令和2年第2回定例会(2月)


本会議

(一般市政報告)

吉田

  事務的なことですが、2ページの一番下の段に、1月24日の運行をもって契約を解除したとあります。この契約の解除の根拠となった契約書上の条文の内容についてお伺いいたします。


教育部長

 契約書の中には、こういった事態に陥ったときの明確な契約の解除については規定しておりませんが、双方の合意に基づく契約解除という形で契約を解除しております。


吉田

 解除することによって、いろいろと損害のようなものが生じているかと思いますが、そのあたりの処理の仕方についてお伺いいたします。


教育部長

 契約書においては今回の事態を想定していない契約の仕方になっておりますので、その場合ですと本来、違約金等が発生するような内容になっておりますが、今回の合意に基づく契約の解除については、違約金は発生しないことになっております。


吉田

 先ほど違約金は発生しないという御説明がありました。このたびの運行の委託は恐らく年間の契約だと思いますが、何月何日までの分の委託料が支払われていて、委託料が返金された部分はあるのかどうかお伺いいたします。


教育部長

 1月24日まで運行していただきましたので、日割りで精算をすることになります。長期の継続契約を行っていて、1年ずつの金額をお支払いするのですが、それは月割りでお支払いしています。


吉田

 代替のバス会社に対しては、1月27日からということで余り期間がない中で急遽決まったことかと思いますが、どのような契約の内容になっているのでしょうか。


庶務課長

 緊急対応として1月27日から3月末までの代替契約ということで、月払いという契約をしております。これについては、緊急性が高いということで、随意契約により契約しているところです。


(議案第22号 工事請負契約の変更)

吉田

 議案第22号資料3ページの右上のPH階平面図に監視カメラの追加ということで載っておりますが、追加前の全体の台数を記憶していないのでそれを教えていただきたいと思います。それから、このPH階に2台設置するということを今回検討された理由についてお伺いいたします。


都市計画課長

 当初は、資料3ページのPH階の図面の上部の真ん中の黒塗りの部分に防犯カメラを設置しておりましたが、駐車場や子供が利用する広場の周辺なども監視できるように考え、防犯、安全の面から、建物前面の駐車場と南側の遊戯広場、バスケットボールコート、フットサルコートまで見えるように設置したところです。


吉田

 ということは3台になったということかと思いますが、この監視カメラで録画される映像が3台分となるとデータとしてもかなり大きなものになってくるのではないかと思います。やはり監視カメラの映像はある程度の日数保存しておかないと、1週間後、2週間後に何かがあったことが判明した際にデータが消えてしまっていては困るわけです。今回、仕様としてどのぐらいの期間保存しておけるようなものを考えていらっしゃるのでしょうか。


都市計画課長

 設定はいろいろとできるのですが、最大22日間残すことができるものとなっております。


吉田

 今回、テレビを客室に一緒に設置するということで追加されています。このテレビは普通の放送が入るテレビかと思いますが、最終的に客室向けのテレビは全部で何台入る予定になっているのでしょうか。


都市計画課長

 総台数としては25台となっております。


吉田

 以前、一般の民間ホテルで、客室全体にテレビが据えつけられていて、NHKの受診料をホテルとして徴収するのか、それともテレビ1台ごとかということが裁判で争われたことがあるようですが、この場合はやはり25台分、NHKと契約をしていくという考え方でよろしいのでしょうか。


商工観光課長

 NHKの受診料については、テレビの台数により支払います。


一般質問

吉田

  10番吉田 良です。ただいま議長のお許しをいただきましたので、事前の通告に従い一般質問を始めさせていただきます。
 まず初めに、大項目1 職員採用試験についてお伺いいたします。
 受験案内ポスターのデザインについて取り上げます。
 本市の採用試験は毎年、上級と中級・初級の2つの日程で行われています。それぞれの試験で受験希望者に対する受験案内を発行するほか、期日や内容などを広く周知するためのポスターを印刷し、市内各所に掲示しています。ポスターは写真を掲載できるため、文章中心の受験案内と比べて自由なデザインが可能です。各自治体では、働きやすさ、仕事のやりがい、職場の明るい雰囲気などを伝えようと、受験案内ポスターに工夫を凝らしております。
 山田市政に変わってからの3年間のポスターのデザインを振り返ってみたいと思います。平成29年度採用試験のポスターは、庁舎前の丸い花壇が整備されたころでしょうか、職員20人ほどがそろってガッツポーズをしており、仕事への意欲や団結力が感じられます。明くる年のポスターは、庁舎東側の桜の木が植えられたエリアで撮影されたもののようです。国旗と市旗が屋上にはためく庁舎を背に職員7人が並んで歩いてくる様子を写していて、爽やかさ、前進の姿勢が感じられます。そして、最新の令和元年度採用試験ポスターは、新築されたばかりの図書館の情報発信コーナーで職員5人がテーブルを囲んで懇談している様子です。テーブルの上には幾つかの冊子が置かれています。その前の2年間の写真と比べると、市が求める職員の人間像といったメッセージ性は薄まったような印象がありました。新しい図書館や市が発行した「名取せり本」など、公務員としての仕事よりも名取という地域のアピールのほうが前面に出ているように思えました。
 もちろん、令和元年度の写真が一番よいという感じ方を否定するわけではありません。写真から受ける印象は個人によって異なります。ただ、この3年間、印象ではなく事実であるのが、写真の中央に必ず山田市長の姿が写っていることです。なぜでしょう。
 小項目1 平成29年度から令和元年度まで、受験案内ポスターに市長本人が写る写真が使用されてきた。そのようなデザインとした理由と、決定までの経緯を市長にお伺いいたします。


市長

 職員採用試験の受験案内ポスターについては、平成25年度から優秀な人材を確保することを目的に作成を始めたものであり、市ホームページへの掲載や公民館など市の施設に掲示しているほか、高校や大学等に送付しております。
 また、受験案内ポスターのデザインについては、私が市長就任当初から進めている風通しのよい職場づくりの一環として、平成29年度の受験案内ポスターから、本市の職場の雰囲気が伝わるように私と若手職員がモデルとなってポスターを作成しており、より多くの方に受験していただけるようPRを行っているものです。


吉田

 どのような写真になろうと法的に問題があるわけではありませんが、決定までの経緯についてもう少し御説明いただきたいと思います。市長本人が写ることについて提案したのは市長本人でしょうか、それとも担当の職員でしょうか。


市長

 行政サービスを行うに当たり単に前年踏襲型にならないように、職員に対して、常にことしらしさ、新しい工夫を入れていくように指導しています。ポスターについても、そうした中で職員から提案があり、風通しのよい職場や明るい雰囲気を伝えようと、市長と若手職員の構図が生まれたものと捉えております。


吉田

 市長本人が写っていることを紹介しましたが、職員数は最初の20人から7人、5人と徐々に減っています。それに伴い一人一人が大きく写るようになって、だんだん目立ってくるわけです。このように御自身が年々目立ってきていることに対して、何かためらいのようなものはなかったのでしょうか。


市長

 目的が職場の明るい雰囲気、風通しのよさを伝えるということで、その意味で私が特に目立とうとしているわけではありません。ただ、令和元年度の図書館で撮った写真については、実は屋外で撮影する構想だったように伺っていますが、天候の関係もあって室内での撮影になってしまったことも影響していると考えております。


吉田

 逆に、職員のほうから「市長、ちょっと目立ち過ぎじゃないですか」という意見はなかったのでしょうか。


総務課長

 特段、内部からそのような意見等の声は聞いておりません。


吉田

 受験案内ポスターは各自治体がそれぞれデザインしていると先ほど申し上げましたが、こうでなければいけないというルールは特にないと思います。そうした中で、これは公務として行われているものであり、公務でそこまで首長が目立つことについては、やはり御自身とそして組織としてもう少し慎重に考えなければいけないと思います。
 風通しのよさを伝えて、より多くの優秀な人材の採用を目的としたわけですが、それは市長が写らなくてももっと方法があるわけです。といいますのは、前任の市長の場合は、御自身が写ったポスターは私は見たことがありません。全部確認したわけではありませんが、恐らくなかったと思いますし、ほかの自治体において、首長本人が写らなくてもポスターはきちんと機能していると思うのですが、首長が写らないポスターでは職員採用試験において市長がおっしゃったような目的が達せられないと捉えているのですか。


市長

 目的が優秀な人材にぜひ採用試験を受けていただきたいということをPRするものですから、私が写る写らないということについて特にこだわっているわけではありません。


吉田

 そのより優秀な人材という意味で、私は、職員採用試験を経て採用された職員が、この名取市の職場で働いていろいろと自分が思ったことをメッセージとして広く伝える「先輩職員からのメッセージ」というページを市のホームページで見つけましたが、これは平成29年6月5日を最後に更新されていません。よい人材の確保を目指すのであれば、採用された職員のフレッシュな姿、そして活躍をもっとPRしたほうがいいと思うのですが、そのあたりのお考えはいかがでしょうか。


市長

 その点について詳細は把握していませんが、もし先輩の声が届かないような状況になっているのであれば、その手法について考えていきたいと思います。


吉田

 届かないというより、そのようなところにももう少し意識を向けて、職員全体の動きを把握していただきたいと思った次第です。
  次に移ります。
 毎年、上級試験は6月ごろ、中級・初級試験は7月ごろに、本市の採用試験受験案内ポスターは市内各所に掲示されます。ことしはちょうど市長選挙の直前あるいは真っ最中に当たります。ことしもこれまで3年間と同様に受験案内ポスターに市長が写れば、選挙ポスターと同時に市内各所に掲示されて、選挙の公平性を著しく損なうことが予想されます。
 そこで、小項目2 今年7月に市長選挙が行われる。令和2年度の受験案内ポスターのデザインは慎重に検討すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 令和2年度の受験案内ポスターのデザインについては、市長選挙が行われる、行われないにかかわらず、より多くの方に受験していただけるよう創意工夫して作成したいと考えております。


吉田

 御自身が写らないとは明言されないのですね。ちょっとそれは私はいかがかと思います。
 大阪市でこのような事例があります。平成24年に政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例が制定されました。この条例は、政治的行為であると疑われるおそれのある行為を市長その他の職員が職務として行うことを制限しています。その第3条第1項で、市長は、その任期満了の日の3月前の日から当該任期満了による選挙の期日までの間において、次に掲げる行為を職務として行ってはならないとして、同条同項第2号に、広報活動において市長等の写真、似顔絵その他の図画または氏名を用いることとあります。これは、任期満了の日の3カ月前から選挙の期日までの間、市の広報紙、本市でいうと広報なとり、それからホームページでも市長の写真等を掲載してはいけないという厳しい内容です。
 本市でも、行政運営において組織的に政治活動を行っているとの疑いを市民に与えないよう、こうした規定を定めるべきではないかと思うのですが、市長のお考えをお伺いいたします。


市長

 市長は市を代表する、いわばまちの顔です。特にシティープロモーションにおいては、むしろ市長が前面に出て推進していかなければいけないという側面もあろうかと思います。そういったことについては、私はケース・バイ・ケースであるべきだと。私自身がそうしたことに対して倫理上気をつけることについては否定しませんが、市として規則などで定めることは、今言ったようにケース・バイ・ケースであるべきと考えますので、なかなか難しいのではないかと思います。


吉田

 確かにシティープロモーションが大切であることは私も理解しています。そして、市のトップが前面に出て市を広報することももちろん同様に重要だと思います。ただ、選挙の公平性の点に関して、そして公金を使っているという部分に関してもう少し深く自覚していただいて、デザインも慎重に考えていただきたいという趣旨で申し上げました。
  ポスターについては以上とし、次は採用試験の内容について提案を行いたいと思います。
 国の機関や地方自治体で、就職氷河期世代を正規職員として雇用する動きが広がっております。就職氷河期世代とは、おおむね平成5年から平成16年に学校卒業期を迎えた世代を意味しています。その中心層である35歳から44歳のうち、正規雇用を希望していながら現在は非正規雇用で働いている者は約50万人、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者(就業を希望しながら、さまざまな事情により求職活動をしていない長期無業者を含む)は約40万人に上ると厚生労働省は試算しています。
 就職氷河期が起きた原因は、平成初めのバブル崩壊をきっかけに景気が大幅に後退し、バブル時代に人員を採用し過ぎていた企業が一斉に採用数を絞ったことにあると言われています。当時の大卒者の中には、就職活動に失敗し、フリーターや派遣労働者といった非正規雇用労働者にならざるを得なかった人も多く、一流大学の卒業者でさえ、新卒での就職がままならないといった状況でした。なお、有効求人倍率を見ると、バブル最盛期には1.40だったものが、バブル崩壊後には0.48にまで落ちています。人口の厚みが大きい団塊ジュニア世代は、この就職氷河期世代と重なっているところがありますが、雇用形態が正社員でない人が多いため、それが原因で未婚化、晩婚化して第3次ベビーブームが訪れず、深刻な少子化につながったという指摘もあります。
 このような就職氷河期世代を救済しようという動きがようやく見え始めたことは、歓迎したいと思います。しかし、遅過ぎたという悔しい思いもあります。この世代の女性は既に出産が困難な年齢になっているため、もはや少子化の解消にはつながりません。むしろ非正規で働いている人や長期無業者は国民年金や国民健康保険税を納められず、貯蓄する余裕もなく、親と同居して生活している人も少なくない。親の世代が亡くなり、みずからが老後を迎えれば、その多くは生活保護に頼らざるを得ない。社会保障制度を維持しつつ、より下の世代の負担を最小限に抑えることが、今目指すべきゴールであると私は思います。
 そこで、国がようやく重い腰を上げたところです。政府は、地域ごとに対象者を把握した上で、具体的な数値目標を立てて3年間で集中的に取り組むとしています。愛知県は平成28年度から氷河期世代の採用に取り組んでいます。兵庫県宝塚市が今年度、氷河期世代が対象の採用試験を行ったところ、3人の定員に対して1,816人の応募があり、話題になりました。幾つかの自治体が後に続いています。また、国の機関では、厚生労働省と内閣府がそれぞれ10人の氷河期世代枠を設け試験を行いました。令和2年度、来年度は、東京都や滋賀県、京都市や堺市などで氷河期世代を採用する予定があるそうです。そして、ちょうどきょうの河北新報の朝刊に、昨日、宮城県議会の一般質問でやはりこの問題が取り上げられ、県知事からは検討する考えが示されたと報じられていました。人口が増加する恵まれた環境にある本市は、市として東北で真っ先に取り組むべきだと私は思います。
 そこで、小項目3 雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代を中途採用すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 バブル経済崩壊後に就職活動をした就職氷河期世代については、今なお不安定な雇用状態に置かれている方が少なくなく、正規雇用を希望しながら非正規雇用として働く方や、就業を希望しながらさまざまな事情により無職である方は、政府の推計では少なくとも100万人いるとされています。
 就職氷河期世代の職員採用については、兵庫県宝塚市において試験を実施したところ、多くの応募があったということ、また、国や他自治体においても同様の試験を実施していることは認識しているところです。
 議員御指摘の氷河期世代を対象とした職員採用については、国から積極的な中途採用の実施要請が来ていること、また、幅広く優秀な人材を確保する観点からも、その実施の可能性について検討していきたいと考えております。


