は1万2,000円掛ける5名で年間6万円、保険金額については、傷害死亡が500万円、傷害入院は3,000円、傷害通院は2,000円です。
吉田
今5名と聞こえたのですが、それはこれから育成されるキッズの保険ということでしょうか。私はNatori Cupについて質疑しているのです。Natori Cupの事業、イベントに対しての保険はどうなっているのかお伺いいたします。
なとりの魅力創生課長
Natori Cupの保険については、レクリエーション参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険に加入しています。補償内容は、死亡や後遺症の保険については1人当たり200万円、入院保険は1日3,000円、手術保険については、入院時3万円、外来時1万5,000円、通院保険として日額2,000円となっております。
吉田
32、33ページ、2款1項6目企画費12節委託料、同じくなとりスーパーキッズ育成事業に関してです。名取市スーパーキッズ育成事業実施要綱を見ると、第9条、第10条で認定の手続について規定されていて、市長がなとりスーパーキッズとして認定する場合、申請者ということで保護者に対して認定する形になっているようです。このなとりスーパーキッズの認定については、少し難しいですが、行政の処分性があるのかどうかお伺いいたします。
企画部長
認定の効果については、事実上の確認を行うということであり、処分性はないものと捉えております。
吉田
なとりスーパーキッズとして他の子供たちとは違う教育的な配慮を受けられる特別な存在である以上は、通常の子供と同じ対応とはならないのではないかと思います。今の御答弁ですと、本市と認定したなとりスーパーキッズとの関係は、他の一般の児童生徒と何ら変わらず、対等な関係ということでよろしいですか。
企画部長
先ほど答弁申し上げました処分性という観点については、変わらないものと考えております。
吉田
84、85ページ、10款5項5目文化財保護費14節工事請負費の昭和三陸津波碑整備工事については、令和5年度中に斜めに傾いていた碑を移築するということで予算が措置されました。3月3日、たまたま昭和三陸津波が起きた日に見に行ったところ、より分かりやすい場所に建って、周辺を散歩していた方が碑と看板を見ていたことを確認しました。今回の補正は、工事が完了して、費用の差額分の精算という理解でよろしいですか。
文化・スポーツ課長
議員お見込みのとおり、工事が完了し、その差額分となります。内容としては、当初予定していた移設先について、仙台河川国道事務所と協議をしたところ、盛土を行うためには堤防の本体に影響があるほど掘り下げないといけないことが判明し、改めて協議を行った結果、もともと堤防に盛土がなされている土地について設置が許可されたという経緯があります。そのため盛土などの費用が不用になったので、減額となっております。
吉田
看板の内容も以前より非常に充実したものになっていました。ただ、確認したら、ホームページにはまだ斜めに傾いた碑の写真が掲載されたままでしたので、今後どのタイミングで更新するのか、そして、こうして移設した碑を文化財として何か活用を図るお考えがあれば、併せてお伺いいたします。
文化・スポーツ課長
ホームページ等にはなるべく早く新しい写真を掲載しまして、見やすい位置に移設されたことをお伝えしたいと思います。 今後の文化財としての活用は、名取市歴史民俗資料館では市内の歴史スポットめぐりなどを行っておりますので、そういった機会や、市民の皆様にもまち歩きなどに活用していただければと思っております。
総括質疑
(議案第4号 令和6年度名取市一般会計予算から議案第13号 令和6年度名取市下水道事業等会計予算まで)
吉田
14番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、名和会を代表し、総括質疑を行います。
人口減少・少子高齢化の流れが止まらない中で、本市の財政もこれから非常に危機的な状況を迎えていくのかと思いますが、そうした中で今回、令和6年度の予算が調製されました。その中身を見ますと、あらゆる分野でできる限り無駄を削減していこうという努力が見てとれると私は思っております。さらには、新年度、ICTなどの様々な技術をしっかり活用し、行政の課題について、限られた予算の中で最大限効果を得ていこうという努力も感じ取ることができます。そういう努力をされてきた職員の皆様には改めて敬意を申し上げたいと思います。
新年度の事業を遂行していく中で、今申し上げたような最大限の成果を得ていくことはもちろん大事ですが、その一方で、やはりそれぞれの事業が本当に今求められている住民の需要に応えられるのかどうかということも、一つ一つしっかり見極めていかなければならないと思っています。今回は、そのような私の思いをこの総括質疑の中で何点か、特に気になる点をまとめさせていただきました。この予算審議が内容の濃いものになっていくことを望みながら、具体的な質疑項目に移らせていただきます。
まず、大項目1 一般会計について。
中項目1 歳入についてです。
小項目1 財政調整基金からの繰入額が、前年度末残高の4割を超える規模となりました。財政調整基金は本来、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てられる基金でありますが、令和6年度における財政の不均衡の要因について、社会保障関係費の増大以外をどのように捉えているかお伺いいたします。
次、小項目2 固定資産税を非課税とする学校法人数及び筆数と、適切な課税徴収につなげるための学校活動実施状況の把握について、聞き取りや実地調査をどのように進めるのか、内容とスケジュールをお伺いいたします。
次、小項目3 サイクルスポーツセンター使用料を前年度当初比で約7割と見込んだ理由と、企業努力を促すためのインセンティブをつけることなど、赤字状態を解消するための検討をどのように進める考えかお伺いいたします。
次、中項目2 総務費について。
小項目1 デジタル地域通貨システム運用事業の本格運用に向けたスケジュールと、参加者へポイント付与の対象となるイベントの範囲をどのように検討しているのかお伺いいたします。
次、中項目3 民生費について。
小項目1 高齢者の弔慰に関する処遇は廃止としたが、敬老記念品と敬老祝金を従来どおりとした理由をお伺いいたします。
次、中項目4 衛生費について。
小項目1 高齢者等ごみ出し支援事業の内容と、予算を上回る申込みがあった場合の対応について現時点での考えをお伺いいたします。
次、中項目5 農林水産業費について。 小項目1 林業の仕事を紹介するパネル展示や、地域産材を利用したイベントの内容を伺う。また、地域産材の普及に向けて建設関連企業の参加をどのように促していく考えかお伺いいたします。
次、中項目6 商工費について。
小項目1 本市で開催される全国シクロサミットの内容と、開催による観光関連業への効果をどのように見込んでいるのかお伺いいたします。
次、中項目7 土木費について。
小項目1 名取駅西口駅前広場に設置される分煙施設の内容と、東口の喫煙場所が西口に集約されることによる影響及びその対策をどのように考えているのかお伺いいたします。
次、中項目8 消防費について。
小項目1 消防本部東棟に整備される消防団本部施設の内容及び完成までのスケジュールと、消防団員及び学生消防団員の募集のためにどのように活用する考えかお伺いいたします。
次、中項目9 教育費について。
小項目1 高舘小学校の児童を対象とする民間スイミングスクールにおける試験的水泳指導について、実施するに至った経緯と検証を行う具体的内容をお伺いいたします。 以上、11項目について市長にお伺いいたします。
市長
14番吉田 良議員の総括質疑に答弁をさせていただきます。
初めに、大項目1 一般会計について、中項目1 歳入について、小項目1 財政調整基金についてお尋ねをいただきました。
経済的性質を基準として歳出経費を分類した性質別経費で申し上げますと、人件費及び物件費の増大も要因として捉えております。
令和5年度当初予算と比較して、人件費が約3億円、5.0%増加しましたが、これは、会計年度任用職員への勤勉手当の支給を開始することや、人事院勧告に基づく国家公務員の一般職の給与改正等に準じて、本市の一般職員及び任期付職員の給与等の改正を行ったこと、さらに職員を28名の増加で見込んだことなどによります。
また、需用費、委託料及び備品購入費等から成る物件費につきましては、例えば児童生徒通学送迎委託料、教師用教科書・指導書購入費及び電算機器借上料といった、特定財源が見込めない財政需要の増大が要因であると捉えております。
次に、小項目2 固定資産税を非課税とする学校法人についてお尋ねをいただきました。 固定資産税を非課税とする学校法人数は7法人であり、その筆数は合計54筆と確認しております。
学校法人に係る固定資産税の非課税について疑義が生じた場合には、当該固定資産が直接教育の用に供されているかどうかについて、その頻度や使用状況などを相手方から聞き取るとともに、現地の状況を確認しながら、適切な課税徴収につなげてまいりたいと考えております。
なお、スケジュールについては、相手方とのやり取りも必要となることから確かな時期を明言することはできませんが、いずれできるだけ早い時期に聞き取り等に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、小項目3 サイクルスポーツセンター使用料についてお尋ねをいただきました。
令和6年度の歳入見込額については、アフターコロナとなる令和5年度の実績を踏まえ、計上したところです。歳出予算と比較し赤字状態でありますので、引き続き指定管理者と連携し、現状分析を行いながら、サービス向上に努めてまいりたいと考えております。
なお、抜本的な赤字解消のためには、議員御指摘のインセンティブの付与や利用料金制の導入が有効であると捉えており、次期指定管理者を募集する令和7年度に方向が示せるよう、令和6年度において具体の検討を行ってまいります。
次に、中項目2 総務費中、小項目1 デジタル地域通貨についてお尋ねをいただきました。
本格運用は、令和6年7月1日からを予定しております。これに先立ち、4月1日から6月9日までの期間で利用者モニターを募集し、地域通貨流通の実証実験を行います。
令和6年度におけるポイント付与は、本市アプリのインストールや市民アンケートへの回答に対して行うほか、行政施策推進のためのインセンティブ付与などを考えております。
次に、中項目3 民生費中、小項目1 高齢者の弔慰に関する処遇の廃止についてお尋ねをいただきました。
高齢者の死亡弔慰金につきましては、近年、葬儀の形態が変化してきていること、また、他市において同様の取組を行っている自治体がないことなどから、高齢者の生活支援事業に転換する形で廃止としたところです。
事務事業の見直しは不断に行っているところでありますが、今回の見直しに当たって、敬老記念品及び敬老祝金について内容の変更は行っておりません。
次に、中項目4 衛生費中、小項目1 高齢者等ごみ出し支援事業についてお尋ねをいただきました。
高齢者や障がい者の世帯など、ごみを自宅から集積所まで搬出することが困難な世帯に対し、名取市シルバー人材センターが実施している福祉・家事援助サービス事業を利用した場合に、その利用料の2分の1を補助するものです。
ごみ出し利用者は200世帯程度を見込んでおりますが、初年度のため、どのくらいのニーズがあるか捉え切れないところがあるため、想定を上回る申込みがあった場合は、補正予算について検討してまいりたいと考えております。
次に、中項目5 農林水産業費中、小項目1 林業についてお尋ねをいただきました。
林業普及啓発業務は、林業への関心を高める取組の一つとして、ふるさとなとり秋まつりにおいて、市内の林業作業状況のパネル展示と地域産材を使用した製作キットとして写真立てやキーホルダー作成体験を通して、地域産材の啓発を図ってまいります。
なお、建設関連企業の参加については、地元関係団体等とイベントや地域産材に関する補助制度の共有など、普及促進に連携して取り組んでまいりたいと考えております。
次に、中項目6 商工費中、小項目1 全国シクロサミットについてお尋ねをいただきました。
全国シクロサミットは、自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会に参加する411自治体が一堂に会し、各地域における自転車活用の推進に向けた機運等を醸成する機会として年に1回開催されるもので、このたび、本市での開催誘致に成功したものであります。 本市開催においては、名取市文化会館を会場に自転車をテーマとしたパネルディスカッション等を行い、また、ライドイベントとして、名取市サイクルスポーツセンターをメイン会場に、閖上地区ライドツアーや民間事業者の自転車関連イベントなどを開催する予定です。
観光関連業への効果としては、全国から数百名に及ぶ関係者が2日間にわたり本市を訪れることになるため、宿泊業や飲食業、土産物などの物販業において一定の経済効果があるものと見込んでおります。
次に、中項目7 土木費中、小項目1 分煙施設についてお尋ねをいただきました。
名取駅西口駅前広場の分煙施設設置につきましては、箱状の分煙施設の整備を予定しております。集約化により、歩きたばこや吸い殻ポイ捨てなどの発生が懸念されることから、新設する分煙施設への誘導表示やモラル啓発の看板設置などの対策を図ってまいります。
次に、中項目8 消防費中、小項目1 消防団本部施設についてお尋ねをいただきました。
