令和2年第3回臨時会(5月)


本会議

(議案第42号 専決処分の承認)

吉田

 第54条第4項でお伺いいたします。現在の使用者を所有者とみなして固定資産税台帳に登録するように変わるということですが、この名取市市税条例の改正が成立後、固定資産税徴収事務において、所有者とみなされ登録されると思われるケースは現在確認されているのでしょうか。


税務課長

 現在、申告すべきと思われる事例はありますが、所有者が不明な土地を使用して所有者とみなすケースは今のところ想定されておりません。


吉田

 今後、相続人が不明などの場合にこのようなケースの発生が想定されると思います。例えば複数人が使用しているなどいろいろな場合が考えられると思うのですが、使用者を所有者とみなすプロセスはどの程度決まっているのでしょうか。


税務課長

 使用者が複数人いる場合の対応に係る質疑と捉えますが、使用実態で案分なりを行って使用者を所有者とみなすことになると思います。所有者が分からない状態の場合、そこで実際に収益を上げていること、また建物に住んでいることなどを市で確認したら、使用者と思われる方にその旨を確認し、了解を得た上で、使用者を所有者とみなして課税するという流れで進めます。


吉田

 同じく第54条第4項について、先ほどプロセスを伺いましたが、もう少し詳しく御説明いただきたいので改めてお伺いします。いろいろなケースがあると思いますが、現在土地を使用しているとみなされる方が、自分は実際は使用していないと主張するケースも想定されると思います。市としては、例えば第三者の審査会を設置して審査を行うなど、その人が使用しているという根拠はどのような方法で明示するのでしょうか。


税務課長

 使用者と思われる方に事前に通知し、了解を得た上で課税台帳に登録して課税する形になりますので、使用の経緯や実態についての使用者への聞き取り、また、本当は所有しているはずの人やその関係者等に調査を行い、使用者を確認して課税することになっており、審査会などで判断するものではありません。


吉田

 そうなると、市の担当者が実際に使用しているとみなされる方からの聞き取りや口頭での調査を行う中で、使用しているか否か、職員個人が決定することになろうかと思うのですが、それでよろしいのですか。


税務課長

 職員個人が決定するのではなく市が判断しますが、あまり一般的な例ではないと思います。例えば、所有者が外国籍で本国に帰ってしまい、市では戸籍があるわけでもないので追いようがなく、所有者の生死も確認できないような土地に建物がある場合に、住んでいたり事業を営んでいる方が実際にいれば、その方と打合せを行い、所有者ではないがそこで事業を営んでいるということで使用者を所有者とみなして課税するケースは想定されます。ただ、頻繁にあるような事例ではないと考えています。


吉田

 議案資料の2ページ、第74条の3でお伺いいたします。現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告ということですが、その後登録した際、課税の対象となる期間の開始の日はいつに設定されるのでしょうか。


税務課長

 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されますので、1月1日からの1年分となります。


吉田

 例えば、自分が現所有者であることを知った日が12月だった場合など、それから3か月以内ということで年をまたいで翌年に登録したら、前の年の分は課税対象にならず、あくまでも登録した年の1月から課税されるという解釈ですか。


税務課長

 一般的な事例として、12月に所有者が亡くなって、相続人が所有者になった場合、年明けの1月1日時点で登記簿上の所有者はまだ変更されておらず、亡くなった方の名義になっていると思います。死亡した方には課税できないので、相続したとみなされる方に対して現所有者として課税するのが今の制度です。誰が相続したのかという調査は、現在本市では任意で行っていますが、今回、相続した方に対して申告の義務が新たに設定されたものであり、現在の運用から大きく変わるものではなく、制度を明確に名取市市税条例に規定したということです。


(議案第45号 専決処分の承認)

吉田

 10、11ページの歳出でお伺いします。2款1項17目市民活動促進費でこどもまちづくり基金積立金が計上されていますが、ここであえて積立金を増額しているのはどのような理由からでしょうか。