吉田

 早ければ来年度の採用試験から始めるべきだと思います。本市の人事行政運営等の状況公表によると、今年度の年齢別職員構成で最も人数が多い区分が44歳から47歳までで105人、反対に、32歳から35歳までが43人、36歳から39歳までが46人と、やはり就職氷河期世代の職員数は市の職員の中でも低い割合であることが見てとれます。
 30代が少ないという年齢構成を是正するために、就職氷河期世代を対象とした特定の枠を設ける形で試験を行うべきではないかと思います。定年退職を迎える職員数も、令和2年度以降、毎年20人程度で継続すると考えられています。幅広い年齢層を設けるよりも、特定の枠として設けるべきではないかと思うのですが、お考えをお伺いしたいと思います。


市長

 先ほども申し上げたとおり検討していきたいと思いますが、いわゆる就職氷河期世代に的を絞って募集する方法か、土木職、建築職など一部の技術関係では既に受験資格を39歳まで引き上げており、一般行政職においても例えば対象年齢の引き上げを行うこともありますので、どのような手法がいいのか、またいつから実施するのか検討していきたいと考えております。


吉田

 対象年齢を引き上げる方法はもちろんですが、厚生労働省などでは年齢の枠を絞って行っています。調べたところ、34歳ぐらいから広ければ49歳ぐらいまで、そのような形で年齢枠を設けて行っているケースが多いようです。
 そして、採用試験のあり方についてもう一つですが、やはり経験、職歴が問われることがあります。1回非正規で雇用されると、正規で採用されなかったことがずっと後に尾を引いて、大学卒業時になぜ正規で就職できなかったのかと、次の就職につなげるのが非常に難しいというのが就職氷河期を経験した私たちの実態です。
 そこで、国において、経験や職歴を問わないというよりも、正規雇用で働いたことがない方に限定しての試験を行っています。このような形で行えば、正規で働いた経験がないことも多様な生き方の中の一つであり、多様性のある職場になっていけば、私はもっと住民に対する細やかな気配りや目配りが生まれてくると思うのです。ぜひ正規採用されたことがない方に限った枠の設定も検討の中に入れていただきたいと思いますが、市長のお考えをお伺いします。


市長

 そもそも幅広く優秀な人材を求めるといった観点から、議員御提案の考え方も含めて検討していきたいと思います。


吉田

 では、検討を進めていただきたいと思います。
  次の質問事項に移ります。大項目2 愛島台の土地活用に係る包括協定についてお伺いいたします。
 愛島台の土地活用については、令和元年11月25日の議員協議会で、事業提案の経過や事業の仕組み、スケジュールなどを御説明いただきました。平成30年12月に愛島台の土地活用に係る事業提案募集を行ったところ1者の提案を受け、平成31年4月25日に優先交渉者として決定、以降、約定に向けさまざまな協議、協定を行い、包括協定案について合意に至ったということでした。そして、令和元年12月17日に包括協定の調印式が行われたと伺っております。まずはこの包括協定という手法について確認したいと思います。
 小項目1 巨額の税金の投入と、大規模な開発行為を伴う公共事業を公民包括協定という手法で進めることに対し、利点と課題をどう捉えているのか、市長にお伺いいたします。


市長

 包括協定については、参考といたしました財団法人区画整理促進機構の民間事業者包括委託方式ガイドラインによれば、経験豊富な人材・ノウハウを生かし効率的な事業運営ができること、公共団体の負担が軽減できることであると示されており、これらが利点であると捉えています。
 一方、課題についてもガイドラインに示されており、委託範囲や役割分担が不明確になりやすく、後にトラブルを引き起こす可能性が思料されています。そのような課題については、委託先の決定後締結する約定に明確に記すことにより、課題を解決できるものと捉えております。


吉田

 平成30年度に行われた第2回愛島台土地活用検討委員会の議事録によると、今般事業を全て包括的にと先に述べたのは提案者側でした。包括協定という手法は、本市からではなくて提案者側から提案されたのでしょうか。


都市計画課長

 議事録にはそのように記載している部分もありますが、包括協定については大枠のことであり、とりあえず本市としてそのように協定を結んで、あとは個別的に契約していくということで、包括協定については市からの御提案です。


吉田

 本市から提案をして、なぜ先に業者のほうからその言葉が出てくるのかよくわからないのですが、包括協定は地方自治法第234条に規定されている「売買、賃貸、請負その他の契約」に当たらないのかどうか、法的な解釈についてお伺いいたします。


都市計画課長

 今回の包括協定が地方自治法第234条における契約に当たるかどうかですが、包括協定書については、具体的な金額などは入っておらず、本市と事業提案者の役割分担など基本的な事項を定めたものとしていますので、法的な効力といったものはないと捉えております。


吉田

 もちろん現時点では協定の内容に金額は書かれていないということですが、今後、金銭の動きが出てきますので、その都度契約を結んでいく形で、それが協定書に示される個別契約に当たるという理解でよろしいのですか。


都市計画課長

 議員お見込みのとおりです。


吉田

 わかりました。そこはまた後で詳しく質問したいと思います。
 私が調べた範囲では、包括協定に明確な定義や法的な根拠はないようです。本市が結んでいる連携協定としてはサッポログループとの間のものがあり、その内容は地域力の向上や環境保全など6つの分野となっています。また、ほかに企業との協定としては、災害時の応援協定、そして災害時における消防用水等の確保に関する協定などがありますが、いずれもハード面ではなくソフト面の分野に限られていると捉えています。企業との協定をハード面で行っているケースが他の自治体であるのかどうか、参考にした事例があれば御紹介いただきたいと思います。


都市計画課長

 今回はハード面ですが、土地区画整理事業での業務代行方式のように、個別の事業の工事や委託の契約の前に組合等業務代行を行う業者と基本的な事項を定める場合もあります。


吉田

 それを包括協定とうたってきたのか、あるいは包括連携協定と呼ばれる場合も多いようですが、包括協定の捉え方そのものが曖昧なようで、その定義がいま一つ理解できないので質問しています。包括協定は今の説明のような形で法的には問題ないということですが、次に公募の進め方についてお伺いします。
  事業提案の募集は平成30年12月25日に開始されました。市は募集要領を発行し、都市計画課が担当となって事務に当たったと伺っています。募集の内容は住宅・産業用地の造成から販売まで本市の取り組みを支援してもらえる事業者を選定するというもので、参加表明の締め切りは平成31年2月15日、事業提案の締め切りは同年3月15日に設定されていました。実際に参加表明書を提出した事業者は1者のみで、提出日は2月23日とのことです。
 小項目2 公募に対し事業提案したのは1者のみであった。公募の進め方は適切であったと捉えているのか、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 愛島台の土地活用事業提案の募集は、平成27年度、平成30年度の2回行っております。平成27年度の事業提案の募集においては、特に条件を設けず自由に応募いただくことにしましたが、応募いただいた事業者はありませんでした。平成30年度は、前回の状況を踏まえ、あらかじめ土地利用方針や市道道祖神愛島台線の整備時期などを示した結果、1者から事業提案をいただきました。
 公募の進め方については、事業提案の公募開始から参加表明書の提出まで約1カ月半、事業提案書の提出までさらに1カ月としており、事業提案書の作成期間を合わせて約2カ月半としていました。また、事業提案をいただく上での参加資格についても、事業提案募集要領に記載し、法令上必要な制限や実績による一般的な要件としていたことから、これら公募の進め方については適切であったと捉えております。


吉田

 応募した1者以外に、提案を検討している、あるいは詳細を聞きたいなどの相談等があったかどうかお伺いいたします。


都市計画課長

 ほかの業者からの事前の問い合わせ等はありませんでした。


吉田

 問い合わせ以外で、事業提案を検討しているような業者を何かの形で把握してはいなかったのでしょうか。


都市計画課長

 問い合わせがなかったということで、把握はしておりませんでした。


吉田

 市の側から複数の業者に対して公募を行っている旨を積極的に周知して、事業提案を呼びかけるようなことは行わなかったのですか。


都市計画課長

 募集要領は本市ホームページ等に掲載していますので、それを見てもらうということしかないと思います。


吉田

 地方自治法第234条に規定される契約ではないということで、恐らく入札公告のような形ではなかったと。通常の事業と違う募集方法をとったことによって、周知が広く行き渡っていなかったということはなかったのでしょうか。そのあたりの市の捉え方はいかがでしょうか。


都市計画課長

 前回、平成27年度に1回提案を募集しましたが、その際と同様の方法で今回も行いました。平成27年度では、問い合わせは数件ありましたが、実際手が挙がったところはなく、今回についてはたまたま1者手を挙げたという結果です。


吉田

 では、たまたま1者手を挙げて、続く審査方法をお伺いしたいと思いますので次に移ります。
  事業提案者から平成31年3月15日に事業提案書が提出されて、3月25日にプレゼンテーションが行われました。提案の説明を20分程度、質疑応答を15分程度と予定していたようですが、全体で1時間を超える長丁場になったことが議事録から読み取れます。4月18日に開かれた愛島台土地活用検討委員会で審査が行われ、最終的に全委員の賛成によりこの事業提案者の選定が決定しました。採点結果は100点満点中70点ということで、採点についてより具体的な御説明を求めたいと思います。
 小項目3 審査結果として20項目の各評価視点の得点と、選定の条件たる最低得点の設定について市長にお伺いいたします。


市長

 審査基準といたしましては、20項目の評価視点を設けて、各評価点数を1点から5点までの5段階評価としております。評価点は複数者からの提案があった場合の順位づけの基準となるものとして設定したものであり、選定条件として最低得点の設定は行っていませんでした。
 なお、極端に点数が低い場合については、採用するか否かについて、市の愛島台土地活用検討委員会の中で検討を行うとしておりました。


吉田

 20項目それぞれの得点をお伺いしたのですが、それについては示せないのでしょうか。


市長

 審査基準の採点表に関して、令和元年11月25日開催の議員協議会でも答弁をしておりますが、今回は70点という点数だけ公表しました。実は、募集要項などを見ていると思いますが、点数の公表については規定していませんし、実際相手にも得点は通知しておりません。
 項目ごとの点数の公表は業者の得意分野や不得意分野といったことも明らかになってしまいますので、名取市情報公開条例第10条第1項第6号に規定されていますが、事務事業の性質上、開示することにより円滑な執行に支障が生ずると認められるのではないかという観点で、合計点だけの開示としました。


吉田

 議会からの質問に対して明かすことができないというのは、検証ができないということなのです。今回は1者だけだったので点数が示せなかった。もし2者だった場合、点数を示さなかったら、本当にAが上位でBが下位なのか誰も検証できないわけです。点数を伏せていたら、点数が低い会社が採用されたときに、もちろんその会社が点数が高いと思われてしまうのではないですか。優劣をつけるために点数をつけているのですから。業者としても、当然点数が示されるという前提のもとで提案を行っていると思います。非常に不可解です。
 これ以上時間をかけたくないので次に進みますが、平成31年4月18日の愛島台土地活用検討委員会の議事録によれば、提案者が1者なので、平均以上であれば問題ないという事務局の考えも示されています。平均以上とは、1者しかないのに何が平均かよくわかりませんが、そのようなコメントがありました。さらに、ある委員から採用を前提で進めていくのかと質問がありました。そこで、委員長の堤副市長は選定したいと回答しているわけです。提案者が1者だけであった場合を本当に想定していたのでしょうか。想定の中に入っていたのかどうかお伺いいたします。


副市長

 私が委員長をしておりましたが、私が選定をしたいと述べたわけではありません。あくまで検討委員会の中で審査をするものであるということを述べた上で、事務局の考え方として選定をしたいと考えているということを整理をして発言したということです。


吉田

 提案者が1者しかなかった場合の想定はいかがだったのでしょうか。


建設部長

 1者だけという想定はしておりませんで、できれば複数の業者からの提案を期待しておりました。


吉田

 それならますますおかしいと思います。どの業者が審査で点数が高かったのか公開できない中で選定作業を進めていったのは、決定のプロセス、そして広く行政の役割としていかがなものかと思います。
 それで、もう少し詳しく聞きたいのが、評価表のコメントの部分は今回情報開示されています。このコメントの中で、3−7と3−9で提案書に具体的記載がないと書かれています。提案書に何か記載があれば点数がつけられると思いますが、具体的な記載がないと点数のつけようがないと思います。
 その一方で、例えば1−1の造成費用等の資金調達、1−2の土地造成費用の算定といった項目も同じように評価視点として入っていて、全てが5点満点であると。もしこの1−1や1−2で提案書に具体的記載がなかったら、これはもう工事を委託できないと思います。提案者として認められないと思いますが、このように項目によって記載があってもなくてもいいとウエートに差があったのでしょうか。


都市計画課長

 1−1の造成費用等の資金調達に関しては、今回は最終的に市の事業として行うことになりましたが、当初の事業提案は事業提案者が資金調達を行い実施するという提案内容だったので、それについてはある程度の点数があったと思います。3−9、魅力ある団地として販売しようとするための工夫や特徴的な取り組みがあるかということについては、議員協議会でお話ししているとおりオーダーメード方式を採用しまして、これから造成の基本計画などを策定してそれを踏まえて少しずつ進めていくので、この時点では具体的な記述はないということで、この辺については少し低かったかと思います。


吉田

 そもそもそういった評価視点の設定方法からして、丁寧さが欠けていたのではないかという気がします。記載がなくても通ってしまうような提案は果たしてあるのだろうかと思います。
  では、先ほど先送りした個別の契約について移ります。
 令和元年12月17日に包括協定が締結されました。協定書の本文を読むと、その第4条に個別契約について記されています。そこでお伺いいたします。
 小項目4 協定書による個別契約において、公正と機会均等、適正な金額による契約が保持されることに努めるべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 包括協定を締結した事業者については、事業提案募集という手法を採用し、市の愛島台土地活用検討委員会の審査を経ていることから、公正と機会均等のもと協定締結に至っているものと捉えております。
 個別契約におきましては、名取市愛島台の土地活用に係る協定書の第4条で、名取市契約規則に基づき入札を行い、契約締結をするものとしています。委託する数量は、市と事業者で協議して定め、業務価格は市の積算基準及び労務資材等の単価を用いて市が予定価格を算出し、これらに基づいて入札することとしております。このことから、適正な金額による契約が保持されるものと考えております。


吉田

 議員協議会でいただいた資料よりもっと詳しい流れが示されているのが、都市計画課が作成した愛島台開発事業(オーダーメード型造成)イメージ図で、ここで契約のやりとりが全て矢印で示されています。本市と相手方の事業者で協定を結んだ後、最終的に14の手続が必要となっています。
 この表の見方ですが、一般的な工事請負契約と異なって、まず資金調達については協定の締結者の業者が金融機関に対して行う。そして、本市の予算で発注するのではないことが通常の事業と違う点であると捉えています。工事完成後の造成地については、顧客から市に支払われた代金を市が協定締結者に対して支払うこととなっています。ここで、5月29日の会議録に金額によって議会の議決に付されるとの考えが事務局から示されていますが、この契約そのものの相手方は、協定締結先の業者なのか、それとも顧客なのでしょうか。その点について考え方を整理して教えていただきたいと思います。


都市計画課長

 議員がお持ちの資料は以前のもので、今回は、全て本市が発注して個別契約で行っていくと決定していますので、以前の資料に記載した手続を行うものではありません。


吉田

 まだ少し理解できないのですが、契約する際に入札を行うということで、どのような入札方法になるのですか。一般競争入札か指名競争入札か、お考えをお伺いします。


都市計画課長

 包括協定を結んだ業者と随意契約をするものでございます。


副市長

 補足させていただきます。
 このような包括協定を結んで個別に工事契約を行う方法は、現在、復興事業でも同じ手法をとっています。区画整理に係る工事に関して、まず基本的に包括的な協定を締結して、個別の工事については相手方と随意契約を結んで工事を行ってもらうという進め方は今回の方法と同様です。