消防団本部施設の整備につきましては、2階建ての建物で、1階部分は車庫及び倉庫、2階には消防団の会議室などを設置する計画であります。
事業スケジュールは、令和6年度に建物の解体及び建築工事の実施設計業務を行い、令和7年度に解体工事、その後、建築工事を計画しております。
また、消防団員の募集につながる活用に関しましては、建物を有効に利用して、団員募集の掲示をするなど、今後検討してまいりたいと考えております。
次に、中項目9 教育費中、小項目1 民間スイミングスクールにおける試験的水泳指導についてお尋ねをいただきました。
市内の多くの学校プールは老朽化が進んでおり、特に築44年となる高舘小学校のプールは、ここ数年で水位低下が続いております。
市内15校のプールには維持管理に多額の費用がかかっていることをはじめ、年間使用日数の少ないこと、昨今、暑さのため使用できない日も多いこと等を踏まえ、その在り方について検討が必要となっております。
このような中、全国の自治体でも同様の課題を抱え、水泳授業の外部委託をするという事例もあることから、まずは老朽化が進み児童数の少ない高舘小学校をモデルとして民間委託を実施し、費用面のほか、授業の質を確保できるのか、時間的に無理がないか等について検証してまいります。
以上、14番吉田 良議員の総括質疑に対する答弁といたします。
財務常任委員会
(議案第4号 令和6年度名取市一般会計予算)
吉田
5ページ、6ページ、1款1項1目個人分、個人住民税です。総括質疑で定額減税の対象者について、納税義務者は約3万8,000人、控除対象配偶者及び扶養親族は約2万5,000人と答弁がありました。対象にならない方は差引き約1万3,000人となりますが、その理由を伺います。
税務課長
今回の定額減税については、個人住民税の所得割が課税される方が対象となります。対象外の均等割のみ課税される方と非課税の方については、令和5年度に給付金が支給されている方もいます。令和6年の課税が6月に決定しますので、その状況を鑑みまして定額減税か給付金か判断します。
吉田
そうすると、調定見込額が均等割も所得割も減になっていますが、均等割のほうの減については定額減税の影響は全くないということでしょうか。
税務課長
委員お見込みのとおりです。
吉田
5、6ページ、先ほどの1款1項1目個人分の個人住民税です。影響があるのは均等割だけと先ほどお伺いしましたが、数字を令和5年度と比較すると所得割も減っているのです。総括質疑では定額減税による影響額は約3億7,000万円という答弁で、現年課税分を全部合わせた金額ではそう見えますが、均等割だけでは差引き3億7,000万円にはならないのですが、考え方をお伺いいたします。
税務課長
今回の定額減税については所得割の納税義務者が対象となり、総括質疑では影響額について所得割で約3億7,000万円とお答えしています。所得割については、今回、納税義務者が133人増加しており、所得も上がっている中で、定額減税を除いて1億2,450万円ほどを見込んでおります。そのような状況で定額減税について試算したところ、総括質疑では約3億7,000万円と申し上げましたが、約3億6,340万円の減となりますので、令和5年と比べて差引き約2億3,880万円減になるという状況です。
吉田
逆に言ってしまいました。均等割ではなく所得割が控除になり、答弁のように税額そのものは定額減税の分を引けば増えるということだと思います。そうすると、均等割について、同じように今回の対象を539人プラスで見込んでいるのに、金額としては減になっているのはどのような理由が考えられるのでしょうか。
税務課長
先ほど笹森委員の質疑に対してお答えしたように、今回均等割が500円減っていることが大きな要因となります。
吉田
5ページ、6ページの1款2項1目固定資産税1節現年課税分で土地の見込みが上がっており、令和5年度中の異動分を加味したということですが、課税対象となる土地の面積は具体的にどのぐらい変化があったのかお伺いします。
税務課長
固定資産税の土地分については、対象面積は6,517万9,900平方メートルほどとなり、令和5年と比べて2万6,100平方メートルほど増加しています。
吉田
逆に課税対象から外れた土地の面積は把握していませんか。
税務課長
それは捉えておりません。
吉田
7、8ページの1款4項1目市町村たばこ税です。本数を300万本増で見込んでいるということですが、この見込みについては前年度までの実績を勘案して立てたのでしょうか、理由をお伺いいたします。
税務課長
たばこ税については、9月までの分を実績と見込みまして、上半期で3.18%増になっております。それらを加味して、令和5年度は8,700万本と見込みましたが、今回は300万本増の9,000万本として計上しております。
吉田
たばこの販売所の数、また通常のたばこといわゆる加熱式たばこの違いなど、その辺の細かい数値をもし捉えていたらお伺いしたいと思います。
税務課長
市内の販売所については押さえておりません。加熱式たばこについては重量と価格を基に紙たばこへ本数換算して納付されていますが、今回の予算での比率は把握しておりません。
吉田
7、8ページ、1款3項2目種別割の滞納繰越分でお伺いします。ほかの滞納繰越分の収納率は令和5年度よりかなり上げて見込んでいる中、ここだけ1ポイント下がっています。調定見込額も令和5年度より増えていて、そのあたりも関連があるのかどうか分からないのですが、理由についてお伺いいたします。
税務課長
滞納繰越分の収納率については、委員御指摘のとおり軽自動車税だけがマイナスとなっております。これについては、考え方を統一しており、先ほど答弁したとおり5年間の平均を取ってその7掛けとした結果、1ポイント減となりました。調定額については現年度分から滞納となる金額と滞納繰越分の滞納額の合計であり、見込みの形になります。
吉田
積み上げが調定見込額であるのはそのとおりですが、他の税目を見ると調定見込額が下がっている項目が多いので、軽自動車税に関してだけ滞納が増えている状況があるのかどうかお伺いします。
税務課長
軽自動車税については課税客体を捉え切れないところがあります。例えば、四輪自動車でしたら車体が大きいので確認しやすいのですが、バイクなど納屋や車庫に入っているとなかなか課税客体を捉えるのが難しいです。それから、売買が簡単で納税義務者が手続を忘れている場合もあって、滞納繰越しの処分がしづらいということもあります。そのような状況の中で、滞納繰越分の増減はどの税目でもありますので、調定額や滞納繰越しの収納分、また不納欠損額、その辺を想定して予算を見込みました。
吉田
7、8ページ、1款3項軽自動車税で、令和6年度から電動キックボードが課税対象になります。令和6年5月8日から納税通知書を送付と私が見た資料には書いていて、本市ではいつから始まるか分かりませんが、電動キックボードについては今回の予算の中に見込みとして反映されているのかどうかお伺いいたします。
税務課長
電動キックボードについては、現在3台登録されていますが、1台については規格を満たさないので原動機付自転車の取扱いとしています。
吉田
課税の基準となる期日は分かりませんが、そうすると、令和6年度は3台のうちの2台が電動キックボードとして課税対象と理解してよろしいですか。
税務課長
課税基準日は4月1日で、現在のところ2台となります。
吉田
9、10ページ、同じく1款6項1目入湯税です。何回も指摘しているのでくどくなってしまいますが、何をもって1回分とするか、施設によってばらつきがあると以前から指摘させていただいています。確認ですが、ホテルルートイン名取、ホテルルートイン名取岩沼インター、スーパーホテル美田園・仙台エアポート、スーパーホテル仙台空港インター、名取ゆりあげ温泉の5施設のうち、名取ゆりあげ温泉はまた別だと思いますが、民間4施設で大浴場がある場合の課税の考え方をお伺いします。
税務課長
入湯税の課税の考え方については、令和5年11月に入湯税の手引を作成し、各特別徴収義務者である事業者に足を運びまして説明させていただきました。その際、入湯行為をした方に対しては、確認の上、適切に徴収するよう指導しているところです。
吉田
足を運んでいただいて丁寧に説明が受けられれば、施設間の考え方の違いは埋まっていくのではないかと思います。具体的には施設側に委ねることになると思いますが、令和6年度の見込額にはそうしたことも反映されているのかお伺いいたします。
税務課長
今回の入湯税の見込額については実績を基に算定しております。
吉田
7、8ページ、1款3項2目種別割で先ほどの電動キックボードについてお伺いします。3台登録されていて1台は原動機付自転車の扱いと御答弁がありました。ナンバープレートをつけなければいけないと思うのですが、原付扱いの電動キックボードには原付用のナンバープレートがついているのですか。
税務課長
電動キックボード3台のナンバープレートについては、2台はキックボードのナンバープレートが交付されており、規格外の1台には原動機付自転車のナンバープレートが交付されています。
吉田
規格外という判断は市で行ったのでしょうか。規格外であるために何か大きな支障があるということではないと思いますが、そのようなケースは珍しいのではないかと思うので、少し詳しくお聞きしたかったのですが。
税務課長
登録の際に持参していただく販売証明の内容を確認して規格外と判断しました。
吉田
15、16ページ、10款1項1目地方特例交付金が増となっている要因は説明にありましたが、これは一括で国から入ってくるのですか、それとも定額減税の分と分けて入ってくるのか、交付のスケジュールについてお伺いします。
財政課長
地方特例交付金については年度内に数回に分けて交付されていますが、定額減税の分の交付が一括か分割かは示されていない状況です。いずれにしましても、税のほうで減額の数値を示しておりましたが、今回、定額減税分相当で3億6,900万円ほど地方特例交付金で計上しております。
吉田
住民税の所得割が控除になり、その影響が少なからず出るわけですから、国からの交付があまり遅いと気になってしまうと思うのですが、本市の住民税の控除に係るスケジュールは現在どこまで決まっているのかお伺いします。
税務課長
定額減税については、特別徴収が税額の通知書が送付される5月中旬、普通徴収については6月の中旬にお知らせする予定です。
吉田
17、18ページ、14款1項2目衛生使用料1節環境衛生使用料の墓地使用料について、永代使用料のため初年度のみ徴収と説明がありますが、今回の82基については、現在許可できる基数のマックスということでよろしいですか。
クリーン対策課長
計画では毎年度82基の使用許可とする予定です。マックスではないですが、毎年82基とすれば2039年までに借入金の返済が終わるということで、今の計画では82基でならしています。
吉田
では、まだ区画がある中で令和6年度の見込みの数と理解したのですが、もし82基を超える申込みがあった場合でも対応できると考えてよろしいですか。
クリーン対策課長
委員お見込みのとおりです。
吉田
19、20ページ、14款1項4目商工使用料のサイクルスポーツセンター使用料です。総括質疑でお伺いしたところ、赤字を解消するために、インセンティブの付与や利用料金制の導入を含めて令和6年度において具体の検討を行うという答弁でした。令和6年度で他の自治体などについていろいろと研究していくと思いますが、現時点でどのあたりまで検討の進め方を考えているのかお伺いいたします。
商工観光課長
運営方式については、定めた目標を達成した場合に指定管理料に上乗せしてインセンティブを支払う報奨金型、それから利益が出た場合にその一部を市へ返還する利益還元型の利用料金制度、そして、令和5年度において情報収集しまして、業績連動型、いわゆる業績に応じて指定管理料を支払う利用料金制度と様々な方式があると捉えております。令和5年度の実績なども踏まえて、どの方式が最適か、令和6年度に具体的に検討していきたいと考えています。
吉田
先に金額が決まっていて、指定管理者としてはその金額に見合うだけの人員を配置するわけで、利用者が少なければ、その分職員にも本来の仕事をしない部分が出てきてしまうのではないかと思います。令和6年度で、こうなってほしくはありませんが、仮にあまり利用が伸びない状況だった場合、令和6年度中の対策として何か考えていることはあるのかどうかお伺いいたします。
商工観光課長
令和6年度は令和5年度から令和7年度までの第2期指定期間の2年度目となります。年度途中で状況によって例えばペナルティーなど新たな条件を付すようなことについては、公募の段階で市ではお示ししていませんし、現在の指定管理者については使用料制の枠の中で継続していろいろと取組を行っていただいていますので、現時点ではそのような考えは持っておりません。
吉田
19、20ページ、14款1項5目土木使用料2節駐車場使用料、館腰駅・名取駅西口自転車等駐車場使用料について令和5年度当初予算に比較して増ということです。これも恐らく実績に基づいていると思いますが、区分ごとの増減については個別に検討しているのか、それとも全体としての額なのかお伺いいたします。
土木課長
館腰駅・名取駅西口自転車等駐車場使用料については、委員お見込みのとおり実績に基づいて算定しております。名取駅西口、そして館腰駅の東口と西口のそれぞれについて算定し、見込み件数として、名取駅西口については令和5年度と比べて1,782件の増、館腰駅については東西合わせて2,034件の増を見込んでいるところです。
吉田