財政課長

 こどもまちづくり基金に寄附が寄せられており、その寄附金を原資として積立てを行うものです。


吉田

 一般の方からの寄附かと思いますが、その寄附金とこのこどもまちづくり基金積立金は同額ということでよろしいのですか。


財政課長

 金額については、1,000円未満の端数分を追加しまして積立金としております。


吉田

 6、7ページの17款1項1目一般寄附金の内容を伺います。ふるさと寄附金、またそれ以外の寄附金かと思いますが、この数字の内訳について確認します。


財政課長

 一般寄附金に盛り込まれている内容としては、ふるさと寄附金の実績額は11億9,732万8,000円、その他仙台空港株式会社からの3,700万円程度が主なものです。これらを合計して、一般寄附金のうち、ふるさと寄附金に歳入されるものが12億3,517万7,000円となります。それから、災害復興寄附金として69万9,000円、先ほどのこどもファンド事業の寄附金として17万9,000円で、実績額12億3,605万5,000円となります。


吉田

 ふるさと寄附金については、当初予算に計上されて、その後、第3号補正で増額されたと思いますが、寄附金はそもそも入ってくるものなので、プラスされていくだけなのではないかと思いまして、なぜマイナスになるのか、考え方がよく分からないのです。マイナスということは当初見込んだ金額よりも減ったということかと思いますが、以前に増額補正も計上されていまして、その時点での補正後の金額はそれもまた見込みであったのかどうか、その辺の整理を詳しくお伺いしたいと思います。


財政課長

 ふるさと寄附金については当初3億円を見込んでおりました。令和元年7月までの寄附の実績の伸びを見て、15億円になるよう令和元年9月の第3号補正において12億円を追加で計上しましたが、結果として15億円に届かず、約11億9,700万円となったという経過です。


(議案第46号 専決処分の承認)

吉田

 8、9ページ、2款1項30目特別定額給付金給付事業費の恐らく13節委託料の電算システム改修・事務処理等委託料になるかと思いますが、今回の特別定額給付金給付事業については、諸外国に比べて日本の給付制度の決定が非常に遅く、振込に時間がかかるといいますか、記入などの手続があります。海外の例では、個人番号のようなものと銀行口座がひもづけられている国もあると報道で聞いたことがありますが、市でマイナンバーカードに振込先の口座番号をひもづけるといった考えについては検討されていないのでしょうか。


特別定額給付金推進室長

 マイナンバーカードによるオンライン申請については、国で構築したマイナポータルからのアクセスによってなされるシステムであることから、本市で口座番号をひもづけるといった手法は取っておりません。


吉田

 実際にマイナンバーカードに登録できる情報は個人名や生年月日などいろいろと決まっていると思いますが、今後また同じような事態が起きたときに、より早くこういった給付事業を進められるようにするために、市町村の裁量でマイナンバーカードへの口座番号のひもづけを進めることに関して国から通知等はないのですか。


生活経済部長

 銀行口座へのマイナンバーの適用については、現状では行っておりません。この件について国からの指針等も示されておりませんので、現時点では検討も行っておりません。


吉田

 先ほどの御答弁で、マイナンバーカードと預貯金口座のひもづけは特に国から指針などはないということでした。このような給付金が今後二度目、三度目があるかどうか分かりませんが、今回の申請書に口座番号等が記入されていますので、今後もしあった場合を考えると、今回よりも手続や給付までの時間を短くするために、現状でどのような対策を取っているのでしょうか。


総務部長

 今回、特別定額給付金の給付に当たって、口座番号等の情報については水道料金の振込口座などを使っております。今後同じような個人への給付事業があるとすれば、今回の特別定額給付金の給付に利用した口座番号を使用するようなひもづけは可能であると捉えております。


吉田

 可能であるということは、それを検討して次に備えるという認識でよろしいのですか。


総務部長

 基本的に同じような個人への給付金であれば、その使用について検討していきたいと考えております。


(議案第49号 令和2年度名取市一般会計補正予算)