吉田

 復興事業と同じと言われると何とも返しようがありませんが、復興事業はやはりスピード感が必要とされたもので、それが原則になるのはいかがかとも感じます。
 その会議録の中では、ある委員から「かかる費用を全て払う形となり」と、本市がということだと思うのですが、上限がなくなってしまうのではないかという質問がありました。事務局からここにも1者随意契約のような形になるという回答があったのですが、この随意契約となる際の法的な根拠をお伺いしてよろしいでしょうか。


財政課長

 随意契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号で、その他の契約でその性質または目的が競争入札に適しないものをするときについては随意契約をすることができると規定されていますので、これに基づいて相手方と随意契約を行うものです。


吉田

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号のその他性質または目的が競争入札に適しないものの解釈として、特殊な技術、機器または設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができないとき、あるいは、施工上の経験、知識を特に必要とするとき、または現場の状況等に精通した者に施工させる必要があるときということで、これはある自治体で示している随意契約の理由ですが、今の御答弁ですと、その他の適しない理由がかなり拡大解釈されているのではないかという気がします。
 都市計画課が示したオーダーメード型造成のイメージ図では、基本計画は本市が施行するとなっているのです。もう一度確認させてください。この部分についてはその後変更なく、基本計画は本市が施行するということでよろしいのでしょうか。


都市計画課長

 本市が事業主体になりますので、本市で施行するものです。


吉田

 新年度予算に特別会計が計上されているので、多分その部分かと思いますが、愛島台土地活用検討委員会の会議において、「土地の所有者は名取市であり、リスクを持つべきは名取市である。事業提案者にリスクを負わせるものではない」という発言もありました。公募に対してただ1者だけ手を挙げたということは確かに大変ありがたいかもしれませんが、しかし、公の財産でリスクを負って、そして民間業者が果実を得るというのは、私は個人的に強い違和感を覚えた次第です。
  最後の質問に移ります。市長と協定締結者の関係性についてです。
 この愛島台の土地活用に係る包括協定を一般質問で取り上げたそもそもの理由が、まさにこの部分です。私は複数の市民の方からこの関係性について指摘を受けました。
 小項目5 協定の相手方と市長の関係性が市民の疑念を招かないよう、市長の政治姿勢と相手方との関係について透明性を確保するため丁寧に説明すべきに対する市長の御見解をお伺いいたします。


市長

 先ほども御答弁申し上げたとおり、どの事業者についても通常の手続により事業を進めているところであり、議員御指摘の市民からの疑念を招くことは何らないと考えており、透明性は確保しているものと考えております。


吉田

 項目ごとの点数の黒塗りの理由も明確にされず、それで透明性が確保されているとは言えないのではないかと思うのです。それだけではありませんが、このことに関しては、市長も関係性について疑念を持たれることはないと御答弁されましたので、そのように受けとめさせていただきます。
 今、国会でも問題になっているように、政治資金収支報告書などに記載されているものもあります。それすら出していない、適切に扱っていない総理大臣がいることも問題になっていますが、ぜひ市民からそのような指摘がもしあった際はやはり丁寧に説明責任を果たすと、その姿勢は今後も失わずに取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきます。
 以上で私の一般質問を終わります。


本会議

(一般市政報告)

吉田

  これらのことを決定する際に対策本部を組んで検討したと思うのですが、本市の対策本部は、新型インフルエンザ等行動計画に基づいた対策本部ではなく、それ以外の対策本部であるという理解でよろしいですか。


健康福祉部長

 今回の対策本部については、新型コロナウイルスが感染症に指定されており、名取市感染症予防対策本部として設置要綱に基づき設置しています。


吉田

 本来であれば国が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて対策本部を設けなければいけないのですが、その法律では、新型インフルエンザ「等」という形で未知の感染症に対する行動をいろいろと定めており、市町村に対しては行動計画の策定を定めています。本市にも新型インフルエンザ等対策行動計画があります。その行動計画の中にも段階がありまして、このように行事の開催の中止や一部の施設の閉鎖は、事態が一番深刻な状態である県内感染期に当たるわけです。この行動計画は、当時よく検討して策定されたものだと思います。もちろん国や県の動きがなければできないところもありますが、ほかにもいろいろとできることがあるので、そういったことも含めてさらに今後の感染拡大防止に役立ててもらいたいと思いますが、お考えを伺います。


健康福祉部長

 今回の新型コロナウイルスの対策については、名取市新型インフルエンザ等対策行動計画をベースに検討しておりますが、国の方針等も刻々と発表されていますので、それらも取り入れながら対策をとっているところです。


(議案第13号 名取市行政組織機構の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例)

吉田

 議案書の2ページで、企画部として(9)情報化の推進に関することとあります。市政情報課が今回の改編で2つに分かれるという説明で、総務部に残るほうの市政情報の業務についてですが、現在、市政情報に関する資料を置いている5階の市政情報コーナーはどちらに移るのでしょうか。


政策企画課長

 今回の組織機構の見直しに伴って、文書についてはこれまで総務課と市政情報課の2つに分割して所掌していましたが、総務課に一元化することにしておりまして、市政情報コーナーについても総務課へ移管することになっております。


吉田

 市政情報コーナーには市政に関するいろいろな冊子、資料等が置いてありまして、より多く市民の目に触れるような形で公開を積極的に進めていくべきではないか、そのような時勢ではないかと思いますが、そのあたりの工夫についてどのように考えているのかお伺いいたします。


政策企画課長

 現在、5階の市政情報課に併設する形で市政情報コーナーを設置していますが、今回の組織機構の見直しに伴い総務課の所管となりますので、総務課の事務室に隣接して市政情報コーナーを設置するということで考えております。


(議案第25号 令和元年度名取市一般会計補正予算)

吉田

 11ページの13款1項3目農林水産業使用料の2節ろ過海水供給施設使用料が減額になっています。これはいろいろとふぐあいが発生して、その都度修繕をしていると思いますが、この減額はやはりそのふぐあいが影響しているのかどうか確認したいと思います。


農林水産課長

 施設のふぐあいが原因ではないかという御質疑でしたが、今回の減額はそういった原因ではないと捉えております。原因としては、現在3事業者に供給しており、そのうちの1事業者において昨年度に比べると大きく減少しています。その背景としては、取り扱いの魚種が変わったためにろ過海水の使用が減ったと伺っていまして、その辺が減額の要因と捉えています。


吉田

 魚の生産にもいろいろと影響が出てきていると思いますが、そのあたりの背景を御存じでしたらもう少し詳しく教えていただきたいと思います。


農林水産課長

 魚の種類によっては、海水を使って生けすである程度飼って、そして出荷するわけですが、魚種については1種類に限っていませんので、その辺の詳細は捉えていませんが、魚種が変わったことによって今回使用量が減ったという内容です。


吉田

 15ページ、14款2項2目民生費国庫補助金7節プレミアム付商品券事業費が減になっていますが、その要因についてお伺いします。


社会福祉課長

 プレミアム付商品券については、議員も御存じのとおり、令和元年の消費税増税に伴う対応策として行われたという背景がありますが、制度の性格上、対象者である非課税の方や子育て中の方々などが商品券を買うという行為が生じます。1冊額面5,000円のものを4,000円で購入する、お金を支払うということで、これは全国的な傾向のようですが、購入の状況が芳しくない、余り多くの方には購入してもらえなかった状況で、これは、当然購入費用の一部は引かれるものの10分の10が国から交付されますが、そのような要因で事業費の減が発生したと担当では分析しております。


吉田

 この制度そのものの考え方はいろいろとあると思うので、市でも大変苦労されたと拝察するところです。プレミアム付商品券が市内でどのぐらい使われたかなど、実態把握はどの程度行っているのでしょう。


社会福祉課長

 プレミアム付商品券の販売は令和2年2月末で終了しましたが、使用期限が3月末までですので、その辺で若干ずれが生じているところですが、現在は冊数ベースで把握しておりまして2万1,139冊販売しています。実際にその使用状況となりますと現在進行形となりますが、令和2年2月28日時点で押さえた数字としては、8,999万9,500円が換金されている状況です。なお、これは総売り上げの大体85%程度が使われているという状況になっています。3月末までの使用期限がありますので、購入した方は早目に使っていただければと思っております。


吉田

 23ページの15款2項4目農林水産業費県補助金1節農業費の中で、大豆・水稲次期作付種子購入助成事業補助金とあります。歳出に同額が計上されていますが、県の補助の趣旨とはどのような内容かお伺いしたいと思います。


農林水産課長

 大豆・水稲次期作付種子購入助成事業補助金は、令和元年の台風第19号の浸冠水によって、圃場で生育中の大豆や水稲が減収の被害を受けた農業者の営農継続に係る負担を軽減するために、次期作付の種子購入経費の一部助成を行うものです。


吉田

 一部助成ということですが、補助金の歳入と歳出が同額なので、それ以外については御本人の負担になろうかと思いますが、補助金をこの金額に設定して県へ申請したと思いますが、その算出の根拠についてお伺いします。


農林水産課長

 補助金の算出方法ですが、名称にあるとおり米と大豆の金額を合算して積算しています。まず米については、被害面積を4.7ヘクタールと捉えまして、県から示されている10アール当たりの種子代の基準単価2,000円に補助率の3分の1を乗じた3万2,000円を補助金として算出しました。大豆については、被害面積を266.6ヘクタールと捉えて、同様に10アール当たりの種子代3,000円に補助率の3分の1を乗じた266万6,000円となりまして、合わせて269万8,000円を補助として見込んだものです。


吉田

 31ページ、20款5項2目雑入の9節学校給食費実費徴収金が減額となっている内容、要因についてお伺いいたします。


学校教育課長

 これは、年間の食数が当初見込み食数に届かない見込みとなったために、減額補正を計上しております。


吉田

 具体的に何食分となるのでしょうか。


学校教育課長

 現時点では小学校が1万4,797食、中学校が1万4,610食となっています。


吉田

 39ページの2款1項6目企画費、第六次長期総合計画策定懇談会委員謝礼は当初予算が皆減の形になっていると思うのですが、その理由をお伺いいたします。


政策企画課長

 この懇談会委員の謝礼については、長期総合計画策定において市民の方からの御意見をいただくための懇談会として設定しているものです。今年度分については、懇談会での議論が終了しない場合を想定して当初予算に計上しましたが、平成30年度中に提言をいただきましたので、全額について減額を計上しております。


吉田

 65ページの3款5項1目災害救助費で、11節需用費の修繕料が大きく減となっている理由についてお伺いします。


社会福祉課長

 これは応急仮設住宅修理に係る修繕料として計上していたものです。応急仮設住宅の修理については、被災者の方が発注しますが、市がその内容を審査し、修理費の支給を行います。歳入の際にも御答弁申し上げたように、結果として実利用件数が5件ということで減額計上しているものです。


吉田

 8ページの債務負担行為補正の愛島小学校児童通学送迎委託料です。期間が3年間で、令和元年度の途中からかと思いますが、年度ごとの内訳はどのように考えているのでしょうか。


庶務課長

 全体で5,000万円で、令和2年度2,200万円、令和3年度2,800万円としております。


吉田

 令和元年度からですがそういうことなのですね。令和2年度と3年度で額が違うのは何か理由があるのでしょうか。


庶務課長

 これからの契約となりますので、令和2年度については若干おくれての契約となります。令和3年度は12カ月ということで契約する予定としております。


財務常任委員会

吉田

  6、7ページの1款2項1目固定資産税で伺います。土地等の所有者が亡くなって、相続の手続が円滑に行われないような際に、土地所有者からの税の徴収が適正にできなくなる部分があるのではないかと思うのですが、そういったところの見込みはこの数字のどこかにあらわれているのでしょうか。


税務課長

 そのような案件は、予算措置上、反映はしていません。法務局への登記に基づいて課税するところですが、所有者がお亡くなりになって、賦課期日、1月1日までに相続の手続がなされていないと、この土地建物はどうするのかということになります。この部分に関しては、相続人代表の方ということで、誰に納税通知を送ればいいかという確認をしているところです。仮に10月に亡くなって相続の手続をする中で、遺産分割協議はできて長男が土地家屋を相続することになったとしても、法務局での手続がされていないと、そのときには誰に送ればいいかを確認しているところです。
 危惧するところは、法定相続人がいないケースですが、まだ本市ではそのようなケースは、ないとは申しませんが少ない状況です。


吉田

 今話したようなケースはないわけではないということで、わずかにはあるのでしょうが、土地の相続登記がされるまでの間は仮の方に通知すると認識しました。そのことに対する今後の条例などにおける対策が、令和2年度中に何か予定されていれば伺います。


税務課長

 令和2年度においても、現有所有者ということで申告をしていただくことになります。委員お尋ねの部分は、令和2年度の税制改正に反映する部分なのかなということで、この辺の情報が確たるものではありませんので、この場では発言を控えさせていただきます。


吉田

 8、9ページの1款3項軽自動車税の1目環境性能割ですが、16、17ページには環境性能割交付金というのがあります。この違いは、環境性能割は本市に直接納められる部分であり、交付金というのは国から本市に交付されるお金という認識でよろしいのですか。


財政課長

 自動車税の環境性能割交付金についてですが、平成31年10月から自動車取得税交付金は自動車税環境性能割交付金と名称が変わったということで、自動車を取得した際に納める税金で、県に納付された自動車税環境性能割額に相当する額が、県内の市町村に対して交付されるものですので、県税です。


吉田

 8、9ページの1款4項1目市町村たばこ税について伺います。昨年ごろから国内で、巻紙の中にたばこの葉を使ったリトルシガーというたばこが生産されて販売されているということで、そちらについては葉巻のたばことして税制上扱われているらしいのですが、そういったものの本数などの見込みというのも、この金額の中には含まれているのでしょうか。


税務課長

 新年度の予算編成をする中では、旧3級品と旧3級品以外という、紙巻きたばこで卸売業者から申告納付されている部分を見込んでいるところです。委員お尋ねの葉巻たばこといいますか、このリトルシガーに関しては、令和2年度の税制改正の中で見直しが図られる予定と聞いております。


吉田

 税制改正前の段階としての葉巻たばこの税率というものが、今回の予算額に反映されているということでよろしいですか。


税務課長

 お見込みのとおりです。


吉田

 12、13ページの2款4項1目森林環境譲与税で伺います。この譲与基準が3つあって、私有林、人工林面積と林業就業者数と人口ということで、前年度のときにはその詳しい数字もお聞かせいただきました。大きな変化はないと思うのですが、令和2年度のそれぞれの数字を確認のため伺います。


財政課長

 委員御指摘のとおり大きな変化はありません。まず私有林の人工林面積については、林野庁の把握数値となりますが、面積で839ヘクタールです。そのほかに林業就業者数は、平成27年度の国勢調査の数字を使っておりますので変動はありません。林業就業者数は6人です。市町村の人口ですが、こちらも平成27年の国勢調査の数字となっておりますので、変動はありませんで、7万6,668人となっています。


吉田

 この国勢調査が前回行われた平成27年度の実際の数だと思うのですが、この林業就業者が6人というのは、その方たちの年齢や、今も林業を続けているかとか、そういうことについて市で把握はされているのでしょうか。