それは回数券なども含めた全体の件数でしょうか。大きな変更は必要ないかもしれませんが、今回の利用者の増に対応した管理体制といったところで、チケットの販売方法などについて新たな検討は行っていないのかどうかお伺いします。
土木課長
利用の増加によっての人員増等は考えておりません。今までどおり券売機による利用となります。
吉田
27、28ページ、15款2項1目総務費国庫補助金の2節デジタル田園都市国家構想交付金です。令和6年度、皆増となった対象事業はスマートメーター整備事業、校務支援システム整備事業、なとり共創ラボ推進事業と紹介されました。令和4年度の補正から始まって令和5年度と続いている交付金だと思いますが、この皆増の事業以外で引き続き令和6年度もこの交付金の対象となっている事業を伺います。
政策企画課長
令和6年度のデジタル田園都市国家構想交付金については、令和5年度同様、デジタル実装タイプと地方創生推進タイプの2事業で申請しています。デジタル実装タイプが先ほど御紹介のあったスマートメーター整備事業と校務支援システム整備事業です。地方創生推進タイプについては、なとりスーパーキッズ育成事業が1,899万7,000円、もう一つが地域DX推進事業で3,152万3,000円となっております。地域DX推進事業の中に5つの事業がありまして、その中で皆増となるものがなとり共創ラボ推進事業です。
吉田
2つのタイプがあるということで、皆増となった3事業の中のなとり共創ラボ推進事業はどちらになるのでしょうか。
政策企画課長
なとり共創ラボ推進事業については、地方創生推進タイプの中の地域DX推進事業の一つとなります。
吉田
45、46ページ、16款2項1目総務費県補助金2節総合振興費、市町村地域福祉おこし事業費について、補足説明で地域福祉計画の策定に充てられるとありました。この地域福祉おこし事業費は県からの補助金ですが、必ず地域福祉計画の策定に全て充てなければいけないという規定なのかどうか、補助割合と併せてお伺いいたします。
社会福祉課長
市町村地域福祉おこし事業費については、今回、地域福祉計画を見直すに当たってその業務委託料がこの補助の対象になるということで申請を行い、補助が認められました。必ず策定業務に充てるというものではないと思います。補助率は2分の1で、上限が150万円となっております。
吉田
いろいろな福祉おこしに使えて、上限150万円ということで今回上限額ですが、複数の事業ではなく、各市町村1事業に限定されて、今回は地域福祉計画の策定という理解でよろしいですか。
政策企画課長
これは振興総合補助金の一つのメニューとして申請したものです。計画策定だけではなく、地域福祉を推進するための住民主体、住民参加または地域の様々な主体の協働による事業なども対象になりますが、今回は計画策定で上限150万円まで使えるということで申請しました。市町村の総合補助金の枠は2,000万円、その中で各事業に割り振りをしています。
吉田
45、46ページ、16款2項1目総務費県補助金の4節バス運行維持対策費です。金額としては令和5年度当初予算と同じで、過去の議事録によると国の補助対象になっていない路線に対する県としての補助ということですが、対象の要件など制度に変更はなく、全く前年度同様ということでよろしいのでしょうか。
防災安全課長
委員お見込みのとおり、制度として変更はありません。
吉田
制度の変更はないという答弁ですが、令和6年度はバス路線の大幅削減、またデマンド交通の導入と、市ではいろいろと状況が変わっています。それらによる対策費の減額が見込まれることはないのでしょうか。
防災安全課長
まず幹線路線6路線については、生活路線を見直して幹線路線にした部分がありますが、変更はありません。そして、生活路線についてはデマンド交通に変わりまして、それも新たに補助金の対象になりますが、正確な算定等は分かりませんので、令和5年度と同額の補助金額を計上させていただいております。
吉田
57、58ページ、17款1項9目1節市営住宅建設基金収入で市営住宅建設基金利子です。これも非常に貴重な財源であり、補足説明で令和5年度に2億円の債券を購入とありました。以前にもお聞きして、地方金融機構債などいろいろな債券という説明でしたが、歳出になってしまうかもしれませんが、令和6年度の債券購入についての見込み、考え方をお伺いします。
会計管理者
毎年7月ぐらいに資産運用の会議を開き、債券購入について検討することとしておりますので、令和6年度の債券購入については現在のところ未定です。
吉田
利子収入は額が結構大きいので、今後の検討でまた新たに購入ということもあると思います。市営住宅建設基金だけではなく、ほかに例えばもうしばらく取崩しを行わない基金があるのではないかと思うのですが、何か規定があって市営住宅建設基金しか運用できないのか、あるいはそれ以外の基金でも債券の運用は可能性としてあり得るのか、利子がそこから得られるわけですので、考え方をお伺いいたします。
会計管理者
委員御指摘のとおり利子収入は大切な財源ですので、できるだけ運用したいという考えはあるのですが、どうしても基金の性質上、当該年度あるいは翌年度以降に取り崩して歳出に充てるという性格がありますので、相応の期間支出が見込まれない、基金がある程度残っているようなものを選んで債券購入を検討したいと考えております。
吉田
59、60ページ、18款1項1目一般寄附金1節一般寄附金です。ふるさと納税について先ほど質疑がありましたが、今回は企業版ふるさと納税で5,000万円を見込んでいるということで、年度当初から5,000万円と見込んだのは前年度実績からか、それとも別な理由なのかお伺いいたします。
政策企画課長
金額の算定については、企業版ふるさと納税の対象となる事業が地方版総合戦略に位置づけた事業となりますので、その実施計画等にのせている事業費の約半分の5,000万円を見込みました。
実績については、令和5年度現在、6件で240万円と全く予算額には届いていないところです。寄附の獲得に向けて、マッチングイベントに参加したり、その企業に直接御連絡させていただくなど、取組は令和4年度に比べて大分積極的に行ってきましたが、残念ながら寄附額には結びついていないのが現状です。ただ、マッチングイベント等でお話を伺うと、企業の活動の一環として企業版ふるさと納税に積極的に取り組んでいきたいという企業が多くあり、さらなる寄附の獲得に向けて努力を続けたいという考えから、今回5,000万円計上させていただきました。
吉田
その努力に対しては評価したいと思いますが、そもそも寄附は相手方から自主的になされるのが本来の在り方ではないかと思います。こちらから寄附を求めるのも得るためには必要かもしれませんが、こういうものに依存しなければいけないような計画を立てることは果たしていかがなものかという点から疑問を感じないわけではないのです。いろいろな事業において国の補助と企業版ふるさと納税が半々ぐらいで財源として組み立てられているようですが、万が一企業版ふるさと納税が思うように集まらなかった場合はやはり一般財源からということになるのでしょうか。
政策企画課長
確かに企業に向けて一方的な寄附のお願いはいかがかと思いますが、減税やイメージアップにつながるなど企業にとってもメリットのある内容であり、あくまでも相手方の意向を確認してということで、こちらから無理にお願いしているものはありません。
また、寄附が集まらなかった場合に一般財源の負担が増えるというところもありますが、全て一般財源の増で賄うのではなく、事業の延期などいろいろと考えながら進めていきたいと思っております。
吉田
59、60ページ、同じ18款1項1目一般寄附金の企業版ふるさと納税についてです。先ほど政策企画課長から企業のほうにもメリットがあるという話があり、PRなどの面でのメリットはもちろん問題ないのですが、この制度を使った、あまりよろしくないケースが他の自治体で見られています。関係企業などどこまでつながっているかはっきり分からない中で適切ではない形のメリットにつながってしまうとなると、他の自治体の事案がニュースなどで報道されているように非常に不名誉なことになってしまうので、そうならないためにはしっかりと審査しなければいけないと思います。ある事業に対して企業版ふるさと納税を受ける際に、その企業が当該事業に関わっているかどうか、そのあたりのチェックは可能でしょうか。
政策企画課長
事業に関わっている企業からの寄附受入れについては、何ら禁止、制限されているものではありません。ただ、寄附の代償として経済的な利益を供与することは禁止されていますので、寄附を受ける時点での審査というよりは、寄附を受けたからその企業に優先的に業務をお願いするといったことにならないように、寄附を受けた後に内部でチェックは行っているところです。
吉田
もちろん規定、規則としてはそうなっていますが、やはり倫理的な観点から疑念を持たれないようにすることは非常に大事だと思いますので、きちんと説明責任を果たせるように市において対策を講じるのかという点についてお聞きしたいのです。何か疑問が生じたときにきちんと対応できるように相手方にしっかりとその部分を説明しておくなど、そのような備えはどうなっているのかお聞きします。
企画部長
具体的にどのようなことが倫理的に抵触するのかということは、個別事案で検討しないと何とも言えないところかと思います。それぞれの事案において、それが経済的な利益の供与に当たるのかどうかという点が倫理的な判断の基準になるかと思いますので、今後そういった事案があった場合に、国から示されている考え方を基に個別に判断していきたいと思っております。
吉田
71、72ページ、21款5項2目雑入16節雑入の先ほどのNatori Cup参加者負担金です。金額の根拠については分かりましたが、そもそもこの事業は事業者に一括して運営を委託しており、負担金の徴収についてなぜ市が行うのか。参加費の徴収業務を委託業務に含めなかった理由は何かあるのですか。
なとりの魅力創生課長
参加費の徴収は当然企業で行っていただき、入った部分について市の会計に雑入として入れる形で予算を措置しているところです。
吉田
仕組み、流れは分かりましたが、なぜその形を取ったのかがよく分からないのです。Natori Cupの運営にももちろん経費がかかるわけで、それは委託費に含まれていると思うのですが、参加者の負担金で140万円と今回は見込まれていますが、この財源は一体どこに使われる想定なのでしょうか。
なとりの魅力創生課長
まず、運営費については委託料の中に含まれています。参加費についてはあくまでも市の収入ということで、その分に関しては戻していただくという形になります。
吉田
79、80ページ、2款1項1目一般管理費、一番右の事業内容の地方分権事務18万円、ここだけ見ると前年度よりかなり増えているのですが、節と内容はどの部分に当たる費用でしょうか。
政策企画課長
地方分権事務については、83、84ページ、22節償還金利子及び割引料、知事権限移譲事務交付金返還金の18万円となります。こちらは、概算として交付されています交付金の精算に伴って生じた返還金となります。知事権限移譲事務については、2年前の実績に基づいて算定され、概算で交付されていますので、2年後、実績が確定した時点で返還または追加支給が発生するものです。今回は精算により返還となったものです。
吉田
83、84ページ、2款1項2目文書費、事業内容の情報管理事務について伺います。2年前、情報開示請求の際、電磁的記録の開示を求めるケースが増えるのではないかということで、今後それに対応できるよう検討したいという答弁があったのですが、令和6年度、その対応状況はどうなっているのか伺います。
総務課長
音声データの開示請求への対応機器ですが、令和4年度末に編集ソフトを購入しまして、対応できるように整備しています。現在、音声データを編集する必要のある案件の請求は1件もありません。
吉田
時代の潮流というか、こういうものを整備しておくことが必要だということで、いつそういう請求があってもきちんと開示できるように備えておくことが大事ではないかと思います。そういう意味では整備されたということは評価したいと思います。
今のところその請求はないということですが、やはり請求されるとかなりの負担になるのではないかという懸念もあります。通常の紙の文書の開示でさえ結構大変ですが、音声となると非常に時間がかかったりするのではないかなと。そういうこともあって、大っぴらにどんどん開示してくださいみたいなことは言うべきではないと思うのですが、そういう開示請求が来たときに、できるだけ職員の負担を減らすための工夫について、令和6年度はどのように考えているのか伺います。
総務課長
実際まだ1件もないので、業務量がどのくらいになるのか把握し切れてはいませんが、実際に部分的に音声を無音にするという作業をする場合に一番時間がかかると思っています。その際には、どのくらいの業務量かというのを把握して、1人の職員で当たるのではなく、業務量が膨大であれば仕事を分散して、係内で調整するなどして対応していきたいと思います。
吉田
83、84ページ、2款1項3目広報費について伺います。先ほど、広報なとり、新たな取組ということでパンチ穴をなくすなど御紹介もありましたが、令和6年度、紙面そのもののリニューアル等について計画はありますか。
なとりの魅力創生課長
広報なとりの全面的なリニューアルについては、今のところ考えてはいませんが、ただ、課内では、見やすい紙面を追求する研究を今しています。
吉田
読んでいる方からの話では、縦書きのページと横書きのページが混ざっていて、全体を見ると横書きのページが増えてきているのではないかと。メジャーになっているのは横書きではないかと思いますが、令和6年度、そういったことについてのお考えはありますか。