吉田

 8、9ページ、7款1項7目、感染症拡大防止協力金給付事業の関係です。休業要請の対象事業者は、自分がこの協力金の対象になっているかどうか、どのようにして知ることができるのか。先ほど周知を行うともありましたが、休業要請が実施された時点で、今後この協力金の制度があるということで、例えば休業していることの証拠となる写真などを残すように言われた事業者も一部いるようですが、そのあたりの周知はこれまでどのように進めてきたのか伺いたいと思います。


中小企業等支援対策室長

 この事業は宮城県が実施主体となって進めていますので、周知については原則として県のホームページにおいて行っている現状です。本市のホームページでも御案内していますが、議員御指摘のとおり、休業の証明については、休業を告知するチラシの写しなどの書類を添付してもらいます。県からひな形等も含めて申請書類については全て指示されているので、それにのっとって本市でも対応したいと考えているところです。


吉田

 現時点で詳しいお知らせがないので、事業者自身が協力金の対象になるかどうか分からないのは当然で、心配している方がいるのが現状です。そしてまた、証拠となる写真やチラシなどが残っていないケース等も出てくるかと思うのですが、どの程度柔軟に対応できるのか。休業を証明できないようなケースへの対応は県でどのように設定しているのか、お伺いしたいと思います。


中小企業等支援対策室長

 先ほど挙げた書類のほかに、例えば事業者であれば営業日誌や売上簿などをつけていると思いますので、それらも書類として認められることになると考えております。


吉田

 8、9ページ、7款1項7目、中小企業等経営支援金についてお伺いいたします。持続化給付金の申請がオンラインのみということで、不便を感じている方が非常に多いと伺っています。この本市の支援金については、申請の方法、そしてその際に必要となる書類等についてはどのように予定しているのでしょうか。


中小企業等支援対策室長

 収受印のある確定申告書類の写しと、売上げが減少したことが分かる書類の提出が絶対的な条件となります。そのほかに、口座番号の写し、運転免許証など本人確認書類の写し等が必要です。申請方法は原則として郵送としていますが、窓口での申請等を希望する場合は電話による事前の相談を受けたいと考えております。  なお、今回名取市商工会から協力をいただきまして、商工会の会員については、別途郵送等により制度を御案内して、商工会の窓口でも相談を受ける形で進めていきたいということで、今調整を図っているところです。


吉田

 先ほどの説明で持続化給付金の対象者は除外するとありましたが、対象になっているかどうかは、今答弁にあった確定申告の書類などで確認するということでよろしいのですか。


中小企業等支援対策室長

 国の持続化給付金を受給しているかどうか、市においては確認できませんので、事業者の申請に基づいて今回は進めていきたいと考えております。


吉田

 あまりこのような想定はしたくないのですが、二重に申請して受け取る可能性もあり得ると思いますが、そのように理解していいのでしょうか。


中小企業等支援対策室長

 可能性としてはあり得ます。基本的に国の持続化給付金は50%以上減収した方が対象で、手厚いとは言い難いと思いますが、中小企業には200万円、小規模事業者が100万円の上限で今回給付されます。そして、市の中小企業等経営支援金に対し、例えば50%以上減収したという書類が提出される場合もあると思います。先ほど言ったように二重になるおそれは全くないわけではありませんが、その辺については事業者を信頼して進めていきたいと考えております。


吉田

 そのようなことをする方は多分いないとは思いますが、確認でした。もしそういったケースがあると、次の年の所得税の確定申告のときに前年の部分が見えることもあると思うのですが、今回の本市の中小企業等経営支援金、また新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金は所得税の課税対象になるのでしょうか。


中小企業等支援対策室長

 国から通知が来ており、額によっては対象になります。なお、市では虚偽が判明した場合は返還する旨の誓約書の提出を求めますので、そういったことでとにかく今回は速やかな支給につなげるべく進めていきたいと考えているところです。