農林水産課長

 先ほど統計での数字を御答弁しましたが、この6人について詳細は把握していない状況です。


吉田

 18、19ページ、14款1項2目衛生使用料で、墓地使用料が今回新たに計上されていて、説明では合計で80基分の使用料としてこの数字ということでした。その80基の区分とか種別ごとの見込みは、どのように数を見込んだのか伺います。


クリーン対策課長

 こちらの墓地使用料は、令和2年7月から供用開始を予定している一般墓地にかかわる使用料です。使用料の金額を算出するに当たっての考え方ですが、こちらの造成は起債によってつくられています。その償還に対する費用も賄う必要があります。今後20年かけて、その償還等を行うことが一つ、もう一つは10年後、20年後を目安に、施設の老朽化に伴う修繕料の費用の捻出、あとは現在まだ造成されていない一般墓地の残りの部分の造成費用の捻出を、今後20年の全体の費用として見込みまして、それを20年分で割って、おおよその金額を出したのが基本的な考え方です。その金額を出すに当たって、各区画の種類に応じての基数を算出して、こちらの金額をつくったものです。
 基数については、市長が特に認める場合、市内の方に限らず市外の方も使用可能ということで、市外の方は使用料が市内の方の1.2割増しとなりますので、そちらの単価が変わることがあります。
 それでは内訳を申し上げます。まず芝生墓地ですが、市内の方の使用料が1基当たり20万円、これを6基見込んでおります。市外の方は2割増しで使用料が1基当たり24万円、こちらは3基見込んでおります。合計192万円と見込んでいるところです。
 次に一般区画ですが、こちらは面積に応じて3種類ありますが、そのうち4平方メートル区画は1基当たりの使用料が56万円、基数は6基見込んでおります。次に、市外の方は単価が2割増しで67万2,000円の使用料で、見込み基数は3基としているところです。合計で537万6,000円としています。
 次に、3平方メートル区画分については、1基当たりの使用料が45万円、こちらは基数を24基と見込んでいます。市外の方は2割増しで1基当たり54万円、見込み基数は11基としています。合計は1,674万円と見込んだところです。
 最後に、1.5平方メートル区画については、市内の方の1基当たりの使用料が25万円、こちらの見込み基数は19基です。市外の方は2割増しで1基当たり30万円、こちらの見込み基数は8基です。合計は715万円としたところです。
 以上の合計として、予算に関する説明書に記載した3,118万6,000円としたところです。


吉田

 詳しく教えていただきました。今の前段の考え方ですと、これから償還期間を非常に長く設けるということですので、その期間内にどんどん埋まっていくということで、初年度の数字をこのように設定したということです。もちろんそれはこの数を上限としているわけではなくて、もっとたくさんの方から使用したいという申し込みがあれば、その範囲の中で皆さんに対応できるということかと思いますが、実際に初年度はどのくらいの方の使用の申し込みがあると見込んでいるのか、お聞きしたいと思います。


クリーン対策課長

 どれくらいの数を見込んでいるかということですが、具体的な数字までは考えていないところです。ただ、今回こちらで予算に上げた分については、20年間の申し込み数を均等に割って、大体これくらいと見込んだ数字です。実際には年によって増減はありますので、実績に応じて今後見直していくこともあろうかと思いますが、初年度は先ほど答弁した基数で考えているところです。


吉田

 22、23ページ、14款2項2目衛生手数料ですが、きのうの説明ですと、一般と芝生と合わせると80基で、被災者用が50基ということでした。この被災者用の50基というのは、いつの段階においての50基なのかお聞きしたいと思います。現時点で被災者のための墓地については使用が始まっていると思うのですが、今の時点で何基決まっているのかも含めてお願いします。


クリーン対策課長

 現在、被災者墓地で使用されている墓地は48基です。次年度については、今年度初年度で48基という実績を踏まえた結果、令和2年度は50基と見込んだところです。


吉田

 新しい年度内に2基ふえることを見込んでいるということかと思いますが、全体の整備された基数からいうと、思ったほど伸びなかった状況なのかなと思います。被災者の方向けの無縁の方の合葬墓がたしかありました。そちらは何名の方が利用されているのか、納められている方の数をお聞きしておきたいと思います。


クリーン対策課長

 こちらの無縁合葬墓には、先日、これまで市内のお寺に預かっていただいた身元不明の方の遺骨4名分を納めているところです。


吉田

 42、43ページ、15款2項6目教育費国庫補助金4節文化財保護費の文化財保存整備事業費について伺います。
 旧中沢家住宅の保存ということで屋根のふきかえとお聞きしましたが、この国の補助を受けるに当たって、普通の工事とは少し性質が違うものですから、工事の仕方などの中で何か条件が付されている部分がもしあれば教えていただきたいと思います。


文化・スポーツ課長

 かやぶきの屋根のふきかえ工事になりますので、業者については大分制約が出てくると言えます。補助の申請の際も、設計監理業務を国の文化財の建造物保存修理の技術の認定を受けた者が行うとか、そのような要件もありまして、特殊な建造物ということで施工業者が限定されるということがあります。


吉田

 歳出のほうでお聞きすればいいのかもしれませんが、そのあたり進めていく上で工期におくれが出ないようにとか、円滑に進めていくための取り組みとしてお考えがあればお聞きしたいと思います。


文化・スポーツ課長

 平成8年、9年に行った実績がありますので、その辺を踏まえて準備して進めていきたいと思っております。


吉田

 66、67ページ、16款3項1目総務費県委託金1節総務管理費の県広報配布委託金があります。本市の広報は4月から配布方法が変わっていくわけですが、この県からの広報については、以前1世帯当たり8.5円の計算で年6回分と伺いました。配布方法が変更になるのを機会に、県の広報配布は県にお返しするような考え方はなかったか。そういうことがそもそもできるかどうかも含めて、伺います。


総務課長

 県広報を県独自で配布できないかという検討ですが、基本的に県から配布を委託されていますので、従来どおりという考えで予算計上したものです。


吉田

 今までは行政区長が本市の広報と一緒に年6回配布してきましたが、今度は本市の広報は民間に配布手数料を払って委託するわけです。そうすると、県の広報は浮いてしまうと思うのですが、県の広報もそちらにまとめて委託するという考えなのか。そうであれば金額的にここで計上されている160万何がしで増額分は手数料がおさまるのかどうか、そこを御確認いただきたいと思います。


総務課長

 配布の仕方については今まで区長が配っていたものがポスティング業者に変更するということで、市がお願いする業者に配布物の1種類としてお願いする予定です。
 また、金額については、業者から見積もりをいただいて歳出に金額が計上されることになりますが、その辺も含めて歳出で予算は計算して計上しているところです。
 県からいただく金額で、財源としては全て配布手数料に回すということで計算しているところです。


吉田

 74、75ページ、19款2項7目ふるさと寄附基金繰入金、いろいろな分野に繰り入れられるということで幾つか事業名を示されましたが、その中にサイクルスポーツセンターの指定管理料が含まれていたと思います。この指定管理料のうち、割合としてどのくらいをこの基金から充当するお考えでしょうか。


財政課長

 サイクルスポーツセンターの指定管理料のところで3,150万円ほど繰り入れております。事業費ベースで申しますと、3,500万円に対して3,150万円入れているということで、算入率は90%で充てているところです。


吉田

 ふるさと寄附金を充てる場合は90%というのはほかのケースでもあったので、ここにもそれが適用されているのかなと思います。このサイクルスポーツセンターにふるさと寄附金の一部をというのは、やはりふるさと寄附金の幾つかの項目の中のどれかに当たるということかと思います。これを例えばクラウドファンディングで温泉掘削の費用を集めたときには、利用される方に利用券を配布したということもあったと、何かそういう説明を受けたような気がするのですが、今回ふるさと寄附金を充てるということで、ふるさと寄附をされた方に対するサイクルスポーツセンターの利用を促していくような考えはないのでしょうか。


財政課長

 ふるさと寄附をしていただいた方に、特定の例えばサイクルスポーツセンターの御案内をするということは、今のところは考えておりません。


吉田

 80、81ページ、21款5項2目雑入9節学校給食費実費徴収金のところです。先ほどの答弁で、教育委員会の学校給食の運営に関する規則を改正するという御説明がありました。この規則の改正に関しては、現在のところは改正の条文ができていて、あとは施行日を待つだけなのか、それともこれから改正の文言を決めていくのか、これからのスケジュール等も含めて、現在のお考えを伺います。


教育部長

 規則の改正については予算の成立が必要になりますので、その後に改正をする予定でおります。


吉田

 ほかの自治体では、無償化の際に条例を成立させてしているケースもあると伺っておりますが、今回条例ではなく規則という形で対応すると決めた理由は、どのようなお考えでしょうか。


教育部長

 先ほど政策企画課長が説明したように、本市においては名取市教育委員会で、学校給食の運営に関する規則というものを制定しております。この中で、学校給食費の徴収等について第5条で規定しておりますので、この条文の部分を改正するということです。


吉田

 80、81ページ、もう一度、21款5項2目雑入9節学校給食費実費徴収金です。私も以前一般質問で、学校給食法という法律があること、そしてその法律上、賄い費については保護者が負担することについて市長はそれをどう解釈されているのかという質問をした際に、受益者負担の原則があるのではないかという御答弁をいただいたと記憶しております。まさに私もそのとおりだと思います。このたびの中学校3年生分を負担することになった際に、これは税金を広く負担している市民全体的な部分から見た際のメリットは一体どこにあるのか、それを確認したいと思います。


政策企画課長

 この学校給食費無償化に税収等を充てることの意義ですが、市長も御答弁申し上げておりますように、子育て・教育先進都市を実現することが本市の魅力を高めることにつながって、本市は子育てしやすいまちだということのPRにもつながる、それがひいては本市の定住あるいは移住の促進にもつながるかと思います。本市の合計特殊出生率は、宮城県平均よりは高いものの、全国平均から見ますと低いレベルになっております。そういった出生率の向上が、社会的な効果として期待できるところと考えております。


吉田

 食べ物を無償で提供して、その結果、今おっしゃったような課題の解決につながるためには、かなりの時間がかかってくるのかなという気がするのです。飲食物を実際食べる方にとってはプラスになるわけですが、周りで見ている人にとっては何も口に入ってくるわけではないからプラスにはならないわけですね。それは桜を見る会というものが開かれて、総理大臣がみんなに税金で振る舞ったわけですが、あれを私たちが見ても誰もプラスにならないというのも同じ考え方だと思うのです。
 今、課長から本市の魅力を高めるというお話もありました。これも昨日市長から、総括質疑に対する御答弁の中で、本市が生き残っていくためということを発言されたと記憶しています。今話されたような、定住人口をふやしていくことによって人口がふえていって、それが生き残りということを恐らく意味しているのではないかと思います。その一方で、人口が減って減って仕方がない、とめようがない自治体もあり、そういう自治体は給食費の無償化をするような余裕もありません。そういう自治体の首長から見ると、本市が単独でこういうことをやっていることに対して、どういう気持ちでいるかということです。それを考えると、私もやはりその辺は非常に感覚的に複雑な心境になってくるのです。
 市長ですから、もちろん市民全体のためということでお考えになるのは仕事の第一義だと思います。ただ、そういう中で、ほかの自治体から見た本市のこういう取り組みが、本当にプラスの面だけなのかどうかということをどう捉えているのか、お聞きしたいと思います。


市長

 他の議員の一般質問の中でも、広域連携ということが話題になりました。広域連携、例えば同じ名取市内でも、人口がふえているエリアとそうでないエリアがあります。市街化区域になっているところと、豊かな自然が残っているところ、やはりそれぞれのよさを生かしてまちづくりをしていくわけです。広域連携についても私は同じことだろうと思っておりまして、まちとして人口がある程度ふえていくようなまちもあれば、豊かな自然や人のつながりを生かしてまちをつくるところもあろうかと思います。こういう話は実際に、非公式な場ではありますが、例えば仙南の首長の間で話をすることがあります。そういう意味では、今回のことを行うことによって、広域連携の中で何か溝ができるとか、そういったことにはならないと考えているところです。


吉田

 96、97ページの2款1項3目広報費12節の役務費でお伺いいたします。広報の配布について、歳入でもお伺いした県の広報の部分がこの中にも含まれているかとは思うのですが、本市の広報を配布する上で県の広報も加わった際の費用について、市が県の分まで負担するという形になっていないということを一度御確認いただきたいのですが、よろしいでしょうか。


総務課長

 歳入については県から8.5円という単価が示されておりますが、これは町内会や区長などが配布する場合の基準単価として示されており、本市の歳入の予算を計上する際にも、その時点では新年度の状況がまだはっきりしないということで、前年度同様の8.5円で計上したところです。その後、ポスティング業者が配布をすることとなり、県からは、業者が配布するのであれば実費相当額を委託料として出すという御回答をいただきましたので、その分の費用については市の手出しはないと認識しているところです。


吉田

 その県の負担分の考え方をもう少し詳しくお聞きしたいのです。実はきのうの河北新報の朝刊に、広報なとりの配布スタッフ募集というチラシが入っておりました。河北新報の折込センターのほうで募集をかけるということだと思いますが、こちらの場合、配布員に会社から支払われる金額は1部当たり10円と設定されているそうです。今まで区長が150円もらっていたのに、急に10円になってしまうのはすごくかわいそうだと思いますが、10円掛ける部数という形で本市が負担するのではなく、もちろんその間に入っている業者のさまざまな手間賃なども含めての本市の委託料ということになると思います。実際に今回計上されている2,904万円のうち、県の広報の負担分は、歳入で計上されていた160万円よりも上回ると考えてよろしいのでしょうか。市としては、県にこの部分以上を負担してもらうということでお願いするのでしょうか。


総務課長

 この2,904万円の計算の根拠ですが、当初この予算の見込みをした際には、1件80円の契約を想定して、3万3,000世帯の12カ月分ということで3,168万円となります。ただ、これは令和元年の12月補正で債務負担行為をお認めいただいた金額になっております。こちらは議会だよりの分も全部含めての債務負担行為の額でしたので、86、87ページの1款議会費の12節役務費の中に記載されている264万円を差し引いた残りの額として計上させていただいているところです。
 令和2年度の歳入科目である県の広報配布委託料については、例年どおりの委託単価で計算しているところですが、配布業者に切りかわることによって配布に係るコストは増加するところです。コスト増による収入の不足分については、県に委託料を増額してもらえるように協議をしているところであり、現在、県において増額の方向で調整している旨の連絡をいただいているところです。


吉田

 96、97ページ、2款1項3目広報費12節の広報等配布手数料の部分でもう一度お聞きしたいと思います。ポスティング業者にお願いするということになると郵送ではないので、配布先の方々、広く市民3万3,000件分の世帯主の名前や住所などの個人情報については、委託先に預けたりしないということでよろしいですか。


総務課長

 ポスティング事業については令和2年度が初年度ですので、まずは初年度分については、郵便情報と言われる住所と世帯主の情報は提供して事業を進めていただくこととしております。なぜかというと、その地域の件数などが最初わからないというところもありますので、業者での対応をスムーズにしていただくために、まずその辺の郵便情報を一度提供させていただくということです。ただ、それについては事業がある程度軌道に乗った年内中に回収をしていくということで考えているところです。


吉田

 全戸配布であればそれは必要がないのではないかと思います。ポスティング業者は、そういうデータをもとにポスティングをしているわけではなく、あくまでも実際に発行されている住宅地図などに基づいて配布しているのですから、あえて住民の個人情報という大事な情報を、期間限定であれ渡すのはいかがなものかと思います。全戸配布であれば、新聞に折り込むという形ではなく、広報なとりを折り込みとは別に配布することになろうかと思いますが、その際に、普及センターがポスティングを行っている別のチラシ、フリーペーパーなど、そういった本市の委託分とは関係ないチラシなどと一緒に配られることはないという考え方でよろしいですか。