なとりの魅力創生課長
今委員がおっしゃったとおり、横書きの部分が多くなってしまうと、見ている側が疲れてしまうという傾向があると伺っています。そこは横書きと縦書き、例えば情報量が多いものに関しては縦書きを多用するとか、横書きにするにしても段組みをするとか、バランスを考えながら、見やすい広報紙にしていきたいと思います。
吉田
91、92ページ、2款1項6目企画費のなとりスーパーキッズ育成事業委託料について伺います。これはプロポーザルの業務委託の契約上、年度内の限度額は3,799万4,000円だと思います。この間の総務消防常任委員会の現地視察で現時点で3名応募があるということでしたが、もともとは5名を想定して組まれた計画ではないかと思います。このように実際に減った場合は、どのように処理されていくのかお伺いします。
なとりの魅力創生課長
なとりスーパーキッズ育成事業については、5名で予算措置をしています。現在3名の方が申し込まれて、その後、最終的に何名になるのかというところです。5名以下になった場合は当然金額に差が生じてきますので、業者とも協議をして、変更契約なりをして、精査しながら進めていきたいと思っています。
吉田
これは小学3年生、小学4年生を2年に一度ずつ募集していくということで、令和6年度は新規の募集はなかったと思います。このように空きが生じている状況の中で、その空きを埋めるための通常の予定にはない募集は想定されているでしょうか。
なとりの魅力創生課長
5名に満たない状態の追加募集についても、プロポーザルの段階でそういった意見がお互いありました。実際指導される方とも相談しながら、意見を聞きながらになると思いますが、その辺も含みながら事業を進めていきたいと思っています。
吉田
97、98ページ、2款1項9目市民相談費の1節報酬で、消費生活相談員報酬が1名となっています。令和5年度は2名だったと思いますが、1名になった理由について伺います。
市民協働課長
令和5年度まで消費生活相談員は2名で対応してきましたが、相談員の年齢上のこともありまして、令和5年度限りで辞するということで1名となりました。
吉田
年齢の要件があるとかではなく、個人の都合ということですか。ということは、やはり本来2名は必要で、今回リタイアされる方の分を埋めるための募集は令和6年度中に行われるのでしょうか。
市民協働課長
今回お辞めになる相談員からは、前からお辞めになる旨の話は受けておりまして、それを受けて令和5年度に事務補助員という形で1名採用しています。実は、相談員は国家資格を持っている方になるのですが、国家資格を持った方の募集をかけたところ、応募した方がおらず、実際、人材不足との話です。全国的にもそのようになっています。それであれば事務補助員という形で1人を雇い、1年かけて引き継ぎ、業務内容についての人材育成を図ったのが令和5年度ということになります。
吉田
105、106ページ、2款1項14目ふるさと振興費の18節負担金補助及び交付金、国際交流実行委員会補助金について伺います。ここ3年間、令和4年度は800万円、令和5年度は1,100万円、令和6年度1,400万円ということで、かなり数字が大きくなる割合が高いような気がします。この実行委員会はどういう組織なのか分からないのですが、誰が実行委員長をやっていて、どういう役員の構成になっているのか、事務局はどうなっているのか等について伺います。
なとりの魅力創生課長
国際交流実行委員会については、事務局は本市で、会長はともだちin名取の小島氏です。事業内容は、中学生の海外派遣事業について、本市が事務局になって、実行委員会でいろいろ抽せん会などをしていただいています。今回予算額が上がった事情は、航空運賃の上げ幅が我々が想像している以上に現在大きくなっていまして、この関係で金額が多くなっています。今回こちらの予算については、前回令和4年度、コロナ禍明けで再開しているのですが、そのときカナダに行ったときの実績を基に上げています。状況が分からないので、今後は様子を見ながら適切に対応していきたいと考えています。
吉田
そうではないかなと思いました。結局、物価高騰、燃料費、それから円安の影響もありますし、そもそも海外に旅行に行くというのが数年前と比べて大変ハードルが高くなってきている状況で、こういうことでも市の財政を圧迫することが出てきてしまうのは残念だなと思いますが、上がったら上がったなりの何かを考えなければいけない。もちろん事業としてはこれまでも成果を上げてきていますので、大きく変えることはないかと思いますが、やはり今後も上がり続けるということになると、どこかで何か考えなければいけなくなってくるとは思います。令和6年度、これまで進めてきた内容との変更点などがないかどうか確認したいと思います。
なとりの魅力創生課長
令和6年度については現行と変わりはないのですが、実はコロナ禍前、令和元年度は中学生の負担金が5万円だったところ、こういった事情があるので7万円に上げさせていただいています。この7万円が妥当かどうかということに問題はあるのですが、それ以上上げてしまうといろいろな状況で手を挙げられないお子さんも中にはいるだろうという声もありまして、まずはこれで様子を見て、現状で国際交流を学生さんたちにぜひ体験していただきたいと思っています。
吉田
111、112ページ、2款1項24目諸費の7節報償費、区長謝礼です。現職の区長に対してアンケート調査が令和5年度行われていたと思いますが、その結果をどのように受けて令和6年度の区長制度を運用していくのかお伺いします。
総務課長
令和5年度に区長全員にアンケートを取っています。その内容は、業務で支障があるかなどといったことです。実際に業務で苦労している部分としては、コロナ禍ということもあって、区長に対する認知として、どのような仕事をしているかなかなか分からないという意見もありました。また、今報告書を提出していただいていますが、その報告書の様式について提言もありました。それらを踏まえて、総務課としては、様式の若干の変更、それから、令和6年度においては、区長業務、区長の職務を広く広報等で、区長はこういう役割を担っておりますということで周知していければと考えています。
吉田
新型コロナが原因かどうかというのは疑問があります。認知されていないのは、それだけ区長の出番がないということなのではないかと思いますが、それが本当に住民にとっての必要な制度かどうかということからしてまずは疑問です。区長のアンケートの中にも、恐らく自由記述などがあって、区長本人からも様々な意見があったと思うので、それはまた改めて別の機会にお伺いしたいと思います。
まず、報酬、謝礼について、令和6年度は特に大きな変更はないようですが、令和6年度その検討の可能性はないのでしょうか。
総務課長
区長の報酬については、今の業務については妥当であるという判断に至っていますので、今後大きな業務の変更等がない限りは検討していないということです。
吉田
135、136ページ、3款1項1目社会福祉総務費の18節負担金補助及び交付金の中で名取市社会福祉法人協議会助成金、年度によって多少金額の変化があるようですが、令和6年度はどういうふうにこの金額に決まったのか。それが通常の令和5年度までと同じ決め方であるのかも含めて伺います。
社会福祉課長
算出内容としては令和5年度と同じ計算ですが、少し増額になっています。増額をした理由としては、本市で取り組んでいる地域避難支援体制、災害時の避難が必要な方への体制を整えるもの、避難行動要支援者の部分ですが、社会福祉協議会の力を借りてもう少し取組を広めたい、深めたいというところがありまして、御協力をお願いして増額しているところです。
吉田
社会福祉協議会の1年間の予算、決算というのは多分どこかで調べれば分かると思うので、そのうち市からの助成金がどのぐらいの割合を占めてるのか、もし今持っていれば教えてもらいたいです。というのは、町内会等でも寄附を集めて納めていまして、かつて行政区長が寄附を集めていた頃であれば戸別に一軒一軒回っていたのですが、今はそういうこともなかなかできずに、町内会単位でというのが増えてきていると。町内会の中にはもちろん入ってない世帯もあるので、そういう意味では寄附金を納める世帯、納めない世帯というふうにいろいろな差が出てきてしまっている。非常にそこが内容を分かっている人から見ると疑問に感じられているという実情を今私は感じています。市のほうで必要な分の助成はしなければいけないと思うので、市民に負担をしてもらって、それこそ寄附に頼るのではなくて、市のほうでもっと適切に的確に助成していくという考え方が必要ではないかと思いますが、令和6年度は、そんな部分で社会福祉協議会と情報収集などを何かされるような考えはないでしょうか。
社会福祉課長
社会福祉協議会の1年間の事業費の総額は今手持ちの資料がないのでお答えできないのですが、社会福祉協議会は、社会福祉法人ではあるのですが社会福祉法上に規定された団体で、地域の皆さんにも参加していただきながら運営をしていただくという部分があります。その部分でいろいろ御協力、支援をいただき、経済的な部分も支援をいただきながら運営しているというところが実情です。集めていただいたお金は大切に使わせていただいていると思いますが、社会福祉協議会、市のほうの日本赤十字社の募金なども、以前は1世帯幾らという決まりがあって、それを継続してくださっている地域もあるのですが、今はそうではなく、過剰な負担にならないように御協力いただける範囲でということを説明させていただいています。不十分な部分もあるかもしれないので、今後令和6年度に募金など御協力いただくときには、集めていただく方にさらに伝えて、誤解のないように努めていきたいと思います。
吉田
185、186ページ、4款1項2目感染症・結核予防費の13節使用料及び賃貸料、感染症情報配信アプリ使用料です。これも毎年お伺いしているものでして、令和5年度ですと5万ライセンス分確保しているその費用ということでしたが、金額に変化があり少し下がっています。ライセンス数に変化があるのかどうか、あとは2月末時点でいつも実際の利用者数、件数を示していただいていますので、もし今持ち合わせていれば併せてお伺いします。
保健センター所長
金額の変化については、チャットボット機能が追加になった際に委託料が若干上がりましたが、開発が終了したということで元の金額に戻っています。それから、令和6年1月末時点でのこちらのアプリの登録数が7,794件となっています。
吉田
令和4年度と令和5年度を比べての件数の増加と、そこからまた1年後、1月末なのでそれよりも1か月早いわけですが、そこを見ると、今回1年間でかなり登録数が増えたということで、何か理由があるのかと思います。やはりせっかく5万ライセンスということで、これまでもずっと使ってきているわけですし、最近ですと、はしかとかいろいろな感染症もはやっているということで、どうせ続けるのだったら多くの方に利用してもらうというのが望ましいと思うのですが、令和6年度に強化していきたい取組などありましたらお伺いします。
保健センター所長
感染症情報配信アプリについては、令和6年度、AIを使った感染症予測なども追加機能として入っています。ぜひ皆さんに使っていただきたいということもありますので、随時ホームページで掲載したり、乳幼児健診のときに保護者の方にチラシを配ったりしていますので、継続して周知を図っていきたいと考えています。
吉田
199、200ページ、4款1項9目斎場運営費の14節工事請負費、斎場改修工事です。提案理由説明書の中では、外壁及び屋根の改修を行うことで長寿命化を図るとありますが、斎場は津波で被災して、その後も改修していると思います。それから13年ということで傷みも出てきたのかと思いますが、今回の改修の詳しい内容を伺います。
クリーン対策課長
令和6年度は外壁及び屋根の改修工事ということで、外壁のひび割れの補修、外壁の全面再塗装、外壁のさび落とし、全面のシーリングの撤去・新設、外部階段の全面再塗装、それに屋根の全面再塗装となっています。
吉田
外側はガラスとかを除いて壁、屋根、全体的にということだと思いますが、イメージとしては、見た目として何か大きく変わったりする部分はなく、現状の姿をそのままきれいにしていくというような感じですか。
クリーン対策課長
東日本大震災の津波で被災していますので、さび等大分あります。外観はそれほど変わらないのですが、さび関係の改修工事を予定しています。
吉田
205、206ページ、4款2項1目清掃総務費の12節委託料、高齢者等ごみ出し支援事業事務委託料について伺います。大体全体的な流れは見えてきたのですが、1回ごとということですね。本当にごみがたくさん出る家庭では大体週2回ごみ出ししているところもあると思いますが、高齢者の世帯であまりごみが出ないようなところであれば、月に1回とはいかなくても2週間に1回ぐらいまで絞ったりできると思います。そのような形で1回当たり500円で、そのうち半分を市が補助するという考え方でよろしいですか。
クリーン対策課長
最初にいつ利用するかということで予定表みたいなものを出していただきます。例えば、その予定表で1週間に1回、月4回ということであれば2,000円です。2,000円のうち1,000円を市のほうから補助するような形になります。
吉田
そのスケジュールというのは、どのぐらい前までに出すものなのでしょうか。結局、シルバー人材センターの働く方たちも、どこかに詰めていて行くということではなくて、それぞれのところに最終スケジュールが出たものを、情報を一括して管理するところで、この日はこの人が行ってくださいみたいな形になるようにあらかじめスケジュールを決めておくということだと思いますが、何日前から何日前まで受け付けられるというふうに今のところは考えているのでしょうか。
クリーン対策課長
予定表については、今のところ1か月単位で出していただいて、利用したい日については、シルバー人材センターのほうで会員を派遣する、マッチングをしていただくような形になります。
吉田
207、208ページ、4款3項1目上水道費で伺います。水道事業会計補助金の金額の根拠について伺います。
財政課長
1つ目が水道事業所で取り組んでいますスマート水道メーターに関わります導入整備費について、一般会計のほうで補助金を受けていますことから、繰出金1億円をまず計上しています。それから、例年どおりですが、職員の児童手当負担金分60万円。それから、川上地区の共有山の管理組合補助金10万円分、合計で1億70万円という内容です。
吉田
スマート水道メーターというのは、昨日審査したデジタル田園都市国家構想補助金ということで、それが一旦この歳出という形でここから水道事業会計のほうに繰り出すということでよろしいですか。
財政課長
委員お見込みのとおりで、歳入で受けている項目としては、デジタル田園都市国家構想交付金です。
吉田
209、210ページ、5款1項1目労働諸費18節負担金補助及び交付金の(公社)名取市シルバー人材センター補助金について、今回も金額が減となっております。毎年聞いていますが、国の基準がまた変わったかどうかも含めて、算定の基となった人数について男女別と合計でお伺いいたします。
介護長寿課長
名取市シルバー人材センター補助金の算定については、今回も国がシルバー人材センターに補助する際の算定方法を採用しています。令和6年度の算出に当たり見直しが行われ、令和5年度では会員数や就業延べ人員等の数値を用いていましたが、令和6年度では、令和3年度から令和4年度までにかけての会員数の伸び率、それから収容実人数の伸び率、受注件数伸び率、就業実人員1人当たりの月平均就業日数及びその伸び率といったように基礎となる数値そのものが変わり、その結果、今回計上した数値となりました。
人数については、令和5年12月時点で捉えている数値を申し上げますと、男性が287名、女性が149名、合計436名です。
吉田
今回は見直し後の基準を反映させた最初の補助金の額で、比較できないと思います。ただ、額としては下がっていますので、補助金は多いほうがいいわけですから、令和6年度中に特にどういうところをシルバー人材センターが頑張れば次の年の補助金の増につながるのか、お伺いいたします。
介護長寿課長
先ほど申し上げた基礎となる数値の部分から言えることとして、1人当たりの就業日数やその伸び率は上限に達していますので、補助金額が上がるためには会員数を増やすことが一番の増額の要因になるかと捉えております。
吉田
215、216ページ、6款1項4目農政対策費18節負担金補助及び交付金の経営所得安定対策等推進事業費補助金です。県からの10分の10の補助だと思いますが、令和5年度に比べると額は減っています。補助金の交付要件や対象件数など内容をお伺いいたします。
農林水産課長
これは米の生産調整ということで水田農業推進に係る補助金で、名取市水田農業推進協議会へ交付しております。生産調整の関係で水田農業システムの更新を令和5年度から行うということで、5年間の複数年契約で考え、令和5年度当初はその額が上がると想定していましたが、それほど上がらないで済んだため、2月補正の際に減額で計上し、今回も見合いの金額で予算を計上しました。中身については、システムに係る費用と農政推進委員の手当、そして需用費として消耗品費です。
吉田
2月補正とは先日の11号補正ですね。そこまできちんと見ることができませんでしたが、システムの費用が大きく減ということです。それでは、本来の経営所得安定という部分だけ見ると直接的な農家の所得に対する補助かと思うのですが、そうではなくて、団体、組織だけが対象なのでしょうか。
農林水産課長
委員お見込みのとおり、あくまでも事務を進める団体に対する補助金になります。そのほかの農家への補助金については、国、農政局から農家、農業法人等に直接交付されます。
吉田
221、222ページ、6款1項7目農業土木費18節負担金補助及び交付金に県営土地改良事業農村地域防災減災事業負担金とあります。これは、令和5年度の財務常任委員会の説明では、震災で中止になった排水施設2施設の整備ということで、国、県、そして仙台市、本市、岩沼市の3市、それぞれの負担割合が示されましたが、令和6年度も令和5年度と同じ負担割合でこの金額と考えてよろしいのでしょうか。
農林水産課長
委員お見込みのとおり、負担割合については、3市で17%、そのうち本市分が59.96%となっております。
吉田
事業全体としてはいつ頃まで続くのか、そして全体的な額はどの程度見込まれているのかお伺いいたします。
農林水産課長
境堀排水路と葉の木堀排水路の2つを合わせて総額18億7,400万円で、令和10年度までの予定になっております。
吉田
231、232ページ、7款1項2目商工振興費11節役務費、指定納付受託手数料等でお伺いいたします。ふるさと寄附の返礼品のポータルサイトの手数料だと思います。令和5年度は7つのサイトでしたが、令和6年度で新たに利用を検討しているポータルサイトがあるのかどうか、併せてこれまで検討したものの利用しなかったサイトがあるかないかについてもお伺いします。
財政課長
令和5年9月1日から1ポータルサイト増やしており、現在利用しているのが8サイトですので、令和6年度では8サイト分を見込んでいます。
ポータルサイトについては日々いろいろな業者が参入している状況で、今までも同様ですが、手数料、それから会員数やシェア、そういった点を含めて今後もサイトを増やすかどうか検討していきます。どのポータルサイトを利用しないかなどは全体的に検討していく中で判断しているので、個別的なものは特段ありません。
吉田
1サイト追加ということで、これまでの7サイトは具体的に楽天、ふるさとチョイス、さとふる、ふるなび、ANA、セゾン、JALと御紹介いただいたので、新たに追加したポータルサイトの名称を聞きたいのです。
令和6年度中に恐らく大手通信販売のアマゾンが参入してくるだろうということで、1つの自治体でポータルサイトとして利用すればどんどん広がっていくのではないかと思われますが、やはり本来自治体に入るべき税金が海外へ流れるのではないかという懸念もあって、私は一概にいいとは言えないと思うのです。個別の企業のことで答弁しづらいと思いますが、現時点での市のポータルサイト利用の考え方においてアマゾンは選択肢としてあり得るのかどうかお伺いいたします。
財政課長
まず、令和5年9月に増やした1サイトはイオン系のまいふるです。
それから、委員から御紹介があったアマゾンについては、先日、新聞報道等を見ましたが、やはり楽天に並ぶ会員数を獲得していること、また手数料の問題、そして初期導入については割引制度等があるようですので、今後その辺について検討していきたいと思います。
吉田
237、238ページ、7款1項4目観光費18節負担金補助及び交付金の中の自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金についてお聞きします。全国シクロサミットについては総括質疑でも取り上げ、大まかな内容は答弁いただきました。それだけ来場者があるならば、この機会にこそ、各首長に名取市サイクルスポーツセンターを知ってもらい、さらにこのような施設を利用してきたとSNSなどに上げてもらうと物すごい起爆剤になると思います。市内にはほかにもいろいろな宿泊施設がある中で、どのような方法でサイクルスポーツセンターの利用を促進していく考えかお伺いいたします。
商工観光課長
これまでも閖上地区でのイベントや大会の際には、例えばチラシにサイクルスポーツセンターを表示していただくなど、サイクルスポーツセンターの利用促進について呼びかけを行ってきました。委員からお話があった全国シクロサミットについても、全国から数百名程度の方が本市に来られますので、市としてもぜひサイクルスポーツセンターに宿泊してもらえるように今後事務局と調整していきたいと考えております。
吉田
ただ紹介するだけでは弱いと思うのです。今回のシクロサミットの日程はまだ聞いていませんが、恐らく会場確保の関係で日程は決まっているはずです。例えば今問題になっている平日の稼働率という点では、より積極的に泊まってもらうために他の施設と差別化を図るようなことがあろうかと思うのですが、日程等も含めてそのような検討をなされたのかお伺いいたします。
商工観光課長
開催日については、令和6年10月12日土曜日、13日日曜日の2日間を現在予定しております。全国の首長の皆さんに対するPRについては、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。
吉田
241、242ページの8款1項1目土木総務費18節負担金補助及び交付金、宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金です。令和5年度まではなかった項目で、令和6年度で新しく計上されていますが、どのような団体で構成されているのか。もしあまりに多ければ一部でもいいですが、地方公共団体だけではなく、その他の団体が入っていればそれも含めてお伺いしたいのと、負担割合の考え方をお伺いします。
土木課長
まず団体の構成メンバーについては、宮城・山形県内で26自治体と19企業となっております。県内の主な市町村については、宮城県、仙台市、川崎町、村田町などで、また令和6年度から本市、岩沼市、亘理町、山元町が新しく参加する予定です。
金額については、宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会から2,000円と示されております。
吉田
2,000円という金額は大変結構だと思いますが、今後、山形県との間の交通利便性を一層向上させることになると思います。今の答弁では宮城県内の自治体は仙台市以南の自治体が多いのかと思いますが、想定しているルート等があるのでしょうか。
土木課長
この同盟会に参加した理由としましては、現在、宮城県横断自動車道の整備促進について仙台都市圏などで要望しているところですが、その進捗がまだ見られず、近隣市町も巻き込んで進めていきたいということでこの同盟会に参加しました。
ルートについては、宮城県横断自動車道ということで村田町から仙台空港までの高規格道路を想定しております。
吉田
243、244ページ、8款1項4目地籍調査事業費の地籍調査事務でお伺いします。令和5年度から再開して、残すところ2地区ということで既に進んでいるわけですが、令和5年度当初予算の審査では、令和6年度は愛島台地区の北側の山と答弁されていました。まずスケジュールというか、進捗については当初の計画どおり令和6年度は進んでいくという見込みでいいのかお伺いいたします。
土木課長
委員御指摘のとおり、令和5年度において愛島台地区の北側の現地調査を実施しました。令和6年度については、残りのもう1区について現地調査に入る予定です。
吉田
令和5年度で愛島台地区の北側の山が先に進んで、あとはゴルフ場のほうということでしょうか。面積も1年前に説明されて、愛島台地区の北側は0.72平方キロメートル、ゴルフ場周辺が1.42平方キロメートルと、面積で2倍ぐらいになっていますので、今回、その広がった分、費用としては大きくなっているという考え方でよろしいですか。
土木課長
委員お見込みのとおり面積が増えたことによる増額、そして、令和5年度に行った分の図面の原図作成や面積計算等も令和6年度は行わなければなりませんので、その分も加わって増額となっております。
吉田
257、258ページ、8款4項1目都市計画総務費で、今、大友康信委員への答弁でデジタルサイネージの委託料ということですが、デジタルサイネージについては総括質疑で本市の魅力を発信することを目的にという答弁がありました。
もう少し具体的にお聞きしたいのですが、例えば、大きなイベント等があって市で配信する都度、映像を制作するのか、それとも、委託の中では映像の内容は全て決まっていて、それを繰り返し再生するだけか、どちらなのかお伺いします。
都市開発課長
映像配信については、この事業の中でまずシステムの構築を図り、併せて新たなPR動画の制作を考えています。今回制作予定の映像の配信のほかに、市が保有している既存のPR動画や新たなお知らせなども流せるシステムにしたいということで、遠隔操作が可能なシステムの構築を検討していくという流れです。
吉田
何かイベントがあったときなど、駅でデジタルサイネージを見て行ってみようと思う人も出てくると思うので、時期に合わせたものが表示されることは重要だと思います。その方向でシステム構築ということですから、それは歓迎したいと思います。
では、どの部署でそのシステムを使って画像等を制作するのか。文字だけで何月何日何時からこのようなことを実施しますというのでもいいですが、制作するのは各担当部署かそれとも都市開発課か。
また、以前、なとりん号の改定のときに、バスの時刻表などの表示についてもMaaSの導入の中で駅に設置したいといった説明がありましたが、それも併せてこのデジタルサイネージで表示する予定はあるのかどうかお伺いいたします。
都市開発課長
まずもって一番は名取の魅力を発信したいということが大前提です。そのほかに、委員おっしゃるとおりイベントのPRなども組み込めればということで、それはこの業務の中で考えていきます。なとりん号の時刻表の表示方法等についても、この業務の中で検討していきたいと考えております。
吉田