総務課長

 委員お見込みのとおりです。私どもの契約としてはあくまでも契約した分のポスティングということで、ほかのものと混在するとか、そういったことはしないということで考えております。


吉田

 100、101ページ、2款1項6目企画費の8節報償費で、令和元年度まで行われていた名取マイレージ事業について今回記載がないのですが、名取マイレージ事業については令和2年度どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。


政策企画課長

 名取マイレージ事業については、経費としてはこの報償費のほかに印刷製本費も計上しておりまして、この印刷製本費は実施をする前の年度に計上していたところですので、平成31年度実施分については平成30年度の事業費として計上させていただいておりました。平成31年度の当初予算においてこの印刷製本費については既に削除しているところでして、その時点で令和2年度からは実施しない方針としておりました。その理由としては、地方創生事業の中で交流人口の拡大ということをこの事業の目的としていたわけですが、やはりこのマイレージのスタンプの参加者の内訳を見ますと、市内の方が大体4分の3ぐらい、4分の1が市外の方ですが、特に県外からというのはなかなか伸びがないということもありまして、一旦区切りをつけるということから、平成31年度の予算要求の段階で見送りを決めたところです。


吉田

 実際に参加する方の内訳を今お伺いして、やはり現実はなかなか厳しいのかなという印象を持ちました。ただ、やはり交流人口をこれからもふやしていくためには、名取マイレージというそのものに問題があったのではなくもっと別の要因があって、より交流人口を拡大していけるような進め方についてほかにももう少し検討の余地があったのではないかと思いますが、今後これにかわるような交流人口の増加に向けて、現時点での考え方をお伺いしたいと思います。


政策企画課長

 交流人口拡大に向けて、その入り口ということで呼び水的に行う事業ということでこれまで実施してきたところです。令和2年度以降については、サイクルスポーツセンターですとか震災復興伝承館、歴史民俗資料館といったような本市の魅力を発信できる施設も数多くできることから、名取マイレージについては一旦役割を見直して、休止という判断でよろしいのではないかということで、今回このような決定に至ったところです。


吉田

 110、111ページの2款1項10目交通防犯対策費の19節負担金補助及び交付金の防犯カメラ設置事業補助金です。こちらは前年度の当初より減額となっていますが、減額で措置した考え方についてお伺いいたします。


防災安全課長

 今年度、防犯カメラ設置事業補助金については3団体から申し込みがあり、おのおの1台ということで上限1台30万円のうち82万6,000円の支出しかありませんでした。補助金については1団体2台を見込んでおり、今年度の実績が3団体だったことから、1台当たり30万円の補助金が3団体各2台ということで180万円を計上したところです。


吉田

 今年度の3団体というのは結果的にこの補助を利用した団体ということで、利用を検討したにもかかわらず補助を受けるまで至らなかったというケースが何団体かあると思います。私の聞いている範囲では、防犯カメラの設置場所について例えばごみの不法投棄が多いような場所を対象にしていないとか、実際にニーズの部分と市の考え方の部分で幾らか食い違っているというか、そのような感覚を持ったのですが、新年度については設置の要綱などの部分で変更の検討はしなかったのかをお伺いいたします。


防災安全課長

 新年度においても、町内会、防犯団体等の地域団体、商店会団体を対象団体としておりまして、防犯カメラの設置条件も、街頭犯罪(不法投棄を除く)の発生の抑制を目的とすること、道路、公園等の公共区間を撮影するものということで、今年度と同じような形で募集をしたいと考えているところです。


吉田

 110、111ページ、2款1項11目公共交通対策費の13節委託料で、総合交通体系調査検討委託料です。市長の提案理由説明で、より利便性の高い公共交通体系の構築という説明がありましたが、今あるバスとかタクシーとか電車とか以外の新しい公共交通のメニューを何か想定しているところがあれば、お伺いしたいと思います。


政策企画課長

 総括質疑で市長が答弁申し上げている内容としては、乗り合いタクシー等も含めてということで答弁しているところですが、令和2年度に行う実態調査等を踏まえ、また、委託する業者の知見等も活用しながら、本市にとってどのような公共交通体系が望ましいのかという観点で幅広にその手段については検討していきたいと考えております。


吉田

 乗り合いタクシーについては私も一般質問で要望したことがありましたので、ぜひそちらも含めて検討いただきたいと思っているところです。そういう新しい体系を組み立てる際に、やはり費用面だけではなく、現在のさまざまな事業者の方たちへの影響とか、新しいものを導入すればその分どこかの部分がしぼんでしまうので、それで撤退されてしまうと困るという事情もあると思います。そういった意味では、先ほど、事業者へのヒアリングは現在のなとりん号の運行事業者を対象にするという内容だったと思いますが、それ以外の現在のタクシー業者とか宮城交通のバスとか、そちらについてのヒアリングはどのようにお考えなのでしょうか。


政策企画課長

 令和2年度の調査検討事業の中で行うかどうかは現在決めているところではありませんが、最終的に公共交通体系を構築していく中では、地域公共交通会議等のメンバーからも御意見をいただく場面も出てくるだろうと考えております。今、委員から御指摘があったようななとりん号以外の事業者の御意見については、ある程度、市としての考え方がまとまってきた段階で伺っていく形になると考えております。


吉田

 112、113ページ、2款1項13目電算運営費の13節委託料、被災者支援システム導入委託料についてお伺いいたします。こちらも総括質疑などでも御答弁いただいている中で、避難所の運営等も一元管理をしていくということでしたが、このシステムについては、どういう段階でそのシステムの使用を始めるのか。災害の発生が予想される時点でいろいろと何号配備とかあると思いますが、そのシステムの運用を始める段階はどこに設定されているのかをお伺いします。


市政情報課長

 このシステムの稼働開始のタイミングですが、避難所が設置されたことをもって稼働開始となるものです。


吉田

 122、123ページの2款1項26目諸費の8節報償費、先ほどの区長謝礼の部分です。定額で毎月3万3,000円ということをこれまでも御説明いただいてきたところですが、現行の制度は1人当たり定額の部分が1万500円、プラス世帯数に150円を掛けるという計算で月額が出ていたと思います。現状の区長の毎月の報酬がこの新しい制度の3万3,000円を下回っている行政区は幾つあるのかお伺いいたします。


総務課長

 3万3,000円と対比しての増減と人数ということでお答え申し上げます。現体制が続くという条件で、直近の令和元年12月の金額での比較となります。現在、区長は133名ですが、増になる区長が46名、減となる区長が87名という内容です。


吉田

 増となる方が46名もいると。これまでの報酬から3万3,000円に上がる方がこれだけいるということですよね。仕事の内容などを整理していくと、一番大変な仕事である広報の配布が業務から外れると。だから、仕事そのものは軽減されると捉えていいのかなと思いますが、仕事が減るのに謝礼がふえる人がこれだけ多くいることに対して、市としてはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか、お伺いいたします。


総務課長

 確かに委員おっしゃるとおり、広報配布業務がなくなることにより労務性の業務が少なくなるということは、市としても認識しているところです。ただ、それ以外の市と地域のパイプ役というところで活躍していただく部分については、これまでどおりと考えているところです。その辺の広報配布以外の部分の業務として積算した結果として、お示ししている3万3,000円になったと考えているところです。ただ、令和2年4月からこの体制が始まるわけですが、必ず月報を各区長からいただくことにしております。当初はこれで進めていくつもりですが、その月報の中で報酬についても見直し等の御意見等があった場合には、真摯に対応して調査検討していきたいと考えております。


吉田

 今の122、123ページの区長謝礼のところで、月報という御説明がありました。これまでその月報については詳しくお聞きした記憶がないのでお伺いしたいと思いますが、月報の中身、報告をする内容については一体どういう項目があるのか。そして、市がその月報を受け取り、毎月それをチェックしながら何に生かしていくということなのかお伺いいたします。


総務課長

 月報については、A4サイズのレポートのようなものを想定していますが、様式についてはこれから最終的に決定していきます。新しい制度ですので、とりあえずやってみて、思ったこととか、市が示す業務のやり方ではうまくいかないとか、そういったところをまず自由に出していただき、それをもとに担当課で四半期ごとにその辺の調査検討などを進めていきたいと考えているところです。


吉田

126、127ページ、2款2項2目賦課徴収費の役務費ですが、軽自動車税環境性能割徴収取扱費とあります。この徴収取扱費というのはどういう内容なのかお伺いいたします。


税務課長

 環境性能割については、軽自動車の取得者に対して令和元年10月1日から、自動車取得税の廃止に伴って環境性能割が新たに課税されることになりました。こちらに関しては、県が徴収し、市町村に納付ということで市の歳入で受けることになります。この部分、県のほうで徴収していただいた部分がありますので、市が県に対してその徴収事務の経費として支出するものです。環境性能割はあくまでも都道府県が徴収し、それを各区市町村にということで市の歳入で受けることになりますので、そこで県が動いた部分に関して事務経費として支出するというものです。


吉田

 そういう県から市におりてくるお金に対して、必ずこういう取扱費がついているわけではないと思います。あるいは逆に、県民税のように市が徴収して、市から県にというものもあると思いますが、なぜこれは取扱費がつくのか。この52万2,000円という金額の算定の根拠も含めてお伺いいたします。


税務課長

 環境性能割については、しばらくの間、自動車取得税と同様に都道府県が徴収することになっています。本来、それがないならば、いわゆる環境性能に基づいた軽自動車を購入した際に市町村が徴収することになります。市町村が直接徴収せず都道府県が徴収するということで、その部分を取扱費で市が支払うところです。
 今回、この52万2,000円については、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの半年分の徴収実績に対して、結果的には翌年度、市から支出するものになります。実績額が未定ですが、直近の平成30年度の下期の実績から見積もって、その金額の5%相当額として徴収取扱費として予算措置をお願いするものです。


吉田

 128、129ページ、2款2項2目賦課徴収費の14節使用料及び賃借料の申告受付支援システム借上料についてです。この支援システムは今回初めて導入するということでよろしいのでしょうか。


税務課長

 現年度においては、ただいま6階で確定申告、住民税の申告を行っているところです。その際に申告受付のシステムとして今使っているシステムがありますが、新年度で15年目になります。15年目を迎える前に、そのシステム業者から、今後引き続いてのそのシステム関係の事業は終了したいという申し出があり、現年度において、債務負担行為を行い新システム導入という部分で委託を行っているところです。この部分は令和2年10月以降新たにということで、新システムになったならば、そこから借り上げ料が発生することになります。古いシステムから更新して、今回賃借料の予算をお願いするところです。


吉田

 ということは、料金は半年分ということですか。また、そのシステムが変わることによる影響などについてはどういったものが考えられるのでしょうか。なければないで結構ですが。


○○

 申告受付支援システムを活用して、後々、賦課決定をしていくことになりますが、システムが進化することになりますので、その部分で効率的な業務ができるかと思っています。ただ、今回の予算の中には、今御質疑いただいた14節のほかに13節にも、申告受付支援システム導入委託料などの委託料を計上していますが、ここのところについて新年度予算措置をお願いしているところです。


吉田

 144、145ページ、3款1項1目社会福祉総務費の13節委託料の戦没者追悼式祭壇設置等委託料ですが、この戦没者追悼式の内容をお伺いいたします。


社会福祉課長

 この戦没者追悼事業については、太平洋戦争の際に軍人軍属として亡くなった方に対して慰霊をするということでとり行われてきたものですが、これについては、県内全市的に、終戦60周年を目安に5年ごとに開催するという方向で動いてきたこともあり、そのような扱いで開催してきたものです。ですので、今回は終戦75年目の節目ということで、この機会に開催するものになっております。


吉田

 その会場などもお聞きしたかったのですが、戦没者の遺族の方々は相当な御高齢になってきていて、さらにその次の世代、またその次の世代と、徐々に戦争の記憶が薄れていることを遺族会の方からお伺いしたりします。こういった式典を開催するに当たって、戦没者の遺族の方の代がわりをどのように捉えているのかをお伺いしたいと思います。


社会福祉課長

 戦没者遺族の皆様については、今、委員からもお話があったように、かなり高齢の方、70歳以上は当然のことになるわけですが、80代、90代といったような年齢になってきていることは担当課としても認識しているところです。ただ、こちらについては、市遺族会の上部に県並びに国という組織がありまして、その中では、いわゆる孫とかひ孫の会というような位置づけで、こういった戦争の悲惨さを語り継いでいくような活動をしたいということでの動きがあるのも承知しています。ただ、現実問題として、やはり孫とかひ孫の代となると、当然、おじいちゃん、ひいおじいちゃんとのつながりが薄いというのも現実ですので、なかなか直接的なやりとり、あるいはそういう組織づくりという部分に関してはかなり困難な状況と認識しております。


吉田

 202、203ページの4款1項4目健康増進費の負担金補助及び交付金でお伺いします。骨髄バンクドナー助成金、こちらは上限が2万円、7日までということで、時間的に拘束されることに対しての補償ということをお伺いしましたが、実際にその補償は、骨髄バンクのドナーとなる方に直接なのか、それともその方が所属している会社等の組織になのか、そちらについてお伺いいたします。


保健センター所長

 骨髄を提供する方、御本人に対する助成になります。


吉田

 そうなりますと、その方が直接申請をすることになろうかと思いますが、その時間的拘束の捉え方がどうなっているのか。いわゆるフリーランスと言われる、会社などに所属しないで個人で事業をしているような方の場合でも、同じようにこの制度が使えるということでよろしいのでしょうか。


保健センター所長

 今回の骨髄バンクドナー助成については実施要綱を定めておりますが、その対象者の中には、フリーランスであるとか定職についているとか学生であるとか、そういった基準は特にありませんので、今御質疑があったフリーランスの方についても同じような助成を行うということです。


吉田

 216、217ページの4款2項2目リサイクル推進費の負担金補助及び交付金、生ごみ堆肥化容器購入費補助金です。この補助金の制度については、前年度と全く同様ということでよろしいのでしょうか。


クリーン対策課長

 生ごみ堆肥化容器購入費補助金については、前年度も同様の質疑をいただきまして、その際には、令和2年度までに何らかの見直しを検討すると答弁をしていたところでした。ただ、こちらについては、まだ現在も制度についての検討中でして、今回金額が変わらないことについては、変えないという結論に至ったわけではなくて、まだ検討中ということですので、保留という形といいますか、とりあえず令和2年度についてはこの金額で要求させていただいたところです。


吉田

 前年度もこの予算の質疑の中で令和2年度に結論という話で、1年たっているわけですが、なぜ1年もかかって結論が出ないのでしょうか。その要因を教えていただきたいと思います。