271、272ページ、9款1項1目常備消防費8節旅費の消防学校等入校旅費についてお伺いします。先ほど入校者数は11名という御答弁がありました。心強いです。それで、政策企画課長の答弁の中で3名退職予定ということでしたが、令和6年度の新規採用者の方々は消防学校で1年間研修ということで、その方たちを除いた、実際に業務に当たれる消防吏員の数について、令和5年度に比べて増減はあるのでしょうか。
消防本部総務課長
現在、消防吏員100名で対応していますが、令和6年度は98名での対応となっているところです。
吉田
出動回数などが非常に増えている中で、ようやく定数が上がったということですが、やはりここで1年間の落差があって、その間、2名足りない状態で回さなければいけないのは非常に厳しいのではないかと思います。職員の方々の働き方について、負担が大きくならないようにどのように対応していく考えなのかお伺いいたします。
消防本部総務課長
今回の定員増に合わせて、業務内容の見直しのほか、出動体制及び当直体制を効率的に運用できるように検討しておりましたので、そういったところで対応を考えています。
吉田
277、278ページ、9款1項3目消防施設費の10節需用費の修繕料ですが、こちらは消防庁舎修繕・改修ということで、対象は本庁舎でよろしいのでしょうか。
警防課長
この修繕料ですが、平成25年に整備された高機能消防指令システムは整備されてから約10年経過しており、そのシステムを構成する設備については、耐用年数が5年、10年となっているところです。従来どおりの指令システムが不具合なく利用できるよう、精密機械であるシステムの消耗、劣化の激しい部分やソフトウエアの更新を行うということで考えています。
吉田
それは、先日の総務消防常任委員会の現地視察の際に御説明いただいた内容がここに措置されているということですね。そのシステムの更新等に係る費用は、ここ以外のどこかほかのところにも金額として上がっている部分があるのでしょうか。
警防課長
更新に係るものに関しては、ここの部分ということです。
吉田
277、278ページ、9款1項3目消防施設費17節備品購入費、小型動力ポンプ付積載車購入費ですが、こちらは増田分団第3部の積載車ということでよろしいでしょうか。
警防課長
委員お見込みのとおりです。現状は軽の積載車ですが、普通車を予定しているところです。
吉田
実際にその車両が納入される時期等については、いつ頃を見込んでいらっしゃるのでしょうか。
警防課長
毎年、年末に積載車の契約をして艤装などもするので、年明けぐらいから年度末にかけて納車するような流れになるのかなと考えています。
吉田
277、278ページ、9款1項3目消防施設費の12節委託料です。2番目にある消防団施設設計委託料の中に、先ほどの愛島分団第3部、増田分団第3部と、新しく消防団本部を設置するということで含まれていると思います。この消防団本部については総括質疑でもお聞きしましたが、もう少し詳細について、広さとか、どういった備品を整備されていくのかなど、現時点で決まっている内容をお伺いいたします。
消防本部総務課長
実施設計前ですのでまだ詳細は決定しておりませんが、現在建っている消防庁舎の東棟と同程度のものと考えています。また、備品等についてですが、倉庫部分には消防団の安全装備などを収納することを考えているところです。
吉田
まだ設計前なので今の時点の構想でいいのですが、消防本部との通信の在り方、共有とか、そういう部分が何かあるのかなと思って、常に消防団の誰かがここに詰めているという形ではなくて、あくまでも臨時に会議などが開かれる場合とかに限って利用していくということになると思いますが、それだけでなくて、もしかすると消防署の機能としてここにつけておいたほうがいいものもあるかもしれないので、そうした部分はどう考えているのかお伺いいたします。
消防本部総務課長
委員のおっしゃるとおり、消防団の会議などにも活用しますし、また、災害が発生した場合には消防団の対策本部を設置して、消防団活動の情報収集とか安全管理の場として活用したいとも思っています。消防本部と隣り合わせているため、情報共有も図れると捉えています。
吉田
287、288ページ、10款1項2目事務局費12節委託料、水泳指導等業務委託料ですが、対象が高舘小学校ということで総括質疑でも御答弁いただきました。実際に高舘小学校の施設の中で水泳ができないために、こうやって外部に委託するということだと思います。普通であれば夏休みにプールで活動したりということが他の学校では恐らくなされると思いますが、高舘小学校ではそのあたりも何かカバーしていく考え方があるのでしょうか。
教育総務課長
夏休み中の学校プールの開放をこれまで行っています。ただし、新型コロナウイルス感染症が拡大して、令和2年度から令和5年度までは行っておりません。
今回、高舘小学校の水泳指導等業務委託ということになりましたが、高舘小学校のみならず、市内の全学校において、令和6年度についても夏季休業中の学校プールの開放はしないことになりました。その理由については、ウイルス感染症もありますが、近年、熱中症のリスクが高まっておりまして、夏季休業中のプールに通う移動時、登校・下校の時間帯にかなり高温になり、危険があることから、市全体で見合わせるという判断をしているところです。
吉田
ほかの項目で、プールの監視員の報酬がついていなかったのも少し気になっていましたが、そういう理由だったのかと今分かりました。これまでのコロナ禍と、今の御説明で熱中症対策ということではありますが、夏休みのプールを楽しみにしていた子供さんもいると思いますし、水になれておくことは必要な一つの訓練というか資質だと思うので、何らかの形でもう少し水泳ができるように考えていかなければいけないのではないかと思います。取りあえず、令和6年度以降も引き続き夏休みのプール開放はしないという考え方を今お持ちということでよろしいですか。
教育長
夏休み中のプール開放については、コロナ禍以前から教育委員会、教育長の中でもいろいろ話題になっていた件です。コロナ禍になってからずっと、夏休みのプール開放はほとんどの市町村で行っていませんが、先ほど教育総務課長が申し上げました熱中症の問題もあります。県内で令和5年度、プール開放をしなかった市町村が多かった中で、開放した市町村でも実際にプール開放できたのは3日程度というところが多かったようです。それは暑過ぎてプール開放ができないということです。
あと、熱中症のリスクとしては、令和5年度、全国的に部活動からの帰りなどに熱中症で亡くなる児童生徒もおりました。プール開放する時間帯は大体午前中ですと9時半から12時まで、午後ですと1時半から3時ぐらいまでで、通常の登校・下校時間帯とは違う時間帯に子供が三々五々、学校に来るということで、その行き帰りの熱中症のリスクも少し心配になっています。
それから、確かに吉田 良委員おっしゃるように子供たちが水になれ親しむことは大事ですが、通常の体育の授業の中で、年間大体10時間前後水泳の指導を行いますので、その中で子供たちに水になれることについて指導していきたいと思っています。
夏休み中のプール開放については、教育課程外の活動で、教育活動の一環として行っていました。大体、学校の先生と保護者とプール監視の補助員がついていましたが、そこで事故が起きた場合の責任の所在も非常に曖昧な形で今まで行っていました。
そういったもろもろの条件を総合的に考え、まず、令和6年度の夏休み中のプール開放は行わないという方針で今考えています。その後については、またいろいろな状況を見ながら考えていきたいと思っています。
吉田
287、288ページ、10款1項2目事務局費18節負担金補助及び交付金の仙台地区教科用図書採択協議会負担金です。令和6年度は中学校用の教科書の採択の年に当たっていると思います。この教科書採択に当たっては、県教育委員会から教科書の採択に係る基本方針が示されていると思います。前回、平成29年にこれが示されているのですが、その後改定などはないかどうか、まず確認したいと思います。
教育長
基本的に、考え方については変わらないものと思っています。
吉田
令和5年度は小学校の教科書の採択があったということで、本来、採択の結果あるいは理由等については、事務局が置かれている教育委員会がホームページ等で公表していると思いますが、まず事務局がどこにあるかも分かりませんし、そこまでたどり着けないという現状があります。この基本方針の5番で透明性の一層の向上を図ることと書かれていますし、こうしたことについて令和6年度、これは協議会全体ということになると思いますが、一層そういう方向に進んでいくような形になるように何か提言をするようなお考えはないでしょうか。
教育長
透明性の確保については、今委員からもお話がありましたように、仙台地区の13市町村で構成した協議会で教科書採択事務を行っていますが、事務局に当たる市町村において、その採択の結果等については情報公開をするということで、令和5年度までは2年間塩竈市が事務局を行っていました。その前が多賀城市、その前が本市でしたが、現在、令和6年度使用の小学校用の教科用図書の採択の経緯、結果等については、塩竈市教育委員会のホームページで公表しています。それぞれの市町村で全て公表するということではなく、事務局のある市町村で公表するということでずっと取り組んでおりまして、現在のところは令和6年度も同じような対応を考えています。
吉田
299、300ページ、10款2項2目教育振興費17節備品購入費の額が令和5年度に比べると大きくなっています。これは、令和5年度に小学校で新しい教科書採択があって、令和6年度から新しい教科書が使用されることに伴っての教師用の指導関係の備品が占めているということでよろしいですか。
学校教育課長
委員お見込みのとおりです。
吉田
新しい教科書に何年か置きに替わっていくわけで、その新しい教科書に合わせた指導用ということですが、こうしたものは、その次に教科書がまた替わったときも引き続き教育委員会の財産として使っていけるような内容が含まれているとか、そういうところまでしっかり見ているのでしょうか。それとも、教科書が替わればその時点で要らなくなるという捉え方をされているのでしょうか。
学校教育課長
内容については授業を進める上で必要な情報がまとめられていますので、やはり改訂に合わせて用意することが必要だと捉えています。
また、改訂された後、以前のものは、そのまま学校で活用するケースが多いです。なぜならば、実は全ての教員に1冊ずつ指導書が用意できるわけではないからです。限られた数ですので、改訂されても同じ教材として残った場合に以前の指導書をまた活用して授業に使用しているケースが多いと捉えています。
吉田
315、316ページ、10款4項1目学校管理費の12節委託料に教室改修工事の設計委託料と監理委託料、あと、14節工事請負費には教室改修工事があります。閖上小中学校のことであるのは間違いないのですが、どの教室をどのように改修するのか、内容をお伺いいたします。
教育総務課長
今回予算に計上させていただいた工事の内容としては、3階の多目的教室を普通教室2教室分とし、そのほかに2階のPC室及び2階南側のフリースペースを少人数用の教室などに改修する予定にしています。
吉田
閖上小中学校の学級数の増が理由だと思いますが、今まで使われていた多目的教室が多目的には使えなくなったりとか、いろいろ影響が出てくるかと思います。そのあたりの令和6年度の対応、また、確認として令和5年度と比べて学級数がどのぐらい増えて何学級になる見込みなのかをお伺いいたします。
教育長
以前も議員あるいは委員からいろいろ御質疑をいただいていますが、令和5年度、閖上小中学校の普通学級については1年生から5年生までが2学級、6年生から9年生までは1学級になっています。特別支援学級については流動的ですので、小学校に該当する前期課程、中学校に該当する後期課程、6学級から7学級というのは令和5年度、令和6年度で変わらないかと思います。
令和6年度の普通学級の見込みですが、1年生から7年生までが2学級、8年生・9年生が1学級となり、普通学級として2学級増える見込みです。毎年2学級相当分の児童が入学していますので、あと二、三年で全ての学年が2学級になるかなと見ています。
以前も御質疑いただいていましたが、令和6年度から、閖上小中学校への学区外からの転入について一部制限をしたいと考えています。閖上小中学校は、1学年普通学級2学級までは対応が可能ですが、3学級になりますと現存の校舎では対応ができません。仮設の校舎を建てるにしても、令和4年に発表された県の新津波浸水想定で、当初津波は来ないと想定していたのが3ないし5メートルと変わり、そういったことから仮設校舎の増築もかなり難しいということで、1学年2学級に抑えたいと考えています。現在、約430名の児童生徒がいますが、そのうち半数弱、210名程度が学区外からの指定校変更で閖上小中学校に通っています。令和6年度以降、学区外から新たに転入する場合、普通学級の1学年が70人を超えると35人学級ですと2学級になりますので65人を超えないように、あと特別支援学級は、今1学級8名が定数ですが同じ障害種で12名を超えないように制限をしたいと思っています。その場合、兄弟が既に閖上小中学校にいる場合とか、幾つかの例外措置を設けますが、それを上回るような場合は公開抽せんで入学あるいは転入する児童生徒を制限していきたいと考えています。
吉田
321、322ページ、10款5項1目社会教育総務費の事業内容に、二十歳を祝う会開催事業とあります。12節委託料でも二十歳を祝う会中継等委託料が計上されています。令和6年度も実行委員会形式で開催する考えなのだと思いますが、実行委員会の役割としてどこまで担ってもらう考えなのか。従来どおりということであれば、従来どこまで担ってもらっているのか、それについて御説明を求めます。
生涯学習課長
二十歳を祝う会については、名称を変更して2年間実施してきていますが、そのときから実行委員会形式で開催しています。基本的な式典の厳かな部分については、市が流れなどを検討して実施していますが、その前後のアトラクションといった部分について二十歳の方に企画していただいて、そちらを我々が支援しながら実施に向けて行っているという状況です。
吉田
令和6年1月に開かれた二十歳を祝う会のときに、開会の時刻になっても席に入り切れない参加者の方がいて、時間が来て会場が真っ暗になって非常に危険を感じたところがありました。どうしてそうなったのかという原因は分かりませんが、どうもビンゴカードを配っていたとか、そういう前後の部分で、教育委員会としてしっかり捉え切れていない状況があったのではないかと推測しています。普通の団体であれば、実行委員は大体メンバーが1人抜ければ1人追加で入るとか、何かしらのそういう知見が次の年、さらに次の年と持ち越されていくものですが、この場合は実行委員が全員新しく替わるわけなので、前年度の反省点を教育委員会としてしっかり把握していないと、次の年に引き継がれないと思います。そういうところの反省点を踏まえて、令和6年度どのように取り組む考えかお伺いいたします。
生涯学習課長
委員御指摘の点については、我々も反省点と捉えているところです。これまでも、新成人の方が式典前になかなか大ホールに入らないということが課題でありまして、早めに会場に入場していただくような工夫を考えていました。今回、ビンゴ大会の用紙を入り口で配ったということもあって入り口を絞ったという部分がありました。そういったことも入場が遅れた原因かなと分析しているところです。
今委員からお話しいただいた点については、今後実行委員が替わりますので、その方々に我々からそういった面があるといったことをしっかりお伝えしながら、令和6年度に向けて、まず、大ホールにうまく入れるような工夫ができないか、一緒に考えていきたいと考えているところです。
吉田
341、342ページ、10款5項8目文化会館管理運営費で、12節委託料に文化会館修繕設計監理委託料、10節需用費には修繕料とあります。実施設計には機械設備の更新と書かれていますが、より具体的な内容をお尋ねいたします。
文化・スポーツ課長
こちらは機械設備の修繕に係るものになりますが、具体的には、館内の冷温水発生機の更新や、それに関連するリモートユニットであったり、あとファンコイルという送風するところの部品があるのですが、そういった全体の空調関係の更新の工事内容についての監理委託料となっています。
吉田
空調というと暖房も冷房もあって、今回は冷房のようですが、大ホールや中ホールのステージで気温が上がるのは照明が非常に強い電力を持っているということで、文化会館の照明をLED化すればもう少し気温を下げることができて効率よくなっていくと思いますが、そういった検討はないのでしょうか。
文化・スポーツ課長
令和6年度は冷暖房ということでの更新になります。LED化については、長寿命化計画の中では将来的にというところではあるのですが、ただ、実際にいつ行えるかとか、そういったことについては今のところは具体的な計画はありません。
吉田
345、346ページ、10款6項2目体育振興費でお伺いいたします。スポーツ施設管理運営事業の中で、増田体育館と高舘体育館の2館が、現在、耐震基準を満たしていないということで使用中止となっていますが、令和6年度、どのように考えておられるのかお伺いいたします。
文化・スポーツ課長
御存じのとおり、増田・高舘両体育館については、もともと中学校の旧校舎の体育館ということで、経緯としては増田中学校が現在地に移転する際に解体予定であったものについて、当時まだ使用に耐える施設であったため、当面の間使用することになったということです。今回、耐震診断を受託した事業者に、最終的な耐震診断の結果報告書とともに耐震補修等の可能性や費用の面についても報告をいただいたところです。その結果、まず、増田体育館については、耐震補強についてはかなり難しい状況だと。それから、高舘体育館については、耐震補強などに相当な費用を要するといった報告があったところです。
また、高舘体育館の所在地は県の土砂災害警戒区域に指定されているところであるといった課題もあります。
それで、両施設の今後についてですが、令和6年度、まだ具体的なことは特にありません。引き続き、お時間をいただいて検討していきたいと考えています。
吉田
古い施設だからこそ早く考えていかなければいけなかったところで、こういうことになってしまってから考えたのでは、実際にこれまで使ってきた方々に非常に影響が出るということだと思います。
総括質疑の答弁だと、この2つの施設は体育施設長寿命化計画の対象外ということでしたが、今後の検討というのはどういう場で行われていく考えなのでしょうか。そして、検討した結果を公表するのはいつ頃と現時点で考えているのかお伺いします。
文化・スポーツ課長
まずは、教育委員会もですが、市長部局、財政当局や政策当局、あと建築部門などの専門的な職員などを交えて検討を進めていかなければいけないと思っています。具体的にいつまでということについては、現段階では決まっておりません。
(議案第5号 令和6年度名取市国民健康保険特別会計予算)
吉田
369、370ページ、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1節医療給付費分現年課税分でお伺いします。世帯数、被保険者数ともに令和5年度より減っています。全体的に見て、この数が減っている要因をどのように捉えているのか、お伺いします。
保険年金課長
令和6年度、世帯数、被保険者数ともに減っている大きな要因としては、国民健康保険税の中で特に人数的に比率を占めている高齢者の方々が75歳到達によって後期高齢者医療のほうに移ったことで人数が減ったと捉えているところです。
吉田
今おっしゃった要因以外の部分でお聞きします。住民税の非課税世帯は恐らく保険税も非課税だと思うのですが、令和5年度と比較した部分も含めて、その非課税となっている世帯数、被保険者数は把握していますか。
保険年金課長
こちらの項目については、非課税世帯等の数値は含めていないので捉えていないところです。
吉田
373、374ページ、6款1項1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金でお伺いします。これは県からの負担金のようですが、金額の算定の仕方については、これも県の推計値によるものか、令和5年度までの実績によるものか、その辺も含めてお伺いします。
保険年金課長
保険基盤安定負担金繰入金については、軽減分の補助をする保険税軽減分と、保険税の負担を軽減するために平均保険税の一定割合を公費負担する手法で保険者の運営を補助する保険者軽減分という2種類の組合せから成っています。保険税軽減分については軽減者の推計となりますので、先ほど来申し上げていますとおり、ベースとなっているのは県の推計値に軽減対象世帯の率を掛けて軽減者人数の推計値を出し、それに基づいて算定しているものです。保険者軽減分についても、基本となるのは、今申し上げた県の推計値をベースにこの制度ならではの率を掛けて算出したそれぞれの軽減者人数を基にして、算定しているものです。
吉田
金額が令和5年度に比べると減となっていますが、県が推計した値が低くなるからこちらの負担金も減額となるという考え方ですか。
保険年金課長
その点については、委員御指摘のとおりです。分母となる県の出した推計値による被保険者数がそもそも減っているので、負担金も総体的に減ると捉えているところです。
(議案第6号 令和6年度名取市土地取得特別会計予算)
吉田
397、398ページ、2款1項1目他会計繰入金1節一般会計繰入金ですが、土地売払収入が見込まれる額としてここに計上されているのだと思います。当然、今後、補正などでも措置されていくものとは思いますが、今回計上されている額はもう現時点で金額まで確定しているということでよろしいでしょうか。
財政課長
土地取得特別会計の一般会計繰入金の内容ですが、こちらは土地開発基金への返還金です。一般会計で予算措置している墓地使用料について、墓地管理運営費に充当して超過した金額が926万3,000円になるのですが、土地開発基金から借入れを行って市民墓地の造成経費に充てていたものですから、その使用料について、先ほど申し上げた分を一般会計から土地取得特別会計を介して土地開発基金に返還する内容です。
吉田
今回は墓地の部分ということですが、墓地とは限らないのではないかと思います。墓地以外の土地取得については今後ここに計上されてくることがあり得るのかどうかの確認です。
財政課長
今、委員から御指摘がありましたが、今回、令和6年度予算で計上しているものについては先ほど答弁申し上げた内容ですが、宅地造成事業特別会計で土地の売払いが年度途中に見込まれる場合については宅地造成事業特別会計繰入金となりますが、それを介して土地開発基金に返還していくという予算措置になっていくものです。
吉田
399、400ページ、歳出1款1項1目土地開発基金費22節償還金利子及び割引料の土地開発基金借入金返還金ですが、予算編成後の残高をお伺いします。
財政課長
土地開発基金の残高ですが、合計13億2,625万4,000円です。内訳として、各種事業に対する貸付金が13億1,615万6,000円、現金で保有している部分が1,009万8,000円となっております。
吉田
又貸しではないですが、借りたものをまた他に貸していると今受け止めました。土地が売れるごとに返還していく扱いになっているようですが、利息はどうなっているのか、確認をお願いします。
財政課長
現在、土地開発基金を活用した事業として貸付けを行っているものは、市民墓地の関係の貸付け、愛島台地区の整備関係の事業に対する貸付け、北釜地区の整備関係に関する貸付けと、3つの事業となっています。それぞれ特別会計等々で収入が見込まれた分に対して土地開発基金に返還していくわけですが、先ほど委員から言われたとおり、貸付金に対して貸付利息を含めて返還を行っております。利息については、貸付けを開始した日の属する年度の4月1日現在における財政融資資金貸付金利率を基にそれぞれ計算して土地開発基金に返還しているという内容になっています。
(議案第8号 令和6年度名取市介護保険特別会計予算)
吉田
422、423ページ、6款2項1目介護給付費準備基金繰入金について、令和5年度当初予算と比較して皆減となっていて、恐らく補正もつくと思うのですが、当初予算で皆減となった理由についてお伺いします。
介護長寿課長
令和5年度、予算を編成する際には、保険料収入の見込みから不足分を介護給付費準備基金から繰り入れて歳入歳出を合わせる形で編成しておりました。令和6年度から第9期介護保険事業計画に入ることで、収納される保険料で歳出の分も十分賄えるため、基金からの繰入れをせずに予算が組めたということになっております。
吉田
今回の計画の期間中は、基金からの繰入れはどちらかというと計画期間内に予想外の収入減や歳出増などが起きたときに措置していくと思うのですが、基本的な考え方としては、次期計画の期間内はこの基金に頼ることなく運営していくということでしょうか。
介護長寿課長
基金に頼らなくとも運営ができればいいのですが、今回、第9期計画の介護保険料を決めるに当たって、基金の投入も想定した形で介護保険料の上昇を抑える手段を取っております。今後の給付費の伸びにもよりますが、基金の取崩しを想定した介護保険料となっています。
吉田
428、429ページ、1款3項1目介護認定費13節使用料及び賃借料のオンライン審査用PC借上料で伺います。これまで介護認定審査会をオンライン審査と書面審査と使い分けてきたようですが、令和6年度の方針をお伺いします。
介護長寿課長
令和6年度の開催方針ですが、書面審査は廃止して、オンラインを併用した対面式で開催していきたいと思っています。実際、12の合議体があるのですが、テスト期間として令和5年12月からそれぞれ順次、オンラインを併用した対面の開催の仕方に切り替えているところです。
吉田
この項目にあるオンライン審査用PCというのは、令和4年度の予算審査ではあくまで市役所用と説明があったと思います。オンラインが中心になってくれば、実際審査される方たちにも端末が必要になってくると思うのですが、その辺はどのように考えているのでしょうか。
介護長寿課長
委員の皆様に使っていただく端末については、それぞれアンケート調査をしたところ、大体半数の方たちが既にオンライン環境をお持ちであることが分かりましたので、通信料などは御負担いただくことになるのですが、使い慣れた環境の中で審査会に参加していただく形になっております。もちろん、環境をお持ちではない方もいます。その方たちは、市役所の会議室を事務局の会場としていますので、そこに来ていただいて審査会に参加いただく形を取っています。
吉田
432、433ページ、4款1項2目包括的支援事業費の中でお聞きします。地域包括支援センターに関する費用はこちらのどこかに計上されていると思うのですが、中部地域包括支援センターが移転になるということで今新しい場所についての準備等々を進めていると思います。令和6年度予算の中では、移転に関して補助的な予算措置は何かついていますか。
介護長寿課長
こちらの委託料の中には、その場所についての経費は含まれていません。
吉田