クリーン対策課長

 主に2点あります。まず、今回、金額の値上げが一つの課題ですが、それについて検討しているというところが1つです。こちらについては、現在取り扱っている生ごみ堆肥化容器も、この1年の間に新しい種類が幾つか出ていまして、高性能高価格のものも出ている一方、値段が安くて手軽に使えるタイプも新たに市内の店で取り扱うようになって、金額にもいろいろと幅が出てきています。そういったことも含めて、今まではそちらの金額について上げる方向なり、どうするのかという検討もありましたが、裾野を広げるとか利用者をふやすという考えも含めて検討したところ、単純に値上げをすればいいのかという問題や現在、市場としてそういう傾向もあらわれてきている中で、どのように結論づけるかというところで、まだ結論が出ず検討しているというのが1点です。
 2点目については、予算の補助金の値上げとは少し違いますが、今回この補助金の制度の利用者がなかなか広がらない要因の一つとして、手続の複雑さがあるのではないかということを執行部側でも考えているところです。一部の自治体では、市内の店舗に限らずインターネットで購入したものも対象にするという制度も扱っているという話は伺っております。ただ、補助金について公金で出すということもありますので、手続の厳密さと使いやすさのバランスをどうとるべきかというところで、どこまでこの制度を見直すかという手続の部分の見直しもあわせて図っているところです。  主にこの2つの要因で検討を続けていたところであり、今回の予算要求には間に合わなかったというところです。


吉田

 236、237ページの6款2項1目林業費25節積立金になるかと思うのですが、以前、補正予算の審議の際に、森林の経営管理について、所有者の方々に対し今後の経営が成り立つかどうか意向調査を行うと御答弁がありました。それについては令和2年度も引き続き継続して行うということでよろしいのでしょうか。


農林水産課長

 経営管理の意向調査については、令和元年度は高舘川上地区を対象に実施しており、令和2年度は高舘熊野堂地区を対象に実施したいと考えております。


吉田

 経営管理権集積計画を調査後に作成すると思いますが、そのあたりのスケジュールは考えているのでしょうか。


農林水産課長

 経営管理の進め方としては委員お話しのような形で進めていきますが、森林所有者の意向の確認がまず第一で、その中で経営管理を任せたいということで意見がまとまれば次の段階に進みますが、令和2年度では今のところ具体的にそういった予定はありません。


吉田

 238、239ページ、6款3項1目水産業総務費19節負担金補助及び交付金、全国豊かな海づくり大会宮城県大会負担金でお伺いします。これは毎年都道府県で持ち回りで開催する大会で、次年度の第40回は宮城県が担当ですが、宮城県では石巻市に式典会場を設定するなどかなり内容が決まってきているようです。現時点で市に示されている具体的な内容について確認したいと思います。


農林水産課長

 第40回全国豊かな海づくり大会については、委員からお話があったように石巻魚市場を会場として令和2年9月27日日曜日に開催される予定です。この海づくり大会については四大行幸啓ということで、天皇皇后両陛下に御臨席いただく大会となっております。内容については、宮城県で実行委員会が開催されまして徐々に内容が決まってきています。例えば功績のあった団体の表彰や作品コンクールの実施といった内容で、作文コンクールであれば、直接県の実行委員会から各小学校に案内して作品の募集を行っております。詳しい内容については大会の概要として示されているところで、今後、時期が近づけばより詳細なものが示されるものと思います。


吉田

 大会の開催に当たってはやはり費用がかかるということで、県内の市町村も含めての負担金ということになろうかと思います。恐らく県で主導して決めたと思いますが、負担金の金額の算定方法と、それから、この大会に本市として何か積極的に関与できる部分はあるのかどうか、そのあたりもお聞きしたいと思います。


農林水産課長

 まず負担金の計算方法ですが、これは会場となる石巻市については当然本市よりも多い金額となっていますが、それ以外については県の実行委員会から示された金額ということで20万円計上しているところです。
 本市のかかわり方については、全国豊かな海づくり大会では例えば放流事業などが行われますが、時期などの関係もあって閖上漁港での放流事業の実施はなかなか難しいと捉えております。現在は、大会の関連イベントに水産加工業者が出展を予定しており、その出展支援をまず考えています。それから、サテライト会場ということで当日の大会の様子を放映する企画があるようで、それについては市内の商業施設が今検討されているという情報は県から伺っているところです。


吉田

 243ページ、7款1項2目商工振興費12節役務費、ふるさと寄附金代理納付手数料は令和元年度予算まで総務費に計上されていたと思いますが、いわゆるふるさと納税の返礼品の代理納付を行うポータルサイトは令和元年度は4業者でしたが、新年度も同じかどうか、業者の手数料のパーセンテージも含めて伺います。


財政課長

 ポータルサイトの数ですが、現時点では令和元年度同様の4つを想定しております。サイトごとの手数料は、楽天は寄附金額の9%プラス消費税、ふるさとチョイスは6%プラス消費税、さとふるは12%プラス消費税、ふるなびは9%プラス消費税となっています。


吉田

 今お聞きしたパーセンテージですが、これまでの傾向などを見て、どのサイトが多く利用されてどのサイトは余り多くないといったことが決算審査で議論になっていたかと思いますが、令和2年度中にサイトの増減といいますか、追加や契約解除といった検討は考えているのでしょうか。


財政課長

 令和2年度の当初予算を見込む際には、サイトごとの手数料が異なるものですから、今年度の実績を勘案して代理納付手数料を算定しました。今年度の件数の実績等を申し上げますと、楽天については全体に対して占める割合は43.7%、さとふるは19.0%、ふるなびは18.1%、ふるさとチョイスは19.2%となっております。これらを勘案しまして、令和2年度当初予算は8億円を見込んでおり、若干上下しますが、その金額の45%は楽天、ふるさとチョイスは25%、さとふるは15%、ふるなびは15%という受け入れ金額の割合でもって算定しているところです。


吉田

 247ページ、7款1項4目観光費8節報償費に高舘山自然レクリエーション施設巡視謝礼等とあります。この内容についてお伺いいたします。


商工観光課長

 この謝礼は令和元年度までは7節賃金に計上していたもので、令和2年度から報償費に計上しています。高舘山自然レクリエーション施設の見晴らしの広場、いこいの広場、山道等を巡回して、雑草等の随時草刈り、それから枝払い、トイレの清掃、ごみ収集の作業を行ってもらっています。それから、藤原実方の墓の巡視員も同様にごみの収集、駐車場の巡回などの作業に対しての謝礼です。


吉田

 では、以前から継続ということで、この作業に当たるのは主に地域の方だと思いますが、どのような形で市から依頼をしているのでしょうか。


商工観光課長

 毎年度交代するわけではなく、しばらくの期間同じ方にお願いしており、特に藤原実方の墓の巡視員については藤原実方の墓の隣に居住の方にお願いしているものです。高舘山自然レクリエーション施設巡視についても近くに住んでいる方にお願いしています。


吉田

 249ページ、7款1項5目サイクルスポーツセンター管理費13節委託料です。先ほどの御答弁の中でサイクルスポーツセンターの開業等について市長の記者会見が3月末の予定とあり、開業の日程はおおよそ決まっていると思うのですが、宿泊や会議室等の予約については開業日のどのぐらい前から開始する予定でしょうか。


商工観光課長

 指定管理者とはこれから協定書を締結する予定です。令和2年4月1日から指定管理をお願いするわけですが、システムを構築してからの予約受け付けとなりますので、6月初めを予定しているところです。


吉田

 これから協定書を締結して決まっていくのかもしれませんが、大規模なイベントやあるいは行政が共催となるような際に、予約を通常よりも少し早目に融通してもらえるような考えはあるのでしょうか。


商工観光課長

 現在もマラソン大会や講演会等で宿泊したいなどいろいろなところからお声をかけていただいており、それらについては今後予約してもらう方向で考えております。ただ、融通するというのはちょっとお答えしかねます。


吉田

 271ページ、8款4項5目駅前広場等管理費15節工事請負費、名取駅西口駅前広場施設整備工事についてお伺いします。駅舎からバス停までの間の七、八メートルの部分のシェルター整備ということで措置されていますが、シェルターの仕様といいますか大きさや高さ、あわせて、自転車がそこを通ることに関して何か対策をお考えでしたらお伺いしたいと思います。


土木課長

 駅前広場施設整備工事の内容ですが、駅前広場のバス停には現在、2メートル掛ける8メートルのシェルターが設置されています。ところが、ピーク時にはバス待ちの人がはみ出すことから、雨天時に濡れないように駅舎入り口までつなぐシェルターを設置するものです。屋根幅は3メートルですが、柱がありますので内幅2.75メートルぐらいの空間となります。長さはバス停から駅舎まで8メートル、高さについては内空で3.0メートル、屋根の材質はポリカーボネートで計画しています。
 それから、自転車走路の関係ですが、これは令和元年9月議会の一般質問で指摘され、担当で令和元年11月14日と令和2年3月5日に交通量調査ということで、朝7時から9時までの2時間、利用実態調査を行いました。ただ、3月は新型コロナウイルス感染症の関係で学生がいなかったのですが、バスの乗車待ち人数が最大で24人で、それぐらいになると駅舎の中まで入って並ぶような現状を把握しております。走路については、本来、市道名取駅西線と駅前広場の歩道は自転車の通行は不可となっています。ですから、自転車走路を設けるとすれば岩沼警察署と協議して何らかの規制を解除して自転車が通れる形にしなければならないので、岩沼警察署に話をしましたが、今のところ回答はまだ来ていません。ただ、警察署の考え方からすると、自転車は軽車両ということで車道を走るのが一般的という流れに今はなっていますので、既設の歩道を自転車通行可とできるかというとちょっと難しいのではないか。名取市自転車利用環境整備計画では名取駅西線は確かに歩道に自転車走行位置を示すようになっていますが、自転車の走路に関しては、やはり駅前広場の中を通すのではなく、みやぎ生協名取西店の西側の区画整理でつくった外周道路のほうに自転車の通行を持っていくような案を今考えているので、今後検討していきたいと思います。


吉田

 自転車については理解しました。  シェルターは今回は駅舎とバス停の間ということですが、名取駅東口を見るとぐるっとロータリー全体にかかっていて、理想はあのようになったらいいなと。タクシー乗り場やバスの降車場のほうにも設置されるともっとありがたいと思っているのですが、今回はそこへの接続まで考えた上での設置という理解でよろしいでしょうか。


土木課長

 今回は駅舎とバス停までの接続を考えておりまして、駅前広場全体のシェルターというところまでは考えておりません。


吉田

 273ページ、8款5項1目公園管理費の8節報償費です。公園等愛護協力報償金は公園愛護協力団体に対しての報償金だと思いますが、団体数について前年度との比較で増減があれば具体的な内容をお伺いします。


都市計画課長

 令和元年度では公園愛護協力団体は78団体でしたが、開発行為等で新規公園が6カ所ふえており、そこの地域に団体として入ってもらいたいと思いまして、令和2年度は84団体を目標に進めていきたいと考えております。


吉田

 公園愛護協力団体がふえている一方で、当初予算では令和元年度よりも減額になっているのではないかと思います。報償金の考え方といいますか、やはり地域の方々に協力いただいているということでこれまでよりも少し上げてもいいのではないかといった検討は新年度についてどのように行われたのか、お伺いいたします。


都市計画課長

 報償金の設定方法ですが、基本額として1団体当たり年間1万円、そして管理してもらっている公園の面積によって決まっていて、例えば300平方メートル未満の公園であれば4,000円ですので、基本額と合計で1万4,000円の活動費となります。活動の内容については、町内会の行事として行っていただけるような草刈り、ごみ拾いなど軽微なものを想定していますので、今のところ報償金のアップは考えておりません。


吉田

 288、289ページの9款1項3目消防施設費の19節負担金補助及び交付金です。平成31年度に救急救命士の養成講習がここに計上されていて、たしか令和3年度までの3年間の計画ということだったと思います。ここに今回これが計上されていないのは、285ページの救急救命士病院研修委託料という部分に変わったということでしょうか。


警防課長

 目の移動です。


吉田

 280、281ページ、9款1項1目常備消防費、消防費全体のことですが、先ほどの救急救命士の養成も含めてですが、令和2年度から救急車4台体制ということで、これまでも御説明いただきました。具体的に救急車、そして救急救命士を含めた人員の配備の全体像をお伺いしたいと思います。


消防本部総務課長

 まず、救急救命士については現在18名、救急車は4台です。令和2年度より救急車4台運用と、救急救命士の目標数である18名を達成しています。消防本部では、50歳定年という表現は的確かどうかわかりませんが、50歳で救急隊をおりる内規を定めております。それによって、50歳を迎える方、また50歳で必ず退任するわけではなく、勤務状況によってずれは生じますが、18名をキープすることで、令和2年度は救急救命士の養成は行いません。今後は人員が不足すれば、また養成をお願いすることになります。


吉田

 それ以前の問題として、救急車の4台をどのように運用していくのか。救急救命士18名をどのように振り分けていくのかについて、伺います。


消防署長

 救急救命士の数、車両数ともそろいましたので、4月1日を目指して、最後の4台目を本署に配備します。本署で3台を運用し、高舘出張所で1台の計4台で運用します。本署に3台ありますので、その3台を乗りかえ運用ということでやっていきたいと考えております。


吉田

 288、289ページ、9款1項4目防災費の1節報酬で、国民保護協議会委員報酬、こちらも毎年伺っているのですが、市の国民保護計画の改定は平成31年度中に検討するということでしたが、令和2年度の取り組みについて伺います。


防災安全課長

 国民保護関係ですが、国、県と整合を図りながら、古いデータ等については修正して検討していきたいと答弁しておりましたが、まだ修正には至っていないところです。現在、宮城県で市町村防災危機管理支援システムをつくっておりまして、市町村に対して側面の支援を行うということで、県から助言をいただくことも可能です。その助言をいただきながら、計画の改正に向けて引き続き取り組みを行っていきたいと考えております。
 また、国民保護事案の関係で、避難実施要領パターンの作成についてというものも今回出てきておりまして、これもあわせて作成について考えていきたいと思います。


吉田

 今おっしゃったことも含めて、令和2年度、国民保護協議会の開催はどのくらいの回数を予定されているのでしょうか。


防災安全課長

 国民保護計画を改正する場合は協議会を開かなければいけないので、開催は2回ということで考えております。


吉田

 298、299ページ、10款1項2目事務局費の19節負担金補助及び交付金、仙台地区教科用図書採択協議会負担金です。令和2年度も中学校の教科書の採択の年であったかと思うのですが、その部分の確認が1つです。また、以前ここでお聞きした際に、この協議会の委員の構成は13名の市町村の教育長と3名のPTA会長であったということですが、事務局はどういう体制になっているのか、伺います。


教育長

 仙台地区教科用図書採択協議会についての御質疑ですが、今委員からあったように、令和2年度は中学校で使用する教科用図書を採択する年度となっております。実際に使用するのは、令和3年度から使用する教科書ということになります。
 あわせて、毎年採択事務を行っており、特別支援学級で使用するための教科用図書も、文部科学省の著作本あるいは学校教育法の附則第9条で指定されている一般図書の採択について、毎年行っております。
 それから、委員の構成についても御指摘のとおり、仙台教育事務所管内の13の市町村の教育長とPTAの保護者の委員3名、計16名から成っております。事務局についてですが、今年度まで3年間は本市が事務局を務めておりました。事務局は、仙台教育事務所管内の教育長部会の部会長が所属する市町村が事務局を持つことになっておりますので、今年度まで3年間は本市が事務局を務めております。


吉田

 今年度というのは令和元年度までが名取市教育委員会が事務局ということで、次年度からは次の教育長部会の部会長の教育委員会ということになるのですね。
 それで、今回の中学校の教科書採択に関して、中学校についても、小学校もそうですが、おおむね4年に1回採択が行われていて、これも前も指摘したのですが、大体毎回ほとんど同じ教科書会社の教科書が採択されています。たくさんある教科書会社の中から、毎回同じ教科書会社が採択されるところに、やはりどういう採択の経過でそうなったのかという部分がはっきりわからないのですが、新年度の採択において、教育長が採択協議会の委員としてどのように臨んでいかれるか、そこの意気込みをお伺いします。