これまでの場所と比べて新しい場所の駐車場の台数が足りなかったり、施設そのものの形も変わるわけで、利用者側にとって何かしら利用上の変化が出てくるのではないかと思われる部分もありますが、その辺は令和6年度の予算の中でどのように対応されていくのか、お伺いします。
介護長寿課長
地域包括支援センターの場所の選定については、運営法人に駐車場の確保をした上で場所を設けるようにという仕様により委託しております。今、中部地域包括支援センターのお話がありましたが、前に比べて駐車場が狭くなってしまったことはあるかと思いますので、利用者が不便にならないように、事業者に対して駐車場の確保を働きかけるようにしていきたいと考えております。
吉田
434、435ページ、4款1項3目任意事業19節扶助費、在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業でお伺いします。毎年、見込みがなかなか難しいことは存じ上げていますが、また少々、令和5年度よりも増となっています。これも原材料費等の高騰の影響が大きいという捉え方でよろしいでしょうか。
介護長寿課長
委員お見込みのとおり、紙おむつの単価が上がってきている影響と捉えております。
吉田
運用面では、もう少し的確に無駄にならないように、必要なところに必要な分だけ渡るような形での見直しなどは令和6年度は検討していますか。
介護長寿課長
毎月、必要数の変更がある場合に対象者の方から報告をいただいて翌月に反映させる運用をしていますので、担当課としては無駄にはなっていないと捉えております。
(議案第9号 令和6年度名取市後期高齢者医療特別会計予算)
吉田
先ほど国民健康保険からこちらの後期高齢者医療に移った方が多いというお話がありましたが、445、456ページ、1款1項1目特別徴収保険料あるいは2目普通徴収保険料を含めて、徴収保険料の件数は令和6年度どのように見込んでおられるのか、お伺いします。
保険年金課長
1款1項1目特別徴収保険料あるいは2目普通徴収保険料の後期高齢者医療保険料ですが、予算設計において件数では捉えておりません。特別徴収保険料と普通徴収保険料の案分率については、令和4年度決算時の比率を全体の保険料で案分しているものです。
吉田
案分ということは、特別徴収保険料と普通徴収保険料それぞれの額を合わせたものを100として、それをそれぞれ何%ずつということで、今すぐには計算できませんが3対7ぐらいですか。それはもし可能であれば後でお答えいただきたいのですが、そうすると、全体の大きさはこれも国が推計をしていて、国では件数という形では見込んでおらず、この数字となるのですか。
保険年金課長
こちらの数字は宮城県後期高齢者医療広域連合で都道府県ごとに計算して県全体の総額を医療費等から導き出しており、そちらをまた市町村分で案分したものが提示されます。そちらが総額としての金額です。先ほどお話しした特別徴収保険料と普通徴収保険料の比率を掛けて各項目に充てていますが、特別徴収の比率としては63.45%、普通徴収は36.55%で見込んだところです。
吉田
445、446ページ、2款1項1目一般会計繰入金2節保険基盤安定繰入金の保険基盤安定負担金繰入金は、先ほどの国民健康保険の繰入金と同じ考え方での算出ということでいいのかどうか、お尋ねします。
保険年金課長
こちらの保険基盤安定負担金については、対象者数の全体は宮城県後期高齢者医療広域連合で算出した数値です。そちらに令和5年10月末時点での軽減者数の割合、さらに各7割、5割など軽減対象の3か月平均の割合を乗じて算定しておりますが、本市で計算して出しているわけではありません。考え方としては、国民健康保険の保険基盤安定負担金繰入金と同じです。
吉田
国民健康保険は減額になって、こちらの後期高齢者医療は増額になっておりまして、比較をすると、トータルとしては負担金、繰入金は減っているわけです。高齢化していく中で繰入れが減っていくのはなかなか受け入れ難く、もっときちんと県から必要な部分を負担してもらえないのかなと思うのですが、そのような考え方にはならないのでしょうか。後期高齢者の新規加入が増えた分がきちんとここに反映されているということでよろしいのですか。
保険年金課長
先ほど申したとおり、計算は国民健康保険の場合と基本的に同じで変わってはおりません。トータルの金額と現状の比率の反映となっておりますので、それについては反映されているものと捉えているところです。
(議案第11号 令和6年度名取市宅地造成事業特別会計予算)
吉田
469、470ページ、3款1項2目利子22節償還金利子及び割引料の公営企業債償還利子ですが、この利息がどのような形でかかってくるのか、利率等についてお伺いします。
財政課長
公債費償還利子の内容ですが、起債見込額予算ベースで令和5年度発行予定予算として現在4億5,490万円組んでおります。こちらに対して、利率は1.5%を見込んでおります。令和5年度の借入れの期間は、出納閉鎖の最後、令和6年5月30日頃を予定しています。1年間分としては先ほどの利率を掛けた分から大体10か月程度の期間借入れを行うことになりますので、12分の10か月分がこの金額になっております。
吉田
歳入を見ると令和6年度も新たに起債する部分があるので、そのようなものがこれから増えて積み上がっていって利息も上がってくることになると思うのですが、償還期限が現時点で何年になっているのか、そして利率は今後変動するのかどうか、お伺いします。
財政課長
償還期限については、宅地造成事業に関わる起債は銀行資金ということで協議の中で示されることになります。銀行資金なので10年とか20年という償還期間を選択できるのですが、実際、起債については土地の売払収入を見込んで一時的な借入れを想定しておりますので、収入の状況を見ながら借入れの期間等は決めていきたいと思います。利率については予算上は1.5%で見込んでおりますが、現在、市場の金利が1%を超えてきておりますので、固定金利、変動金利とありますが、状況を見ながらそこも選択していきたいと考えております。
本会議
(議案第60号 工事請負契約の締結)
吉田
資料3−2、屋外子局設備位置図で伺います。従来よりも多くのところまで届くということで安心材料が増えるかとは思います。その中で、今の段階ではこれ以上増やす方針ではないとは思いますが、今宅地造成ということで非常に市として力を入れている愛島台地区がすっぽり抜けているということについてはどのように捉えているのかお伺いします。
防災安全課長
屋外子局は、あくまでも人口の密集エリアや沿岸部に重点を置いて配置しています。愛島台地区については今のところ防災行政無線が聞こえていない状況ですが、従来どおりの防災ラジオや市ホームページ等で御確認をいただくことで考えています。
吉田
この図を見ても、人口密集度からいえば明らかにもっとまばらなところが実際にはあるようにも見受けられます。ただ、それを外せとは言っていないです。そこはそこで必要なので、設置を続けたままでいいのですが、これからいろいろな企業を誘致し、そして、そこに住宅地を増やしていこうという方針がある中で子局が設置されていないというのは、安心材料が一つ少ないということで状況としてはあまりよくないのではないかと私は思います。今、課長から防災ラジオで代替するような御発言がありましたが、愛島台地区については、防災ラジオは皆しっかり電波受信できることも確認された上での今のお考えということでよろしいでしょうか。
防災安全課長
防災ラジオは、エフエムなとりが受信できる範囲は受信可能となっています。愛島台地区には愛島局という受信施設がありますので、全部防災ラジオが聞こえる状況になっています。
(議案第61号 令和5年度名取市一般会計補正予算)
吉田
歳出8、9ページ、3款1項1目社会福祉総務費19節扶助費でお伺いします。先ほど市長からの提案理由説明の中で、対象となる世帯の考え方、そして、給付額7万円ということで、割り算をすると250世帯分かと思います。この事業は市独自のものでしょうか。それとも、国の事業があり、先に財政調整基金を使って措置をして、後から国からその分が返ってくるというものなのでしょうか。
社会福祉課長
市独自のものではなく、国の交付金を利用して行った事業です。
吉田
国の交付金を財源とすることは分かりますが、対象となる世帯の設定の仕方、今回のこの令和5年度の均等割全員非課税や給付額なども全国統一されているのかどうか聞きたかったのです。
それから、国から措置される交付金は、いつ市のほうに交付される予定なのか、お伺いします。
社会福祉課長
金額や対象の世帯は全国一律のものです。
(議案第63号 名取市心身障害児通園施設条例を廃止する条例の一部を改正する条例)
吉田
今の説明だと、初歩的なミスと言ってもいいぐらい本来防げるはずの手続上のミスのようです。資料その2の一番上の丸に公募により選定とあって、公募の際の書類提出のほうがよっぽど数も多く、非常に複雑な手続があると思います。このあたりの説明はこれまでに受けたことがなかったので、改めて確認します。質疑の受付期間や企画書の提案の期間など、一連の流れを確認させてください。
健康福祉部長
令和4年2月9日に市ホームページで公募の要領を掲載しまして、質問の受付を2月中、申込みの受付期間が令和4年4月1日から4月22日までとしておりました。
吉田
4月22日までに企画書の提出を終えるという捉え方でよろしいのですね。その後、市で実際に提出された書類に基づいて選定し、優先交渉権者として決定をしていくわけですが、その日程はどのように組まれていたのでしょうか。
健康福祉部長
令和4年4月27日に選定委員会で、選定基準を満たしたということで優先交渉権者として選定したものです。その後に、資料その2の丸の2番目の1行目にあります国の令和5年度社会福祉施設等施設整備事業費補助金の申請を令和4年中に行うものですので、令和4年4月中に優先交渉権者として確定して、優先交渉権者のほうで責任を持って施設建設のための補助申請を行うということで、建物については令和6年2月に完成しているものです。
吉田
今の段階に至ってもまだ書類が整備されていないというのはどうなのかなと正直疑問に思います。そういうことも含めての優先交渉権者、そうした手続等も間違いなくスケジュール内に完全に遂行できるということを審査するのが本来の審査ではなかったのでしょうか。そういう力を事業者がしっかり持っているかどうかということも含めて、事業に補助する市としての立場、そうした務めがあるのではないかと思いますが、こういうことにならないための審査ではなかったのですか。
健康福祉部長
結果として信頼を損ねるような結果になりましたので、審査が的確ではなかったのではないのかという御指摘はなかなか厳しいところですが、事業者は、本市内で長く幼稚園、かなり大きな規模の認定こども園を運営されている事業者です。実績もありますし、信頼できる法人であるとその時点では判断をしたものです。
吉田
実績を持っているということについてはそのとおりだと思いますし、そういう中で今回こういうことが起きてしまったということですから、今回の事態を受けて、今後このような公募型の事業を進めていくに当たり、その適格性については審査の在り方を変えていかなければいけない部分もあるのではないかと思います。これはこの事業に限らず全体としてですが、どう捉えているのかお伺いします。
健康福祉部長
今回、信頼を損ねるような結果になりましたのは非常に申し訳なく思っています。公募の手続あるいは選定の結果については、少し考えればうまくいったのではないかと、改正点があったのではないかという御指摘だと思いますが、選定経過については、十分に検討して、実績も見た上で選考していますので、全ての公募に対して何らかのかせをはめるべきとは現時点では考えていません。
吉田
公募のことについてもう一つ確認しておきたいことがあります。募集をする際に、様々な書類の提出を求めることになりますが、その書類の中にはスケジュールについての提案も含まれているはずです。いつからいつまでと矢印で流れがあって、ここまでにこれを行うと。そして、それは今回、民設民営なので、建物の部分のスケジュールと運営の部分のスケジュールと、そして併せて申請に関してのスケジュールも当然含まれていると思います。その応募書類の中のスケジュールの提出物については、申請すべき書類をいつまでに申請しますということもしっかりスケジュールの中に組み込まれていたのかどうかをお伺いします。
健康福祉部長
事業の指定を受けるのは事業を行う者ですので、事業者の責任において行うべきことになります。事業を申請して、指定を受けるまでのスケジュールを市が管理するものではないと考えています。それは本来、事業者の責任において事業指定を受けるもの、それが当然の流れですので、スケジュールについて確認はしていません。
吉田
私は、確実に今後のスケジュールが組まれているということを確認した上でなければ、これだけ大きな、そして子供さんが関わる事業を事業者にお任せするのは非常に不安ではないかと考えます。一般的にそのようになっているといえばそうなのかもしれませんが。今の御説明ですと、今回のこの開所の遅れに関しては、100%事業者側の責任と捉えられますが、それでよろしいのでしょうか。
健康福祉部長
市が公募をしている事業ですので、さきに御指摘いただいたとおり、市の担当としてもう少し丁寧に確認をしていくべきであったのではないかという御批判に関しては、甘んじて受けざるを得ないと思っています。事業者が本来行うべきことだったのではないのかというのはそのとおりですが、市としてもう少しサポートするべきだったのかなと、結果としてこのような結果になってしまいましたので、大変申し訳なく思っています。