教育長

 最初に、先ほど委員が御指摘された来年度事務局がかわるということについては、4月になりましたら管内の教育長が集まって新たな部会長を決めますので、継続になるかかわるかというのは、その時点で決まることだと思っております。
 次年度の中学校の教科用図書の採択についてですが、今御指摘のように、教科によって違いますが、少ないところですと2社程度、多い教科ですと10まではいきませんが七、八社が教科用図書を、文部科学省の検定を受けた上で発行しております。その中からどの教科用図書を使用するかということにつきましては、その権限は市町村の教育委員会にありますが、これは法律によって単独採択にするか、共同採択にするかというのを都道府県の教育委員会が決めることになっております。
 宮城県の場合は、8つの共同採択地区において同じ教科書を使用することを県教委で決めてあります。それで、仙台地区では13の市町村が採択協議会を組織しまして、その中でどの教科書を使用するかということについての検討を行い、使用しているということです。その採択に当たっては、専門員の調査研究などをもとに、各学校あるいは各市町村の教育委員会でどの教科書を採択すべきかという希望等を取りまとめ、それを13の市町村で持ち寄って検討して、最終的には原則として全ての委員の全会一致によって決めるということで、採択する教科書が毎年決まっております。
 御指摘のように、多くの小学校、中学校の教科において、何年か同じ教科書が使われているというのは、実態としては御指摘のとおりかと思います。各小学校、中学校において、これまで教員が指導してきた教科書、そこに指導上大きな課題等があれば当然変えるということも必要かと思いますが、もちろん文部科学省の検定を通っている教科書ですので、指導する内容等は全て網羅されております。そういった使いなれた教科書ということもあるかと思いますが、今使っている教科書と違う教科書を最初から排除するという考えで、採択は行われていないものと認識しております。


吉田

 どこのページに当たるのかよくわからないのですが、小学校、中学校と義務教育学校も全部含めてだと思うのですが、ICTを使った授業をモデル校で行っている部分があると思います。児童生徒が学校で勉強したことをそのまま自宅に持って帰って、同じようにICTを使ったオンラインとして学習できるような体制というのは、新年度で何か検討されてはいないでしょうか。


学校教育課長

 そのような取り組みは、まだ実施を考えておりません。


吉田

 ないということですが、急にこの新型コロナウイルス感染症の事態になって、子供たちの授業日数が大幅に減ることになった場合、今回、教育委員会ではプリント等を配って自宅学習を促しているというところが中心かと思うのですが、家庭でも学校で行うような授業のレベルにまでいかなくても、なるべく落とさずに学習していただけるような、そういうことは検討していく段階に入っているのではないかと思うのです。そのようなことの必要性についてはどのように捉えているか、お伺いします。


教育長

 まず、今回の新型コロナウイルス感染症による臨時休業については非常に急なことでした。ただ本市としては3月2日からの臨時休業ではありましたが、3月2日は登校日として、その日に春休みまでの学習課題等について指導した上で臨時休業を迎えております。それで十分かどうか申しますと、急なことでしたので十分とは言えないかもしれません。
 それから、今委員から御質疑の中で御提言いただいた、インターネット環境を使って授業をしたり、子供とコミュニケーションをとったりということも報道で紹介されております。ただ、現状で全ての家庭でそういう環境が整っているとまでは言えない状況です。今後そういった環境の整備等については、文部科学省ではGIGAスクール構想ということで1人1台の端末整備を今後進めようとしておりますが、それは各学校において使用する端末ですので、各家庭にそれを持ち帰ってネットに接続していろいろな通信もできるというところは、もう少し今後の課題かなとは思っております。


吉田

 318、319ページ、10款3項2目教育振興費20節扶助費で伺います。この要保護及び準要保護生徒就学援助費ですが、人数の見込みを持っていたら伺います。


学校教育課長

 令和2年度の要保護、準要保護生徒数は、中学校230人を予定しております。うち学校給食費の無償化の対象となる中学校3年生は、68人です。ただ、無償化の対象となる中学校3年生には、就学援助の補助は行わないことにしておりますので、そのような対応をすることになります。
 なお、事項別明細書の説明で学校給食費は1,270万7,000円となっておりますが、そのうち68人に相当するのは375万7,000円を予定しているところです。


吉田

 330、331ページ、10款5項1目社会教育総務費の事業内容で、青少年健全育成事業が、前年度までの3款民生費から移ってきたということですが、3款では目を10目として独立させていたのですが、今回このように社会教育総務費に含めたのは、どういう考えに基づいてだったのでしょうか。


財政課長

 予算編成上の問題ですので、財政課から答弁いたします。
 委員御指摘のとおり、令和元年度まではこども支援課で担当するということで、3款3項10目の健全育成費で、単独の目を持っていました。ただ、青少年健全育成事業については、こども支援課で担当する前は教育委員会の生涯学習課で担当しておりました。その際には、単独の目ではなく、10款5項社会教育費の中で行われていたので、もとに戻ったという予算編成となっております。


吉田

 以前に戻ったということですが、では職員の体制について変更になる部分をお聞かせいただきたいと思います。


総務部長

 青少年健全育成事業が教育費の中で統合されるということですので、人事に関してはその業務量等に応じて、総合的に判断していきたいと考えております。


吉田

 340、341ページ、10款5項4目図書館費13節委託料で、自動火災報知機設備設置委託料です。設置場所と仕様について伺います。


生涯学習課長

 当該火災報知機の設置委託料については、図書館の2階にある児童コーナーの脇に事業者から寄贈を受けた木のおうちがあるのですが、そのおうちの中に設置する単体の火災報知機の設置に係る委託料になります。


吉田

 340、341ページ、10款5項4目図書館費、図書館の自動火災報知機設備設置委託料のことですが、4階の公民館の部分や1階の商業スペースとの連動はないのでしょうか。


生涯学習課長

 先ほど言ったとおり、こちらの自動火災報知機については2階の児童コーナーの脇にある木のおうちの部分となりまして、ビル全体に関しては管理組合で設備を行っております。ビル全体の総合受信盤については、1階にあるビル管理会社の管理人室に設置しているところです。


吉田

 今の御説明ですと、木のおうちは単体でということで、そちらとビル全体の火災警報装置システムとはつながっていないということになるのでしょうか。


生涯学習課長

 寄贈された木のおうちは、家庭用の火災報知機を設置する形になっていますので、その連動はありません。


吉田

 342、343ページ、10款5項5目文化財保護費15節工事請負費、旧中沢家住宅屋根葺き替え等工事です。約20年に一度という非常に貴重な機会です。先ほどの御説明ですと、この工事の期間中、閉館というか、市民が見られる環境ではないということでした。逆にあえて工事の現場を市民に見せるような、構造はこうなっているとか、ふきかえ工事はこのように行われるという文化的な知識を持っていただくための公開について、何か御検討はなかったのでしょうか。


文化・スポーツ課長

 確かに20年に一度の屋根かえの工事になりますが、市民に公開して見せるという発想は今のところ考えてはおりませんでした。貴重な工事ですので、令和2年度、それも含めて検討してみたいと思います。


吉田

 356、357ページ、10款6項5目復興ありがとうホストタウン推進費の19節負担金補助及び交付金です。実行委員会への補助金ということですが、実行委員会のどういうことに充てられる補助金になるのでしょうか。


復興ありがとうホストタウン推進室長

 実行委員会に対する補助金ですが、主に大きく5つの内容があります。まず1つに、市民応援団の旅費関係です。2つ目に、交流事業の関係で、カナダ自転車選手団関係者の招聘事業を考えています。3つ目に、カナダ自転車選手団関係者との交流事業です。4つ目が、パブリックビューイングによる応援の実施の経費です。最後に実行委員会の謝礼という内訳になります。


吉田

 395、396ページ、5款2項1目保健事業費で、前年度までレセプト点検員の報酬が2名分計上されていました。今回そちらが見当たらないのですが、新年度はレセプト点検についてはどのように進めていくお考えでしょうか。


保険年金課長

 まず、レセプト点検について、平成30年度の県単位化に伴って令和2年度より県内市町村でレセプト二次点検の共同実施が行われるために、市で任用していたレセプト点検員の任務終了により人件費を要しなくなったものです。
 なお、令和2年度からのレセプト二次点検業務については、県が事業者と委託契約をして行い、その費用は市町村案分額として、今回、保健事業費の13節委託料に含まれております。


吉田

 レセプト二次点検業務は同じ1目保健事業費の13節のどちらの委託料の中に、額としてどのぐらい含まれているのか、お伺いしたいと思います。


保険年金課長

 同じページの13節委託料、血液検査委託料等の等の中に含まれております。金額については、人件費が前年度458万円ほどありました。委託料は前年度は全体で610万1,000円だったのに対して、新年度は791万6,000円なので、181万5,000円ほどふえております。


吉田

 1款1項2目土地開発基金費で、償還金利子及び割引料、土地開発基金借入金返還金ですが、今回の返還後の借り入れの残高はどのぐらいになるのでしょうか。


財政課長

 令和2年度末の土地開発基金の残高ですが、13億2,466万2,000円となっております。そのうち現金で持っている分が3億2,218万4,000円、残りの10億247万8,000円は貸付金となっております。


吉田

 今回の2,150万7,000円というのは前年度にはこうして計上されていなかったものですが、今後、毎年同じぐらいの額で返還が続いていく予定なのでしょうか。


財政課長

 今回償還を受けておりますのは、一般市民墓地に貸し付けていた分の一部償還となっております。令和2年度においては、一般市民墓地の永代使用料が3,100万円ほど見込めるということで、そこから管理費等を差し引いて残った金額2,150万7,000円を今回償還するものです。これまで土地開発基金から一般市民墓地に繰り入れている分については、予算ベースですが、平成29年度では1億1,260万円、平成30年度で1億6,860万円、令和元年度で1億4,000万円となっております。今回のように一般市民墓地の区画が売り払いできたという場合には、その売り払いの額に見合った分が、諸経費を差し引いて支払われることになりますので、これから先、定期的にというか定額というか、このぐらいの金額が毎年続くというものではありません。


吉田

 改めてですが、歳入に戻って403、404ページの4款1項1目土地開発基金借入金、ここで土地開発基金の借り入れを行っておりまして、これが北釜地区の防災集団移転跡地と愛島台地区の今後の土地開発の部分かと思います。愛島台についても、どのぐらい工場などが建つか、これからのことになってくるのですが、やはりそれはそういう工場や住宅が張りついてきてから、その都度返還していくという考え方になっていくのでしょうか。


財政課長

 愛島台についても、張りつく前に区画の売り払いがあるかと思います。そちらの売り払いが行われて売り払い額が入ってきた段階で償還するものと捉えております。


吉田

 利息はどういう設定になっているのでしょうか。


財政課長

 今回、一般会計からの繰入金の中に償還する分の利息分が入っております。確認して6万5,000円となっております。こちらは土地開発基金の管理運用規則の中で、その利率については、土地取得特別会計の貸し付けを開始した日の属する年度の4月1日現在における財政融資資金預託金利のうち、約定期間が10年以上11年未満にかかる利率相当とされております。今回は平成29年貸し付け分に係る償還分ですので、平成29年4月1日現在の財政融資資金の預託金利相当となっております。その利率としては0.1%となっております。


吉田

 歳出で415、416ページです。院内薬局薬剤師派遣委託料などが13節の委託料からなくなっていて、また、11節の需用費から医薬材料費も消えているのですが、院内薬局は新年度はどのようになっていくのでしょうか。


休日夜間急患センター事務長

 まず、院内薬局は存続いたします。先ほど委員から御指摘の前年度あった院内薬局薬剤師派遣委託料、それから12節役務費の損害保険料、これは薬剤師が休日夜間急患センターに通う際の行き来に何か事故があった場合のために掛ける保険ですが、その分については新年度は13節委託料の管理運営委託料の中に入っております。なぜそういう形になったかというところですが、令和元年度までは岩沼薬剤師会名取ブロック会からの申し出によって、その名取ブロック会の薬剤師で休日夜間急患センターの業務を希望する方の手挙げ方式により、その方と市が雇用契約を結んで、その方に先ほどお話しした派遣委託料という形でお支払いしておりました。あわせて損害保険も市が掛けている形でしたが、今年度中に休日夜間急患センターの業務をお願いしている一般社団法人名取市医師会と岩沼薬剤師会名取ブロック会の間で話し合いが持たれまして、休日夜間急患センターに来ていただく医師や看護師、事務職員の給与は基本的には名取市医師会への管理運営委託料の中から払う形となっています。薬剤師についても、今お話しした医師や看護師等と同じように、まず名取市医師会の委託料の中から払う形に変わりました。このような経緯により新年度は、その管理運営委託料の中に、院内薬局薬剤師派遣委託料や損害保険料が含まれている形になります。
 もう一つ、御指摘のありました11節需用費の医薬材料費についてです。これは休日夜間急患センターで使用する薬代だと思っていただければ結構だと思いますが、これについても、現場において、例えばインフルエンザがはやる時期など、そういった現場の状況に応じてタイムリーにというかスピーディーにというか、そういった形で薬の調達ができるように、今までは市を通して薬剤の購入をしていたのですが、これからは管理運営委託料の中に入れることによって、現場でタイムリーに薬の調達ができるような形に変わっているところです。  その分も含めて管理運営委託料が前年度よりも増額になっているところです。


吉田

 一般社団法人名取市医師会に運営の部分でこれまで以上に大きくお任せする部分がふえてくるということかと捉えたところですが、実際に薬剤師の雇用なども含めて、運営の中でこれまでとの違い、利用者の方に変化のようなものが何かもたらされることが想定されるとすれば教えていただきたいと思います。なければないで結構です。


休日夜間急患センター事務長

 休日夜間急患センターを利用する方への影響はありません。


吉田

 439、440ページの4款1項3目任意事業の19節、成年後見人等報酬費用助成金でお伺いいたします。この助成金の制度の内容というか、対象となる方、申請の方法など、そして件数の見込みについてお伺いいたします。


介護長寿課長

 成年後見人等報酬費用助成金ですが、成年後見人の申し立てを市長が行った場合に、成年後見人になる方に対して報酬が発生します。その報酬を被後見人が払えないような場合に市が助成することになっております。令和2年度は3件を見込んでいるところです。


吉田

 3件を見込んでいるということですが、実際にこういう制度があるということで、どのようにしてこの制度を利用する人が利用に結びつけられていくのか。そのプロセスの部分でお考えをお伺いしたいと思います。


介護長寿課長

 成年後見制度を利用するに当たって後見人をつけるというのは、必ずしも市長が行わなければいけないということではなく、御家族や親類縁者の方が家庭裁判所に申し立てをすることもできるわけです。そういった親類縁者の方がいないとか、あるいは何らかの事情で申し立てができないというときに、市長がその方にかわって申し立てをすることになります。実際にそういう方がいる場合は、日常の生活上でもいろいろな支障が出てきている方だと思いますので、まず地域包括支援センターに相談いただいて、その中で市長の申し立てをするべきかどうかという検討を行っていくことになります。


吉田

 439、440ページの4款1項3目任意事業20節扶助費の在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業です。こちらは、申請があった方に対して支給のためのチケットをお渡しして、それと引きかえに店で紙おむつが支給されるという制度のようです。この事業についても、新年度の人数の中で前年度からの継続の方、新規の方という細かい見込みを立てての金額なのでしょうか。


介護長寿課長

 これは毎年同じなのですが、継続する方、新規で見込まれる方、実際どの方がどうなるというのはわかりませんので、これまでの傾向などを捉えて、継続がどれくらいの人数になるか、新規でどのくらいの申請があるかを見込んで予算化をお願いしているところです。


吉田

 継続される方は、恐らく劇的に回復したり施設に入ったりしない限りは継続なのではないかと思いますが、毎年の申請ではなく、継続の場合は基本的に継続という形で、やめる場合だけ申請をしてもらうとか、そのような検討はないのでしょうか。


介護長寿課長

 継続の方については、新規のときに申請していただければ、あとは申請はありません。ただ、1年間の自宅での生活の状況、長期の入院になるとか、あるいは施設に入所したというような状況を御報告いただくようになっておりますが、先ほど申し上げたとおり、改めての申請はいただいていないところです。


吉田

 475、476ページの1款1項1目愛島台地区造成事業費の委託料でお伺いいたします。先ほどの土地取得特別会計でも御説明があって同じ内容だと思いますが、この測量・基本計画策定等委託料には、測量と基本設計については今回は含まれていないことになるのでしょうか。


都市計画課長

 もう一度申し上げますと、委託料の中身ですが、事業方針や課題の整理をして基本計画を立案します。あと測量業務ということで、計画地の現況を測量して地形図を作成し、工事に必要な横断図などをつくります。それから、用地境界の復元ということで、各エリアの用地境界を画定したいと考えております。次に地質調査ですが、宅地になりますので現況地盤の強度確認についても検討します。また、基本設計と事業経営計画も考えておりまして、造成基本設計や土地利用計画の作成、概算事業費の算出、工程計画や販売計画なども作成して、全体の収支についても検討していきたいと考えております。あと、法令手続もありまして、用途地域とか地区計画の策定もしなくてはいけないので、それの法定図書の作成、最後に既設下水道管について、使えるものは使っていきたいということで実際どうなっているかを調査していく予定としております。


吉田

 かなり多岐にわたる内容の委託かと思います。この部分については、今おっしゃった全ての内容を一括して業者を募るという形になるのでしょうか。


都市計画課長

 これは一括で発注したいと考えております。業者については、公募で事業提案をいただいて選定した業者にお願いしたいと考えております。


吉田

 先ほどの続きになります。475、476ページの測量・基本計画策定等委託料ですが、一括で発注したいというお話でした。業者をどこにとか、どの業者がいいとか悪いとか、そういう話ではなく、一括してということになると、例の随意契約というような形の契約になっていくのかと思います。もう一度、この発注を随意契約で行うという根拠について御説明をいただきたいと思います。


都市計画課長

 法令根拠については、地方自治法施行令の第167条の2第2号「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」を根拠に随意契約したいと考えております。


吉田

 地方自治法施行令第167条の2第2号「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」ということであれば、これが競争入札に適しないという判断をした理由についてお伺いしたいと思います。


建設部長

 事業提案を求めたときは、ホームページで事業者の公募を行っております。また、建設新聞等でも応募していただくように広くPRしておりまして、そういったことから一定の競争性は保たれていると思います。その結果、事業提案者として1者しか応募がなかったわけですが、その1者と包括協定を結んでおります。先ほどの地方自治法の規定の中には、その性質または目的が競争入札に適しない契約とうたわれておりまして、その中身としては、契約の相手方と締結した協定書等に基づき、合理的な理由によりあらかじめ契約の相手方が決定している場合は競争しなくてもいいということもありますので、今回、随意契約ということにしております。


吉田

 22ページの収益的収入及び支出の収入の1款1項1目下水道使用料でお聞きすればいいのかと思うのですが、新年度からサイクルスポーツセンターが再開されます。あそこには天然の温泉が湧いております。天然の温泉といえば、これまでも民間の宿泊施設でも湧き出ているとお聞きしていましたが、そういう天然温泉から湧き出てきた水が排水される分については、処理費用として徴収することはできているのでしょうか。


下水道課長

 今回の温泉に伴う水質について、水質分析表をもらいながら再度確認はしていくのですが、現時点では新たな処理施設を設ける等はしなくても大丈夫で、普通の公共下水道に流せると聞いております。


吉田

 水質の部分に関しては今理解しましたが、水量も年間を通せば結構な量になろうかと思います。それは通常、下水に流れていくことになると思いますが、水道料金から割り出すことができない分の水の量で、そちらの処理費用の徴収はどのようになっているのでしょうか。


下水道課長

 温泉をくみ上げる際には、くみ上げるポンプの量が把握できますので、そのくみ上げた量で下水道使用料を徴収することになります。上水道も使えれば、上水と合わせた形で徴収するということで考えております。


吉田

 先ほどの質疑の続きで、22ページで一応お伺いしますが、温泉からくみ上げたポンプの使用量に基づいて水の量を算出できるということでした。令和2年度の温泉等から湧き出た水の総量については、今回の予算書の中で見込みの数字がどこかに上がっているのでしょうか。


下水道課長

 新年度の下水道使用料の算出に当たっては見込んでおりません。


吉田

 その温泉から湧き出た水の処理費用の料金の定め方は、基本料金があって従量料金があるという一般の水道料金と同じ体系での料金設定になっているのでしょうか。


下水道課長

 下水道使用料の場合は、使用量に応じて料金を徴収する形になっておりますので、使用料の形で徴収する予定です。


本会議

(議案第3号 令和2年度名取市一般会計予算)

吉田

  10番吉田 良です。議長より発言のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第3号 令和2年度名取市一般会計予算について、名和会を代表し賛成の立場から討論を行います。
 令和2年度は名取市第六次長期総合計画の初年度に当たります。被災地の基盤整備を伴う復旧・復興事業はおおむね完了となり、行政組織機構が改編されることとなります。新しい年度は晴れやかな雰囲気の中で迎えたいという思いを抱く一方で、猛暑や豪雨などの異常気象、そして新型コロナウイルス感染症という未知の感染症など、さまざまな不安が私たちの未来に暗い影を落としている状況にあります。新型コロナウイルス感染症の脅威がどこまで及ぶのか、いつ終息するのか、現時点において予測することは非常に困難です。感染拡大と市民生活への影響を最小限に抑えることが目下の最重要課題となります。あらゆる事態に即座に対応できるよう、関係法令に基づいて国や県、他自治体と連携しつつ、各部署、そして議会が迅速に意思決定を進めることに異論なきことをあらかじめお断りした上で、賛成の理由や提言を申し上げます。
 まず、歳入についてです。
 市税1.7%、使用料及び手数料48.3%、寄附金166.7%の伸びを見込み、自主財源全体で4.5%の増加を見積もっています。仮に自治体間競争というものがあり勝ち負けを判定するのであれば、このような歳入を見込める本市は勝ち組に入るのかもしれません。しかし、それを素直に喜ぶことはできないはずです。なぜなら、日本国全体で少子高齢化と人口減少の深刻化は避けられず、国力そのものを維持していくことが非常に困難な状況に立たされているからです。自治体間競争に勝ったとしても、国全体が負けてしまったのでは意味がない。国全体が負けない、つまり国力を落とさないために今何をすべきなのか。令和という時代は、中央政府だけでなく、自治体も大局観を持って課題を捉えることが求められる時代になると考えられます。
 寄附金の大部分を占めるふるさと寄附金は、受益者負担の原則からの逸脱、返礼品を受ける人と受け取らない人との間に生じる不平等など、制度そのもののあり方を疑問視する声があります。返礼品にばかり関心が集まり、税が本来納められるべき自治体ではなく別の自治体へ移っているのが現状です。税を納めるのは物をもらうためだと勘違いする国民がふえれば、本来は認められない対価として捉えられ、税の使われ方への関心の低下にもつながります。そもそも税金を負担するのはともに支え合う社会をつくるためであり、経済の浮揚のためではありません。経済の発展は、目的ではなく結果であるはずです。返礼品を取りやめた埼玉県所沢市のような気概のある自治体もあります。そこまで求めるつもりは今はありませんが、物品とは異なるサービス型の返礼をどう進めるのか、全国の事例を参考にさらに検討を進めることを強く求めたいと思います。
 使用料及び手数料において前年度までと大きく異なるのが、サイクルスポーツセンターと市民墓地の使用料が追加されたことです。サイクルスポーツセンターについては、早速使用の問い合わせが寄せられていると伺いました。利用者数の拡大に向けて指定管理者の創意工夫に期待するとともに、自転車競技団体などの意見を十分に聞き取りながら、施設運営のあり方や料金体系などの柔軟な見直しを求めます。また、市民墓地については、年度内における新規契約数を80基と見込むとの説明がありました。実際はより少ない数にとどまることも考えられると思います。これも以前から指摘しておりますが、個別の墓石を持たない合葬墓のニーズが住民の間で高まっています。供用開始初年度の申し込み数や問い合わせの状況によっては、速やかに合葬墓の設置を決定すべきであろうと考えます。
 そして、雑入では学校給食費実費徴収金の中学生分が大幅に減額となっています。昨年11月に突然説明があった、中学校3年生分の給食費無償化の措置によるものです。今回のような予算の示し方に対し幾つか残念に思う点がありますが、ここでは1つ、給食の質や安全性の向上という課題が置き去りにされてしまうのではないかという懸念を指摘させていただきます。世界から見ても異常に高いのが日本の農薬残留基準値です。この事実は最近では週刊誌でも取り上げられています。現状の1食当たりの金額では農薬の少ないより安全な食材の使用は不可能ですが、時間をかけてでもより安全な食材を生産できる地元農業の育成を進めるべきで、その第一歩として無償化による減額分を財源に充てるべきであったと考えるところです。
 続いて、歳出に移ります。
 総務費では、デマンド型乗り合いタクシーの導入可能性も含む総合交通体系調査検討のための委託料が措置されたことを評価したいと思います。
 また、新年度、大きく変わるのが区長制度です。身分が特別職非常勤職員から私人に変わるほか、一部の業務が外され、報酬額も月3万3,000円の定額へ変更となります。振り返ってみますと、平成22年度に示された区長制度の見直し案においては、広報紙の配布をポスティング業者による対応へ移行する、また住民異動の把握を廃止するなど、今回の変更と業の部分で一致する点が多い内容でした。しかし、報酬については、当時見直し案として月額5,000円と示されました。業務が減れば受け取る額も減るのはごく当たり前のことだと思います。しかし、このたびの制度変更により新年度から増額になる区長が46名見込まれるとのことでした。このことからも、今後さらなる見直しが必要であろうと考えます。なお、私人になることで選挙運動の制限がなくなるため、税金から謝礼を支払う市長を応援する形で選挙運動にかかわってしまうことがないよう、区長を厳しく指導監督すべき市長の道義的責任について指摘をつけ加えておきたいと思います。
 農林水産業費では、全国的に人気が高まっている仙台せりの生産体制拡充に向けて、新規就農、新規生産を促進するための補助金制度が設けられました。最大100万円を1件に補助するという新年度の取り組みを評価したいと思います。伸びしろがある分野なので、制度利用者へ支援を惜しむことなく事業を軌道に乗せ、将来的には首都圏など他自治体からの移住促進にもつなげることを期待します。
 土木費では、名取駅西口バス停への雨よけシェルターの設置を評価したいと思います。また、増田西地区で検討が進められている新市街地の形成に関連し、市道2路線の測量調査設計委託料が措置されました。新しい市街地がどのようなまちになるのか、その原点となるのが道路のルートではないかと思います。地元住民を初め関係する市民との対話を丁寧に行うとともに、環境の保全に配慮し、将来にわたって愛されるまちの形成につながる道路整備となることを期待します。
 消防費では、Net119緊急通報システムの導入を評価したいと思います。消防団の救助能力の強化を図るため、消防資機材や装備品等の充実に予算が措置されました。その一方で、装備品を扱う消防団員の人数は定員には届かない状態が今後も続く見込みです。1次産業従事者の減少や市外へ勤務する人の割合の増加など社会情勢の変化に対応するため、定員数、また報酬額──もちろん低いという意味です──を含め、今後の消防団のあり方について議論が進むよう願うところです。
 教育費では、旧中沢家住宅屋根ふきかえ工事の費用が措置されました。かやぶき屋根はおよそ20年ごとにふきかえる必要があります。伝統的な日本家屋の建築技術を後世に伝えていくためには、職人となる人材の育成はもちろん、伝統文化を継承することの価値が広く住民に理解されることが必要です。ことしは歴史民俗資料館の開館も予定されています。歴史民俗資料館と連携して、ふきかえ工事の一般公開やふきかえ前後のカヤ材の比較展示、また古くなったカヤ材の記念提供など、伝統的な建物に対する関心を高めるための取り組みに期待したいと思います。
 以上で私からの賛成討論を終わります。


(議案第39号 令和元年度名取市一般会計補正予算)

吉田

 歳入の7ページ、14款2項6目教育費国庫補助金、2節小学校費、3節中学校費、6節義務教育学校費です。先ほどGIGAスクール構想という話があり、それに基づいての補助だと思いますが、GIGAスクール構想は国の構想ですが、本市内で今後この構想をどのようなスケジュールで進めていくのか、現時点で決まっていることをお伺いしたいと思います。


学校教育課長

 GIGAスクール構想とは、1人1台の端末を児童生徒が持ち、高速大容量の通信ネットワークを構築し、一体的な整備等により個別最適化された学びを学校現場で持続的に実現させる構想であると文部科学省から提示されています。本市では、高速大容量の通信LANの整備に係る経費を令和元年度の補正予算として計上し、そして、端末については順次、令和2年度から令和5年度までの4カ年間で子供たち一人一人に行き渡るようなスケジュールで考えています。


吉田

 GIGAスクール構想全体の中に端末の分の補助なども含まれているのでしょうか、国の制度の内容についてお伺いします。


学校教育課長

 今般計上しているのは、令和元年度の補正予算でGIGAスクール構想による校内の通信ネットワーク整備に係るものです。それから、端末については、令和2年度以降順次、国からの補助金等を活用して一人一人に1台ずつ行き渡るように計画を進めていく考えです。


吉田

 13ページの2款1項1目一般管理費13節委託料、顧問弁護士委託料は、さきに和解が成立した閖上の訴訟に係る費用という理解でよろしいでしょうか。


総務課長

 議員お見込みのとおりです。


吉田

 委託料の算定はどのような方法で行ったのでしょうか。


総務課長

 算定に当たっては、旧日本弁護士連合会報酬等基準の中で決められている基準から算出しました。具体的には、損害賠償は6,770万円の請求金額でしたので、その場合はその6%プラス138万円が基本の計算になります。そうすると545万円ほどになりますが、見積もりにおいて端数を減額していただきまして500万円となりました。それに消費税10%をプラスして550万円、また、弁護士事務所で意見書の立てかえをしていただいた分が32万4,500円ほどあり、それを足して今回の補正額となったものです。


(議案第40号 令和2年度名取市一般会計補正予算)

吉田

 10ページ、11ページの予備費ですが、これは歳入ではどこから手当てしているのでしょうか。


財政課長

 事項別明細書の6ページ、7ページの財政調整基金繰入金になります。


吉田

 実際に執行する際、財政調整基金を財源としての執行では間に合わないので、予備費として一旦別な枠をとっておくというような考え方になるのでしょうか。


財政課長

 予算執行上、財政調整基金から直接繰り入れて執行することはできませんので、あらかじめ予備費に予算措置をしておいて、そこから必要な際に執行することになります。